20日間もの無銭宿泊が犯罪ではない?警察が被害届を受理しないワケ
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
はい、こんにちは、よろしくお願いします
塩谷崇之:
確かに、ま、今のお話い、を伺ってるとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっと警察の方、のね、あのお、説明不足というかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、のような感じがしますけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今あ、お話伺っててえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
警察の方が、言わんとしていることはだいたい分かりました。
相談者:
はい、わたしも分かります
塩谷崇之:
うん、それでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、無銭宿泊なんですけどね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それにはね、えーと、二つの類型がありましてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
最初はお金払うつもりだったんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
泊まってるうちに、ま、お金が足りなくなって、で、そのまま、あのお、お金を払わずに、逃げてしまったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
っていうような、えー、パターンが一つ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう一つは、最初からあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金を払うつもりがないのにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、自分はお金を払うつもりがありますよ、というようなね、嘘をついてですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それで泊まったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうのがもう一つの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
形なんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、無銭宿泊というのは、ま、詐欺罪にあたると言われてるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
詐欺罪にあたるのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう場合か?というと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
つまり、最初から、お金を払うつもりがないのにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
払うつもりがあるように装ってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
宿泊の申し込みをしたと。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
これが、詐欺罪、にあたるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ、あのお、前者の場合はどうなるか?
最初は、お金払うつもりが、あったんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金がなくなってしまったと。
そういう場合というのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
詐欺罪にはあたらないんですよ。
ただ、ま、詐欺罪にはあたらないからといってえ、許されるわけじゃなくてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
詐欺罪にあたらないので、刑事処罰のの対象にはならないんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、債務不履行と言ってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
本来払うべきものを、払わなかったということでえ、えー、民事上のね、支払い義務を、負うことになるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、警察というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、これは刑事手続き、についての、権限は持ってますけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
民事不介入と言ってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
民事事件、お金を、おー、払ってほしいとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう民事事件については、警察は基本的には関与してはならないことになってるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その辺りでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、警察の、ま、捜査をした結果ですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おそらくその、最後に捕まったというのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その時点で、最初からもう、金を払うつもりはなかっただろ、と。
相談者:
・・
塩谷崇之:
っていうふうに、ま、判断をして、捕まえたんだと思うんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、おそらく被害届ってのも、そういう形の被害届を出したんだと思うんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、本人は、最初からお金を持ってなかったと。
お金が入ってくるあてがないにも関わらず、何週間も泊まっていたと。
これは詐欺罪にあたるので、処罰をしてくださいと。
いうようなね、そういう内容の届け出をしたんだと思うんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ところがまあ、あなたの場合にはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、もしかすると、同じかもしれないんだけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金を払ってくださいと。
いうような、あー、ことで、警察に話を持って行ってしまったんじゃないでしょうかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、えーと、この、おー、相手の、人は、警察に捕まって、その後、どう、なったんでしょうかね?
相談者:
今、何ですかね、釈放、ですか?
塩谷崇之:
あ、まだ、じゃあ、裁判は受けてないでしょうか・・
相談者:
あ、裁判、終わりました。
そんときにですねえ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
地検まで行ったんです。
車上・・暮らしっていうんですかね。
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
をやってたんですね。
塩谷崇之:
うーん
相談者:
だから、お金最初から全く無かったのにい、
塩谷崇之:
うん
相談者:
嘘をついてえ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
泊ま、行く所がなかったから、
塩谷崇之:
うん
相談者:
うちにずっと泊まって、5軒繰り返してたっていう・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
話だったんですけどお、
塩谷崇之:
あー
相談者:
うん
塩谷崇之:
なるほど
その時点で、被害届を、出していたら、もしかすると立件してもらえた、かもしれないのかな・・
相談者:
いや、その、だから、あのお、「警察は集金しない」って言われるの、最初から最後まで散々言われましたね。
塩谷崇之:
うん・・
ま、ですから、警察はあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのお、おー、主張というのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
要はその、お金を払ってくれという主張であって、
相談者:
あ、違うんです、それはもう、お金、わたし、自分たちで、あの手この手で、もらったんです。
塩谷崇之:
ん?
相談者:
お金を払ってもらったんです、もう、親に。
塩谷崇之:
・・んじゃ、もう、それはもう、いいんですか?
相談者:
はい、それは、いい、ので、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、結局警察は、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あのお・・その、そこですよ、だから、被害届を出してもお、
塩谷崇之:
うん
相談者:
受理してえ・・くれない・・
塩谷崇之:
なるほど
あのね、えっと今日のご相談の趣旨なんですけどね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお・・じゃあもう、お金は、もう・・払ってもらったわけですよね?
相談者:
はい、もう頂きました、はい
塩谷崇之:
うん
で、えーと、警察の方が、被害届を受理してくれなかったことについて納得がいかないと。
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
で、それ、を、どうすればいいのか?ということ、ですか?
相談者:
ですね、はい
塩谷崇之:
ふうん・・
そうするとね、もうそれで、あのお、無銭飲食の裁判がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
終ってしまってるんだとすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、その手続きに乗せることはできないですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あの、改めてね、被害届を、きちんとした形で出してね、受け付けてもらえるかどうか、ま、もう一度やってみてもいいのかもしれないですけどもお、
相談者:
あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
ただあ、やはり、あのお、今のお話伺っている限りだとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
すでに無銭宿泊、として、ま、処罰は受けている。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう状況で、えー、改めて警察が、もう一度ね、えー、この別の無銭飲食ということで立件してくれるか?というと、それはちょっと難しい感じはしますよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん・・
っていうのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、前の刑事手続きの中でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
中にそれを、乗せてえ、ま、余罪のような形でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、立件をしてもらってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それも、併せて起訴をしてもらって、ということができればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、比較的、その刑事手続きに乗せやすかったのかもしれませんけどれもお、
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
うん、今の時点でですね、それを、まあ、被害届を出すとか、あるいは告訴をするとかいうことで、出したとしてもお、警察とか検察官の方は、あー、それを、立件して起訴するという、その必要性までは、感じない可能性が高いんじゃないかな?とは思うんですよ。
相談者:
うーん・・
塩谷崇之:
ま、なかなか納得はいかないとは思いますけれども
相談者:
(笑)いかないけどね
塩谷崇之:
はい
相談者:
何回聞いても納得いかないですね。
塩谷崇之:
ただまあね、
相談者:
最初からお金の問題じゃないんですけど、って。
内容があまりにも悪質だから、捕まえて欲しいって言ったんですけどね。(笑)
塩谷崇之:
でもね、お金の貸し借りのね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、そういうサラ金とかね、闇金とかあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう場合でもお、やっぱりね、貸した側はそういう言い方するんですよ。
相談者:
うーん・・
塩谷崇之:
貸したお金が返ってこないときにい、
相談者:
うん
塩谷崇之:
最初から返すつもりなかったんだろうと。
これはもう詐欺だと。
いうふうなね、えー、言い方をするんですけどもお、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
警察は、被害に遭った方があ、「詐欺だ」と。
「捕まえてくれ」と言ったからといってえ、直ちにそれを鵜呑みにすることは出来ない。
相談者:
ふん・・
塩谷崇之:
どうしてか?っていうと、
相談者:
うん
塩谷崇之:
相手のね、えー、内心がどうだったのか?っていうところが、犯罪が成立するかしないかの大きな分かれ目になるからあ、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
だから、相手の内心が、こうだったというふうに、いー、証明できるような、なんか材料がないとですね、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
なかなか、あの、詐欺罪で、立件をするというのは、難しいとこなんですよね。
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
ま、その辺りの事情があったと思いますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あのお、そこはね、あのお、ま、お金も返ってきた、ことなんで、で、ま、しかも処罰も受けたということで、
相談者:
(笑)
塩谷崇之:
そこは、納得していただいて、あとは、ま、二度とね、そういう、無銭宿泊するような人が、
相談者:
来ないように
塩谷崇之:
来ないようにですね、えー、見極めるように、していただくのが、いいのかなと思います。
相談者:
はい、分かりました
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)