連帯保証の更新を拒否した後で債務者が亡くなった。補償する義務はあるか?
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かり頂けましたか?
相談者:
はい、ありがとうございます。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
それじゃ、あのお、その金融機関の方を、お呼びになって、あなたが出て行かないで、
相談者:
はい
今井通子:
はい・・そし・・
相談者:
出て行かれん。
今井通子:
そうですね。
相談者:
体が不自由で。
今井通子:
そうですよね。
相談者:
えええ
今井通子:
じゃ、お呼びになって、来て頂いて、お話を聞いて下さい。
相談者:
はいはい
今井通子:
はい、それ・・
相談者:
はい、どうも。
今井通子:
はーい、どうもお、失礼しまーす。
相談者:
はいはい、すんません、ありがとうございました。
(内容ここまで)
連帯保証人の更新なんてもんはない
ちょっとウヤムヤだったな。
爺さんが質問した、連帯保証の更新拒否の有効性。
アタシが答えよう。
そんなもんねえよ。
更新手続き、そのものがだ。
だって、今日の爺さんみたいに更新を拒否したらどうすんの?
そのときは最初の契約が有効だって言うんなら、なおさら無駄な手続きだ。
金融機関はワザワザ自分たちが不利になる揉め事の種を、自らが撒いていることになる。
そんなことするわけがない。
連帯保証人に更新なんかはなく、有効期間は借金が返済されるまでだ。
死んだ弟が言った更新手続きってのは、どうせ新たな借金だろうよ。
だいたい、いくら担保を取るといえ70歳に3千万の融資ってのが眉唾だ。
なんで矛盾した行動をもっと掘り下げようとしないのかねえ。
回答の前提と姪らの振る舞いとには矛盾があるし、爺さんは崖っぷちかもしれん。
まず、死んだ弟の娘たち、爺さんの姪が借金の相続を免れるために相続放棄をする。
そうすると今度は次の相続順位である兄弟に来るから、叔父である爺さんにも相続放棄を促した。
ここまではいい。
でもこれは、塩谷弁護士が言うように、連帯保証人に名を連ねているんだから何にもならない。
それでもあえて相続放棄をしたんだから、もう理由は一つしかない。
死んだ弟には、娘たちが連帯保証していない借金があるということだ。
それなら相続放棄することで、その分だけは債務を免れる。
つまり、弟の借金には、
- 爺さんが連帯保証している借金
- 姪が連帯保証している借金
- 姪の住まいが担保に入ってる借金
- その他の借金
この4つがある。
でだ、
問題は爺さんも塩谷弁護士も、1と2と3がすべて同じ一つの借金だと思い込んでるってことだ。
そんな保証はどこにもないよ。
てか、担保でカバーできないから連帯保証を求められるわけだ。
爺さんが連帯保証している借金と、担保が付いている借金とは全く別の可能性がある。
だとすると、残債はダイレクトに爺さんに降りかかってくるわけだ。
自己破産しても年金はアンタッチャブルだからいいけど、爺さんの持ち家がパーになる。
死に場所が安アパートになるよ。
今すぐに、爺さん名義の不動産を妻に移し変えた方が良くない?
間に合うかしらんけど。