連帯保証の更新を拒否した後で債務者が亡くなった。補償する義務はあるか?

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かり頂けましたか?

相談者:
はい、ありがとうございます。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
それじゃ、あのお、その金融機関の方を、お呼びになって、あなたが出て行かないで、

相談者:
はい

今井通子:
はい・・そし・・

相談者:
出て行かれん。

今井通子:
そうですね。

相談者:
体が不自由で。

今井通子:
そうですよね。

相談者:
えええ

今井通子:
じゃ、お呼びになって、来て頂いて、お話を聞いて下さい。

相談者:
はいはい

今井通子:
はい、それ・・

相談者:
はい、どうも。

今井通子:
はーい、どうもお、失礼しまーす。

相談者:
はいはい、すんません、ありがとうございました。

(内容ここまで)

連帯保証人の更新なんてもんはない

 

ちょっとウヤムヤだったな。
爺さんが質問した、連帯保証の更新拒否の有効性。

アタシが答えよう。
そんなもんねえよ。
更新手続き、そのものがだ。

だって、今日の爺さんみたいに更新を拒否したらどうすんの?
そのときは最初の契約が有効だって言うんなら、なおさら無駄な手続きだ。
金融機関はワザワザ自分たちが不利になる揉め事の種を、自らが撒いていることになる。

そんなことするわけがない。
連帯保証人に更新なんかはなく、有効期間は借金が返済されるまでだ。

死んだ弟が言った更新手続きってのは、どうせ新たな借金だろうよ。
だいたい、いくら担保を取るといえ70歳に3千万の融資ってのが眉唾だ。

 

なんで矛盾した行動をもっと掘り下げようとしないのかねえ。
回答の前提と姪らの振る舞いとには矛盾があるし、爺さんは崖っぷちかもしれん。

まず、死んだ弟の娘たち、爺さんの姪が借金の相続を免れるために相続放棄をする。
そうすると今度は次の相続順位である兄弟に来るから、叔父である爺さんにも相続放棄を促した。
ここまではいい。

でもこれは、塩谷弁護士が言うように、連帯保証人に名を連ねているんだから何にもならない。

それでもあえて相続放棄をしたんだから、もう理由は一つしかない。
死んだ弟には、娘たちが連帯保証していない借金があるということだ。
それなら相続放棄することで、その分だけは債務を免れる。

つまり、弟の借金には、

  1. 爺さんが連帯保証している借金
  2. 姪が連帯保証している借金
  3. 姪の住まいが担保に入ってる借金
  4. その他の借金

この4つがある。

でだ、
問題は爺さんも塩谷弁護士も、1と2と3がすべて同じ一つの借金だと思い込んでるってことだ。

そんな保証はどこにもないよ。
てか、担保でカバーできないから連帯保証を求められるわけだ。

爺さんが連帯保証している借金と、担保が付いている借金とは全く別の可能性がある。
だとすると、残債はダイレクトに爺さんに降りかかってくるわけだ。

自己破産しても年金はアンタッチャブルだからいいけど、爺さんの持ち家がパーになる。
死に場所が安アパートになるよ。

今すぐに、爺さん名義の不動産を妻に移し変えた方が良くない?
間に合うかしらんけど。

 


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