基本の相続。悲惨な生い立ちの女47歳は前科持ち行方知れずの父と縁を切りたい

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。
・・大変な、人生を歩んでおられるようですが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まずね、結論から申し上げるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのあなたのお父さんのね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、に、お父さんが亡くなった時点で、お父さんに借金があったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたは、その借金から逃れる事はできます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
つまり、本来ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、親の、おー、借金というのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、親が亡くなると、ま、相続人で、えー、子どもが相続人の場合には、え、子どもの方に、相続によって引き継がれる事になるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄という制度があるんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、この相続放棄という手続きをした場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、親の借金を受け継がないと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事ができます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
しかもこの相続放棄というのは、別に、こういう理由だから、とかいう事、言う必要がなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「わたしは」、あー、あの、「親の、財産を」、えー、それはもう、プラスの財産も、マイナスの財産も含めて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、「一切、受け継ぎません」という風に、宣言をするだけで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、親の、おー、資産、或いは負債を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、すべて、引き継がないようにする、事ができますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そこは、あの、心配をしないで頂いて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
大丈夫だと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、ま、あの先程、おー・・ご相談の内容としてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんとの関係を絶ちたいと、ま、縁を切りたいという事をおっしゃってたんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
残念ながらね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
この、親子関係っていうのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
法律上、完全に、切るっていう事はできないんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、夫婦であればね?、離婚っていう制度があって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、離婚ん、が、成立した時点で、全くの他人同士になるという、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事ができるんだけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実の親子というのは、一応法律上はね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
何があっても、親子であり続けるんですね?

相談者:
ん、はい

塩谷崇之:
だけれども、え、こと、財産の事に関していうと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね?、子どもお、であるから、子どもであるから、親の相続人では、あるんだけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その親の、おー、財産、を、お、一切引き継がない、っていう事が出来る、それが、ま、相続放棄という制度になるんです。

相談者:
はい・・分かりました。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
ああ、あの、

塩焼き
はい

相談者:
もう1つ、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ちょっとよろしいですか?

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお、ま、相続の事は分かったんですけどお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ちょっと、父親とのお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、接近したくない、接近してほしくないというのが、ま、一番ん、なんですけどお。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
それえ、を、こう、法律的にい、あの、出来ないんですかね?

塩谷崇之:
・・うーん、接近・・というのは、例えば、訪ねて来るとかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
電話をして来るとか、そういう事ですか?

相談者:
そうですね、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
まあ、あのお、ま・・居場所を、なん、何かの方法でみつけてえ、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
・・あのお・・ま、ここ来てえ、んー、っていう、事になった時にい、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
あのお、拒否はできないん・・ですかね?

塩谷崇之:
ん、いや、あの、会いたくないんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「会いたくない」という風に告げて、拒否をするのは全く構わない、です。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それで、拒否をしてもねえ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
尚しつこくう、面会を求めて来るとかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは、そのおー・・電話を切ってもお、何度も何度も、あのお、電話を掛けて来るとかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それによって、あなたの生活の平穏があ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
害されていると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう・・のを、あのお・・禁止してもらうための裁判所の、ま、仮処分っていう手続きがありますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、かなり、む、手続きとしては難しい手続きい、ですよねえ。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はーい
ま、あのお、何て言うんでしょうかねえ、あのお、連絡をお、向こうが取ろうとして来た時にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
下手に居留守を使ったりねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
逃げ隠れしたりするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手はあ、そのお・・連絡がつくまで追いかけて来るような事が・・あるんでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろきちんと、きっぱりと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、「申し訳ないですけれども、お力にはなれません」と。
「お力になる事はできません」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事を、あなたの、おー、意思できちんと相手に告げて、

相談者:
はい(大きく息を吸う)

塩谷崇之:
それが多分、一番、大切な事だと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、警察があ、動いて、くれるとすればね?、或いはその、保護してくれるとすればあ、やはり、あなたが、会いたくないという意思を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
はっきり表示をしてないと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
警察の方もね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、「やあ、その父親が娘に会いに来たんだから、会ってあげても良いじゃないですか」みたいな感じの、

相談者:
ああ、はい

塩谷崇之:
おー、態度を取られてしまう可能性があるんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
きっぱりと、おー、「わたしは会いたくないんだ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、「その事を相手にも、つ、伝えたんだ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
にも関わらず、相手が会いに来てるんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、えー、警察に、ひー、守って下さいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、手順を踏んでえ、でないと、警察も、動くに動けないというのがありますんでね?

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
うん、そこまで、とにかく、あなたの方の意思表示を、ほ、はっきり、させて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、何等かの方法で、えー、伝えて、それでも、おー、駄目な場合には、あー、場合によっては警察の、おー、方に、い、助けを求めると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんな、ようなね?、手順で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
考えて頂くと良いんじゃないかなと思います。

相談者:
あ、はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
どうもありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

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