引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かりいただけましたね?
相談者:
はい。分かりましたあ。
今井通子:
はい。
相談者:
はい、どうもありがとうございましたあ
今井通子:
せ、はい、どうもー
相談者:
はい、失礼致しますう。
今井通子:
失礼しまーす。
(内容ここまで)
10人も兄弟姉妹がいながら、その子どもが全部で3人。
ホント?
いくら晩婚化・少子化と言ったって相談者の世代以降じゃない?
珍しい家系ね。
坂井弁護士も人が悪い。
民法は読んだのか?だの、直系だの、卑属だの、尊属だの長々と。
結論先延ばし。
あれか?
死刑判決のときに主文を後回しにするやつ?
しかも煽る煽る。
坂井 「一代だけ代襲相続ができるんです。その方は、あなたと弟さん」
とか。
坂井 「遺留分はあるんでしょうか?という質問のポイントは正しい」
とか。
で、持ち上げられた相談者は、
相談者 「はい、ちゅうことは、(相続分は)あるという・・」
当然、こうなるし。
で、
坂井 「ふふん(笑)、これから答えを言おうと思ったんですけど・・ない」
相談者 「ない・・」
もし、わざとだったら嫌いじゃないぞ、坂井弁護士。
今井さんも相談者をくじいて何やら楽しそう。
さて、坂井弁護士のレクチャーを絵にするとこの通り。
分数は法定相続分。
第一順位も第二順位も該当者無しで、さらに代襲相続で回ってきた相続権。
でも、遺言でイチコロ。
叔母が全てを相続するので、相談者に相続分はない。
以上、終わり。
もうちょっと復習すると、
遺言よりも優先される遺留分が認められるのは絵の第三順位以外の人たちだけってこと。
親なら法定相続分の三分の一。
子どもなら法定相続分の二分の一。
配偶者なら法定相続分の二分の一。
これが、遺言でも侵すことのできない遺留分という名の最低保障だ。
もっとも、遺留分が自動的に分け与えられるわけではなく、あくまで請求ベース。
請求(遺留分減殺請求)がなければ遺言がそのまま通ることになる。
ちなみに、配偶者に第一順位だの、第二順位だのという順序が振られていないのは、いかなる場合でも法定相続人だからだ。
その取り分も、常に最も多い。
これは、たとえ婚姻期間が一分、一秒であっても変わらない。
おじさんにどんだけ遺産があるかわからないけど、お葬式費用、弁護士費用など後始末にかかる負担を考えず、貰えるものだけ主張しようとする。ヘドが出る。