有能な国税職員が仕組んだ?競売となった借地を落札。いきなり資産家になった借主
テレフォン人生相談 2016年1月9日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 大迫恵美子(弁護士)
相談者: 男61歳 借地権付き戸建てに一人暮らし
今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。
相談者:
お忙しいとこ、すいません、よろしくお願いいたしますう。
今井通子:
はい、こちらこそお
今日はどういったご相談ですか?
相談者:
自分の家、って言いますか、土地がですね、
今井通子:
はい
相談者:
あの、借地で借りてましてえ、
今井通子:
はい
相談者:
その上に、あのお、家を建てて、
今井通子:
はい
相談者:
も、60年ぐらい経つんですけどもお、
今井通子:
はい
相談者:
地主さんが、滞納か何かしてまして、その家の下にある土地を、競売に掛けられたんですよね。
今井通子:
はい、これ、税金の滞納ね?
相談者:
たぶん税金ですね、はい
今井通子:
はい
相談者:
それで、公売は終わりまして、自分がそこの土地の、購入権を得たものなんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
その地主さんが、まだあ、売却に対して、不服申し立てをしてるらしくて、
今井通子:
はい
相談者:
自分のものには、まだなってないですけども、
今井通子:
はい
相談者:
地代の支払いがあ、来月までで、終わってしまうんです。
今井通子:
はい
相談者:
そいでえ、再来月からの、新しい地代の払い方について、どうしたら、その、地主さんと話をしていくか?、ちょっとお、お伺いしたくて、お電話したんですが。
今井通子:
あー、なるほど、はい
あなたおいくつですか?
相談者:
えと、61です。
今井通子:
61歳
ご家族は?、どういった形でいらっしゃいますか?
相談者:
両親とも亡くなりまして、自分一人です。
今井通子:
じゃ、お一人で住んでらっしゃる?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
そのお、お家は、どれくらいの、大きさっていうか(笑)
相談者:
20坪ぐらいだと思うんですけど。
今井通子:
20坪ぐらいの、
相談者:
の2階建てですね、はい
今井通子:
2階建て。
相談者:
はい
今井通子:
はい
で、土地はどれくらいですか?
相談者:
48ぐらいです。
今井通子:
48、坪ぐらい?、はい
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、地代はお幾らくらいなんですか・・
相談者:
年間払いでえ、28万、強なんですけども。
今井通子:
28万円?
相談者:
はい
今井通子:
そうするとお、その地主さんは払ってるはずの、税金っていうのはどれぐらいなんですかね?
相談者:
えっと、全然ちょっと、分んないんですけど。
今井通子:
ああ、分んないですか。
相談者:
周囲でかなり土地持ってるみたいなんですけど。
今井通子:
はい
相談者:
はい、ですから、各、何件くらいあるかちょっと分んない・・かなり大きい、借地を、貸してると思います。
今井通子:
ふうん
それで、その、滞納していてえ、競売に掛けられてえ、
相談者:
はい
今井通子:
で、まだ、そうすると、その、競売に掛けられたのにい、不服申し立てをしてらっしゃるの?
相談者:
はい、そうらしいです。
今井通子:
ふうん・・
相談者:
ですから、あのお、
今井通子:
で、購入権は得たけれどお、
相談者:
ええ
今井通子:
お支払いはまだですよね?、そうすと。
相談者:
まだ、あの、そのお、
今井通子:
だいたい坪いくらくらいの、購入を?
相談者:
んん
今井通子:
そのお話もまだしていない?
相談者:
いえいえ、国税局の公売に掛けたときの、最低価格ですか。
今井通子:
はい
相談者:
は、もう出てましてえ、自分があ、最高購入金額ということで、落札したんで、
今井通子:
お幾らぐらいなんですか?
相談者:
500万ちょっとですね。
今井通子:
500万ぐらい。
相談者:
はい
今井通子:
で、もう、
相談者:
ただ、あの、路線価格ってのがあ、ちょっと高いですけどね。
今井通子:
あ、はい
相談者:
それとは、また、五分のお、一ぐらいの値段だと思います。
今井通子:
競売価格がね。
相談者:
はい
今井通子:
で、そうすると、もう、お金も準備してらっしゃるわけ?
相談者:
ええ、準備してまして、
今井通子:
そうですよね。
相談者:
ただ、自分も、61なんで、
今井通子:
はい
相談者:
全部、出しちゃう、ぽいっんですよね。(笑)
今井通子:
ふうん
相談者:
ですから、これから、地代ですか、
今井通子:
はい
相談者:
それ、も、ちょっと払うのも厳しいぐらいで、
今井通子:
その28万をね?
相談者:
ええ、ええ
今井通子:
じゃ、再来月だから、2ヶ月後お、
相談者:
ま、一ヶ月ですね。
来月に、払いに行くような、感じになりますから。
今井通子:
で、それは、そうすると、地主さんの方とは、お話はしてらっしゃるの?
例えば、
相談者:
いや、まだしてないです。
今井通子:
あ、してらっしゃらないのね?
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、もしかして、払ってしまうと、一年分は、借地っていうことになっちゃう、わけですよね?
相談者:
え、ですから、その、一ヶ月毎にした方がいいのか?
今井通子:
うん
相談者:
それとも、やっぱりい、
今井通子:
その不服申し立てがあ、
相談者:
どのぐらい続くか?によってえ、
今井通子:
そうですねえ。
相談者:
分らないんですけどお・・
ただ、こちらも、借りてる方なんで、どうして、そう、不服申し立ててるのか?とか、何か、そう強く、あんまり、聞いて、いいものかどうか?っていうか・・
今井通子:
うーん、ま、じゃ、その辺も伺った方がいいですねえ。
相談者:
はい
ですから、その、購入金額に対して、また、その上積みになっちゃうわけですよね。
次回のお、土地代、を払うと。
今井通子:
ま、例えば、1年払っちゃうと、これが500万、
相談者:
その500万から、528万になっちゃうんでえ、
今井通子:
そうですよね、500万の、あの、もし、来月に、ね?
決着したら、500万払うことになっちゃうからね?
相談者:
ええ、それだけで済むんですけどお。
今井通子:
そうですよね。
相談者:
はい
今井通子:
なるほど
相談者:
ですから、そこを、どうやって話して、いいのか?
もし、決着がつくまでの間は、土地代は払いますけど、その分の、500万からの、上乗せの差額分は、保証してくれるのか?とか。
今井通子:
うん
相談者:
そういったことが出来るのかどうか?の、ちょっと、ご相談なんですけど。
今井通子:
分りました。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、
相談者:
はい
今井通子:
伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いします。
相談者:
はい、すいません
(回答者に交代)