ウツ男を支えてきた妻の気持ちが一瞬で萎えた夫のコレクション。でも財産分与は別

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
はい、よろしくお願いし・・

坂井眞:
まだ、ちょっと、おっしゃりたいことが・・あるのかな?

相談者:
はい、あのお・・

坂井眞:
今、はい

相談者:
わたしも働いて来ました。わたしもずっと貯金して来ました。・・でも、財産折半となると、

坂井眞:
はい

相談者:
あの、割が合わないんでないのか?という思いが強いです。

坂井眞:
うん

相談者:
と言いますのは、あのお、わたしの実家の方で、ずっと家を・・貸してくれてたっていうのか、今わたしの名義になってますけれども、

坂井眞:
え、さっきおっしゃってた話ですよね。

相談者:
はい、そうなんです。

坂井眞:
はい、はい

相談者:
それで・・その分はあ・・当然、本来なら、出てえ、行かなくちゃいけない・・お金を・・そのおかげで貯めることができたんです。

坂井眞:
はい

相談者:
なのでえ、そこのところはどうなんですか?

坂井眞:

相談者:
あのお、わたしは、あのお、一度、お金を、折半した上で・・夫からあ・・例えば・・いくらかでも・・うーんと、家賃としてのお金を・・もらえるんじゃないかと、いう気がするんです。

坂井眞:
その点からじゃあ、あの、おー、まず、ご説明しますね。、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお・・今おっしゃってるのは、ま、離婚するとして、ということで、ま、お話をしますけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
考え方としては・・結婚してえ、えー、夫婦協力している期間中に・・作った財産は、名義の如何に関わらず、基本的には半分ずつですよと。

相談者:
はい

坂井眞:
こういうことで、それはま、お分かり、ですよね。

相談者:
分かってます。はい

坂井眞:
でえ、そもそも出て来たのは、今はその共働きの方も増えたけれども、おー実際はそのお、おー、且つて、えは、だ、男性の方が夫が働いて、えー妻が、あー、家を守るみたいなことが多かったので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、何十年か、結婚生活をして、もう離婚だ、破たんしちゃった、時に・・残念ながら破たんしてしまった時に・・いー、名目上の、ま、財産の名義が、夫の物ばっかりで・・一生懸命支えて来た奥さんの、名義の・・資産がほとんどない、みたいなケースが、

相談者:
はい

坂井眞:
ま今でもありますけど、そういうことは・・もっとあったわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうときに、名義だけで、えー分けちゃうのは、おかしいじゃないか、ということで・・それは、夫婦協力して財産作って来たんだから・・実質的には、共有財産だ。

相談者:
はい、分かってます。

坂井眞:
分けましょうって、こういう話になるわけですよ。

相談者:
あはい、分かります。

坂井眞:
で、そういう前提であなたの、あのさっきの、おー、ご質問を考えると、

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・いや、あなたの言ってるのは、「実家からあ、家を、まあ、実質上ただで、えー使わしてもらってたんだ」って、こういう話ですよね。

相談者:
あはい、はい

坂井眞:
でそれって、結局・・それぞれが、夫婦協力して・・家庭を・・何て言うのかな、守る、築きあげる、中の一つの形態で・・実家の援助も・・夫婦、で協力している間の、一つの、何というのかな・・妻としての・・おー何というのかな、夫婦の生活、家庭ま、子どもさん、も、入れると、家族、を、おー、上手く成り立たせる、経済的にな、成り立たせるための・・力・・を発揮している一部なわけですよ。
働いて来て、給料を取る。自分の実家からも協力が貰える。これは、ご、夫の方が、そういうことがあっても、おんなじ、ことですよね。
あなたの場合は、あなたのご実家だけど、たまたま今度は逆に・・

相談者:
はい

坂井眞:
夫の方、ご主人の方がそういう、実家があって・・じゃあたまたま、あー、「実家が持ってる家があるから、ここ、ただで住まわせてもらおう」と言った時に、あとになって、「いやこれは、俺の実家から・・あー、ただで貸してもらったんだから、共有財産のうち・・自分の、固有の物だ」っていう主張をされたら、きっと、「それは違うんじゃないか」って話になる・・と思うんですよ。それは・・

相談者:
あー、別な立場で言えば・・そうです。

坂井眞:
それは、あの説明の中身は分かりますよね?、気持ちの問題は別として(苦笑)

相談者:
ええ、もちろんです。

坂井眞:
でそういう話なので・・その、「実家から借りた分の屋地分は別だ」という主張はなかなか通らない、だろうと・・わたしとしては思います。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが、今回そのお、えー何だっけ、「コレクションっていうファイルを開いちゃった」って話なんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
それでショックを受けて、もう、これは・・夫婦としてやって行けないっていうのは、逆に、離婚原因を作ったのが、夫の方だから・・あー
「家庭を、上手くやって来ていたのに、こんなことをして壊しちゃったのは、あなただ」と、
「だから、慰謝料を払いなさい」と。

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話の方が、筋のような気がしますね。

相談者:
はい

坂井眞:
財産分与で割り合い変えろっていうのは、そう簡単なことではないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
裁判所から見ると、まあ、審判になりますけれども・・えー、審判する時に・・壊れちゃう前の、夫婦の家庭の事情を色々持ち出して、どっちがこれだけ貢献したっていうのは、なかなか判断しずらいわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
それを、「お互いが好きでやって来たことでしょ」と、「支え合うために」と(苦笑)

相談者:
はい

坂井眞:
「それを、今になって、割合変えろと言われても、なかなか判断できませんよ」というのが・・ま、裁判所の、感じていることじゃないかと想像するんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、いつも必ず、ご、50%50%とは、それはもちろん限らないわけですが、色んなケースがあるから。
でも、なかなか、色んな、ことを言えば、すぐ反映しちゃって、割合が変わるということでもなくて、原則の、半分ずつっていうのは、結構・・ホントに強い原則だなというのが、わたしの実感なんですね。

相談者:
ええ、分かりました。

坂井眞:
であなたの場合は、むしろ、そこで・・壊しちゃったあ・・あー、ふ、
「夫婦生活、家庭生活を壊しちゃった原因はあなたにあるから・・ちゃんと慰謝料払いなさいよ」と言った方が・・

相談者:
ま・・

坂井眞:
分かりやすい。

相談者:
それはあの・・

坂井眞:
うん

相談者:
その女遊びでも・・成り立ちますか?その考えは。

坂井眞:
うんだってえ・・不倫しちゃいけない、不貞行為をしちゃいけないってのは、法律で書いてあって、離婚原因にも書いてありますからね。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
だからあ・・主張する根拠にはなりますよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうことをしたのは、ふ、夫婦関係を壊したのは、あなたの不貞行為だって、こういう理屈になるわけですよね、このケースで。

相談者:
はい

坂井眞:
でそうすっと「慰謝料払いなさい」ってのは、自然に出て来るわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
20何年も25年近くだと思うんですけど・・結婚されていた。で、お互い頑張って、大変な状況を・・乗り越えようとしてる時に、お金を使ってえ、ふ、不貞行為を、繰り返していて壊しちゃった・・

相談者:
はい

坂井眞:
のは、とても精神的にとても精神的に苦しい、ショックを受けたんだから慰謝料払いなさいというのは、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、別に・・そんなに・・法律論を聞かなくても・・納得感は・・

相談者:
はい

坂井眞:
あ、ありませんか?あはは(笑)

相談者:
はい、それはどれぐらい、もらえるものなんですか?

坂井眞:
あの、お聞きになりたいのは、よく分かるんですけど、なかなかそれは、いくらって、わたしがここで言って、先走って・・
「弁護士さんがこう言った」って決まるもんではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
ケースによって裁判所がやっぱり、それぞれ判断して来るんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
例えば・・話し合いが、ひ、調停で、離婚が成立しなくて、訴訟を起こすような場合には、あ、訴状では、慰謝料いくら、払えと(苦笑)こういう訴状を書くわけですが、そこでは・・あのお、色んな怒りがもちろんあるから、請求するのに、1千万払えって書いてもいいわけですが、そこは・・持ってる金額を書いてもいいけど、それがそのまま通るってわけではないってことだけ、

相談者:
はい

坂井眞:
覚えていればいいかと思います。

相談者:
はい・・分かりました。、

坂井眞:
大体そんなところで、よろしいです、かね?

相談者:
あはい、ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

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