別れた夫の母と養子縁組して面倒看た35年。行方知れずの夫が相続権を主張したらどうなる?
テレフォン人生相談 2016年1月2日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女74歳 息子と娘(51歳と48歳、順不同) 施設で暮らす百歳超えの義母 離婚した35年前から行方知れずの元夫
今井通子:
もしもしい、テレホン人生相談です。
相談者:
はい、宜しくお願い致しますう。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?
相談者:
はい、相続の事なんですけれども、
今井通子:
貴方はお幾つですか?
相談者:
はい、74歳です。
今井通子:
74歳、ご主人いらっしゃいます?
相談者:
離婚して、おりません。
今井通子:
あ、なるほどお。
相談者:
はい。
今井通子:
お子さんは?
相談者:
子供は私の子供は二人おります。
今井通子:
男性、女性?
相談者:
はい、男性女性一人ずつ。
今井通子:
お幾つとお幾つですか?
相談者:
51と48です。
今井通子:
はい、今、相続と仰られましたが、どなたが亡くなった…?
相談者:
はい、いや、まだ亡くなってないんですけれどもお、義母が、もう、100歳超えてるんですう。
今井通子:
はい。
相談者:
それで、私は、この義母と養子縁組してるんです。
今井通子:
ほおー。
相談者:
夫は、40年前に出て、35年前に離婚をしてるんですけれども、養子縁組した方がいいという事で、子供二人と私が、この義母の、養子縁組したんです。
今井通子:
そうすると、お子さんも含めて三人ともお子さん、ていう事になったわけ?
相談者:
はい、そうですそうです。
今井通子:
あ、なるほど、そして?
相談者:
これでえ、
今井通子:
ええ
相談者:
今ね、100歳なってるんで
今井通子:
はい。
相談者:
亡くなった時に、この母は、
今井通子:
はい。
相談者:
お婆ちゃんは、土地を、私の子供にあげて、
今井通子:
はい。
相談者:
で、家はもう古いんですけど、家は、私にあげるって書いてあるんですけれども、
今井通子:
はい。
相談者:
35年前に出てった、この母の息子が生きてると思うんですけど、
今井通子:
はい。
相談者:
その人が「俺ももらう権利がある」と言って来たら困るな、という事と、それからお婆ちゃんの子ども、娘さん二人いるんですけど、この子たちは「いらない」言ってるんですけれど、
今井通子:
はい。
お婆ちゃんのお嬢さんたちは、またもう別に、
相談者:
はい、はい、はい。
今井通子:
世帯は持ってらっしゃる?
相談者:
そうですそうです。
今井通子:
お幾つくらいですかねえ?
相談者:
えーっと、もう70…二人共超えております。
今井通子:
こちらはご結婚されてて、
相談者:
あ、も、家庭を持ってます、
今井通子:
家庭が
相談者:
はい
今井通子:
普通にあるわけね?
相談者:
はいそうです。
この出てった…
今井通子:
で、貴方のご主人というのはあ、
相談者:
はい。
今井通子:
このお婆ちゃんにとっては、
相談者:
長男です。
今井通子:
ご長男になるわけ、
相談者:
はいそうです。
今井通子:
ですよねえ。
相談者:
はい
今井通子:
でえ、出ていらしちゃって、であの、離婚されて、その後の事は、
相談者:
あの、一切音信はありません。
今井通子:
あ、そうなんですか?
相談者:
はい。
今井通子:
で、そのお婆ちゃんも探そうとはしなかった?
相談者:
ないです。
今井通子:
何があったんですか?
相談者:
ま、ちょっと女性問題があって、
今井通子:
ああーあ、
相談者:
出てったんですけど、
今井通子:
なるほどね。
相談者:
はい、はい、それで、もう亡くなった時に、
今井通子:
うん。
相談者:
わたしがこの家を出なきゃいけないのかあ、どういうふうになるものかあ、だんだん私も歳をとって来てるものですからあ、どうなるのかな?と思って。
今井通子:
離婚はされてんですね?
相談者:
してます。
今井通子:
ただそのお婆ちゃんにとっては、息子さんである事に変わりないのね?
相談者:
そうです、そうです。
今井通子:
お婆ちゃんのご主人は、
相談者:
はい。
今井通子:
まあ、お爺ちゃんなんだけど。
相談者:
お爺ちゃんです。
今井通子:
うん、お爺ちゃんはもう何年か前に亡くなったの?
相談者:
もうこの人はずいぶん前ですねえ。
60年くらい前には亡くなってます。
今井通子:
60年、ああそうなんですか。
相談者:
ええ、はい。
今井通子:
で、その、お婆ちゃんの
相談者:
はい。
今井通子:
本当のお嬢さんたちは、
相談者:
はい。
今井通子:
相続拒否って言うか、
相談者:
ええ。
「私たちはなんにもいらないから」って言っておりますけれども。
今井通子:
でお婆ちゃんが、
相談者:
はい。
今井通子:
遺言状を書かれてるの?
相談者:
はい、書いてます。
これは、90近い時に乳がんをしまして、
今井通子:
はい。
相談者:
で、その時に一応遺言書というのは書いてくれたのはあります。
そのまま、持っております。
今井通子:
それはあのー、司法書士とかなんかを通して?、それとも、
相談者:
あ、通してないです。
ただ自筆で書いたやつを私が預かって、
今井通子:
メモ程度?
相談者:
メモ程度です。
今井通子:
分かりました。
そうすると、
相談者:
はい。
今井通子:
今後お、貴方のお聞きになりたい事はなんですか?
相談者:
はい、結局、も、お婆ちゃんが死んじゃった時には、私はこの家を出なきゃいけないものか?、このままここにいて良いのか?ていうことと、ま、出てった夫があ、「この家は俺のもんだ」って言って取りに来た時にわたしはどういう立場になるのかな?っていうことが、ずっと私心配してるんですけれども。
今井通子:
もう養子縁組されて、お嬢さんていう事になってるわけなんですよね?
相談者:
そうです、そうです。
それと、この夫にも権利はあるんですか?相続の権利は?
今井通子:
あ、なるほどね。
相談者:
はい。
今井通子:
そう言う事がお聞きになりたい?
相談者:
そうです、はい。
今井通子:
で、お婆ちゃんは、
相談者:
はい。
今井通子:
お家を持っていらっしゃるのと?、それから、
相談者:
土地が、土地が少し、あります。
今井通子:
土地を持っていらっしゃるのと、
相談者:
はい。
今井通子:
お金は?
相談者:
お金はね、今、あの施設に入ってるものですから、月々9万円くらいかかるので、もう、あの人のお金もほとんどないんですよ。
今まで生活は私がずっと出してたんでえ、
今井通子:
はい。
相談者:
お婆ちゃんの貯金ていうのは、もう年金を貯めてあったものを今、施設の方へ使ってるんですけれども。
今井通子:
なるほどお、はい。
相談者:
はい。
今井通子:
で、もう35年前に離婚されて、そのお婆ちゃんぐるみで、
相談者:
はい。
今井通子:
貴方がずっと生活の面倒を、
相談者:
はいそうです。
今井通子:
見てらしたの?
相談者:
はいそうです。
今井通子:
ていう事は貴方働いてらっしゃった?
相談者:
はい。
今井通子:
現在は?
相談者:
今はもう70過ぎてるんで、今ちょっとうちにおりますけれども。
今井通子:
でもお婆ちゃんの面倒を、まだでも、亡くなるんだったらって心配なさってるけど、今ねえ、100歳越えの方達、
相談者:
はい。
今井通子:
5万人はいるわけだから、
相談者:
そうですねえ。
今井通子:
うん。
相談者:
はい。
今井通子:
そうすると、まだその生活の面倒を見るほどのお、お金は、貴方は大丈夫なわけ?
相談者:
年金でなんとかやりくりはいた、いたします。
今井通子:
そうすると、あのお、お子さん達はもう独立されてるんでしょ?
相談者:
はい、そうです。
してます・・
今井通子:
じゃあ、いずれはお子さん達も、サポートしてくれる側になれそうな人達?
相談者:
なんとか、はい、
今井通子:
はあーん。
相談者:
やってくれると思います。
今井通子:
分かりましたあ。
今日はですねえ、
相談者:
はあい。
今井通子:
弁護士の坂井眞先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
相談者:
すみません、はあい。
今井通子:
先生宜しくお願い致します。
相談者:
はい、宜しくお願い致しますう。
(回答者に交代)