許せん!元妻が高級焼肉。月収200万男 VS 無職女。養育費を巡る攻防
(再びパーソナリティ)
ドリアン助川:
もしもし?
相談者:
はい、もしもし
ドリアン助川:
あの離婚されたと言っても、親子ですから、
相談者:
そうですね、はい
ドリアン助川:
あのお、お子さんが望む・・学校ですとか、
相談者:
ええ
ドリアン助川:
焼肉屋ですとか、
相談者:
ええ
ドリアン助川:
お父さん、ぜひ、そこは、ケチらずに、
相談者:
そうですね。分かりました。
ドリアン助川:
ドーンと、出してあげて下さいよ。
相談者:
分かりました。
ドリアン助川:
はい、では、失礼します。
相談者:
ありがとうございました。
(内容ここまで)
個人事業主で月200万とな。
粗利だよね?売上じゃなく。
脱税し放題だろうねえ。(笑)
当然法人化してるだろうし、相当の経費計上はしてるハズ。
何が言いたいかと言うと、収入に対する可処分所得の比率はサラリーマンの比ではないってこと。
ま、大半はそうしないと老後の蓄えもできないボンビーな個人事業主だけど、この男の実入りは数値以上だ。
200万は自分が体を動かしてナンボではムリな金額。
何かを製造・販売しているか、投資か、不動産賃貸か・・
いや、冴えてる奴ならいっくらでも想像できるんだけど、この男が稼げる仕事って一体なんだろうなって、思うわけよ。
さて、
養育費が多い少ないと言ったところで、神学論争(*)だ。
(*)神学論争: 結論が出ない議論、不毛な議論、水掛け論
もっとも、塩谷弁護士はある基準を念頭に喋っている。
その基準とは算定表。
算定表とは裁判所が養育費を決めるときに使うものだ。
言ってあげれば良かったのに。
「出る所に出れば、20万じゃ済まないですよ」
実際に算定表で確認すると、この男が支払わなければいけない月の養育費は優に40万を超える。
算定表における養育費の4つの変動要因
算定表のパラメータは以下の4つ。
- 養育してる親の所得(今日の相談では母親。権利者と言う)
- もう一方の親の所得(今日の相談では父親。義務者と言う)
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
1の権利者と2の義務者に父母の限定はないが、大半は今日の相談者のように権利者が母で、義務者が父。
4の子どもの年齢は14歳と15歳に線引きがされている程度。
義務教育の終了を考慮して、算定表全体がベースアップする。
3の子どもの人数は、当然、増えれば養育費も増える。
ただ、単純に人数の倍数で増えるわけではなく、人数が増えるごとに一人頭の養育費は逓減(*)する。
(*)逓減: ていげん。次第に減る
これは、食費などの生活費を考えれば納得できる話で、子ども2人の食費が子ども一人のときの2倍掛かるわけではない。
妻の収入ゼロで養育費は最大化する
さて、残りの変動要因が、夫婦の収入だ。
1の元妻の収入と2の元夫の収入。
(以下「元」)は省略)
基本、夫の収入が多ければ多いほど支払う養育費は増える。
反対に妻の収入は多ければ多いほど貰う養育費は減る。
夫の収入に応じて養育費が増えるというのは誰でも知っているけど、妻の収入に応じて養育費が変動するということを知っている人は意外に少ない。
あらためて養育費とは、父母が協力して負担するもんなんだな。
つまり、この妻の働かないという選択は経済合理的だということ。
貰える養育費を最大化しようとすれば無収入が一番だからだ。
もちろん、これは、夫が高所得であればの話。
夫が会社員で所得が400万しかなければ、たとえ妻の所得がゼロでも養育費は子ども2人で月10万以下だ。
会社員と自営に1.4倍もの差をつける算定表
で、この男の場合、月200万と言うんだから年収2400万。
課税所得を2千万として、算定表を見ると・・
わぉ、無い・・
算定表における義務者の年収の上限は1400万(会社員は2千万)。
もちろん、算定表に載っていないだけで、養育費が頭打ちになるわけではない。
ダルビッシュがサエコに支払う養育費に算定表は使えないわけだ。
し方ないから、年収1400万で妻の収入がゼロの場合の養育費を見ると・・
月32万から34万。
来年には長男が15歳になるから、2万円アップして月34万から36万。
この男の言う収入が本当なら、月40万でも少ない。
焼肉ごときで腹立ててる場合ではないことが分かる。
実は、算定表のパラメータには、上に挙げた4つに加えて、もう一つあった。
それが会社員か、個人事業主かの区別。
その差、およそ1.4倍
どういうことかと言うと、会社員の年収700万と自営業の年収500万は同じ評価で、養育費が同じになるということだ。
自営業者からは怨嗟の声が聞こえて来そうだが、当局はなぜにこんなにも差を付けているのか?
理由として考えられるのは、アタシが冒頭で書いたことだ。
つまり、同じ年収でも可処分所得は個人事業主の方が大きい。
月給30万からスーツ代を払うサラリーマンと、スーツ代を費用として差し引いた後の月給が30万の個人事業主との差だ。
過大な費用計上ができるのは個人事業主の密かな特権でグレーな行為なのだが、法の番人である裁判所がそれを容認していることになる。
月20万じゃ贅沢な暮らしは無理でしょう。そんな高収入なのに慰謝料なしで月20万でOKしてくれた元妻には感謝した方がいいんじゃないの?自分の子なのに学費までケチろうとするとは。その辺のセコさケチくささも離婚の原因だったりして。