離れて暮らす息子が自己破産。母元に来る小口債権者への対応のし方
(再びパーソナリティ)
今井通子:
ま、あのお・・ご自身も、
相談者:
はい
今井通子:
お年のこともあるし、みたいなので、
相談者:
はい
今井通子:
常に、
相談者:
はい
今井通子:
一緒に、もしくは、お互いに、
相談者:
はい
今井通子:
面倒看合えるような、
相談者:
はい
今井通子:
方々を、
相談者:
あ・・
今井通子:
作っておいた方がいいかな。
相談者:
あ、ご近所にですね?
塩谷崇之:
そうですねえ、うーん
今井通子:
うん、と思います。
相談者:
はい分かりました。
今井通子:
はーい
相談者:
はい、どうもいろいろありがとうございました。
今井通子:
はい、じゃあ失礼しまーす。
相談者:
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
今井通子:
はーい
相談者:
はい
(内容ここまで)
いわゆる弁護士版のセカンドオピニオンっていうやつ?
女 二つの相談なんですが。
そう。
2つなんだよ、2つ。
もう一つの質問がスルーされてんの。
相談者にとってはむしろそっちの方が一大事。
もっとも塩谷氏が答えたとしても同じことだけど。
女もダメ元だしね。
女:
「私どもが結婚した時に建てました家を担保に公庫から借金したそうです。
それは『戻らないだろう』という弁護士さんからのお話だったそうですが、なんとか手立てがあればと思いまして」
あっちゃぁ・・
半世紀以上暮らした家が借金のカタに取られちゃうわけだ。
女 「主人が亡くなりました3年後に本人名義に」
亡くなったのが7年前だから、名義変更は4年前。
すでに個人事業が傾いていた時期で、つまり借金の担保にするための名義変更。
血迷ったか、息子。
ここでギブアップしていればねえ。
後の祭りだけど。
これね、結果論なんだけど、連帯保証よりタチが悪い。
担保の差し入れではなく、母親の連帯保証で借金していれば、母親が残債を返せば家は無傷だ。
4年経過しているし、仮に60回払いとして、その可能性は十分にあったわけだ。
ところが連帯保証をしていない以上、母親が返済の援助をしようがない。
なぜかというと、息子が自己破産によって免責されるにあたっては、特定の借金だけを返済する行為は固く禁じられているからだ。
さらに担保価値が残債をどれだけ上回っていようとも、それは他の返済に廻されて一円も残らない。
これが自己破産(における免責)のルールだ。
母親は家を明け渡すことになる。
住所も変われば、親戚筋や知り合いの白日の下にさらされる。
こういうのも精神的に堪える。
なにより家賃のせいで生活費は半減する。
本来なら使い勝手のいいマンションだとか、老人ホームに入る原資に出来たものをだ。
しかもその生活レベルは生涯続く。
書きながら胸が苦しくなってきた。
これだけの激変に、生きる意欲を失くしてもなんの不思議もない。
75歳、安アパートがこの女の終の棲家になる。