仕入先ロンダリング?副業仲間が逝き1200万を遺族に請求するも相続放棄したと言われ

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
お願いします、お世話になります。

坂井眞:
1200万っていうと、小さくない、金額なのでえ、

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
ちょっと、放っておけないですね、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
亡くなっちゃったという事だ・・けれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それでえ、

相談者:
はい

坂井眞:
1200万円を貸したという事の、

相談者:
はい

坂井眞:
裏付けの資料は、一応、ちゃんとあるという事、ですかね?

相談者:
あります。・・きち、きちっとしたその、借用書とかっていう形い、の部分もありますし、

坂井眞:
はい

相談者:
あと、通帳の、動きですね?

坂井眞:
はい

相談者:
流れですね?

坂井眞:
はい

相談者:
その、全部、振り込みでの、やり取りをしてましたからあ、その通帳には、そういう・・

坂井眞:
はい、お金え、が動いた、

相談者:
はい、経過は・・

坂井眞:
裏付けはあると。
その、取引の、な、中身については、あの、ま、共同っていうんだけど、実際は取引相手みたいな形式を、取ってたっていう事ですよね?

相談者:
そうですね、

坂井眞:
ね?

相談者:
形、形としては。

坂井眞:
そこの帳簿類は、全部、キチっと揃っているんですかね?

相談者:
はい、揃ってます。

坂井眞:
それで、質問されているポイントは相続の話なんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
ご家族、息子さんと奥さんって事ですかね?、さっきのお話ですと。

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
は、「相続放棄しましたので」と。だからあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
この、お父さん、ない、乃至は、夫の、借金は・・あの、「引き継いでませんよ」と、こういう、おこ、お答えだったんですね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、相続放棄を、いつしたかとか、相続放棄い、の、受理証明を貰ったとか、そういう事まではしてない?

相談者:
してないです。で、それでですね?

坂井眞:
はい

相談者:
相続放棄は、3ヵ月だっていう事を、聞きましたもんですからあ、

坂井眞:
はい

相談者:
3ヵ月う、経った時点で、

坂井眞:
はい

相談者:
えーっとお、裁判所の方にですね、

坂井眞:
はい

相談者:
ホントにその、相続放棄の手続きが出とるのかどうかっていう確認を、

坂井眞:
はい

相談者:
えっと、先週行って来まして、

坂井眞:
はい

相談者:
ほ、放棄の、その手続きの証明をですね、

坂井眞:
はい

相談者:
あの、郵送で送って、頂く事に、なってるんですが、

坂井眞:
なるほど。

相談者:
ええ、で、それえ、の書類っていうのは、まだ届いて、ないもんですから、

坂井眞:
ああ、でも、まあ、一応手続きはされてる訳だ。

相談者:
あ、し、して来ました。はい

坂井眞:
分かりました。そうすと、それは、ま、いずれ分かるという事ですね?

相談者:
そうですね。はい

坂井眞:
で、ある人が相続放棄をした場合には、次の順位の人が、相続人になる。これ分かりますかね?

相談者:
はい

坂井眞:
相続う、うーの場合は、順位があって、だから、相続放棄したら、全部なくなるんじゃなくて、え、今存在する法定相続人が、全部相続放棄をすると、

相談者:
はい

坂井眞:
誰も相続人が居なくなると、こういう事になるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、もちろん、この方の場合は、お父さんお母さんは、もう・・

相談者:
いません。

坂井眞:
ご存命ではない(笑)と思うから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
兄弟はいないんですか?

相談者:
・・兄弟はね、聞いた事ないんですよ。

坂井眞:
全然聞いた事ない?

相談者:
きょ・・ええ、兄弟がいるという事は聞いた事がないもんですから、全然どこにいるかっていうのも、分かりませんし、

坂井眞:
うーん、うん、ま、戸籍っていうのは、し、非常にプライバシーに関わる、個人情報だから、簡単に、誰でも、取れないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えっと、債権者が相続人を調べるっていうのは、法律事務として、え、当然あって然るべき、適正な問題なので(笑)

相談者:
はい

坂井眞:
法律問題なので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、弁護士に、「債権回収をしたいから、相続人の調査をしてくれ」と言えば、それは、してもらえます。

相談者:
はあはあはあ

坂井眞:
職務上の調査は、我々はできるんで、

相談者:
あ、はい、なるほど。

坂井眞:
もちろん、あの、依頼を受けたこういう事件の事で、えー、必要だから、という、う、ちゃんとした理由が必要なんですけどね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、それで、あのお、その亡くなられた方のご兄弟がいるのか?、で、ご兄弟の、おー、下、甥、姪までは、相続権、が、代襲相続って事があって、行くので、

相談者:
はい

坂井眞:
その辺を調べて行くっていうのは一つう、ですよね?

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
あ、そうするとお、おー、実は、奥さんと子どもが相続しても、他に相続人が居て、その人たちは放棄しないっていう事になると、その包括承継っていうんですけど、

相談者:
ほ、ほお

坂井眞:
債券も債務も、全部、承継しますから、借金も引き継ぐっていう事が有り得る訳です。ま・・

相談者:
それで、先生、

坂井眞:
はい

相談者:
その、例えばですね、

坂井眞:
はい

相談者:
生命保険、ですとか、

坂井眞:
はいはい

相談者:
車、自動車ですね、

坂井眞:
はい

相談者:
自動車とかっていうのは、その、本人の名義、になって、おるでしょうし、その保険の受取人は奥さんかな、なんかになってる・・訳ですよね?

坂井眞:
はい

相談者:
それ、相続放棄をした場合は、そういう車とか、そのお、生命保険の受取人っていうのは、なれるんですか?

坂井眞:
えっと、車に関しては、

相談者:
はい

坂井眞:
ご本人名義の車であれば、それは相続財産ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、車についての権利は、引き継げないです。

相談者:
・・はあ

坂井眞:
だからあ、あのお、預貯金とか、現金とおんなじですから。

相談者:
・・はいはい

坂井眞:
相続放棄したのに、それ使っちゃうと、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、放棄の効果はなくなってしまいますから。で、車に関してはあ、ま、車は管理が必要なので、処分をしたとか、あの、お金を自分のものにしちゃったと、ちょっと違っていて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、保存行為っていうか、管理をするだけで、そうなるとは限らないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
車も、権利としては、引き継げないです。同じです。財産だから。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、生命保険は、ちょっと違っていて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、法定相続人、受取人欄って、契約する時に、受取人を決めますよね?、契約書で。

相談者:
はい、決めますね、はい

坂井眞:
でえ、それでえ、えー、誰々という風に、書いてあると、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、契約に基づく、保険金請求権になるから、

相談者:
はい

坂井眞:
相続財産ではないんです。
だから、受け取れる。

相談者:
受け取れるんですか?、はい

坂井眞:
受取人が、特定の名前が書いてあれば、それは、ほけ、生命保険会社と、契約を、生命保険契約をした人が、受取人を、この人と決める、その保険、生命保険契約から、定められた、保険金請求権、になるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、相続財産ではないんです。相続によって、生じた権利ではなくて、受け継いだんではなくて、生命保険契約で、定められた権利なので、

相談者:
あーそう・・

坂井眞:
相続とは、関係なくなるんです。

相談者:
あ、はいはい

坂井眞:
だけれども、受取人のところで、法定相続人って書いちゃう場合もあるでしょ?

相談者:
・・・

坂井眞:
生命保険契約をする時に、

相談者:
はい

坂井眞:
「どうします?、受取人」って、生命法定相続人っていう決め方をする場合もあると思うんですね。

相談者:
あー、ありますね、はいはい

坂井眞:
で、その時は、法定相続人って事は、要するに、相続権者が受け取りますっていう事ですよね?

相談者:
はあはあはあ

坂井眞:
で、そうすると、相続マターなので、

相談者:
はあ・・

坂井眞:
えー、放棄しちゃった人は受け取れません。

相談者:
はー、なるほど。

坂井眞:
うん

相談者:
保険金、ああ・・

坂井眞:
だから保険金受け取ってるからダメじゃないかって、放棄なんか嘘だって、必ずしも言えない事もあると。
分かりますかね?

相談者:
なる・・分かります、分かります。

坂井眞:
はい

相談者:
分かりました。

坂井眞:
で、それが、今のご質問ん、に、対するお答えで、じゃあ、本当に相続人が、いない、くなっちゃった場合って、これは、あり得ますよね?

相談者:
あり得ますね。はい

坂井眞:
えー、マイナス財産ばっかだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
誰も相続したくないで、

相談者:
はい

坂井眞:
みんな放棄するのが、普通だし、わたしもそうふにアドバイス、もちろんしますよね?(笑)

相談者:
はい

坂井眞:
で、まあ、この方のご自宅とかは、ど、どういう・・

相談者:
いや、息子名義にやってるみたいです。

坂井眞:
ご自宅もじゃあ、む、息子さん名義で、ご本人の財産じゃないんだ?

相談者:
そうです。

坂井眞:
車は?

相談者:
車は多分、本人の名義だと思います。

坂井眞:
で、それはどうなってます?、今。

相談者:
いやあ、それが、ちょっと分からないんですけどお。

坂井眞:
うーん・・ま、車の名義も、これは、調べようと思えば、調べられますから。

相談者:
はあはあはあ

坂井眞:
登録番号が分かればね?

相談者:
はいはいはい

坂井眞:
うん、ま、ただ、1200万っていうと、特別な車じゃないと、なかなか、中古車で、1200万ってわけにならないから(苦笑)

相談者:
ん、ならないですね。うんあのお、

坂井眞:
うん、あ、一部にしかならないと思うんだけどね。

相談者:
す、数十万ん、だと思いますけど。はい

坂井眞:
うん、結局、結論として何が言いたいか、というと、あのお、相続人が、全部いなくなっちゃってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
財産が、あ、実際何もないんであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、残念ながらあ、あなたのその持っている、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、1000万とか、1200万の、債券の、引き当てになる財産がないっていう事なので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、そうするとお、回収しようがないという事になりますよね?
で、ただ、亡くなった方に、相続財産がある場合?

相談者:
はい

坂井眞:
みんな放棄しちゃって、マイナスの方が大きいから、放棄をしましたと。だけど、ゼロではないっていうケースは、ある訳ですよね?

相談者:
なるほど、はい

坂井眞:
自宅だけはありますと。

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、そういう時は、債権者が、家庭裁判所に、「相続財産管理人を選任して下さい」って申し立てて、

相談者:
はい

坂井眞:
相続財産法人っていうの、作るんですね。破産財団みたいなものですよね。で、そ、それで、相続財産・・を、管理する人を選んで、弁護士が、ま、なる事が多いですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、なって、え、その人お、が、相続財産管理人が、あー、資産をちゃんと換価をして、で、「債券を届け出て下さい」って、これえ、は、まるで、破産の場合とおんなじですよね?

相談者:
はいはい

坂井眞:
「被相続人、亡くなった方に対する債権をお持ちの方は、届け出て下さい」と。

相談者:
はい

坂井眞:
と、多くの場合は、債権者の誰かが、申し立てる訳ですが、

相談者:
はい

坂井眞:
で、届け出てもらった、債権の額と、お、プラス財産の額を、こう見てね?、で、按分して返すと。満額返せば、もちろんべストなんですけどね?、で、もし、余りがあれば、国に帰属するっていう制度なんですけど。

相談者:
うーんうん

坂井眞:
だから、この方の財産が、もしあれば、あなたが家庭裁判所に、「相続財産管理人を選任して下さい」という申し立てをして、

相談者:
はいはいはい

坂井眞:
今言ったような手続きをすれば良いんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、ご自宅も息子さんの名義になってるところを見ると・・そんなにプラス財産は、無い可能性は高いですよね?

相談者:
そうですね。そうです、はい

坂井眞:
うーん、でも、その辺りはちゃんと、あのお、ご遺族の方に、聞く、でも良いですし、調査されるでも良いですし、

相談者:
はい

坂井眞:
その1200万っていう小さくない金額の債券、残を抱えてらっしゃる訳だから、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、その辺を調査をして、もしプラスが、全額返って来ないにしても、おー、預貯金ゼロっていう事はないはずだし、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その、全額じゃないにしても、いくらかでも、その、相続の、

相談者:
はいはい

坂井眞:
その、一部でも返してもらうっていう、

相談者:
はいはいはいはい

坂井眞:
方法が、あると。ただ、ま、その前に、本当に全員、相続人がいなくなっちゃったのか?、という事は、ちょっと調査をしないといけないですよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
まあ、なるほど、分かりました。一度そういう・・

坂井眞:
大体、手続きは、お分かり頂けました?

相談者:
はい、はい、一度、そういう風に、一回動いてみます。

坂井眞:
はい

相談者:
すいません、お忙しい中、ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。