引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。
あのお・・問題点はおぼろげながら・・分かっておられるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、正確なところはどうもよく分からないと。

相談者:
はい

坂井眞:
いう感じですかね?

相談者:
あそうですね。

坂井眞:
あのお、民法とか読んでみました?

相談者:
いや

坂井眞:
読んでみてない?、まだ。

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあそれ・・ま要するに民法の・・規定はどうなっているか?っていう、そういう問題なので、

相談者:
はい

坂井眞:
ご説明をさせていただきます。

相談者:
はい

坂井眞:
まず、前提の話から行きますと、

相談者:
はい

坂井眞:
ある人が亡くなって、被相続人と言いますけど亡くなった方を。

相談者:
はい

坂井眞:
で、相続が始まりますと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー法定相続人は誰ですか?っていう話にまず、なりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、その場合には配偶者、ま奥さんか旦那さんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
がいれば、配偶者が必ず、法定相続人で、

相談者:
はい

坂井眞:
えーそれとは別に、えー自分の直系卑属、ま、子どもとか孫が、第一順位。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ・・は・・

相談者:
はい

坂井眞:
子どもや孫がいなければ、直系尊属。

相談者:
はい

坂井眞:
これが第二順位。ま、お父さんお母さん、お爺さんお婆さんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
でもっと上がもしいれば、それでも直系尊属になりますね。

相談者:
はい

坂井眞:
それから・・それも、もう亡くなっちゃってる場合ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
第二順位の方も。

相談者:
はい

坂井眞:
もそうすると、ま兄弟姉妹(けいていしまい)とか僕ら言いますけど、兄弟姉妹(きょうだいしまい)ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、自分の兄弟や姉妹に行くと。

相談者:
はい

坂井眞:
これが第三順位。

相談者:
はい

坂井眞:
えー配偶者とは別に、いーそういう順番がついてますと。

相談者:
はい

坂井眞:
おーいうことで、

相談者:
はい

坂井眞:
でえー、そのあなたの叔父さんが亡くなったケース、では、

相談者:
はい

坂井眞:
まず一つ、うー、奥さんは先に亡くなっていた。

相談者:
はい

坂井眞:
ていうことなので、

相談者:
はい

坂井眞:
配偶者という、す、法定相続人いないですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
えーそれから、叔父さんの・・おーお子さんはいないということだから、

相談者:
はい

坂井眞:
今ご説明した、第一順位の方は・・

相談者:
はい

坂井眞:
いないと。

相談者:
はい

坂井眞:
いうことですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
それからあ、叔父さんの、お父さんお母さんとかお爺さんお婆さんももういないんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
なので、えー、最初に説明をした・・兄弟姉妹

相談者:
はい

坂井眞:
えー、が、法定相続人になりますと。

相談者:
はい

坂井眞:
いうことなんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、えー、叔父さんの、兄弟や姉妹というのは、

相談者:
はい

坂井眞:
その10人兄弟

相談者:
はい

坂井眞:
の、方たちになるわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
ところが、叔父さんが亡くなった時に生きている人ではない、なければ、

相談者:
はい

坂井眞:
相続できないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、え今、生きていらっしゃるご兄弟、姉妹は、五女の・・叔母さん?

相談者:
はい

坂井眞:
・・がご存命?

相談者:
はい

坂井眞:
他には?

相談者:
おりません。

坂井眞:
それで、えー・・もう1つそのさっき言ったように第三順位、が、あ兄弟姉妹まで入るんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟姉妹に関しては、

相談者:
はい

坂井眞:
その子供までは代襲相続ができるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
直系卑属、子どもとか孫はずーっと下行けるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟姉妹の場合はその、子どもまで。

相談者:
はい

坂井眞:
つまり甥姪までは・・

相談者:
はい

坂井眞:
代襲、一代だけ、しょ、代襲相続ができるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その方は、あなたと弟さん、

相談者:
はい

坂井眞:
二人と、

相談者:
はい

坂井眞:
もう一人いらっしゃるのかな?

相談者:
はい

坂井眞:
・・でそうすると相続人は、

相談者:
はい

坂井眞:
第三順位そのものの、お、ご兄弟、姉妹、

相談者:
はい

坂井眞:
のうちの、お一人。

相談者:
はい

坂井眞:
五女の叔母さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
え、あなたのところ、だから亡くなった叔父さんから見ると・・お姉さんの一人・・

相談者:
はい

坂井眞:
の・・お子さん二人と、

相談者:
はい

坂井眞:
も一人、ど、どっかの兄弟の方・・

相談者:
はい

坂井眞:
の、お子さんが一人い、いると。

相談者:
はい

坂井眞:
こういう感じになりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で相続人はその、4人ていうことかな。

相談者:
はい

坂井眞:
まそういう・・今、相続の関係が・・ありますというのが、前提ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
でところで、

相談者:
はい

坂井眞:
えーじゃあ、その法定相続分、法律に書いてある相続分の他に、

相談者:
はい

坂井眞:
あの遺言を書いて、あの誰に何々をあげるとか、

相談者:
はい

坂井眞:
誰に全部あげるとかって、できるじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それと、その法定相続分との関係はどうなるかっていうのが、

相談者:
はい

坂井眞:
今日のご質問の中身に関わって来ますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
その辺りまではもうよくお分かりのようなんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
で、法定相続分・・持ってる方が何人か、いてもですね、

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書で・・それと違った遺言書くのは別に自由にできるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
それでも・・法定相続人、の人たちの中には、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分を認められる人たちがいるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それを害しちゃうと、

相談者:
はい

坂井眞:
・・その遺留分を持っている人たちが、
「いやいや、遺留分を主張しますよ」と言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
その、遺言書の中身は、遺言の中身は、

相談者:
はい

坂井眞:
その遺留分を侵害する形では、

相談者:
はい

坂井眞:
実行できないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれが、あのお・・法定相続人によって、違うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー遺留分ってのはもう、も、お調べになってるかもしれないけれども、えー、民法の1028条っていうとこに書いてあるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、直系尊属については、財産の3分の1、だからお父さんお母さんお爺さんお婆さんなんかは、お、えー、被相続人の財産の3分の1、

相談者:
はい

坂井眞:
えーそれから、あー、被相続、えー前後に掲げる場合以外の場合は、財産の2分の1というふうに書いてあるので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー法定相続分、分の・・2分の1だったり3分の1だったり、については、

相続分、
はい

坂井眞:
遺言書で全部誰かにあげるって言われても、

相談者:
はい

坂井眞:
いやいや、法定相続分の、例えば、お子さんだったらね?

相談者:
はい

坂井眞:
自分の法定相続分である2分の1のその半分、4分の1は、遺留分を主張します・・ていうことで、

相談者:
はい

坂井眞:
え、自分の権利を主張できるっていうよな・・そういう立て付けになってるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、今回は、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続人がさっき整理しましたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
五女の叔母さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
それから甥姪が、す、合計3人。

相談者:
はい

坂井眞:
だけれども、おー、叔父さんの遺言書では、えー残っている兄弟の、その、五女の叔母さんかな?

相談者:
はい

坂井眞:
に全部、相続してもらいたいという、遺言があるわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で・・それが、それ以外の、ほ、ほて、法定相続人、つまり甥姪3人に、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分があるかどうかで・・異論を唱えられるかどうかが、決まって来るわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
・・で、え、あのお、あなたが
「わたしに遺留分はあるんでしょうか?」と。

相談者:
はい

坂井眞:
いう質問、されてましたよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そこはポイントは正しくて、

相談者:
はい

坂井眞:
要は遺留分があるかどうかで・・えーその、遺言書を受け入れなきゃいけないかどうかが決まって来るっていうことなんですね。

相談者:
はい。ちゅうことは、あるという・・

坂井眞:
ない

相談者:
ない

坂井眞:
ふふん(笑)
これから答えを言おうと思ったんですけど、

今井通子:
ふふふ(笑)

相談者:
はい

坂井眞:
あ、ないんです。

相談者:
はあ・・

坂井眞:
で、民法1028条っていうところに、

相談者:
はい

坂井眞:
えー遺留分の帰属及びその割合っていうのが書いてあって、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと読んでみますけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟姉妹(けいていしまい)ま、きょうだいしまい・・以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受けると。
最初のところが肝心で。兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分がありますって書いてあるんですよ。

相談者:
・・あーはいはい

坂井眞:
だから、兄弟や、姉妹は、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分ってのはないんですね。

相談者:
・・あーはい

坂井眞:
であなたは、お母さんを代襲してるから、

相談者:
はい

坂井眞:
法的な立場としてはお母さんの立場じゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
で、お母さんは・・兄弟ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなった叔父さんの。

相談者:
・・あ、はいはい

坂井眞:
で兄弟、姉妹以外の相続人は・・遺留分があるって今の条文に書いてあるんで、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟姉妹にはないっていうですね、裏を返せば。

相談者:
あー・・そういうことなんですね。

坂井眞:
そうだから、凄く・・平たく言ってしまうと、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは・・お母さんの代わりに、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、要するに代襲して相続をしますという・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういう立場にあるじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
でお母さんが持っている権利を代わりに、もらうわけだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さん元々遺留分がないんですよ。

相談者:

坂井眞:
だからあなたも、当然遺留分受け継ぎようがないですよね?

相談者:
あ、そういうことなんですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、えっと、それがい、一点、一番ポイントですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あと・・その弁護士さんから、

相談者:
はい

坂井眞:
えー遺言執行事務通知書っていうのが来たっていうのは、遺言書の内容に従って、

相談者:
はい

坂井眞:
えーその、遺産をちゃんと、処理しなくちゃいけないわけですね。

相談者:
はい

坂井眞:
遺言執行者っていうのは。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、その五女の叔母さんに全部あげますって書いてあるから、

相談者:
はい

坂井眞:
あーそれを処理しなきゃいけないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続人が・・その叔母さん含めて4人いるじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
・・であとの3人にしてみると、

相談者:
はい

坂井眞:
その遺言書の中身を知らなければ、

相談者:
はい

坂井眞:
我々にも相続分があるはずだと、ま当然思いますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
でそれに対して遺言執行者としては、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう遺言書がありますから、

相談者:
はい

坂井眞:
あの法定相続人である、あなたには、

相談者:
はい

坂井眞:
乃至はあなた達3人にはですね、

相談者:
はい

坂井眞:
その相続するべきものはないんですよっていう通知をしなくちゃいけないっていうことなんですね。

相談者:
あ、そういうことなんですね。

坂井眞:
でそういう通知が来ているんだという風に、

相談者:
はい

坂井眞:
思います。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
はい

相談者:
はい。あの、うん。スッキリい、したので、

今井通子:
ふふ(笑)

相談者:
いいですう。

今井通子・坂井眞:
あはは(笑)

(再びパーソナリティ)


引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」」への1件のフィードバック

  1. おじさんにどんだけ遺産があるかわからないけど、お葬式費用、弁護士費用など後始末にかかる負担を考えず、貰えるものだけ主張しようとする。ヘドが出る。

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