有能な国税職員が仕組んだ?競売となった借地を落札。いきなり資産家になった借主

テレフォン人生相談 2016年1月9日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者:  大迫恵美子(弁護士)

相談者: 男61歳 借地権付き戸建てに一人暮らし

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
お忙しいとこ、すいません、よろしくお願いいたしますう。

今井通子:
はい、こちらこそお
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
自分の家、って言いますか、土地がですね、

今井通子:
はい

相談者:
あの、借地で借りてましてえ、

今井通子:
はい

相談者:
その上に、あのお、家を建てて、

今井通子:
はい

相談者:
も、60年ぐらい経つんですけどもお、

今井通子:
はい

相談者:
地主さんが、滞納か何かしてまして、その家の下にある土地を、競売に掛けられたんですよね。

今井通子:
はい、これ、税金の滞納ね?

相談者:
たぶん税金ですね、はい

今井通子:
はい

相談者:
それで、公売は終わりまして、自分がそこの土地の、購入権を得たものなんですけども、

今井通子:
はい

相談者:
その地主さんが、まだあ、売却に対して、不服申し立てをしてるらしくて、

今井通子:
はい

相談者:
自分のものには、まだなってないですけども、

今井通子:
はい

相談者:
地代の支払いがあ、来月までで、終わってしまうんです。

今井通子:
はい

相談者:
そいでえ、再来月からの、新しい地代の払い方について、どうしたら、その、地主さんと話をしていくか?、ちょっとお、お伺いしたくて、お電話したんですが。

今井通子:
あー、なるほど、はい
あなたおいくつですか?

相談者:
えと、61です。

今井通子:
61歳
ご家族は?、どういった形でいらっしゃいますか?

相談者:
両親とも亡くなりまして、自分一人です。

今井通子:
じゃ、お一人で住んでらっしゃる?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
そのお、お家は、どれくらいの、大きさっていうか(笑)

相談者:
20坪ぐらいだと思うんですけど。

今井通子:
20坪ぐらいの、

相談者:
の2階建てですね、はい

今井通子:
2階建て。

相談者:
はい

今井通子:
はい
で、土地はどれくらいですか?

相談者:
48ぐらいです。

今井通子:
48、坪ぐらい?、はい

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、地代はお幾らくらいなんですか・・

相談者:
年間払いでえ、28万、強なんですけども。

今井通子:
28万円?

相談者:
はい

今井通子:
そうするとお、その地主さんは払ってるはずの、税金っていうのはどれぐらいなんですかね?

相談者:
えっと、全然ちょっと、分んないんですけど。

今井通子:
ああ、分んないですか。

相談者:
周囲でかなり土地持ってるみたいなんですけど。

今井通子:
はい

相談者:
はい、ですから、各、何件くらいあるかちょっと分んない・・かなり大きい、借地を、貸してると思います。

今井通子:
ふうん
それで、その、滞納していてえ、競売に掛けられてえ、

相談者:
はい

今井通子:
で、まだ、そうすると、その、競売に掛けられたのにい、不服申し立てをしてらっしゃるの?

相談者:
はい、そうらしいです。

今井通子:
ふうん・・

相談者:
ですから、あのお、

今井通子:
で、購入権は得たけれどお、

相談者:
ええ

今井通子:
お支払いはまだですよね?、そうすと。

相談者:
まだ、あの、そのお、

今井通子:
だいたい坪いくらくらいの、購入を?

相談者:
んん

今井通子:
そのお話もまだしていない?

相談者:
いえいえ、国税局の公売に掛けたときの、最低価格ですか。

今井通子:
はい

相談者:
は、もう出てましてえ、自分があ、最高購入金額ということで、落札したんで、

今井通子:
お幾らぐらいなんですか?

相談者:
500万ちょっとですね。

今井通子:
500万ぐらい。

相談者:
はい

今井通子:
で、もう、

相談者:
ただ、あの、路線価格ってのがあ、ちょっと高いですけどね。

今井通子:
あ、はい

相談者:
それとは、また、五分のお、一ぐらいの値段だと思います。

今井通子:
競売価格がね。

相談者:
はい

今井通子:
で、そうすると、もう、お金も準備してらっしゃるわけ?

相談者:
ええ、準備してまして、

今井通子:
そうですよね。

相談者:
ただ、自分も、61なんで、

今井通子:
はい

相談者:
全部、出しちゃう、ぽいっんですよね。(笑)

今井通子:
ふうん

相談者:
ですから、これから、地代ですか、

今井通子:
はい

相談者:
それ、も、ちょっと払うのも厳しいぐらいで、

今井通子:
その28万をね?

相談者:
ええ、ええ

今井通子:
じゃ、再来月だから、2ヶ月後お、

相談者:
ま、一ヶ月ですね。
来月に、払いに行くような、感じになりますから。

今井通子:
で、それは、そうすると、地主さんの方とは、お話はしてらっしゃるの?
例えば、

相談者:
いや、まだしてないです。

今井通子:
あ、してらっしゃらないのね?

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、もしかして、払ってしまうと、一年分は、借地っていうことになっちゃう、わけですよね?

相談者:
え、ですから、その、一ヶ月毎にした方がいいのか?

今井通子:
うん

相談者:
それとも、やっぱりい、

今井通子:
その不服申し立てがあ、

相談者:
どのぐらい続くか?によってえ、

今井通子:
そうですねえ。

相談者:
分らないんですけどお・・
ただ、こちらも、借りてる方なんで、どうして、そう、不服申し立ててるのか?とか、何か、そう強く、あんまり、聞いて、いいものかどうか?っていうか・・

今井通子:
うーん、ま、じゃ、その辺も伺った方がいいですねえ。

相談者:
はい
ですから、その、購入金額に対して、また、その上積みになっちゃうわけですよね。
次回のお、土地代、を払うと。

今井通子:
ま、例えば、1年払っちゃうと、これが500万、

相談者:
その500万から、528万になっちゃうんでえ、

今井通子:
そうですよね、500万の、あの、もし、来月に、ね?
決着したら、500万払うことになっちゃうからね?

相談者:
ええ、それだけで済むんですけどお。

今井通子:
そうですよね。

相談者:
はい

今井通子:
なるほど

相談者:
ですから、そこを、どうやって話して、いいのか?
もし、決着がつくまでの間は、土地代は払いますけど、その分の、500万からの、上乗せの差額分は、保証してくれるのか?とか。

今井通子:
うん

相談者:
そういったことが出来るのかどうか?の、ちょっと、ご相談なんですけど。

今井通子:
分りました。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いします。

相談者:
はい、すいません

(回答者に交代)

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