姉と弟の遺産争い。女「1千万は貰ったかな」それ最初に言え
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
えーっと先程のお話ですと、相続財産を、あなたと弟さん二人でどう分けるかというところが、話がつかないと、こういうご相談ですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、あなたとしては、具体的にどういう分け方にしたいんですか?
相談者:
この家は、わたし、欲しいです。
坂井眞:
お店と自宅、これは二棟あるんですか?
相談者:
二棟あるんで、
坂井眞:
うん
相談者:
1つは、弟にあげても良いと思います。
坂井眞:
あー
相談者:
それで、今住んでる自宅の方を、わたしが、欲しいんです。
坂井眞:
あ自宅の方を欲しいと?、店の方は、弟さんが取ってもいいよっていうんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
その場合い、弟さんが店を、おー、の建物を手に入れると、地主さんであるあなたの旦那さんとの間で、何等かの内容の、おー、土地の利用関係を定めないといけないんだけど、そういう事まで考えてます?
相談者:
はい、それは思っております。
坂井眞:
それは構わないんですね?
相談者:
はい
坂井眞:
うん・・で、えっと、自宅の建物と、お店の建物っていうのは、なんていうのかな、土地の・・どの部分にどう建ってるかっての、こう分けられるんですかね?
相談者:
はい、分けられます。
坂井眞:
土地は一筆ですか?
相談者:
一筆です。
坂井眞:
あ一筆の中のお、ちゃんと敷地としては分かれてるんですかね?
相談者:
分かれております。
坂井眞:
あ、そうすっとそれは契約は可能なんですね?
相談者:
はい
坂井眞:
分かりました。
相談者:
はい
坂井眞:
土地と建物の関係は大体分かりましたけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
あと、その他に、遺産っていうのは何がありますか?
相談者:
貯金通帳が、
坂井眞:
貯金がある?
相談者:
はい、あります。
坂井眞:
これは結構あるんですか?、中、中身は。
相談者:
中身ないです。
坂井眞:
すと分けるというほどの、お、その大きな金額は入ってない、という意味ですかね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
え、先程そのお、生命保険、
相談者:
はい
坂井眞:
の受取人は、二人の名前が、具体的に書いてあったんですね?
相談者:
はい、書いてお、あ、ありました。
坂井眞:
そうすると、これは、契約に基づく、う、生命保険金請求権になるので、
相談者:
ええ
坂井眞:
これを相続の、お中身として、分ける対象にはならないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
でそれを頭に入れて頂くと、
相談者:
ええ
坂井眞:
あの単純にい、お母さんは、「お前に全部あげる」と、
相談者:
はい
坂井眞:
言ってたと弟さんが言ったからといって、
相談者:
ええ
坂井眞:
受取人ん、が、二人になっていたんだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
それを今から「くれ」と言われても、それは相続の話じゃなくなっちゃいますよね、まず。
相談者:
はい
坂井眞:
分かりますかね?言ってる意味。
相談者:
はい、分かります。
坂井眞:
でえ、まああのお、遺産分割を、まあなたと弟さんでする場合に、現金で残ってれば、単純に計算で割れば良いんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
割りようのないものってあるじゃないですか?、ま不動産なんかはその最たるものですけど。
相談者:
ええ
坂井眞:
遺産として大きな物は土地一筆しかありません、っていう時には、まあ、あの、分筆すれば分けられますけどね(笑)線引いて。
相談者:
はい
坂井眞:
よ、ま、一つしか無ければ、じゃあ、これは、二人いるうちの、AさんBさんが、AさんCさんがいるとして、
相談者:
ええ
坂井眞:
Aさんが貰うとして、
相談者:
ええ
坂井眞:
じゃCさんは、あー、それに見合った、お金をAさんから貰いましょう、みたいな、そういう分割方法も無くはないんです。
相談者:
え
坂井眞:
代償金っていうんですけど。だからそういう物として、えその計算に入れてね?、生命保険金の半分をそのままう、渡すっていう話ではなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割の分け方として、代償金の処理をして行くっていう余地はあると思うんですけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
弟さんは、何が欲しいって言ってるんで・・全部で。
相談者:
生命保険だけです。
坂井眞:
あ、「生命保険だけ下さい」と?
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、建物は・・別にいいと?
相談者:
ええ
坂井眞:
なるほど。そしたら、さっき言った代償分割の話、になると思うんですけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
・・あなたとしては、家が欲しいんですよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で、ちょっと貯金通帳の話は無視しちゃいます。そうすると、目ぼしい、いー、相続財産は、建物が二つと。
相談者:
はい
坂井眞:
でその建物は、あなたのご主人の、土地に建ってますと。
相談者:
はい
坂井眞:
でそれをどう分けるかっていう話になるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、まあ、あのお・・二つ建物があるから、片っぽをあなたが取って、片っぽを、弟さんが取るっていうのも、一つの考え方・・
相談者:
はい
坂井眞:
になります。
相談者:
ええ
坂井眞:
もう一つの考え方としては、じゃあ、自宅と店の両方は貰って、さっき言っただ代償金ってい、言いましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
えーそれは、建物二つ貰っちゃう代わりに現金を渡すっていう方法もあるんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
それは考えられない?、それはあの別に「そうしなさい」と言ってるわけじゃなくて、
相談者:
先生、わたしのね?
坂井眞:
うん
相談者:
あ、これはホントに自分勝手な、気持ちかもしれない、わたしが・・弟からね?
坂井眞:
はい
相談者:
凄い、手紙を、突き付けられたんです。
坂井眞:
はい
相談者:
「もう、家にも来てくれるな」
坂井眞:
はい
相談者:
「電話もしてくれるな」
坂井眞:
はい
相談者:
それでえ、はな、しをするにも出来ない・・
坂井眞:
はい
相談者:
も、自分の、そういうふな事を書いたやつを送って来たんです。
坂井眞:
はい
相談者:
わたし弟がね?・・自分の口から何かを言ったんならあ、
坂井眞:
うん
相談者:
人間的に考えて、わたしもお金で解決できる事は、してあげたいな、と思ったんです。
坂井眞:
はい
相談者:
でもお、その手紙を見た時に、
坂井眞:
はい
相談者:
もう、わたしこの人には・・何にも嫌だなと思っちゃったんです。
坂井眞:
なるほど。
相談者:
そういうふな気持ちがあるんでえ、
坂井眞:
うん
相談者:
うんだったらわたしい・・弟にお金を払うぐらいならあ、
坂井眞:
うん
相談者:
建物二つとも「どうぞ、持ってって下さい」って感じです。
坂井眞:
別に二つとも持ってって貰わなくて良いんですよ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それが1つあるんだけれども、ただ、弁護士的には・・ま今、そういう関係になっちゃった弟さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたのご主人の土地の上に、店を持ち続けて、
相談者:
うん
坂井眞:
土地の賃貸借関係を作るというのは・・と、あとで生じるトラブルの事を考えると、弁護士としては何となく、気持ち悪いんですよ。
相談者:
あーそうで・・
坂井眞:
うんだから、両方取っちゃった方が、いいかな?、と思って、えー、まちょっと、その評価は分からないんで、
相談者:
ええ
坂井眞:
貰った生命保険の半分に当たるのかもっと少ないのか、全然分からないですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
でそれは、生命保険金の50%を、戻しますという話ではなくて、
相談者:
うん
坂井眞:
相続、そのものの問題として、
相談者:
はい
坂井眞:
えー不動産、目ぼしい不動産、あーざ、相続財産の、全部だい不動産貰う代わりに、
相談者:
はい
坂井眞:
その評価の半分は、あ現金で代わりに、代償金っていうんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
代わりにあげますっていう方法もあるので、
相談者:
はい
坂井眞:
ま弟さんとしても・・おー、お金が少し戻って来るならホッとするし、元々、建物に興味がないんだから、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと話し合いによる余地はあるし、
相談者:
ええ
坂井眞:
これからの、お子さんー、の、代になる事とか、土地の利用関係の問題とかをね?
相談者:
うん
坂井眞:
考えると、おー、そういう譲歩をする余地もあるのかなと。
相談者:
はい、分かりました。
坂井眞:
ていう気がするので、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっとそんな方法もあります。で、いずれにしても、これからお話する、その・・え、生活費と、お子さんの学費?
柴田理恵:
うん
相談者:
ええ
坂井眞:
「ちょっと援助して貰った事があります」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「ただ他方で、お母さんの、面倒見るために出費もしてました」とこういうお話でしたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
それは、別に、ストレートに、えー相続財産、の問題ではないんです。でそれは、だから、相続財産の先渡しみたいな、事で、
相談者:
あ・・
坂井眞:
これはあの民法に、903条ってとこにあるんですけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
特別受益っていうんですよ。
こういう風に書いてあります。
相談者:
はい
坂井眞:
共同相続人中に、
相談者:
はい
坂井眞:
被相続人これ亡くなる、方ですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
被相続人から遺贈を受け、これは遺言書の中で、これをあげますと。
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人が言われてる場合ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
又は、婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは、生計の資本として贈与を受けた者がある時は、相続う、開始の時において有した財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とすると、こういう事が書いてあるんです。
柴田理恵:
うーん
坂井眞:
さっきのだか中だけど、生計の資本として、贈与を受けた者がある時は、って、あなたの、「生活の足しに少し貸してもらった」とか、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、「子どもの、教育の、ために少し出してもらった」って、
柴田理恵:
うん
坂井眞:
これがこの条文でいう、その先渡しに当たるのかっていうのが、あなたのご質問の、
相談者:
はい
坂井眞:
点なんですよ。
柴田理恵:
うんうん
坂井眞:
で一般的には、ちょっと金額とか、中身聞いてないから結論出せないんだけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
おー、ちょっとそのお、足りない分を・・孫の、教育のために、
相談者:
うーん
坂井眞:
一肌脱いでやろうっていうレベルの事や、あ自分は、娘んとこに世話になってんだから、少し、手持ちに金があればね?
相談者:
ええ
坂井眞:
出してあげようっていうのが、ここで言う、持ち戻し、すべき、持ち戻しっていうんですけど、
相談者:
うん
坂井眞:
そのお、相続財産に加えるっていう事。
柴田理恵:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
「持ち戻しい、すべき財産には当たらないよ」って言われる可能性が結構高いと思います。
相談者:
あ、分かりました。
柴田理恵:
うーん
坂井眞:
えへへ(笑)
相談者:
はい
坂井眞:
でこれは、わたしが決める事じゃなくて、審判官や、調停員が、決める事なんだけれども、ちょっと援助してもらったとかいうレベルだったら、「それは計算に入れないよ」って言われる可能性が高いので、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、それも含めて、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てて、
相談者:
うん
坂井眞:
話し合いを進めるっていうのが、良いんじゃないかな、と思います。
相談者:
うん
坂井眞:
で、あの、さっき、「金額が分からないから」と言ったのは、
柴田理恵:
うん
坂井眞:
お母さんに借りたお金が、例えば3千万ぐらい借りてたと・・
柴田理恵:
うんうんはい
相談者:
ええ
坂井眞:
しますでしょ?
相談者:
ええ
坂井眞:
でそうするとこれ、小さなお金じゃないから、
柴田理恵:
はい
相談者:
うん
坂井眞:
「現金あんまり残ってないのは、長女に3千万も援助したからだ」っていう、もし話だったら、
柴田理恵:
うーん
相談者:
うん
坂井眞:
それは、持ち戻し、要するに、遺産に戻して考えましょって対象になると思います。
柴田理恵:
うーん
相談者:
ええ
坂井眞:
だからそこの中身次第なんですよ。
(再びパーソナリティ)
兄弟仲が悪くなるのは
大抵親の責任だとおもいます
一人の子に援助するときは他の兄弟の意見も聞けばいいのに
うちの親も弟に600万援助していたのが後でわかって
やっぱりいい気はしなかった
しかも母親の介護は私のみ
文句や愚痴をきくのも私のみ
なにもしないで年に一度カーネーション送ってくれる弟をいい息子って言うし
いまだに50の息子に小遣いあげてる
これが親心なんだと思うけど
兄弟なかよくしてね
なんて平気で言う
この54歳の姉ちゃんに言いたい
あんた弟に悪態つかれるようなことしてるよ
いらない店舗おしつけてチャラにしようなんて虫よすぎ