「じゃ、祭りに来るな」女の顔を傷つけ賠償請求されて外野から逆ギレDQN35歳
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
はい、こんにちは。
塩谷崇之:
はい。
えーと、ちょっとお話、伺っていてですね、え、えー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっと分かんない部分があったんで補足的に、伺いたいんですけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性、の、お、本人の方から、あー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「お金を払ってくれ」という請求が来ていると?
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
いうことなんですね?
相談者:
まだいくらか?っていうのは確定してないんですけど。
塩谷崇之:
あ、金額はまだ分からない?
相談者:
まあ、そのぐらいだけの、うん、仕事を休んだ1週間と、慰謝料と、示談、示談書になるのかなあ?
「示談交わしちゃいましょう」って姉の旦那言ってるから。
なんか、そう、なんか、もう、そう・・
塩谷崇之:
ああ、じゃまだそれは、見てないんですね?
具体的な請求の内容っていうのは。
相談者:
まだ、そこが決まっていないんですよ。
塩谷崇之:
うーん
相談者:
今週末に会って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
話をするっていうところまで決まってて、
塩谷崇之:
うん
相談者:
まあー、親と、その姉の旦那は「払っちゃった方が良いんじゃないの?」って言ってるんですけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
自分は、納得がいってないっていうか。
塩谷崇之:
うーん、なるほどね、分かりました。
あのね、そういう、お金を払う義務があるのかどうか?ということについて、言うとね?
損害、賠償、をする義務は、あります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。
じゃ、賠償する、範囲、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
どのぐらいの賠償しなければいけないのか?っていうのは、またそれとは別の問題としてあるわけですよ。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
で、実際この、まあ、あなたのお父さんが、あー、ブーメランのようなものを飛ばして、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
でえ、相手の女性の顔に傷を付けたと。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、傷の程度の問題はあるにせよ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、傷が付いて、えー、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、猫の引っ掻き傷程度のものとはいえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
まあ、その女性が、まあ、痛い思いをして、病院で、手当ては、受けたってことなんでしょうかね?
相談者:
恐らく多分まあ、そのしょ、書類ですら出さないんだったら、
塩谷崇之:
うん
相談者:
もう、俺的にはぶちぎれて、突っぱねちゃおうかなって感じがするんですけど、◆#$%□&▽*+
塩谷崇之:
うん、うん、だからね?
うん、まず、まず、だから、それが事実なんであればね?
それでほんとに病院で治療受けて、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その、病院、その傷が原因で、仕事を休んで、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
で、しかもそのまあ、あー、傷が治るまでの間、あー、痛い思いをした、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あるいはこの一生傷が残るんじゃないか?っていう怖い思いをしたというのが、もし仮に事実なんであれば、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、賠償する責任っていうのは、あります。
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
はい。
やっぱりそれは、だってその女性の側には、落ち度はなかったわけですよね?
相談者:
まあ、人混みの中あ、ですからね。
塩谷崇之:
うん、うん、そうするとね・・
相談者:
普通に歩いてても、怪我するぐらいの祭りなんで。
塩谷崇之:
うん、そうするとそ・・
相談者:
だったら祭りに来るんじゃねえって話だけど。
塩谷崇之:
うん、ま、そういう問題ではないんですよ。
相談者:
ハハハハ!(笑)
塩谷崇之:
そういう問題じゃなくて、えー、やはりそれはまあ、あなたのお父さんがね、そういう祭りの場でブーメランを飛ばしたということが、まあ、あー、必ずしも、適切な行動ではなかった、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
わけでしょうから、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それによって相手が損害を被ったんであれ、あれば、その損害を賠償する義務があるし、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
相手の女性に落ち度がなかったということであれば、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ええ、その全額について賠償する義務ってのは、あるんですね。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
じゃあ、どの範囲で損害を賠償しなければいけないか?っていうと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あくまでそれは実損害の部分なんですよ。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
だから、あー、今回のこの例で言えば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
実際に治療を受けて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
治療が必要になり、治療受けたということであれば、その治療費については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、賠償する義務が、あるでしょうし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、おー、傷がついたことによって仕事が出来なくなったと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
いう、事実があるんだとすれば、それについての、賠償もしなければいけないでしょうし、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、それに、よって、その女性が、あ、非常に、あのお、おー、ま、心に傷を負ったというんでしょうかね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え、精神的な、あー、被害を、損害を受けたということであれば、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それについても慰謝料という形で賠償しなければ、ならないんでしょうけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
問題はそういう事実が本当にあったのかどうか?ですよね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その事実があったかどうか?を確かめるのが、多分これから始まる交渉になるわけですよ。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ですから、その交渉をしてみる前にね、つまりその、事実がどうであったか?っていうこと確認、もしないで、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
突っぱねてしまうというのは、これはちょっと、いきすぎ、なのかな?と思います。
相談者:
ああー、なるほど。
塩谷崇之:
うん、だからまず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、そこはね?いきなり突っぱねるんではなくて、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、あの、あなたのお父さんの側が、あ~、の、まあ、ん、えー、行為によって、相手に損害を与えたことが、ま、多分そこまでは、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
恐らく、事実であり、争いはないんでしょうから、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
「申し訳、え、ございませんでした」と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それはもう、あの、もし、こちらがやっぱり加害者だということなんで、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、申し訳なかったということは、きちんとこれは態度として表明をしなければいけないですけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、「ところで、その、じゃ、あー、慰謝料のことについてですが、」
相談者:
ええ
塩谷崇之:
「えー、病院に通ったということであれば、一応、念のため、その、おー、証拠を見せてください」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、「例えばまあ、その通院の証明書とかですね、」
相談者:
ええ
塩谷崇之:
「診断書とか、」
相談者:
はい
塩谷崇之:
「そういうものは、お、見してください」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、ん、うー、ま、証拠ね、エビデンスは、あのおー、きちんと要求して、良いんじゃないか?と思うんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「それから仕事を休んだというんですけども、仕事を休んだって、ど、どのようなお仕事なんでしょうか?」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこら辺もまだ確認ができてないんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。
だから、「どういうお仕事をしていて、」
相談者:
ええ
塩谷崇之:
「何日休んだんでしょうか?」と。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
うん、「その休んだのは、その顔の傷が原因なんでしょうか?」と。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その辺りについて、相手からきちんと事情を聴く。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。
で、あとまあ、その精神的な損害という部分についてはね、ま、これは傷の程度にもよるんでしょうけれども。
うん、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
おー、でも半年経ってるんでしたっけ?
相談者:
もう、半年経ってますね。
塩谷崇之:
ですよね?うん。
相談者:
はい
塩谷崇之:
「今、痕が残ってますか?」と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことについて確認をする。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、事実確認をね、まず、しないといけないんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、事実確認もしないで、結論を出すっていうのは、絶対やっちゃいけないことなんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の段階であなたがね?まだ、相手から金額も示されていないし、
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
うん、何の、その、事実関係の調査もしてない段階で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「私だったら突っぱねますけどね」っていう風に、言い切ってしまうのは、それはちょっと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
早すぎますよね?、判断がね。
相談者:
ああ、なるほど。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからその辺りをね、あのおー、まあ、あなたが自分で、ま、今日、お話ししたことをね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え~、それを、おー、前提にして、あなた自身で、えー、まあ、お父さんの、ま、代理として、話ができる、自信があるんであれば、あなたが出てってもいいでしょうし、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それは自信がないんであれば、まあ、あの、お姉さんの、えー、ご主人ていうのは、保険の仕事とかやっておられるっていうことなんで、ある程度そういうのには慣れてるんでしょうから。
相談者:
そうなんですよね。
でえ、まあ、お、親父的には、「もう、お前が出る幕じゃないから、まか、任した方が良いよ。」
塩谷崇之:
うん
相談者:
「お前なんか行ってもどうせややこしくなるだけだから」って感じなんで。
塩谷崇之:
うん
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、そういう人に、お任せするのも、良いと思います。
相談者:
ええ、そうですか。
塩谷崇之:
うん、で、最終的に、そこで話がついたら、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、ここ一番大事なとこなんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、示談っていうのをきちんと、おー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
じ、示談書というのを取り交わしておくっていうことですね。
相談者:
そうですね、はい。
塩谷崇之:
示談書というのは、「いくら払いますよ」っていうことを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
払う側が約束するだけじゃなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「それ以上はもう、請求しませんよ」という風に、払ってもらう方も約束することになりますから。
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
示談書を作るというのは、双方にとってメリットがあることなんですよ。
相談者:
ああ、なるほど。
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
今頃、相談者一族は地元でアンタッチャブルな扱いされているのだろうな。