突然死した未婚52歳のアパートの保証金9万円の行方
テレフォン人生相談 2017年11月11日 土曜日
従兄弟が独り自宅アパートで亡くなった。従兄弟には腹違いの兄弟がいるものの疎遠で、相談者らが部屋の明け渡しから火葬までを済ませた。
アパートの賃貸借契約書には9万円の保証金があって、退去時に返すことになっている。
保証人は相談者の母親。
従兄弟になり代わって不動産屋に返還を請求できるか?
パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 大迫恵美子(弁護士)
相談者: 男52歳 妻42歳 子どもはいない 母82、3歳 1ヵ月前に他界した未婚の従兄52歳
柴田理恵:
もしもし?、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい
柴田理恵:
今日はどんな、ご相談ですか?
相談者:
えーとですね、
柴田理恵:
はい
相談者:
えー・・アパートの、
柴田理恵:
はい
相談者:
保証金の・・
柴田理恵:
はい
相談者:
返還ん、についてなんですけれども。
柴田理恵:
保証金の返還、はい
相談者:
はい
柴田理恵:
あの、あなたはおいくつですか?
相談者:
52歳です。
柴田理恵:
52歳。ご結婚なさってますか?
相談者:
はい
柴田理恵:
奥様は?
相談者:
42歳
柴田理恵:
42歳、はい。お子さまはいらっしゃりますか?
相談者:
いないです。
柴田理恵:
は、えっとアパートっていうのはどういう・・事でしょうか?
相談者:
えーと・・
柴田理恵:
はい
相談者:
わたくしではなくて、
柴田理恵:
はい
相談者:
わたくしの従兄が、
柴田理恵:
はい
相談者:
・・えー、ひと月ほど前に亡くなりまして、
柴田理恵:
はい
相談者:
それで、えーと、その従兄っていうのが、
柴田理恵:
はい
相談者:
えー、生涯結婚してなかったもんですから、
柴田理恵:
はい、はい
相談者:
で、ま子どももいないと、もちろん。
柴田理恵:
はい
相談者:
でえ、両親はもう、以前に他界していないと。
柴田理恵:
はいはい
相談者:
で・・えー、一応、腹違いの、兄弟がいるんですけれども、
柴田理恵:
うん
相談者:
え、あのお、まあ、あの絶縁状態で、つ、えー、付き合いがないと。
柴田理恵:
はい
相談者:
いう事で、
柴田理恵:
はい
相談者:
でえ、え、アパートで、ま、病気で、亡くなってたんですけれども、
柴田理恵:
はい、はい
相談者:
で、そのアパートを引き払うのに、
柴田理恵:
うん
相談者:
えー、ま・・ま、多少の従兄弟とか、まあ、身内の何人かで、その片付けをしまして、
柴田理恵:
はい
相談者:
で、大家さんに、大家さんていうかまあの、管理会社・・
柴田理恵:
うん
相談者:
なんですけれども、
柴田理恵:
うん、はい、はい
相談者:
はい。に、えー、ま、一応、えー・・二十日ほどまでに、
柴田理恵:
うん
相談者:
一応、月末までていう契約にはなってる、もんですから、
柴田理恵:
うん、はい
相談者:
契約上。
柴田理恵:
はい
相談者:
で、まあ、月末前に、
柴田理恵:
はい
相談者:
えー、鍵は、返しました。
柴田理恵:
はい
相談者:
それで、一応・・契約書の中には、9万円ていう物が、えー・・保証金として・・あるという事がうたってあって、
柴田理恵:
はい
相談者:
で、出て行った時には、えー、返却しますという、ふうにうたってあるんですよ。
柴田理恵:
はい
相談者:
ま、もちろんそれには、ま、本人に返しますという事がうたって・・はあるんですけれども、
柴田理恵:
はい
相談者:
で・・そのお、9万円ていう物が、
柴田理恵:
うん
相談者:
あのま、わたし・・とかには、
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、返却・・という形で、もらえないのかどうなのか?
柴田理恵:
あーは、は、は、は
相談者:
でえ、ま、一応、そのお・・今、身内、身内っていうか、ま、そういう・・親族がまともにいない状態だったので、
柴田理恵:
うーん、はい
相談者:
でま、友人とかまあ、その従兄弟とか、まあ、伯母、さんとかが、ま・・
柴田理恵:
はい
相談者:
お金を出し合ってまあ、葬儀というか、ま、火葬、をしたという・・
柴田理恵:
うーん
相談者:
状態なんですよ。
柴田理恵:
はいはいはい
相談者:
で、ま、本人遺産は、まあ、もちろん、生命保険もなくて、
柴田理恵:
うん
相談者:
えー、貯金もなかったもんですからお金は、まあ・・ほぼゼロ、に近い状態だったんですよ。
柴田理恵:
うんうん、うん
相談者:
だからま、そういうーふうで、みんなで、やったもんですから、
柴田理恵:
うん、うん、うん
相談者:
ま、そういうお金でも、戻って来て、くれればありがたいなと。
柴田理恵:
うーん、なるほど。
相談者:
いう事で、そういう、せ、請求っておかしいんですけど、
柴田理恵:
うん
相談者:
法律上そういうのは、無理、無理い、本人がい・・ま、相続をしてるわけじゃないんでね、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
法定相続をしてるわけじゃないので、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
あのお・・請求っていうか、返してもらうのは無理なのかどうなのか?
柴田理恵:
あー、その保証金って物はね?
相談者:
はい、はい
柴田理恵:
つまりその保証金は、当人じゃないと受け取れないのか?って事ですよね?
相談者:
そういう事ですね、はいはい
柴田理恵:
うーん、これって、な・・
相談者:
その辺がちょっと聞きたいんでけど。
柴田理恵:
亡くなられた場合はね・・あの・・
相談者:
はい
柴田理恵:
周りの方も面倒看てらっしゃるわけだからあ、
相談者:
そうですね、はい
柴田理恵:
少しでも、っていう風に、思われたわけですねえ。
相談者:
はい
柴田理恵:
うん、従兄さんておいくつだったんですか?
相談者:
えーっと同じです、52歳です。
柴田理恵:
あーそうですか。
相談者:
はい
柴田理恵:
あの、割と・・あのお、この・・ま、アパートで、一人暮らしなさってる間・・あの連絡とか、取り合ってらしたんですか?
相談者:
いや・・みんな結構疎遠になっていたんでえ、
柴田理恵:
あーなるほど、うんうん
相談者:
はい
柴田理恵:
ふーん、でやっぱり、亡くなられたって事を・・お聞きにな、なって連絡が来て、それで・・まあ・・あのお、
相談者:
はい、ていうか、ま、あの・・
柴田理恵:
お葬式とかいろいろ・・
相談者:
その、アパートの、
柴田理恵:
うん
相談者:
保証人自体がわたしの母親が一応保証人にはなってたんですよ。
柴田理恵:
あーそうなんですか。はいはい
相談者:
はい、それで・・
柴田理恵:
うん
相談者:
あの、その、ま、仕事はちゃんとしていたもんですから、
柴田理恵:
うん、うん、うん
相談者:
ま・・貯金等はなかったんですけれども、
柴田理恵:
う、ううん
相談者:
仕事はしていたもんですから、
柴田理恵:
う、うん
相談者:
その、会社の方が、あのお・・連絡が無かって、前の日に。
柴田理恵:
うーん
相談者:
あのお、無断欠勤ていうかあ、連絡しても、つご、連絡がつかなかったので、
柴田理恵:
うん
相談者:
その日の夜、見に行ったら、な・・家で倒れていたと。
柴田理恵:
あ、突然亡くなったんですね?
相談者:
そうです、はい、はい
柴田理恵:
あらー
相談者:
で、そお、れで、そういう経緯、があったもんですから、
柴田理恵:
うん
相談者:
連絡がすぐ来て、
柴田理恵:
うん
相談者:
ま、倒れた時にそのまま、わたしも行ったん、ですけれども、
柴田理恵:
うん、うん、うん
相談者:
・・まあ、あのお、警察の方が来て、まあ・・現場検証っていうか、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
そういう形、になったんですけれど、はい
柴田理恵:
したら病気で亡くなったんだって事が分かったわけですか?
相談者:
はい。ま、そういう事ですね、はい
柴田理恵:
うん、今そのあの保証人になられた・・あなたのお母さまっていうのはお元気ですか?
相談者:
ま、はい、はい
柴田理恵:
へえ、あ、おいくつなんですか?
相談者:
も、80う、2歳だか3歳だか、はい
柴田理恵:
うーん・・ま、あのお母さまにとっては、甥っ子?
相談者:
そうですね、はい、はい
柴田理恵:
っていう形になるんですかねえ。
相談者:
はい、そうですね。はい
柴田理恵:
ふうーん。じゃ、お母さまと従兄さんは・・連絡は取り合ってらしたんですか?
相談者:
ま・・ひと月ふた月に一回は、お墓参りに来ていたらしいので、その時に、顔は合わしとったっていう事ですけど。
柴田理恵:
あー・・なるほどねえー・・うん、あの・・その、じゃ、えっとお、あなたのお母さま、つまりその・・
相談者:
はい
柴田理恵:
そのお、従兄さんの、お母さんとか・・は、どうなんですか?お父さんとか・・あ、さっき「亡くなった」っておっしゃってますけど。
相談者:
はい
柴田理恵:
ですよね?
相談者:
はい、亡くなってます、はい
柴田理恵:
えっと、お父さんも、お母さんも、その従兄さんのお父さんもお母さんも、亡くなってらっしゃるんですよね?
相談者:
そうです、はい
柴田理恵:
うん・・えっと・・どちらとの・・あの、血縁なんですか?、お母さん・・お母さん#$%◆・・
相談者:
えーわたしの母親の・・
柴田理恵:
あ、ははははは
相談者:
はい。母親の、姉の息子ですね。
柴田理恵:
あーなるほど。はい
相談者:
はい
柴田理恵:
分かりました。
・・じゃあ、先生にちょっと聞いてみましょうかね。
相談者:
はい
柴田理恵:
ご相談内容は、従兄さんが亡くなった後の、このアパートの保証金の・・返還は、あの、受取人は・・本人じゃなくても、自分たちでもいいんだろうか?っていうご相談ですよね?
相談者:
ま、そうですね、はい、はい
柴田理恵:
はい。では、今日の回答者の先生は、弁護士の、大迫恵美子先生です。先生お願いします。
(回答者に交代)
一筆書いて、受け取りなよ。
そして見送った人達で分けなよ。
亡くなった人のためだよ。
こんな、宙に浮いたお金、大家さんもさっさと片付けたいんじゃないの? エエッ?法律を盾に、そこにタカる?
ヤな世の中だねえ・・