60年住む借地の立ち退き。持つ権利に気づかない男にテキトーなこと言うドリ助
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願い致します。
坂井眞:
あのお・・これ、借地関係を・・こう・・定める法律ての昔・・借地法ってのがありましてね、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
それが・・あの、借地借家法(しゃくちしゃくやほう、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)というのに・・いー
相談者:
はい
坂井眞:
割と最近変わったんです。ま、割と最近って・・
相談者:
はい、ええ、ええ
坂井眞:
我々の感覚で割りと最近なんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、平成3年の法律で、そういうのが出来て、
相談者:
はい
坂井眞:
変わったんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
60年前から、あの、話なので、
相談者:
はい
坂井眞:
平成3年の法律の前からある、借地・・
相談者:
はい
坂井眞:
権・・
相談者:
はい
坂井眞:
なので、あの、旧法といいますけど、旧借地法。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えー、の、で定められた権利が・・認められるんですね。
相談者:
はい、ええ、はい
坂井眞:
原則として。
で、その、例えばこれ・・最初、口約束だっていうから、よく分からないんですけども、
相談者:
はい
坂井眞:
最初お・・今、今例えば、あの、借地権を定めるとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
存続期間何年とか、20年とか、30年とか決めるんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、木造だったら20年とか決めることが多いんですけど。
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、期間が満了すると、どうなるかっていう話になって、
相談者:
はい
坂井眞:
で、旧法借地権、の場合は、その法定更新ってことに、なるんですけども。
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、そもそも・・最初何年、を定めたのかが、恐らく分からないですよね?
相談者:
分からないですね(苦笑)はい
坂井眞:
定めてないのかもしれない。
相談者:
はいそうですね。#$%◆はい
坂井眞:
定めてないと・・30年、と考えます、みたいな、
相談者:
はい
坂井眞:
規定だったんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それも過ぎちゃってるから。
相談者:
はい
坂井眞:
法定更新。
法定更新っていうのは、新らに、更新契約をしない場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、更新されたことになりますよ、前と同じ条件でって。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
そういう、
相談者:
はい
坂井眞:
うー、法律だったんですね。
相談者:
あ、はいはい
坂井眞:
で、そういう状態だとどうなるかというと、
相談者:
はい
坂井眞:
今の建物が、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、朽ち果ててしまうと、借地権は消滅します。
相談者:
あ・・無くなってしまうと。
あ、無くなってしまうんですね。
坂井眞:
そう
相談者:
借地権自体が。
坂井眞:
60年前に建てて、40年前に改築されて、今お母さんが住んでいる、その、建物は、
相談者:
はい
坂井眞:
どういう状態なのか?ってのが、すごく重要になるんですよね。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
でお母さんが住んでらっしゃるんだから、
相談者:
はい
坂井眞:
まだ、使えるんだろうと思うんです、古くはなっても。
相談者:
そうですね、もう、かなり・・あちこち傷みはあるんですけどま、とりあえずは、まだ・・住める状態ですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
で例えば、住んでるんだけどもうホントに危険でしょうがないと。
相談者:
はい
坂井眞:
朽ち果てるまでは行ってないけど危険だから、
相談者:
はい
坂井眞:
そろそろ終わりにしてくれないのか?っていうことを言うかもしれない。
相談者:
んーそうですね、そういうのもあるかもしれないですね。
坂井眞:
なので、そういう、ま朽ち果てる、てしまえば、なくなるってことは頭に置いといていただいて、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃ、あと、これはどのぐらい持つんだろうか?
相談者:
はい
坂井眞:
でそれが、その期間ん、が来ちゃ、うと、ま、無くなっちゃう権利ですよっての頭に、
相談者:
無くなってしまうんですねえ。
坂井眞:
ちょっと入れといてください。
相談者:
はいはいはい、はい
坂井眞:
で、もう一つね、
相談者:
はい
坂井眞:
地代の話は、
相談者:
ええ
坂井眞:
あの、さっきもおっしゃってたけど、あのお、世間相場から、あんまり離れてしまったら、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお・・「上げて下さい」っていうことを、申し立てる、う、ことはできるんです。地主さんの方から。
相談者:
はいはい、はいはいはいはい
坂井眞:
で、あの、借地非訟手続きっていうのがあって、
相談者:
はい
坂井眞:
どういう金額が適当かっていうのを、
相談者:
はい
坂井眞:
簡易裁判所の調停手続きの中で行うことができるんです。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
裁判所の調停手続きの中で。
相談者:
はいはい、ええ
坂井眞:
で、今回じゃ・・あの地主さんの方から・・
「ちょっともう、出てってくれないか」という話、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
があったということなんで、
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこのところは・・今、お母さんが住んでいられるっていう建物であれば、
相談者:
はい
坂井眞:
強制的に出てけっていうことはなかなか、言える、ことではないと思うんですね。
相談者:
はい、はい、はい、はい
坂井眞:
でそれが、まず、うー、前提で、
相談者:
はい
坂井眞:
でそうは言っても、かなり傷んでいる、木造建物ですよね?これ。
相談者:
木造ですね。はい
坂井眞:
ね、木造の60年前の建物で、もちろん60年経って、使っている家はいっぱいあると思うんだけども、
相談者:
はい
坂井眞:
それにしても・・ま、そんなに長くはもたないし、
相談者:
はい
坂井眞:
「地震が来たら危ないから・・そろそろどいてくれませんか?」っていう話。
相談者:
はい
坂井眞:
だから今は「いや、ノー」って言ったとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあと50年もつかっていうと、それはなかなか難しいじゃないですか。
相談者:
うん(苦笑)多分、それはないですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はいはい
坂井眞:
そうすっとその間のどこかで、
相談者:
はい
坂井眞:
この借地権は、消えて無くなっちゃう可能性が、
相談者:
はいはい、ええ
坂井眞:
強いっていうか、ま、普通そうなリますよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、じゃあ、どこでそういう話をするのか?、っていう・・
相談者:
はい
坂井眞:
ことだろうと思うんです。
相談者:
はい
坂井眞:
今は、地主さんの方は、無理矢理どかす権利はないと思うんだけども、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、この先、20年、30年の間には、そうなる可能性が強いと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、じゃ、地主さんから話があった時に、だあ、どういう条件でそういう話をするのか?っていうことを、
相談者:
はい、そうですね。はい
坂井眞:
今回、その話し合いの時にね、
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
えー、進めて行くと。
相談者:
はい
坂井眞:
いう事だと思うんです。
相談者:
はい
坂井眞:
だってお母さん住んでらっしゃるならば、
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
「そうは言ったって、まだ、母は住んでるんですよ」と。
相談者:
はい、そうなんです。
坂井眞:
「どいてくれたって」
相談者:
ええ
坂井眞:
「行く先ないですよ」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「じゃあ、いついつまでは、あー、待ってくれませんか?」って、
相談者:
はい
坂井眞:
話でもいいかもしれないし。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
向こうは「ノー」っていうかもしれないけど、
相談者:
はい
坂井眞:
「ノー」と言われたって、建物が朽ち果てない限りは、
相談者:
はい
坂井眞:
今はまだ、ちゃんと・・地代を払って行けば・・権利は主張できると。
相談者:
はいはいはい
坂井眞:
でそうすると・・地主さんの方は、
「じゃ、分かった」と。い、あの
「『どけ』と言えないのは分かったけれども」
相談者:
はい
坂井眞:
「これ地代が安すぎるから上げてくれ」という手続きを取る、て来るかもしれない。
相談者:
あー、それはあるかもしれないですね。
坂井眞:
すると、多少は上がる可能性がありますよね?
相談者:
はい、はいはいはいはい
坂井眞:
ちょっと相場は分からない場所なので何とも言えないけど、
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
まあ、極端に安いんだったら、多少は上げなきゃいけないかもしれない。
相談者:
はい、はいはいはい
坂井眞:
でその辺のこう、兼ね合いを考えて、
相談者:
はい
坂井眞:
どう、応ずるか?
相談者:
はい
坂井眞:
というー・・ことなんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つ。あのお、「出てく時に、更地にしてください」っていう話が、
相談者:
あ、はい、あ、はい
坂井眞:
ありましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でこれは、あのお・・借りてる方の義務なんですよ。
相談者:
あ、どちらにしても、そ、あ、
坂井眞:
うん
相談者:
つ、通常そういう風にしなければいけないんですね?、はい
坂井眞:
うん、あのお、最初のことを考えてもらえば分かるんですけど、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
更地の土地があって、
相談者:
はい
坂井眞:
「これ、貸してください」と。
相談者:
はい
坂井眞:
で、建物所有目的で、だから借地権なんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
建物所有目的で、「この土地を貸してください」と、「家を建てます」と。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
そん時は、更地じゃないですか。
相談者:
更地ですね、更地だったはずです、はい
坂井眞:
でそこに、借りた方が家を建てるわけだから、
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
契約が終わったら元に、元の通りにして返さなきゃいけない・・
相談者:
あー、はいはいはい
坂井眞:
って、それだけの話なんです。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、あの、そこのところは、あの、何時う、終わりになるかは別にして、
相談者:
はい
坂井眞:
ほんとに終わったら・・壊して、綺麗にしなきゃいけないと。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
撤去しなきゃいけないと。
相談者:
あ、はい、分かりました、それは、はい
坂井眞:
だから、そうすっと逆に言うと、じゃ例えばもう、60年経って、あと20年もたないんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
「あと5年、あと10年は、このまま、の地代で、貸してください」と。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、で、「撤去する時の費用は、こちらあ、は、持てないんで、そっち持ちでいいですか?」とかですね、そういう色んな条件・・
相談者:
あー
坂井眞:
条件闘争っていうか、
相談者:
それは・・ええ
坂井眞:
そういう交渉もあり得、うるわけですよね。
相談者:
ま、できるわけですよね?、ええ、はい
坂井眞:
えー、先方お、地主さんの方としては、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、それはマイナスだけれども、ある、ところで、えー・・もう、借地権が無くなるんであれば、
相談者:
はい
坂井眞:
その費用負担しても、新たに、人に貸すんであれば、
相談者:
はい
坂井眞:
そこでまたあのお・・お金が入る、わけですよね?
相談者:
はいはいはい、はい
坂井眞:
貸すところで。
相談者:
はい
坂井眞:
でそれだったら、織り込み済みで・・えーじゃあ、そういう条件呑むっていう予知もあるんでね、
相談者:
はいはいはい
坂井眞:
計算問題になるから。
相談者:
ええ、はい
坂井眞:
だから、そういう、こともあるし、
相談者:
はい
坂井眞:
でそれはもうあなたの・・てか、あなたとお母さんの?
相談者:
はい
坂井眞:
どういうー・・ところを目指すかっていうことになると思うんですけど、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
あのお、とにかく頑張るんだっていうのもそうかもしれないけど、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、先方は、
「だったらあの、朽ち果てたところで、しっかり綺麗にしてもらいますよ」みたいな(苦笑)話になるだろうし、
相談者:
そうですね、そういう話・・十分に考えられる、はい
坂井眞:
でちょ、その辺はあの、わたしが想像で言っているので、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも、今回そういう、地主さんの方から持って来た、のは、
相談者:
はい
坂井眞:
「どういう趣旨ですか?」ってこと、まず、ちゃんと聞くことだと思いますよ。
相談者:
はい、はいはい、そうですね、
坂井眞:
うん
相談者:
ちょっと今、まだ、今明確ではないので、
坂井眞:
うん、それで、
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことを聞いた上で、じゃどうしようか?って、その場で即答はできないと思うから。
相談者:
うーん、ど、どっちにしても・・
坂井眞:
うん、する必要もないと思いますよ。
相談者:
どういう話になってもそうですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
だって、実際お母さん、住んでらっしゃるんでしょ?
相談者:
そうですよね(苦笑)はい
坂井眞:
うん、だからあ、「どけ」って言われてもすぐ退きようはないんだから。
相談者:
うんそう、行くとこもね、どこもないので。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
どういう趣旨で、どういう要求をされるのか?ちゃんと確認をして、
相談者:
はい
坂井眞:
その上で、今言ったようなことも含めて、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、専門家にご相談されるのがいいと思いますね。弁護士、にね。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
うん
相談者:
分かりました。
(再びパーソナリティ)