実家から追い出された姑が反撃開始! 後妻を襲う借地権という無形の相続財産
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
はい、よろしくお願いします。
塩谷崇之:
はい。
えー、少し、ちょっと確認をしたいんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うんと、今問題になっているのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、お父さんの・・遺産・・である、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その家の4分の1の、おー共有・・うの権利っていうことですね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その4分の1が問題になっていて、その、おー、書類、には、どういう理由でそれを・・渡してくださいっていう風に書いてあるんですか?
相談者:
渡してくださいじゃなくて、
塩谷崇之:
うん
相談者:
遺産分割調停申立書で、
塩谷崇之:
あ、調停申立書?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
で、1ヵ月後に、あるんですけれども、
塩谷崇之:
あー・・
相談者:
分割の、方法が、決まらないで・・ところで申し立ての動機を、あれしてますね。
塩谷崇之:
あ、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ4分の1をよこせということではなくて、
相談者:
なくて、はいはいはいはい
塩谷崇之:
お父さんの持っている4分の1を、
相談者:
1を、はい
塩谷崇之:
えーどういう風に分けるのかについて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、相続人間(かん)で話し合いをしたいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、申し立てなんでしょうかね?
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
そうですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。分かりました。
えっとお、ま、この、ほ、4分の1の、共有持分というのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、相続人、まお母さんが、いますので。ま、お母さんが、2分の1。
相談者:
はい、2分の1。
塩谷崇之:
で、えー、残りを、えーと、あなたのご主人も含めて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、4人ですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、8分の1ずつですかね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・取る、ことができる、ま、法定相続分っていうのがあるわけですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、そうすると、えー、ま・・お母さんと、おー、弟妹妹、で、8分の、7の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
権利を持ってるわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
建物、おー、不動産全体でいうと・・えーと4分の1の・・8分の7ですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー32分の7?
相談者:
はい
塩谷崇之:
は(わ)、えー、ま、向こうの人たちが・・持っていると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・という、うー関係になるわけですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そ、それはそれで、よろしいんでしょうかね?
相談者:
はい、分かります。
塩谷崇之:
はい、あ・・あと、ごめんなさい、もうちっと、えーと、もう一つ確認したいのが、土地は、誰のお・・物なんでしょうかね?
相談者:
主人です。
塩谷崇之:
あ、ご主人が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
敷地は購入してる?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、なるほど。そうすると、じゃ、土地については、これは、あの、分けるっていう話にはならないわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
建物、おー、土地上の建物のうち、
相談者:
はい
塩谷崇之:
4分の1を、お父さんが持っているので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、そのうちの、おー・・4分の1のうちの8分の7、つまり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ぜん、全体の、3、えー、建物の32分の7の、権利を、えー、向こうに分けて下さいというのが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、恐らく、あの、今回の調停の申し立ての趣旨、になるわけですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。ただ、実際には、これ建物を、あのお・・間仕切りを作ってですね、32分の7に分けるなんていうのは・・これできないですから、
相談者:
できないですよね?
塩谷崇之:
そうすると、あのお、方法としてはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
二つなんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
一つは、建物を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
売って、その代金を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー・・の、うちの、おー32分の7を、向こうに取らせて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ご主人が残りを取ると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうような方法が、一つ。
相談者:
はい。#$%◆
塩谷崇之:
えー、もう一つは・・建物、の・・えー、価値を、算定して、建物の価値の、32分の7に相当する金額を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
現金で、用意をして、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それを、おー、お母さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、弟妹妹に、分けると。
相談者:
あー
塩谷崇之:
はい
相談者:
そういうことになるんですか?
塩谷崇之:
そうですね。
あの一応、共有持分っていうのを・・お母さんと、兄弟姉妹は持ってますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それを全部自分の、おー、まあ、あなたのご主人が、それを全部・・え、自分の物に、いー、したいとふうに考えるんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
言ってみればその、お母さんと、兄弟の権利を、買い取ると。
相談者:
うーん
塩谷崇之:
で、その権利っていうのは、どのぐらいの価格かっていうと、建物の価格の、おー、32分の7、に相当する金額。
相談者:
うーん
塩谷崇之:
それを・・おー、払ってあげて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それによって、あのお、ま、分割をしたという、形にすると。
相談者:
これって、
塩谷崇之:
はい
相談者:
こういう・・ま、一番二番、今、先生おっしゃってくれましたけどもし、もう、お金無くて、できなかったら、それ・・放・・ってたら、やっぱりいけませんか?
塩谷崇之:
できなかったらあ・・建物を売って、
相談者:
うん
塩谷崇之:
分けるっていうことになりますよね。
相談者:
あー、でも・・住んでるしね、家、建、あの、家、手入れもして、し、しまったし、お母さんいてる時に、リフォームもしましたし・・そうですかあ・・
塩谷崇之:
・・う、うん、だ、リフォームをしたお金を、どういうふに考えるか?っていうのは、またそれは別の問題としてあるわけですけれどもね。
相談者:
あー
塩谷崇之:
はい・・うん
相談者:
そうなんですか・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
やっぱり、最終的には、こうな、なるっていうことなんですね?
塩谷崇之:
そうですね、ただ実際、こう建物の価値を算定するのってすごく難しいんですよ。
相談者:
ああ
塩谷崇之:
ていうのは、土地は、あなたの・・おーご主人の物なわけですよね?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
そうすると、建物だけ切り離して、売るっていうわけにはいかないわけで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこには、まあ、借地権が・・あの、目に見えないような形で、こう借地権があるという・・扱いになりますんでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その借地権の価格をどう考えるのか?っていうような問題も、出て来ると思いますし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
建物そのもののね、価格の算定についても・・えー、もうすでに・・い、作・・ってから20・・30年ぐらい経ってるわけでしょ?
相談者:
30、数年経ちます。
塩谷崇之:
うーん、そうすると、建物自体にはね、もうほとんど価値がなくなっているかもしれないけれども、
相談者:
あー
塩谷崇之:
建物お、が建ってることによって、その土地を利用できる権利というのが・・その建物に、くっ付いてるような形になりますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・その、権利に、ま、あのお・・価値が、財産的な価値があるんだとすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その部分も、お母さんと兄弟たちに分けてあげないといけないっていうことになるかもしれないですね。
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
うん、だからその辺りについてはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、これから調停が始まるということであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
調停の手続きの中で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
裁判所が選任した調停委員がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その辺りの、あのお、解決の仕方っていうのは示唆してくれると思うんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、場合によっては調停委員の中にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、そういう、ま、不動産鑑定士とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
税理士とか、
相談者:
あ
塩谷崇之:
えー、そういうように、ある程度、こう不動産のことについてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、詳しい人が入って、で、
相談者:
あー、そうなんですか。
塩谷崇之:
はい、あの、この建物は、あ、これぐらいの価値なんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、長男は、ほかの人たちに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これだけ、分けてあげたらどうですか?と。
相談者:
あー
塩谷崇之:
いうような形で、提案はしてくれると思いますんで、
相談者:
あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
そういう、必要な、いて、いるんですね?
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
あ、ちょっとわかりました。ありがとうございます。
塩谷崇之:
はい。調停手続きなんでね、
相談者:
あー
塩谷崇之:
いきなりあの・・裁判官が出て来てですね・・えー判決をするっていうような、そういうことではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あくまで話し合いなんです。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その話し合いをするための材料はみんなで持ち寄って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、みんなで、持ち寄れない部分については、裁判所の方でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ある程度、こう調べてもらったり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
も、して、で、え、そういう中で調停委員がね、こういう風に解決したら・・上手く、丸く納まるんじゃないですか?と。
相談者:
あー
塩谷崇之:
いう提案をして来るということに、なるんじゃないかと思います。
相談者:
あー分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
ホント、最終的にやっぱりお金ですね?
塩谷崇之:
最終的にはお金ですね。
相談者:
え
塩谷崇之:
物を分けることができないですから、
相談者:
ね?、そうですね。
塩谷崇之:
お金を払って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分の物にするか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは、えー、じぶ・・ん、も、家自体を売ってしまって、処分をして・・それを分けるか?
相談者:
あー
塩谷崇之:
ていうことになって来ると思います。
相談者:
あ、分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
すいません
塩谷崇之:
はい
相談者:
ありがとうございました。
塩谷崇之:
それでね・・
相談者:
ちょっとホッとしました。
塩谷崇之:
はい、それで、まあ、あとその話をする中でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今わたし法定相続分っていうことで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、全体の32分の7の権利があるというふうに申し上げたんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしかすると、そのお父さんの、生前にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「兄貴がその土地を買ったんだって、それは元々親父のカネで買ったんじゃないの」
とかですね、
相談者:
あー
塩谷崇之:
そんなような話が出てきたような場合には、その先ほどの分数のね、分数の部分が変わってくることになるかもしれない。
そうすると、ちょっと話がややこしくなる。
ま、いずれにしても、調停に、行って頂いて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手がどういう主張をしているのか?ということを、しっかり聞いて。
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい、そんな感じでしょうかね。
相談者:
すいません、ありがとうございました。
ちょっと・・良かったです。
(再びパーソナリティ)
相談者 かなりの強者って感じでしたね
結局築30オーバーの家屋四分の一がどれくらいの評価額になるのかはわからないけど それすらも渡したくないって強欲
姑の世話も逃れられたのだから
それくらい「しょうがない」って思えないものかね