後で分かった遺産総額3億円。10年後の遺留分請求は可能か?
テレフォン人生相談 2017年4月1日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 男71歳 実家で暮らす兄夫婦 父は10年近く前に他界 母はその5年前に他界
今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、どうもお、お世話になります
今井通子:
はい
今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えーっと、相続の問題なんですけどもお
今井通子:
はい、あなたおいくつう?
相談者:
ああ、あたしは、71
今井通子:
はい、で、相続と仰ってるんだけど、どなたか亡くなったんですか?
相談者:
うん、わたしの父です。
今井通子:
あ、お父様、はい
おいくつでいらっしゃいました。
相談者:
90・・5ぐらいやったかな
今井通子:
あ、つい最近なんですか?、亡くなったのは、じゃあ。
相談者:
いやあ、あの、もう、7、8年・・10年近くう、なるんですけどもお、
今井通子:
はい
相談者:
うん、ちょっとそれで、腑に落ちないことがあるんでえ
今井通子:
あ、なるほど
相談者:
ええ、ええ、ええ
今井通子:
10年ぐらい前ぐらいに亡くなった?
相談者:
はい
今井通子:
はい、そうするとお、お父様の相続についてえ
相談者:
はい
今井通子:
あなた自身、ご兄弟は?、どういうふうに・・
相談者:
兄弟はね、
今井通子:
はい
相談者:
わたしとね、
今井通子:
はい
相談者:
それから、兄貴
今井通子:
お兄様
相談者:
と、兄嫁?
兄嫁っていうのは、これは結局、あのお、ホントの子どもじゃないんですけどお、養子縁組っていうやつ?
お嫁にもらってから、養子にしたんです。
今井通子:
で、ご夫婦が養子ってことですよね?だから
相談者:
いや、だから、兄貴は、ほん、実の子ですよ。
今井通子:
あ、分かりました
相談者:
うん、だから(笑)
今井通子:
あ、そっか、そっか
相談者:
兄貴はほんとの子で、
今井通子:
はい
相談者:
嫁をもらったら、あの、その嫁さんを、養子にして、ほんとの子どもとして、
今井通子:
あー、なるほど
相談者:
遺産分割じゃ、遺産をするのに、
今井通子:
うん
相談者:
結局、あの、長男には多くやって、
今井通子:
ええ
相談者:
で、次男は、あの、しようっていうふうな考えだった、らしいです。
今井通子:
うーん
で、
相談者:
あ、はい
今井通子:
ご兄弟はそうすると、お兄さんと?
相談者:
ふた、本当は2人。
今井通子:
ええ
相談者:
だけど、実質は3人になるわけですよね?
今井通子:
なるほど
相談者:
うん
今井通子:
はい
それで?
相談者:
はい、それでえ
今井通子:
ええ
相談者:
結局、相続うの、申告書を書いたときにですね、
今井通子:
はい
相談者:
兄貴が書いて、それで、それ申告書出すんだから、って言うんで、あのお、印鑑を押してくれってんで、実印を押したんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
それで、後でえ、遺産・・の、協議っていうのかなあ、なるわけですよね?、本当はね。
今井通子:
うん
相談者:
資産のお・・結局う、いくら寄こすっていうふうなことで。
今井通子:
はい
相談者:
それで、色々(苦笑)、揉めたんですけどもお、
今井通子:
はい
相談者:
うん、わたしもよくほら、その申告書の見方とかそんなのは分かんないじゃないですか。
今井通子:
はい
相談者:
結局、一千万しか貰わなかったんですよ、これでえ、んじゃ、なんとかしろよ、っていうことでえ
今井通子:
はい
相談者:
あとはあ、兄貴と、兄嫁で分けたってんのが、後で分かったんですわ。
今井通子:
はい
相談者:
んん、で、ま、だいぶ経ってからの、これは、ごく、最近なんですけどねえ、
今井通子:
ええ
相談者:
だいぶ、あのお、全部・・兄貴と義姉さんのもんになってるんですよね。
今井通子:
はい
それってえ、
相談者:
それで、あたしの、わたしの取り分は、ないんですよ。
今井通子:
あ、元々、一千万は、いた、もらっ・・たんですよね?
相談者:
うん、1千万もらったんだけどお・・結局、
今井通子:
で、そのお、お兄さんと、お義姉さんっておっしゃるんだけど、まず、どんなものがあったんですか?
例えば、不動産は何がとか。
相談者:
うん、不動産と、それから株券と
今井通子:
はい
相談者:
ま、だいたいそんなもんですよね、ここに書いてあるけど。
有価証券と、現金てんがあるけど、これは、3万とか、5万とかだから。
今井通子:
はい
相談者:
でえ、それからあとは土地。
今井通子:
はい
相談者:
うん
そのくらい、それだけですね、やっぱりね。
今井通子:
ご実家はあ、
相談者:
うん
今井通子:
持ち家だったんですか?
相談者:
あ、家はもちろん、あの、親も代々受け継いだ家だから、
今井通子:
うん
相談者:
あーの、持ち家なんですよね。
今井通子:
で、そこを、お兄さまが、ま、奥さん
相談者:
ここは兄貴が取ったわけね。
今井通子:
うん
で、それ、
相談者:
で、住んでいるわけだからね
今井通子:
うん、住んでらして、
相談者:
うん、住んでる
今井通子:
でえ、そのお父様とは同居してらしたの?
相談者:
そ、そ、そ、そ、同居しててえ
今井通子:
はい
相談者:
世話をしてたわけ
今井通子:
はい
相談者:
わたしは次男坊だから、
今井通子:
うん
相談者:
遠くの方に出されちゃったわけ(苦笑)
今井通子:
ううん
相談者:
「おめえは」、「向こう行け」ってんで。
今井通子:
はい
相談者:
うん
今井通子:
でえ、お母さまは、
相談者:
も、うん、そのお、
今井通子:
もっと前に亡くなった
相談者:
うん、あのお、5年?、5,6年前。
あの、親父が亡くなる5、6年前に亡くなってるわけ。
今井通子:
はい
相談者:
うん
お袋のときは、まあ、わたしも何も言わなかったんですけどね。
今井通子:
ええ
相談者:
ええ
今井通子:
ご実家はあ、自営だったんですか?、なにか
相談者:
あん、もちろん自営なんですう
今井通子:
はい
相談者:
だから土地があるんですよ。
今井通子:
なるほど
それで、その、
相談者:
それで、さっき、
今井通子:
ん?、借金?
相談者:
ん、いやいや、借金じゃなくて、ここに、これえ、見ますと、
今井通子:
ええ
相談者:
株式?
今井通子:
はい
相談者:
が、結構、あったんですね。
これがほとんですね。
今井通子:
あ、じゃあ、そのお父様は株をいっぱい持ってらした。
相談者:
あ、好きだったですね、わたしが子どもんときからですね(苦笑)
今井通子:
ふうん
相談者:
うん
それで、土地の方はねえ、
今井通子:
ええ
相談者:
これは出てないんだけど、わたしが、調べたんだけど、
今井通子:
はい
相談者:
生前贈与ってなってたんですよ。
だから、これは、あの、
今井通子:
あ、
相談者:
あのお、遺産相続の方の、あれには出てこない。
んん、全部、
今井通子:
この生前贈与は、お兄様に?
それとも、お兄さんと、奥さま、ややこしいんだけど、お義姉さんに?
相談者:
んん、お義姉さんんは、あの、いらない。
兄貴にだけは、結局う、あのお、「俺も、親からもらったんだからあ、ここを、守る人に、やるんだ」っていうようなことを、ちょっと(父親が)言ってたような気がする。
今井通子:
ああ、はあ、はあ
相談者:
うん、結局、ここの家を守る人に?、これをやるんだって。
今井通子:
はい
相談者:
それだから、わたしが調べてえ、も、全部、兄貴でしたね。名義は。
今井通子:
なるほど
相談者:
全部、贈与、でしたね。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、さっきのお話で、その、お兄さんと、お義姉さんが養子に入れば、あの、2人で分、取り分が多くなるって仰ったけど、お義姉さんの方には何もいってないんですか?
相談者:
分かんない・・けども、結局、株やっとんんじゃないんですかね。
今井通子:
なるほど
相談者:
だから、見えないですね、こっちはね。
今井通子:
うん
相談者:
うん
今井通子:
ということは、何がちょっと疑問なんですか?
相談者:
いや、だからですね、その申告した金額の、遺留分があ、
今井通子:
うん
相談者:
一千万じゃあ、わたしは利かないなと思うんでえ、
今井通子:
遺言書があったんですか?なんか。
相談者:
遺言書はありましたけどお、「全部、兄貴にやれ」と。
今井通子:
うん
相談者:
「やる」という遺言書なんですよ。
今井通子:
ああ、なるほどね
相談者:
それで、その遺言書はだから・・わたしは疑ってるんですけどお、そこはだから、鑑定してもらおうかなと思ったけど、こっちもカネがないから、ま、いいや、ってことになっちゃったんですけどお
今井通子:
うん、ふん、ふん、ふん
相談者:
ええ
だから、その検認を裁判所でしてもらったから・・
今井通子:
うん
相談者:
そしたら、ふにゃふにゃふにゃって・・あのお、ほんとにミミズがあ、あの、たくったような字で書いてありましたね。
あの、強制的に書かせたかあ・・
今井通子:
ふうん・・
相談者:
これもあたしは、疑問に思ってますけど
今井通子:
なるほどねえ
相談者:
ええ
今井通子:
で、結局、今日のご相談は、そうすると、なんですか?
相談者:
うん、だからこの遺留分が貰えるかどうか?ってことっていうことなんですよ。
今井通子:
や、その遺留分というか、全体は、いくらかお分かりになってんの?
相談者:
全体はね、うん、分かってんです。
えーと、課税価格の合計額っていうのがですね、2億1千8百う、20万、1千円。
それで一人頭、だいたい8千万ぐらいはあたりなんですけどもお、
今井通子:
うん、それがあ、
相談者:
遺留分てんがあって、遺留分は、これは、あの、子どもであれば貰える額?、ま、特別、親を、虐待したとかそういうのがなければでしょうけども、
今井通子:
うん、て言うより、遺言書に、全部、
相談者:
ええ
今井通子:
「全部、お兄さんに」、っていうことがあったので、
相談者:
ええ
今井通子:
遺留分としては、
相談者:
はい
今井通子:
えー、だから、8千の、半分で4、4千万が貰えるはずだと。
相談者:
ええ
今井通子:
いうふうに思ってらっしゃるわけね?
相談者:
そういうことです。
今井通子:
で、これ、お兄さんに言ったんですか?
相談者:
うん、言いました。
今井通子:
はい
相談者:
うん、でも、いう、話すう、前に、
今井通子:
ええ
相談者:
喧嘩になっちゃうんですよね。
喧嘩になってえ、
今井通子:
ええ
相談者:
でえ、
今井通子:
はい
相談者:
んで、結局、「一千万やって、お前は納得したんだから、いかんべ」って、いうふうなことで、終わりになっちゃうんですけどお・・
おー、「世話もしなかったんだからあ、」
今井通子:
うん
相談者:
「それでいいだろ」、っていうことなんですよね。
今井通子:
うん
相談者:
ええ
今井通子:
で、あなたとしては、それが不満?
相談者:
そおです。
今井通子:
の理由は?
相談者:
理由は?って、言われれば、遺留分っていうのは誰でも貰える、額でえ、結局それを、あのお、2人でね、分けちゃうっていうことは、どうも納得がいかない、ですよね。
結局、法律的には貰えることになるんでしょうから。
今井通子:
うん
相談者:
はい
そういうことです。
今井通子:
うん
それでえ、結局、ご質問としては?
相談者:
はい
今井通子:
その裁判され、されるとか?
今井通子:
ただ、はい、そのことは、結局、ただ、だいぶ時間が過ぎちゃったっていうこととお、
今井通子:
はい
相談者:
遺産分割協議書?
これも、作ってないということとお、それから、ちょっとお問題になるのは、あの、申告書にですね、
今井通子:
はい
相談者:
あのお、実印を押して出しちゃったけどもお、
今井通子:
うん
相談者:
これえ、で、裁判してもいいものかどうか?
今井通子:
うん
相談者:
を知りたいんですけど
今井通子:
分かりました。
相談者:
はい
今井通子:
今日はですね、
相談者:
はい
今井通子:
弁護士の坂井眞先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
相談者:
はあい、すいません
今井通子:
先生よろしくお願いいたします
(回答者に交代)
親が生きてるうちにしてこなかったことを死後子供がやらされたんだろ