別れた夫の母と養子縁組して面倒看た35年。行方知れずの夫が相続権を主張したらどうなる?
(回答者に交代)
坂井眞:
宜しくお願いします。
相談者:
宜しくお願い致します。
坂井眞:
離婚された、元のご主人、
相談者:
はい、はい、はい、
坂井眞:
は、今は、どこか、遠くにいってらっしゃるの?
相談者:
どこにいるか分かりません。
坂井眞:
あ、じゃあ本当に、音信不通で、
相談者:
はい。
坂井眞:
行方不明なんだ。
相談者:
そうです。
坂井眞:
それは、お母さんも連絡取れないんですね?
相談者:
取れない言ってます。
坂井眞:
分かりました。
相談者:
はい。
坂井眞:
相続の関係、
相談者:
はい。
坂井眞:
お母さんがもし亡くなった時には、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続人、法律で決まっている相続人ていうのが
相談者:
はい。
坂井眞:
今のお話だと、
相談者:
はい
坂井眞:
実のお子さん3人ですね。
元の貴方の旦那さんと、
相談者:
はい。
坂井眞:
それから娘さん二人、と、養子になった貴方と貴方のお子様二人。
相談者:
はい、そうですう。
坂井眞:
6人いますよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
で、6人全部子供という立場で、対等ですから、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分が6分の1ずつあります、と、
相談者:
はい。
坂井眞:
こういう事になります。
相談者:
あ、そうですか、はい。
坂井眞:
ええ、それで、もし言って来たら、という話ですけども、
相談者:
はい。
坂井眞:
息子、である貴方の元のご主人ね、
相談者:
はい。
坂井眞:
は、そら、言って来たら、法定相続分6分の1あるので、
相談者:
はい。
坂井眞:
それは取得する、べき立場に、ある事は間違いないです。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
それが一つですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、ただ、遺言書、この遺言書の、事は後で、ちゃんとした物かどうか?確認したいと思うんですが、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書で、さっきのお話ですと、貴方と貴方のお子さん3人にですね?、お母さんは、
相談者:
はい。
坂井眞:
全部あげます、というお話をされているとしたら、
相談者:
はい。
坂井眞:
その遺言書は有効なんですよ。
相談者:
ああ、そうなんですかあ、はい。
坂井眞:
で、有効なんだけれども、法定相続人、
相談者:
はい。
坂井眞:
さっき6人いますよ、と言いましたよね。
相談者:
はい。
坂井眞:
貰わない事になる息子と娘二人、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書では貰わないって事になってますよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
で、その人たちは、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺留分っていう、
相談者:
遺留分、はい。
坂井眞:
っていうものがありまして、
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、法定相続分は6分の1だけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
被相続人と言いますが、亡くなられた方は。
相談者:
はい。
坂井眞:
亡くなられる方が遺言書を書いておいて、他の人にあげますよって言った時でも、
相談者:
はい。
坂井眞:
最低貰える部分っていうのがあるんです。
相談者:
はい。
坂井眞:
要求できる部分て言ったら良いのかな。
相談者:
はいはい。
坂井眞:
それを遺留分と言います。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、それが法定相続分の半分なんですよ。
相談者:
はい、あーそうですか。
坂井眞:
だから、
相談者:
そうすると12分の1という事ですか。
坂井眞:
そういう事です。
うん、仰る通りで、
相談者:
はい。
坂井眞:
逆に言うと6人の法定相続人、
相談者:
はい。
坂井眞:
全員が遺留分権、ていうのが6分の1の2分の1、12分の1あって、
相談者:
はい。
坂井眞:
もしも遺言書で自分にはなんにも来ないっていうような遺言書が出てきた場合には、
相談者:
はい。
坂井眞:
いやいや自分は遺留分
相談者:
はい。
坂井眞:
は貰うよ、と。
相談者:
はい。
坂井眞:
これは遺留分権を行使するって言うんですけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
法律用語では、
相談者:
はい。
坂井眞:
で、これは相続が始まってから
相談者:
はい。
坂井眞:
自分が相続う、する立場になるって知ってから一年以内に、
相談者:
一年以内。
坂井眞:
うん、請求しなきゃいけないんです。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
逆に言うと
相談者:
はい。
坂井眞:
一年以内に、遺留分権を行使します、と、遺留分下さいということする、ま、意思表示というんですけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
そういうことをちゃんと表明するとね、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分の2分の1はもらえるという、そういう立場、
相談者:
あー、そうですか。
坂井眞:
になるんです。
相談者:
そうするとね、先生、
坂井眞:
はい。
相談者:
例えばですね、この土地の場合はこれ、売った金額にするといくらになったら、その内の12分の1ということになるんですか?
坂井眞:
そうですね、
相談者:
あ、そうですか。
坂井眞:
もし、遺留分権を行使して
相談者:
はい。
坂井眞:
遺留分貰います、ということ、立場になると、
相談者:
はい
坂井眞:
評価としてはそうなります。
相談者:
あー、そうですかあ。
坂井眞:
ええ、だけれども、
相談者:
はい
相談者:
貴方のお母さんの場合は
相談者:
はい。
坂井眞:
基本的には、不動産、土地と家しかないという事なんで、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
もし分けるとしたら、
相談者:
はい。
坂井眞:
土地や家を細切れにする訳にはいかないから、
相談者:
はい。
坂井眞:
評価をして、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、ないしは、一番分かりやすく言えば、売却をして、
相談者:
はい。
坂井眞:
分けるっという事になる訳だけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
ただ、その場合でも、
相談者:
はい。
坂井眞:
ちょっと難しい言葉になりますけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺留分、として12分の1ある時に、
相談者:
はい。
坂井眞:
それはあのー、相続財産、である家や土地を売らなくても、
相談者:
はい。
坂井眞:
それに変わるものとして、それ相当のお金を払って、済ませることも出来るんです。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
それを、まあ、難しい言葉で言うと、代償分割って言うんですけど、
相談者:
代償…はい。
坂井眞:
で、そういう事もあるので、
相談者:
はい。
坂井眞:
お金え、はなくて土地と建物だけだから、困っちゃうな、と。
相談者:
はい。
坂井眞:
どうしよう?と、それほど心配はしなくても良いと思います。
相談者:
ああ、そう・・
坂井眞:
ただね、
相談者:
はい。
坂井眞:
一番大事なのは、さっきあの、遺言書がありますと、90歳近くの時に
相談者:
そうですね、はい、
坂井眞:
書いたと仰っていて、
相談者:
はい、はい、はい。
坂井眞:
直筆でメモ程度だと仰っていたじゃないですか。
相談者:
はい。
坂井眞:
あの、遺言書って言うのは、
相談者:
はい。
坂井眞:
法律の定めた
相談者:
はい。
坂井眞:
方式い、通りじゃないと、
相談者:
はい。
坂井眞:
効果がないんですよ。
有効じゃないの。
相談者:
公正証書ですか?、そうすると。
坂井眞:
いや、公正証書であれば一番確実ですが、
相談者:
はい。
坂井眞:
それ以外でも
相談者:
はい。
坂井眞:
自筆証書遺言というのと、秘密証書遺言という、やり方があります。
相談者:
あ、そうですかあ。
坂井眞:
おすすめするのは、公正証書遺言が一番いいと思うけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
自筆証書遺言でも
相談者:
はい。
坂井眞:
ちゃんと方式に、従った書き方をすれば有効です。
相談者:
あ、そうですかあ。
坂井眞:
それはあ、
相談者:
はい。
坂井眞:
全部、遺言する人が直筆で書く事。
相談者:
あ、それ全部本人が書いたやつです。
坂井眞:
何もかも直筆で書いてある事、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
それから、
相談者:
はい
坂井眞:
サインと印鑑も自分でちゃんと押してる事、
相談者:
はい。
坂井眞:
訂正があれば、
相談者:
はい。
坂井眞:
訂正部分も自分で訂正をして、訂正、こうこうしましたと、
相談者:
はい。
坂井眞:
何字削除して何字加筆しましたと、
相談者:
はあ、そうですか。
坂井眞:
いうようなことも全部自筆でやって、そこにハンコ押す事。
ていうような方式を守らないといけないんですね。
相談者:
あ、そうですかあ、はい。
坂井眞:
秘密証書遺言ていうのは、また別の、封をしてとかいうようなことがあるんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
そういうやり方を守れば、別に公正証書の遺言書じゃなくても有効です。
相談者:
そうですかあ。
坂井眞:
で、弁護士として、
相談者:
はい。
坂井眞:
さっきの話を聞くと、
相談者:
はい
坂井眞:
自筆で書いたけどメモ程度ですと仰ったので、
相談者:
はい。
坂井眞:
その遺言書は、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと法律の定めに乗っ取っているのかな?というのがちょっと気になります。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
そこは、ちゃんと、誰かの相談をするとか、
相談者:
はい。
坂井眞:
ものの本を読んでね、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書の書き方っていうのを
相談者:
はい。
坂井眞:
見てやられました?
相談者:
いえ、遺言書の書き方っていう本を買ってきまして、
坂井眞:
はい。
相談者:
そのー、手術する前に書いてもらったのがあります。
坂井眞:
じゃあ、あのお、それをちゃんと守っていれば、
相談者:
はい。
坂井眞:
おそらく自分で書かれたんだから
相談者:
はい。
坂井眞:
自筆証書遺言で、
相談者:
はい。
坂井眞:
別に封筒に入れて封して、印鑑で封をしたとかそういうのはしてないでしょ?
相談者:
封はしてないんですけども、封筒に入れてあります。
坂井眞:
うん、まあ封筒に入って、
相談者:
はい。
坂井眞:
きっと自筆証書、のやり方で書かれたと思うんだけれども、
相談者:
はいはい。
坂井眞:
そこが有効であれば、
相談者:
はい。
坂井眞:
さっき申し上げた、遺留分の話に入っていけるんですよ。
相談者:
あ、そうですか。
坂井眞:
要するに12分の1で済むっていう事ね。
相談者:
12分の1でね、はい。
坂井眞:
で、それが有効じゃないと、
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書としての効力が有効じゃないと、
相談者:
はい。
坂井眞:
法定相続分に戻っちゃいますよね?
相談者:
あ、そうですねえ、はい。
坂井眞:
その遺言書っていうのが、
相談者:
はい。
坂井眞:
貴方が建物、土地は貴方のお子さん二人。
相談者:
男の子の方だけです。
坂井眞:
ああ、なるほど、
相談者:
はい。
坂井眞:
ていう、お子さん一人と貴方に、
相談者:
はい。
坂井眞:
で、後の人には、何もあげないっていう遺言書なんですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、それが有効であれば
相談者:
はい。
坂井眞:
後の、ええ4人になるかな、
相談者:
はい、そうですね、4人です、はい。
坂井眞:
貴方の娘さんと、元々の実のお子さん3人は、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
さっき言った遺留分減殺請求権て言うのを、
相談者:
はい。
坂井眞:
亡くなったことを知ってから一年以内に、
相談者:
一年以内に、はい。
坂井眞:
行使をすれば、12分の1の権利があります、と。
相談者:
ああ、そうですかあ。
坂井眞:
だけれども、お母さんが亡くなった事を知ってから一年以内に、遺留分主張しますよ、と言わないと、
相談者:
はい。
坂井眞:
何も主張できなくなります。
遺言書通りになるんですね。
相談者:
あ、そうですかあ。
坂井眞:
だから、さっき言った12分の1も主張できなくなるっていうケースもあるんです。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
ポイントだけ説明すると、まず心配なのは、ちゃんとその遺言書は有効かどうか?っていうことを確認される事をおすすめします。
相談者:
はい、分かりましたあ。
坂井眞:
で、それが有効であれば、
相談者:
はい。
坂井眞:
ご心配であった家や土地については
相談者:
はい。
坂井眞:
遺言書に従って、貴方と貴方の息子さんの物になりますが、
相談者:
はい。
坂井眞:
その上で、お母さんの実の娘さん二人については、
相談者:
はい。
坂井眞:
別に要らないって言っているから、
相談者:
はい。
坂井眞:
きっと遺留分を主張しないですよね?
相談者:
はい、そう思います、はい。
坂井眞:
そうすると可能性があるのは、今日のご質問で一番心配な、
相談者:
はい。
坂井眞:
元の旦那さんですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
その人が、
相談者:
はい
坂井眞:
行使して来たら、12分の1については、なんだかの形で処理しなくちゃいけないかもしれない。
相談者:
ああ、そうですかあ。
坂井眞:
それは、全体の評価をして、
相談者:
はい。
坂井眞:
12分の1、の、ま、金額を出して、
相談者:
はい。
坂井眞:
で、貴方のお手元に、そういうお金があればね、
相談者:
はい。
坂井眞:
ないしは、息子さんと一緒でもいいんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
それを、払う事によって、家や土地の権利を持っていかれないで済む方法があります。
相談者:
あ、そうですか。
坂井眞:
で、一番いいのは、
相談者:
はい
坂井眞:
貴方のお母さんが亡くなった事を、知っていたのに、
相談者:
はい。
坂井眞:
その別れた旦那さんね、
相談者:
はい。
坂井眞:
が、知ってから
相談者:
はい。
坂井眞:
一年間、遺留分権を行使するよっていう事を言わなければ、もう何も言えなくなりますから、
相談者:
はい。
坂井眞:
そういう展開も、一番、ま、貴方にとっては有利な展開だと思うんだけど。
相談者:
でも、別に何も連絡が取れないから、も、そのままほっておけばいいですよね?
坂井眞:
ほっとけばいいと思います。
相談者:
はい、わかりました。
どうもありがとうございましたあ。
坂井眞:
よろしいですか?
相談者:
はい、安心いたしましたあ。
(再びパーソナリティ)