孕ませて逃げた娘の元上司。養育費が欲しいけど不倫慰謝料の時効を待つ作戦でいい?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
あ、どうも、よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい、こんにちは。
・・・えーとですねえ、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、ま、娘さんから聞いておっしゃってる事が、あると思いますので、
相談者:
いやそうです。
大迫恵美子:
あのお、どのぐらい正確なのか、ちょっと分かりずらいところもあるんですけど。・・あの、今のお話ですとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、最初に相談されている弁護士があ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、ちょっと、わたしには理解できない事を言っているように思われますのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、どうして、そんな事になってしまったのかな?っていう事が1つ気になります。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
まずその最初にね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、奥さんの方から訴えられた時にい、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、ま、い、「行かなくていい」と。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お、言ったという事なんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
これはあの、弁護士も、行かなかったという事なんですね?
相談者:
ええ、そうです。はい
大迫恵美子:
そうすると、欠席してしまったんですね?
相談者:
そうです。だから、先生は、敗訴、するのは、分かってたと思うし、「行くな」という指導でした。
大迫恵美子:
うーん、敗訴っていうのはね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もちろん敗訴するかもしれませんけど、
相談者:
え
大迫恵美子:
おー、これ、は、300万の請求があったっていう事なんですね?
相談者:
えー、そうです。ええ
大迫恵美子:
で、行かなかったから、300万丸々の判決が出てしまいましたよね?
相談者:
うん
大迫恵美子:
これ例えば争ってね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
え、金額を100万にするとか、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
150万にするとか、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういう事が、できたように思うんですけど、
相談者:
うん、「行かない方がいい」という、指導でした。
大迫恵美子:
うーん、要するに、向こうの言いなりの判決が出てしまったっていう事ですか?
相談者:
そうです。はい、そういう事です。
大迫恵美子:
はい。
まずそこが、ちょっと弁護士としては信じられない気がします。
相談者:
うーん
大迫恵美子:
あー、奥さんの裁判に限って言えばね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その弁護士の指導は間違っていたように思いますけどね。
相談者:
あー、そうですか。
大迫恵美子:
はい、それで、おっしゃってる事で、わたしがひ、1つ、分から、なかったのは、300万を、10年間で払えっていう判決だったっておっしゃいましたか?
相談者:
え、そう・・そ、そういう事です。
大迫恵美子:
300万円を、10年間で払えという、もし、そういう内容の判決だとしたら、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはちょっと、わたしは考えられないと思いますけれども、
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
恐らく分割払いの判決は考えられないので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
300万払えという判決だったんだろうと思うんです。
相談者:
うーん
大迫恵美子:
それを、弁護士が、「消滅時効は10年だからあ、10年間払わなければなくなるよ」って言ったのを、
相談者:
うん
大迫恵美子:
お、間違って聞いてね?
相談者:
うーん
大迫恵美子:
「10年間で、300万円」って、おっしゃってるんじゃありませんか?
相談者:
うん、そうかもしれません。も、なんせ書類があればね、そっち分かるんですが(苦笑)弁護士さんが、その預かっちゃったもんですからね、
大迫恵美子:
あのね、そこもわたしには、全く理解できないんですけど、
相談者:
それは弁護士さんもね、
大迫恵美子:
ごめんなさい、いいですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、それはもう、伺いましたから(苦笑)分かりましたけど・・あの、弁護士が預かったのかもしれません、おっしゃる通り、
相談者:
うん
大迫恵美子:
何にも写しも渡さないで、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
預かったのかもしれません。
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、ただ、あのお、今できる事は、もう、そのね?、弁護士さんに頼むのはお止めになって、
相談者:
えはい
大迫恵美子:
新しい弁護士を探す事です。
相談者:
あー・・
大迫恵美子:
そして、えー、まず、戸籍は、分かっているわけですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
お嬢さんの戸籍は。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それで、そこにはちゃんと、お父さんの名前が、認知している人として入っているわけですから、
相談者:
あ、はいはい
大迫恵美子:
お子さんの、お父さんの名前がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それと、おー、当時のその裁判所にまず問い合わせて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
年度と、当事者の名前から、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あー、書類の復元ができるかどうか、つまり・・
相談者:
そう、ま、
大迫恵美子:
調停調書の製本か、
相談者:
はい
大迫恵美子:
何かを、おー、見つけ出さな、あの、作ってもらわないといけないです。
相談者:
ええ・・すね。
大迫恵美子:
えー、とにかく早い段階で、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、書類を確保する事をお考えになった方がいいですよ?
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
それで、えー、まず、そのしょ、製本を作ってもらうところから始めて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その製本に従って執行する事を考えたら良いと思いますよ。
相談者:
あ・・そうですか。
大迫恵美子:
養育の。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、遡って全額取れるかどうかは、若干、疑わしいと思います。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
恐らく、執行を掛ければね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
向こうとしては、その養育費の減額であるとか、或いはその、おー、範囲についてね?
相談者:
うん
大迫恵美子:
また調停を申し立てて来る可能性もありますよ。
相談者:
あー、そうですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
で、
大迫恵美子:
今のせいか・・
相談者:
問題は、あの、向こうが出したやつう、は、300万払えっていう事ですから、それはもう、とっても無理ですね?
大迫恵美子:
・・何がですか?
相談者:
あの・・奥さんの方から、うちの娘を訴えて来た・・
大迫恵美子:
はい、それは、まだ生きてますよ、もちろんその判決も。
払う義務がありますよ。
相談者:
うーん、だから・・
大迫恵美子:
か・・
相談者:
それが恐ろしくて、娘は、「10年経ったら」って(苦笑)わたしに言ってるんですよね。
大迫恵美子:
ま、あのお、それは考え方ですけどね?
相談者:
うーん
大迫恵美子:
まあ、そちらの判決が怖いから、養育費の請求をしないと、いう事ならば、
相談者:
うん
大迫恵美子:
それはおっしゃったように、10年間ずっと待ってるっていう事も、1つの作戦かもしれませんけど、
相談者:
うん、うん
大迫恵美子:
その間、じゃ、養育費を貰わなくても・・しょうがないっていう事で良いんですか?
相談者:
いや、良くないから(苦笑)でも、あ、ご相談したんですよね。
大迫恵美子:
うんでもね?、あのお、どっちかだけをしようっていうのは無理ですよ。
相談者:
うんそうですね。
大迫恵美子:
ええ、その養育費だけはもらいたいけど、
相談者:
うん
大迫恵美子:
あのお、そっちの、方は、一切・・無視したいっていうのはね?
相談者:
うん
大迫恵美子:
それはもだって裁判、の手続きをね?、非常に軽く考えた・・ツケが回って来てますよねえ?
相談者:
・・・
大迫恵美子:
まあ、それはあの、弁護士の指導が間違ってると思いますけど、
相談者:
うん
大迫恵美子:
あのお、その、おー、結果だ、ですよね?
相談者:
とりあえず、こちらの、法務局行って、その書類出して、貰う事を、考えます。
大迫恵美子:
はい、でその、書類だけあっても駄目ですよ?
相談者:
うんえ
大迫恵美子:
それはあの、コピーをくれるだけですからね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そのコピーだけでは何もできませんので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そのコピーを基に、
相談者:
え
大迫恵美子:
裁判所に製本を復元して貰わなくちゃいけないんです。
相談者:
はい分かりました。
大迫恵美子:
それは、ご自分でできるかどうか分かりませんよ?
相談者:
いや、分かりました。
大迫恵美子:
はい、で、それに基づいて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その調停調書に基づいてね、養育費を払えと、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いう事は出来るわけですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはまあ、おっしゃるように、
相談者:
うん
大迫恵美子:
それをすると、向こうも、「じゃあ、あの、300万の方も払え」と、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
言って、えー、かかって来ると、いう事は、もちろん危険としてはありますよ?
相談者:
うーん
大迫恵美子:
それはま、どうするのかはお考えになった方が良いです。
相談者:
ええ、ですね。
大迫恵美子:
だけど、製本が、あればね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
今から、何かその、た、裁判手続きを、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
しなくても、その元の、調停調書、の、製本で、し、え、強制執行ができますので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
相手の、ん、の、男の人のお給料から、差し押さえする事ができます。
相談者:
・・・分かりました。
大迫恵美子:
はい、ただ、お、その差し押さえの手続きは、恐らくご本人ではできないと思います。
相談者:
えー、分かりました。はい
(再びパーソナリティ)
かなり厄介な問題でしたね。
そもそもの事の発端から問題だろうと思ったんだけど…
管理人さんのコメントを楽しみにしてます
お忙しいとは思いますが、コメントお待ちしてます。