慈愛の祖母か?サディストか?、娘夫婦から孫娘を引き取った女68歳

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
あ、お願い致します

坂井眞:
高校3年の、お孫さんの、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんは今どうしてます?

相談者:
いやあー・・全然分かりません。

坂井眞:
えーと、離婚されたのは6年の時っていうから、5年か6年前?

相談者:
いえ、違います。
離婚したのは3歳の時です。
そして6年生の時に、

坂井眞:
あ、再婚か。

相談者:
再婚したんです。

坂井眞:
なるほど、じゃ、

相談者:
はい

坂井眞:
ほんとに小さい時だったんですね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
じゅう、

相談者:
はい

坂井眞:
15年、4、5年前ってことですかね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で?
今の、おー、ぎ、義理のお父さん、養父って言うのかな?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
それは養子にはなってるんですか?

相談者:
養子になってるんです。

坂井眞:
じゃ、お父さんだ?

相談者:
ですよね。

坂井眞:
うん、あのお、

相談者:
そうです、戸籍では。

坂井眞:
法的にはお父さんですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
そうすると、今のお父さんにも、養育する義務が当然ありますから。

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんだけじゃなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、ま、あなたのお子さんである、お母さんだけじゃなくて、今のお父さん?

相談者:
はい、そうですよね。

坂井眞:
も、おー、

相談者:
そうです。

坂井眞:
同じように法的な、あ、養育義務があるので。

相談者:
そう思ってます。

坂井眞:
うん、で、そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
成人まで、の、養育する、義務はありますから。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
まあ、そっから先も家族であれば、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、家族としての、お互い扶養する義務っていうのがまた法律上ありますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、とりあえず、今未成年のお子さんっていうことで考えますと、

相談者:
はい

坂井眞:
少なくとも、おー、二十歳(ハタチ)までは、親がちゃんと自分とおんなじレベルの生活をさせなければいけない義務が法的には、あります。

相談者:
はい

坂井眞:
今はだけど、その問題よりも、大学の費用の話なんですよね?

相談者:
あ、違います、違います。

坂井眞:
うん

相談者:
それはいいんです。
これからこの、あのお、今なんですけども、3週間前に、ま、来ましたよね。
で、学校等でかかる教育費?だけでも、私、親として、あの人がたに請求したい。

坂井眞:
ああ、えっと、高校の費用ってこと?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
今通ってらっしゃる?

相談者:
はい

坂井眞:
ああ、それは、あなたが・・

相談者:
親の責任を果たしてほしいと思うんです、私は。

坂井眞:
うん、あなたが立て替えているんだから。

相談者:
立て替えています。

坂井眞:
うん、理論的には、

相談者:
はい

坂井眞:
立て替え費用の請求ってことは、

相談者:
はい

坂井眞:
可能だと思いますよ。

相談者:
はい

坂井眞:
高校に、行くことについては、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、お孫さんの、親としては、

相談者:
はい

坂井眞:
高校行くこと認めてるみたいだし、

相談者:
はい

坂井眞:
元々、こ、そっから通ってたんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、あのお、保護者である自分達が?

相談者:
はい

坂井眞:
親権者である自分達が?

相談者:
ええ

坂井眞:
払うべきだっていう理屈は当然出てくるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
それ以上に、大学行かせることについてどうか?っていうことに関しては、

相談者:
はい

坂井眞:
ああ、その家の、おー、その、両親の、お、教育、どんな教育、えと、だとか、経済状況によって、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、どこまで要求できるかって、それは、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
それぞれ家庭によって事情は違いますよね?

相談者:
そうですね、はい、分かります。

坂井眞:
だから、ご自分で頑張って働いたり、奨学金を得て大学行く人がいるわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
だから今はそういう話じゃなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
高校の部分の授業料?

相談者:
今ですね。

坂井眞:
ですよね?

相談者:
今にかかるです、今かかる、ですね。

坂井眞:
ん、で、そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
本来、親が負担すべきだっていう形ははっきりできていると思うので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、「あたしがまず、孫のために立て替えたんだから、」

相談者:
はい

坂井眞:
「本来負担すべきあなた達が払うべきだ、もんだよ」と。

相談者:
そうです。

坂井眞:
「だから、こちらにちゃんと、立て替えた分を払いなさい」っていう、

相談者:
はい

坂井眞:
権利はあると思いますよ?

相談者:
はい

坂井眞:
だから最後は、ま、支払い督促なり、ま、訴訟提起でもいいですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことを、払わない場合はそういうことをしていくと、

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
いうことに、なりますね。

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

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