有能な国税職員が仕組んだ?競売となった借地を落札。いきなり資産家になった借主

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えっとですね、あのお、ちょっと、あの細かい手続きの話なのでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーと、今、ここで、そのお、電話のご相談で、正確でないことを言ってしまったら困るなと、ちょっと思ってるんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応、公売のお、開始決定が、あの、あって、

相談者:
はい

相談者:
で、公売手続きが入ってるわけですよねえ?
競売手続きに。

相談者:
それで、あのお、完了って言いますか、落札って言うんですか、

大迫恵美子:
はい

相談者:
それは、もお、あの、終わってましてえ、

大迫恵美子:
はい

相談者:
税務署の方から、最高、価格、決定通知書って言うんですか、

大迫恵美子:
はい

相談者:
あなたに、もう、この金額で、公売、確定しましたよ、っていう、あの、証書っぽいものも来てます。

大迫恵美子:
はい
あのお、それはね、競売手続きの中では、あなたが、あー、きちんと、権利を、手に入れてね、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
そして、他の人たち、には、もう、購入出来なくなって、競売の手続き自体はもう、終わりに差し掛かってるってことなんだろうと思いますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その不服の申し立てって、金額のことですかね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
それは全く理由は聞いていない?

相談者:
え、まだ、あのお・・地主さんの方に行って、話し聞いてないんですけども。

大迫恵美子:
あの、それはね、えーと、地主さんに直接聞くのではなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
裁判所の方にね、えー、どういう不服の申し立てが出てるかを、

相談者:
はあ

大迫恵美子:
あのお、ま、記録の閲覧とか出来るはずですのでえ、

相談者:
あ、そうなんですか。

大迫恵美子:
そういう方法で、調べた方がいいと思いますよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
今ね、あの、わたしがちょっと気にしてるのは、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、今もあなたとその、地主さんの関係が借地借家関係、なのかどうか?ってことなんです。

相談者:
ん、たぶん、そうなってます。
国税局の方からも、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
新しい地代に関しても、地主さんの方に、支払いしてくれという・・ことなんで。

大迫恵美子:
それは確認されてますか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい
じゃあ、そのお、国税の方ではそうではなく、まだ、あの、元々の所有者の所に、所有権があるんだから、そっちへ払ってくれってことなんですね?

相談者:
んん、みたい・・

大迫恵美子:
はい
そうだとすると、その、仰ってることはあれですよね?
賃借権が、来月で、切れて、更新しなくちゃいけない時期になってるってことなんですか?

相談者:
そおです・・はい

大迫恵美子:
そうなんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、そのお、地代、いくらにするか?とか、そういう話も全然、「新しくやり直さないと分らない」と仰ってるわけなんですね?

相談者:
そうですね、ただ、あのお、ここ、もう、5、6年は、同じ値段、って言いますかね、金額でえ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
えっと、年間払いで払ってますんで、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
向こうからも、何も言ってきてないんで、たぶん同じ値段で、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
次の、更新って言いますか、年度払いか何かで、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あの、支払いは平気だと思うんですけど。

大迫恵美子:
ああ、あの、借地権のね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
期間っていうのは、何年の期間で契約してるんですか?

相談者:
うちは一年契約毎にやってたんで・・

大迫恵美子:
1年契約?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ふうん

相談者:
ただ、あのお、他の方は、あのお、半年とか、マチマチらしいみたいですね。

大迫恵美子:
期間はね、もっと長くあって、払い方を1年ごとにしてるとか、そういう意味ではないんですか?

相談者:
あ、そうです、そうです、ただ、うちの場合、あのお、10年契約とか、なんとかっていう、契約は、えっと、成されてなくて、更新料も、あの、払ってないんですよね。

大迫恵美子:
ああ
一番最初に契約したのは何年頃なんですか?

相談者:
もう60年前ぐらいです。

大迫恵美子:
ですよねえ

相談者:
自分の、はい。
父親からですから。」

大迫恵美子:
はい
そうするとね、あのお、期間、は、法律によって定められていますのでえ、その契約書を交わしてないとかね、期間について特段、そのお、契約書が無いとかっていう、ことなんでしょうけど、あの、一定程度、長い期間が守られていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その中で、払い方の問題と、それから、地代をいつ変えるのか?、その、取り決めが、ま、一年ごとにされてるってことですよね。

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
えー、そうするとですね、一年なんて払ってしまったらね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それは、その不服の申し立ての方が、ま、有効だったら、この、競売がね、ひっくり返ってしまいますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、そうすると、もう、あなたは、落札することはあり得なくなっちゃうので、

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
今まで通り、大家さん、いや、地主さんとの関係では、賃貸借契約が続くことになりますけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どおですかねえ・・その不服の申し立てえ、が、あの、理由が、あることの方が、少ないんじゃないかと思うんですけどね。

相談者:
え、ただ、あのお、そこの内容的にい、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
万が一、えー、その裁判とか?

大迫恵美子:
はい

相談者:
何かに掛けられた場合は、半年なり、一年の、あの、期間が要することもありますって、注意事項には書かれてたんですけどね。

大迫恵美子:
ああ・・
そうすると、あの、1年じゃなくてね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
月払いか何かで、お支払いすることにしてね、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
それで、あのお、供託とかされたらどうなんですかね?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
あの、地主さんに連絡してね、地主さんが、「いや、受け取るよ」って言えば、それはいいんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「受け取らない」って、もし言ったり、それから、例えば、一ヶ月ごとならダメだとかっていうことになったとしたらあ、法務局っていうところに、その、預けていくんです、受け取ってくれないということを理由にして。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、まあ、あの、あなたの方で、地代滞納ではないと。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
いう状態になりますでね。

相談者:
はい、なんか、滞納・・は一番、やっぱりしちゃいけないらしいんで。

大迫恵美子:
ええ
滞納すると追い出されちゃいますのでね。

相談者:
(笑)はい

大迫恵美子:
ですから、

相談者:
そうしますと、その不服申し立ての内容について、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あのお、そのインターネットとか、何か、あれですか?

大迫恵美子:
いやいや、そんな手軽なことじゃ(笑)、ないですよ。
あのお、ちゃんと、裁判所に行って、その記録の閲覧というのをしないとダメだと思いますよ。

相談者:
あ、そのインターネットでは見れないんですか?

大迫恵美子:
え、そんな、公開はされてません。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
はい
それで、あのお、見てみてえ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
その内容が、もっともだ、らしいなということだと、それは今まで通り、ずっと賃貸借契約続く可能性が高くなっちゃいますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのときは、年払いでも払わなきゃいけない、かもしれないですけどお、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
でもお、あの、多くの場合はね、そういう行政のやってることに対して不服の申し立てして、ドンドン通るってことは無いと思いますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、大家、あ、地主さんの、その、不服の申し立てが、あー、最終的には裁判所で認められないっていう可能性がありますよね。

相談者:
それはどのくらい続くか?ですよね?

大迫恵美子:
ええ
だからその期間ってのは分らないのでえ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
年払いとかにしちゃうと、一年分、ま、返してくれって言ったって、なかなかそこもトラブルになりかねませんので。

相談者:
そしたら、やっぱり、一応、地主さんにとこにい、

大迫恵美子:
冷静に話が出来るならばね、地主さんに、
「ちょっと、地代はどうしましょうか?」
って、で、
「わたしとしては、借りてる者の立場ですのでね、」

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
「お支払いしなくちゃいけないことは分ってますよ」と。

相談者:
はい

大迫恵美子:
「ただ、いつ頃までの期間、こういう、ことがね、おありになるのか?分らないので、一年間とかではなくて、細かく、短期に少しづつ、」

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
「区切らして頂いていいですか?」
と、いうことを言って、それで、まあ、月払いでいいよ、って言えば、一番、ね、話が、早い話ですよね?

相談者:
そおですね、はい

大迫恵美子:
はい
ほんとは、(笑)向こうがそういうふうに、言ってくれるべきだと、思うんですけどお、

相談者:
そおなんですよねえ。

大迫恵美子:
ただ、まあ、

相談者:
その公売に掛けられるときも、向こうから何にも言ってこないしい、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
急に国税局の方が来られてえ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
競売に掛かるかもしんないから、あの、ここの面積測らさしてくれとか、

大迫恵美子:
ええ、ええ

相談者:
あの、そういうこと言われてるんで、ちょっと、自分もね、あの、何が何だか分んなくて.

大迫恵美子:
ええ
ま、そいでね、もしかしたら、ま、心配のし過ぎかもしれませんけど、あの、地主さんとしてはね、こう、人が困ってるときにドサクサに紛れて、何か、こんな安い値段で、落札しようとしてるなんて、あの、図々しいとか、欲張りだとか、ってね、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
逆恨みみたいな感情を、持っていないとも限りませんので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたとしては、その、家も建ってるわけだから、このまま長く住みたいので、やむなくやってることなんだという、あまり、刺激しないような(笑)、

相談者:
(笑)はい

大迫恵美子:
言い方で、えー、お話になる、方が、まあ、安全ですよね。

相談者:
そおですね、ま、ちょっと、じゃ、下あ、手に出るっていうか、

大迫恵美子:
ええ、そうですね。
あなたがね、下手に出て、何でこんなに、自分が下に出なきゃいけないんじゃないかなあ?って思ったとしても、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それで、何も損することありませんので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その方が安全です、ほんとに。(笑)

相談者:
はい、分りましたあ。

(再び今井さん)

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。