年金8万-特養14万=▲6万。底をつく預金。認知症の夫名義の土地を売るには?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい、すいませんお忙しいところお願いしますう。
大迫恵美子:
こんにちは
相談者:
こんにちは
大迫恵美子:
えーとですねえ、あのお・・んまあ、今のお話だと、ですねえ、あの、ご主人はもう、委任状を書いたりもできないようですので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、ご主人が自分で、その・・ま誰かに指示してね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、不動産を売ったりすると、いうことは難しい、状態ですよね?
相談者:
はい、そうですね。
大迫恵美子:
うーん・・で、あのお、不動産屋さんが気にしてるのはね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
やっぱりその、例えば、あなたが委任状を持って来て・・えー、お父さんの委任を受けてますということでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
どんどん契約なんかして、えー、そして、あとから・・あのお、それは・・あ、無効だとかね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
無権代理だとかっていうことで、あのお、売った先が、トラブルに巻き込まれたりすると・・いうことを恐れているんだと思うんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
でえ・・まあ、伺ってるとやはりそれは成年後見にしなくちゃいけないんじゃないのかなあ、と・・いう感じがするんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
・・あのお、成年後見はね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え別に、司法書士だとか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの弁護士でなくちゃいけないってことはないんですよ。
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
あの、あなたが・・後見人になることもできます。
相談者:
あー、そうですか。
大迫恵美子:
はい。それはあのお、ま、もちろん、最終的には、裁判所が選任しますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたを、後見、人にすることが適切かどうかという、やまあ、審査があるんですけどね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
でも、あのお、別に法律家がならなくちゃいけないってことではないので・・え、むしろ、そのお・・日頃、介、護、か、看護をしている人がね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
なると、いうのが、ま本来は、そういうものなんだろうと思うんですね。
相談者:
あー、あ、そうなんですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
で・・申し立てをされてね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
家庭裁判所に、後見人を付けるという、申し立てをされて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その時に、自分が後見人になると・・いうことで、申し立て、られてはいかがですかね。
相談者:
あ・・あ、そうですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
わたしはもう、ん、全然、その主人が、今、認知になってるもんですからね。
大迫恵美子:
あはい
相談者:
あのお、主人の、意思表示があ、ないから駄目だと思ってたんです、家族は。だからそういう、法律の専門家の方にい、お願いしなきゃいけないのかなと、勝手に思っておりましたので・・
大迫恵美子:
あのね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
んほ、あのご本人が、意思表示ができないので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え後見人が付いて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え後見人が、代わってやると、いうしくみなんです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
要するに例えてみるとですね・・赤ちゃんが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あ財産を持っていると
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうような場面を想定してもらいたいんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、赤ちゃんが、たまたま・・んま相続、か何かでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、不動産を持っている、ようなものを想像すると、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お、まあ、赤ちゃんはあ、不動産を売ったりできないわけですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの赤ちゃんに代わってね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、まそれは親権者である親が、するんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
お、後見人っていうのは、そういう立場なんですよ。
相談者:
あ・・そう・・
大迫恵美子:
だから、あの・・その赤ちゃんの言う事を聞いて、何かをするんじゃなくて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
赤ちゃん、の、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
意向はもう、最初から考えないでしょ?
相談者:
あ、はいはい
大迫恵美子:
あの、そういうことも・・できるわけですよ、親権者っていうのはね。
相談者:
あ、あ、そう・・あそうですか。
大迫恵美子:
あはい
相談者:
ありがとうござい(笑)・・あ、あの、あ、わ認識不足で、ありがとうございますう。
大迫恵美子:
いえいえ、それでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、ま、もちろんそれは勝手に、自分のために売ったりはできないですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、そのお・・被後見人、あの、お父さんのね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、ご主人のために、
相談者:
はい
大迫恵美子:
役立つように、売ったり、か、すると、いうことですので、
相談者:
あー、そうしましたらあ、
大迫恵美子:
はい
相談者:
わたくしは、家庭裁判所へ、
大迫恵美子:
はい
相談者:
「後見人になりたい」と、
大迫恵美子:
はい
相談者:
あの申し立てをすれば・・とりあえず・・うベスト、な、方法なわけですね?
大迫恵美子:
そうですね
相談者:
ありがと・・
大迫恵美子:
ただあのお、て、手続きは、そ、ま・・色々厄介ですよ。
相談者:
あ、そうだそうですねえ。
大迫恵美子:
ええ。あのお、多分・・ま、診断書もいりますしね、あのお・・お父さんの状態を、あのお、お医者さんが見て、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これは後見相当だという、診断書が必要ですし、
相談者:
はいはい
大迫恵美子:
いろんな書類を取り寄せなくちゃいけないんです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それと・・あの、あなたが申し立てられますと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
利害関係人の意見を聞きますのでね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
えっとお、ご主人にはご兄弟はご存命ですか?
相談者:
3人残っております。
大迫恵美子:
うん、そういう方々にね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「あなたが後見人になるっていうことでいいですか」っていうね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、まあ、なんていうか、お問合せというかね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうことがあります。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
はい・・で、あの、あなたが、後見人になる時にですね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、この頃はですね、結構、その後見についてえ、色々とお・・トラブルがあるもんですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの後見監督人というのを裁判所が付ける場合があるんですね。
相談者:
はいはい
大迫恵美子:
・・えー、その時には、その後見監督人に費用を払うと
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう問題は、発生するかもしれません。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、申し訳ないんですけどね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「どのぐらい費用を払うんですか」っていう質問には・・あの、わたくし、ちょっと答えられないんですよ。
相談者:
あー、そうなんですか。
大迫恵美子:
恐らくその・・その家庭裁判所のある場所、
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えば東京なんかは、多分一番・・費用高いんじゃないかと思うんですけど。
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。あのま・・あのお、あなたの感覚では、高いかなと思うような金額になる可能性もありますので。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
できれば、まあなたが、ご自分で、
相談者:
はい
大迫恵美子:
後見人になって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そして、ましっかりきちんとできると、いうことを、あのお、書類の提出なんかもね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
求められれば、すぐ、裁判所に出すとか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうことをして、後見監督人なしでもできると・・いうようなことであれば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
一番安上がりになるんじゃないかなと思いますけど。
相談者:
じゃあ、とりあえず、裁判所へ行って、
大迫恵美子:
はい
相談者:
あの申出をするわけですね?
大迫恵美子:
そうですね。
相談者:
どうもありがとうございますう。
大迫恵美子:
はい。であの申し立てのお、手続きが簡単にできない時には、
相談者:
はい
大迫恵美子:
申し立ての手続きだけでもね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの弁護士に頼むということも、考えられますので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのそういった方法も、併せて考えてみて下さい。
相談者:
ありがとうございます。
大迫恵美子:
はい
相談者:
色々ありがとうございますう。
(再びパーソナリティ)
わ~!
相談者さんが、これを読んでくれてたらいいのに・・
管理人さんの経験から教えてくれたアドバイス。
まだ若い50歳からご主人リタイヤされて、ずっと支えてきて・・
「素敵な老後を」送ってほしいです。