母をめぐって叔母が請求してきた怪しげな弁護士料4万円の意味

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
よろしくお願いします。

大迫恵美子:
あ、はあい、えーとですねえ、弁護士のところにい、何かご相談にいらしたとしますよね。

相談者:
はあい、はい

大迫恵美子:
それでまあ、叔母さんがいらしてるわけですからあ、

相談者:
そうです、はい

大迫恵美子:
その内容がね、自分の、実の姉のことなんです、ということで

相談者:
はい

大迫恵美子:
相談しているとしてもお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ弁護士としてはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相談者は叔母さんですのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
弁護士との契約は、叔母さんと、弁護士との間でえ、えー、結ばれてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その契約に従って相談の回答が言われてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ普通はその場で、相談料払うと思うんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、まあ叔母さんとしてはその内容がね、お姉さん、がまあ、いつも心配していることなので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
代わりに聞いてきてあげたということなのでえ、

相談者:
はい、そうですね、はい

大迫恵美子:
形式的な契約上の代金の支払い義務は自分にあるにしてもお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
中身があ、お母さんのことに関しているのでね、

相談者:
はあい

大迫恵美子:
その分は、お母さんが払うべきだと。
まあ、これはね、そんな変なこと言ってるわけではないんですけどお

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこで、お母さんが払う義務があるかどうかはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのまず、お母さんの依頼があったのかどうか?、そしてお母さんがその代金を払う約束をしているのかどうか?

相談者:
口約束みたいな形みたいなんです。

大迫恵美子:
ん~、それでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうだとするとお、当然、その相談の内容があ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんのところに伝わってないといけないですよねえ?

相談者:
伝わってないです、まだ、今は。
何言ったかは分かんないって言ってます、母も。

大迫恵美子:
そこは問題でね、妹さんに頼んで聞いてきてもらうから、料金は払うからって言ってるのにね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それは回答をお、妹さんが持って帰ってきてえ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
自分に伝えてくれるっていうことが前提ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからそこがね、きちんとできてないんだとするとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのおー、お母さんとしたってえ、まあ、払いたくないし、まあ払う、まあ義務があるのかどうか難しい、あのー、微妙な話になりますよね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
だからそこのところをまず、あなたが、叔母さんに言うとしたらね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
代わりに、あの、払うとか払わないとかっていう話があるとしたら、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ちゃんとお、中身をね、内容をお

相談者:
はい

大迫恵美子:
「母に伝えてくれてるんですか?」って言うことですよね。

相談者:
ええ、はい

大迫恵美子:
でー、「いや、伝えたよ」とかね

相談者:
はい

大迫恵美子:
「ちゃんと言ったよ」って言っても、お金払ってえ、う、受けてきた相談ですからあ

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応なんか紙に書くとかしてね、形を整えてもらわないとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、お金を出す対象としてそれでいいのかどうかってわからないですよねえ。

相談者:
そうですね、はい

大迫恵美子:
だからちゃんとそういうものをね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
母に渡してくださいよと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まずそこが一つのポイントだと思いますしい、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんとしては妹さん、叔母さんにい、お金を払ってまでもお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
代わりに相談してきてもらったんだとするとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えばその、紙でね

相談者:
はい

大迫恵美子:
内容を見てえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
分からないことがあったら弁護士にもう一回聞かなきゃいけないと思うんですけどお、その手がかりとしても、ま少なくとも弁護士の名刺だとかねえ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そういうものを付けてえ、お母さんにい、あの、教えないとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ代金も払わなきゃいけないような状況まではいってないっていう感じがしますよねえ。

相談者:
あー、なるほど、はい

大迫恵美子:
まずそれが大前提だと思います、1つ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あとですねえ、1万円とお

相談者:
はい

大迫恵美子:
3万円っておっしゃいましたよねえ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
1万円はねえ、おそらく相談料だと思いますよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
着手金っておっしゃってたけどお、

相談者:
ええ、はい

大迫恵美子:
こんな、少ない額の着手金は考えられないので

相談者:
ああ、そうですか、はい

大迫恵美子:
おそらく相談料だろうと思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、そうするとね、この3万円は相談料ではないんだろうと思いますう。

相談者:
あ、はいはい

大迫恵美子:
だから何か別のことを頼んでると思いますよ。

相談者:
あー、そうですか、はい

大迫恵美子:
はい、でね、弁護士の料金はね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
もちろん弁護士が自由に決めますのでえ、あのー、3万円っていう額う、で、なん、どんな、あのー、ま、サービスを提供することになっているのか分かりませんけれど、人によってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
でもまあ、おそらく考えられることはあ、この3万円は文書作成料じゃないかなあ、という気がします。

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい。
そうだとすると、何の文書を作ったのか?

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
で、お話の筋だとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
要するにあなたが、貴重品を持って行ってしまっていることがあ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、おかしいということで弁護士に相談に行ったという話だとするとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
弁護士が作る文書として考えられるのはね、あなた宛てにい、えー、その貴重品を返せとかね、何らかの、そういう、もの、だったんじゃないのかなあ、という気がします。

相談者:
ああー、なるほどお

大迫恵美子:
はい

相談者:
一切来てないですけどねえ、私のところには。

大迫恵美子:
うん

相談者:
はい。
もうやらないってことで、はい

大迫恵美子:
それがあなたの、ところに来てないとするとね、一体このお、文書はどこ宛てに作ったものなんだろう、ということが1つ、気になります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
もう一つありうるとしたら、そのお、お母さんが入っていた病院?そこに対してえ、まあ、その貴重品を息子に引き取らせたのが、問題だというようなことをいうような内容っていうことも考えられないではないですけれどお

相談者:
ああー、なるほどお、はいはいはいはい

大迫恵美子:
少なくともその、あなたがあ、何かおかしいことをしているということを原因にね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
相談に行ったんだとするとお、その2つぐらいしか考えられないのでえ、そうでない文書が作られているとしたらね、それは相談の内容が、あなたがおかしいという話ではないんじゃないかなという気がします。

相談者:
あー、なるほど、はい

大迫恵美子:
はい。
あの、要するに手順としてあなたがお母さん、のお、ために、相談料、ま、肩代わりしてあげると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことを求められているわけですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
少なくとも相談料を肩代わりしてあげるというためにはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
さっき言ったように、きちんとお母さんのところに、その相談、の結果が伝わってることが前提ですからあ、

相談者:
あー、そうですね、はい

大迫恵美子:
ええ、それをきちんとお、伝えてんのかどうか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それからそのお、請求されているものの内訳がね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
単なる相談料ではないと思われますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その相談以外にどんなことをね、お母さんのためにやってくれているのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこが明らかにならないとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
払えない、というあなたの態度はね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
問題はないことだと思いますよ。

相談者:
あー、そうですか

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい、分かりました

(再びパーソナリティ)

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