うるわしき兄妹。生活保護の妹に遺産を知らせず捺印を貰うには?
(回答者に交代)
坂井眞:
はいよろしくお願いします。
相談者:
はいすいません。
坂井眞:
あの、最後の質問もう一回確認したいんですけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
えー要するに・・この相談で、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたが本当に、相談したい事は、何かという事、なんですが。
相談者:
はい
坂井眞:
おっしゃっている事・・が、方向が、二つあって。
相談者:
はい
坂井眞:
えー「400万は、3分の1でい・・ちゃんと法律通り分けましょう」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
おっしゃっている話と。
相談者:
はい
坂井眞:
もう一つは、これあなたじゃなくてお兄さん、の話なんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さまの名義だった・・ま、実家っていう事になりますかね?、あなたから見たら。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
は(わ)、お兄さん、が手に入れて、
相談者:
はい
坂井眞:
「『それは・・認めてよ』っていうような話を先にしちゃった」みたいな・・
相談者:
そうそうそう
坂井眞:
話って何となくニュアンスがちょっと違うので、
相談者:
あそうですね。
坂井眞:
えーとあなたとしては・・それとまあ・・あなた、や、お兄さんに対して・・妹さんがあまり・・いい感情を持っていないみたいな話・・をされている・・
相談者:
はい
坂井眞:
ていうのもあって、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあなた達の方も何となくそういう、かな?、そうかな?というような・・感じも受けるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
実際あなたとしては妹さんに対して・・どんな風な処理をしてあげたいのか?
相談者:
あのホント言うと・・
坂井眞:
うん
相談者:
あのやはりあの・・家はまあ、あ、兄はも、ひ、あの1人者なんですね、ずっと。
坂井眞:
はい
相談者:
一人暮らししてましたので、
坂井眞:
はい
相談者:
で何年か前に実家に帰って・・えっと、母の面倒も看て、
坂井眞:
うん
相談者:
そいで、ま、施設に入って、最後はまあ、兄が、継ぐもんだとわたしは、考えてましたから、
坂井眞:
はい
相談者:
母が、生前に、あの・・名義変更したのも、当然だと思ってます。
坂井眞:
うん
相談者:
それで、今回ホントに、母亡くなった時に・・あそ、あのお、400万円近くの金額があるというのも、さらさらわたしも、兄も思ってなかったんですよ。
坂井眞:
うん
相談者:
ま、たかが何十万円だろって気持ちであったもんで、
坂井眞:
うん、うん
相談者:
それその金額が出た時に・・ホントに、わたしも兄も、やっぱり3分の1妹に渡すつもりで・・
坂井眞:
うん
相談者:
お、おります。は・・
坂井眞:
分かりました。それで、一つ確認したいのは、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、そのお・・実家、お母さんの持って、これ土地もそうですか?、土地は・・
相談者:
・・そうです。
坂井眞:
所有?
相談者:
え、そうです。
坂井眞:
借地じゃなくて所有だね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
そうすると、土地と建物・・
相談者:
はい
坂井眞:
その実家についてはもう名義は、お母さんに亡くなる前に変更されてるんですね?
相談者:
ええ、え、は、はいそうです。
坂井眞:
でそれでも「『判子がいる』という風に妹さんに言った」ってのは何の判子がいるんですか?
相談者:
あのそれがね、あの・・生活保護受けてるから・・「金額が手に入る」と、言ったら・・
坂井眞:
それは400万の話でしょ?
相談者:
そうそうそうそう・・そうすると・・あの・・
坂井眞:
だから、土地と建物は関係ないじゃない、その話。
相談者:
関係ないのを・・う・・嘘を言って・・妹に電話をしたんですよ。
坂井眞:
どういう嘘を言ったの?
今井通子:
要するに判子が欲しかったからっていう事ですか?
相談者:
そうで、そうなんです、そうなんです。
今井通子:
その400万を分けるための判子が欲しかった・・からあ・・
相談者:
その判子が欲しかったからそれを言って・・
今井通子:
違う理由を付けて・・
相談者:
そ、#$%◆
今井通子:
判子をもらおうとしちゃったのね?
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
もう完璧に言わなくていい事を言ったっていう事だ。
今井通子:
うん
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で、400万円については、
相談者:
はい
坂井眞:
これは、あの・・分かりやすく言ったら、遺産分割協議をして、分割しなきゃいけないわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
他に大きな遺産はないんですよね?
相談者:
ないです、はい
坂井眞:
とまあ・・あのざっくり言うと、この400万はどう分けるか?って話なんで。
相談者:
はい
坂井眞:
でそうすると兄弟3人が、法定相続人だから・・
相談者:
はい
坂井眞:
3人で分けましょうと、こういう話ですよね?
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
でそれをどうするか?っていう話だけにすればいいんですよ。
相談者:
・・あーじゃ、あの、正直に、妹のとこに、その旨話してもいいですね?
坂井眞:
うん、ていうか元々そうしようと思ってるんだから、
相談者:
そうですね。
坂井眞:
それ言うしかないですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
だって嘘言ったら・・妹さん何の話か分かんないじゃない。
相談者:
それでも・・それでも判子は・・あとは・・
坂井眞:
もらえなかったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
判子もらえなかったら・・遺産分割協議の、あの、調停を申し立てて、最後は審判してもらうんですよ。家庭裁判所に。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん。それはだって・・あの、ホントの事言わなくて判子もらおうっていうのがそもそも間違ってるもん。
相談者:
そうですそうです。
坂井眞:
それ騙すって事じゃない。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
でそれやると、「そもそもそんな判子のつもりじゃなかった」とか言って、
相談者:
ええ
坂井眞:
話が・・あの、根底からひっくり返っちゃう可能性があるから。
相談者:
あー
坂井眞:
そんなことやっちゃ駄目ですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、ただその話と、
相談者:
はい
坂井眞:
あのちょっとご心配されておられた、生活保護の受給の話。
相談者:
そうなんですよ、はい
坂井眞:
は(わ)、もちろん関係があって。ま133万何千って事になるんですかね、ま130万ぐらいですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
3分の1っていう事は。
相談者:
はい
坂井眞:
あー、貰うと、それは、その分・・今後の生活、保護に関してね、
相談者:
はい
坂井眞:
えー減額をされたり、一旦、止められたリね。
相談者:
はい
坂井眞:
133万でしばらく暮らせるよねと。
相談者:
はい
坂井眞:
自分の財産は最大限活用しなさいってのが・・
相談者:
はい
坂井眞:
生活保護の前提・・ま、ご存知の通りね。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
あるので、そういう問題は出て来ます。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、あの正面から言って「3分の1分けるとそうなるよね」・・
相談者:
はい
坂井眞:
ていう話はもちろん、あの・・教えてあげた方が、彼女のためになるし、
相談者:
そ、そう思ったから・・そういうお金じゃなくって・・
坂井眞:
だから、そう思った・・あはは(苦笑)
相談者:
暮らしに、わたしそう思ったんです。
坂井眞:
そう思ったからっていって、違う事言っちゃ駄目じゃないですか。
相談者:
あー、そうですね。
坂井眞:
ホントの事を言って、
相談者:
あー
坂井眞:
ね? 「原則は3分の1ずつですよ」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「でももらっちゃうと生活保護が減らされるかもしれませんよ」って言わないと。
相談者:
あー
坂井眞:
そう思ったから・・「土地と建物の判子くれ」って言っちゃったら・・
相談者:
あー
坂井眞:
騙してる事になっちゃうでしょ?
相談者:
そうですそうですよね・・
坂井眞:
分かりますよね?
相談者:
はい分かります。
坂井眞:
妹さんの事を思うんだったら、「これは3分の1ずつ分けようと思う」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「でもそうすると、生活保護、の、おー、おー受給が、あ止まっちゃうかもしれないね」と。
「さてどうしようか」と。
相談者:
ええ。あー分かりました。やっぱりわたし達は嘘をついたのが悪かった、そういう気持ちじゃ・・
坂井眞:
いや、いい悪いは・・ともかく。
相談者:
はい
坂井眞:
いい悪い言ってもしょうがないんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
妹さんとしたら・・嘘言われたら・・あの・・ちゃんとした答えできない・・もんね。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと正面から、話されたらどうですか?
相談者:
あ、そうですね。
坂井眞:
はい
相談者:
分かりました。
今井通子:
(笑)
相談者:
じゃあ、そのように、電話をしてみます。
(再びパーソナリティ)
妹は最後に腹いせできた
ってことですかね