私と娘が育てて来た5歳の孫。一旦手放した親権を元嫁が要求。渡したくない
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
ま、その、親権の変更についてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、これから、あー、もし変更するということになるとお、家庭裁判所に、調停を申し入れてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そいで、えー、調停で話がまとまれば、まとまるし、まとまなければ審判ということでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いずれにしても家庭裁判所の審判がないと、親権者の変更ってのは出来ないですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、そういう手続きに入るわけですけどもお
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、おー、親権者を変更するかどうかをね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まだ、あー、ま、息子さんの方も、もし踏ん切りがつかないということであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、例えば何日かね、試しに、その母親の所に、子どもを預けてみて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、子どもの精神状態に、えー、何か問題が生じないかどうか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その辺りを見極めて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、問題が生ずるということであれば、えー、変更はしないよと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
問題が生じないようであれば、変更してもいいよと。
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
そういうふうにね、ま、少し実験っていうかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、検討する期間を設けるっていうのは一つの方法としてはありますよね。
相談者:
あー
塩谷崇之:
もしかすると、あなたの取り越し苦労かもしれない、心配し過ぎなのかもしれないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、あなたの心配どおりに、その、母親の方がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
何日間か看たら、とてもじゃないけど、やってけないってことになるかもしれないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、だから、そこの部分がね、あのお、あなたの方で勝手に心配しててもしょうがないわけでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、心配であれば、じゃ、試しにそういうことをね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう機会を設けてみるっていうは一つの方法としてはありますよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、少なくともね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
少なくとも、自分が親権者に、なっているにも関わらずう、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、お孫さんをね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分の子どもを、放って、他所に行っちゃう、息子さんよりはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
多少何か、問題があるにしても、自分できちんと育てていきたいっていうね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
母親の方がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
親権者として相応しいんじゃないか?っていう、見方もありますよね。
相談者:
あ、そうですよね。
塩谷崇之:
うん・・
そこであなたがね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、あなたのお嬢さんが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
息子さんが親権を保持し続けることに拘るというのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっと、こう、エゴなんじゃないかな?、っていう感じはするんですよね。
相談者:
あ、分りました。
塩谷崇之:
うん・・
でえ、まあ、その、将来、
相談者:
はい
塩谷崇之:
少なくともね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、今、お孫さん5歳ですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、成人するまで、あと15年あるわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そのときにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたとあなたのご主人が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いくつになってるかってことを考えたときにはね、
相談者:
そおなんです。
塩谷崇之:
うん
そっちだってえ、心配ですよね?
相談者:
そおなんです、そういう心配があるのでえ・・
塩谷崇之:
うん
で、娘さんが育てるって言ったって、娘さんだって、結婚するかもしれないわけだし。
相談者:
そおなんです。
塩谷崇之:
そのときに結婚相手がね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
連れてくことを、許すかどうか?っていうのは、それも分んないですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
分んないことだらけなんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも分んないことだらけであるにも関わらずう、あなたはね、そのお、お嫁さんね、母親の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
母親あ、が、育てられるか?っていう、そこの部分だけ、心配していてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
他のところの、その、懸念材料には全く目をつぶろうとしてるじゃないですか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、それがやっぱり、おかしいんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、やっぱり、実際、そのお孫さんにとってみれば、実の母親なわけですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その母親が、きちんと自分が責任持って育てたいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうふうに言っていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、父親であるあなたの息子が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、自分がもう、出来ないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
面倒看れないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
言ってるとするんであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その母親に、ちゃんとそれが出来るかどうかを、それを、ま、試すね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
機会を与えて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、出来るということであれば、委ねるのがたぶん、お孫さんにとっても、一番いいことなんじゃないかと思いますね。
相談者:
あー、そうですよねえ。
塩谷崇之:
うん
で、まあ、法律上はね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたとか、あなたのご主人とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あるいは、あなたのお嬢さんの養子にするってことは、可能です。
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応、法律上は、可能です。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、それがね、本当に、お孫さんにとっていいことなのかどうか?ね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこはよく考えた方がいいと思いますし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばそれがね、お嬢さんがね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
も、結婚して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その結婚相手もね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、含めて、例えば、その自分が、母親として、育てていきたいとかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう話であればね、またそれは前向きに検討できるかもしれないけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の段階でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お孫さんの養育を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのお嬢さんに、委ねるっていうのは、それもちょっとどうなのかな?と思いますし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ましてや、あなたとあなたのご主人が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
養親になってね、養子縁組をして養親になってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
責任を持って、育てていけるか?っていうとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこもやっぱり、クエスチョンマークを付けざるを得ないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう諸々のことを考えて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
色々懸念材料はたくさんありますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、お嫁さん、母親のね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お孫さんの母親の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
懸念材料ばっかりをね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
見て
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、不安がっていてもしょうがないですから。
相談者:
そうですよね。
塩谷崇之:
そこは冷静になって考えてみてください。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でね、ま、おそらくね、あなたの一番の不安は、それで、お嫁さんの所に行っちゃうとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お孫さんと会えなくなるんじゃないかと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう不安があるんでしょ?
相談者:
あります。
塩谷崇之:
ね。
だから、もし、そこが不安なんであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこは、ま、あなたの息子さんとの相談になるのかもしれないですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
親権者変更の、調停をする中でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
親権を変更する、ことの条件の一つとして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの息子さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お孫さんとの間の、面接交渉権。
相談者:
はい
塩谷崇之:
父親と子どもとの間の面接交渉権についてきちんと定めておいて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それを条件に、親権者を変更し、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その、お孫さんが、あー、あなたの息子さんに、会いに来る機会を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、使って、あなたも一緒に、お孫さんに会える、会えるような、そういう、機会を作る、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうふうに話をまとめればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたと、お孫さんとの縁も完全に切れないで済むかもしれないですよ。
相談者:
ああ、分りました。
塩谷崇之:
うん
だから、そういうふうにね、ちょっと前向きにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、確かにあなたがね、お孫さんとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
このまま会えなくなっちゃうんじゃないか?っていう、そういう、ま、不安というか、寂しさがあるのは、よく分かりますんで、
相談者:
はい(泣?)
塩谷崇之:
そこは、上手くね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
円満に話が出来れば、そういう、お孫さんと、あなたの息子さん、
相談者:
はい
塩谷崇之:
親子の面会、そして、その、あなた、
相談者:
はい
塩谷崇之:
との、その、お婆ちゃんと孫との面会、
相談者:
はい
塩谷崇之:
こういうのを、きちんとね、そういう機会を確保して、いくような方向でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
話をまとめることも出来るかもしれないんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、そういう話をまとめるにしても、いずれにしても、あなたの息子さんが当事者ですから、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
あなたの息子さんがしっかりとお、そういう話をね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、別れた奥さんとの間で、してくれないと、どうしようもないわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこは息子さんにね、きちんと話をして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、なるべくう、うー、ま、いい方向にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、話を持っていけるように、あんまり、その、孫をね、奪い合うような形ってのは、あんまり良くないと思いますんで、
相談者:
そおですよね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
分りましたあ。
(再びパーソナリティ)
100%婆さんのエゴだと思います。
お孫さんは母親に捨てられ父親に捨てられ
そして祖父母にも捨てられる。