突然死した未婚52歳のアパートの保証金9万円の行方

テレフォン人生相談 2017年11月11日 土曜日

従兄弟が独り自宅アパートで亡くなった。従兄弟には腹違いの兄弟がいるものの疎遠で、相談者らが部屋の明け渡しから火葬までを済ませた。
アパートの賃貸借契約書には9万円の保証金があって、退去時に返すことになっている。
保証人は相談者の母親。
従兄弟になり代わって不動産屋に返還を請求できるか?

パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 男52歳 妻42歳 子どもはいない 母82、3歳 1ヵ月前に他界した未婚の従兄52歳

柴田理恵:
もしもし?、テレフォン人生相談です。

相談者:
はい

柴田理恵:
今日はどんな、ご相談ですか?

相談者:
えーとですね、

柴田理恵:
はい

相談者:
えー・・アパートの、

柴田理恵:
はい

相談者:
保証金の・・

柴田理恵:
はい

相談者:
返還ん、についてなんですけれども。

柴田理恵:
保証金の返還、はい

相談者:
はい

柴田理恵:
あの、あなたはおいくつですか?

相談者:
52歳です。

柴田理恵:
52歳。ご結婚なさってますか?

相談者:
はい

柴田理恵:
奥様は?

相談者:
42歳

柴田理恵:
42歳、はい。お子さまはいらっしゃりますか?

相談者:
いないです。

柴田理恵:
は、えっとアパートっていうのはどういう・・事でしょうか?

相談者:
えーと・・

柴田理恵:
はい

相談者:
わたくしではなくて、

柴田理恵:
はい

相談者:
わたくしの従兄が、

柴田理恵:
はい

相談者:
・・えー、ひと月ほど前に亡くなりまして、

柴田理恵:
はい

相談者:
それで、えーと、その従兄っていうのが、

柴田理恵:
はい

相談者:
えー、生涯結婚してなかったもんですから、

柴田理恵:
はい、はい

相談者:
で、ま子どももいないと、もちろん。

柴田理恵:
はい

相談者:
でえ、両親はもう、以前に他界していないと。

柴田理恵:
はいはい

相談者:
で・・えー、一応、腹違いの、兄弟がいるんですけれども、

柴田理恵:
うん

相談者:
え、あのお、まあ、あの絶縁状態で、つ、えー、付き合いがないと。

柴田理恵:
はい

相談者:
いう事で、

柴田理恵:
はい

相談者:
でえ、え、アパートで、ま、病気で、亡くなってたんですけれども、

柴田理恵:
はい、はい

相談者:
で、そのアパートを引き払うのに、

柴田理恵:
うん

相談者:
えー、ま・・ま、多少の従兄弟とか、まあ、身内の何人かで、その片付けをしまして、

柴田理恵:
はい

相談者:
で、大家さんに、大家さんていうかまあの、管理会社・・

柴田理恵:
うん

相談者:
なんですけれども、

柴田理恵:
うん、はい、はい

相談者:
はい。に、えー、ま、一応、えー・・二十日ほどまでに、

柴田理恵:
うん

相談者:
一応、月末までていう契約にはなってる、もんですから、

柴田理恵:
うん、はい

相談者:
契約上。

柴田理恵:
はい

相談者:
で、まあ、月末前に、

柴田理恵:
はい

相談者:
えー、鍵は、返しました。

柴田理恵:
はい

相談者:
それで、一応・・契約書の中には、9万円ていう物が、えー・・保証金として・・あるという事がうたってあって、

柴田理恵:
はい

相談者:
で、出て行った時には、えー、返却しますという、ふうにうたってあるんですよ。

柴田理恵:
はい

相談者:
ま、もちろんそれには、ま、本人に返しますという事がうたって・・はあるんですけれども、

柴田理恵:
はい

相談者:
で・・そのお、9万円ていう物が、

柴田理恵:
うん

相談者:
あのま、わたし・・とかには、

柴田理恵:
うん

相談者:
ま、返却・・という形で、もらえないのかどうなのか?

柴田理恵:
あーは、は、は、は

相談者:
でえ、ま、一応、そのお・・今、身内、身内っていうか、ま、そういう・・親族がまともにいない状態だったので、

柴田理恵:
うーん、はい

相談者:
でま、友人とかまあ、その従兄弟とか、まあ、伯母、さんとかが、ま・・

柴田理恵:
はい

相談者:
お金を出し合ってまあ、葬儀というか、ま、火葬、をしたという・・

柴田理恵:
うーん

相談者:
状態なんですよ。

柴田理恵:
はいはいはい

相談者:
で、ま、本人遺産は、まあ、もちろん、生命保険もなくて、

柴田理恵:
うん

相談者:
えー、貯金もなかったもんですからお金は、まあ・・ほぼゼロ、に近い状態だったんですよ。

柴田理恵:
うんうん、うん

相談者:
だからま、そういうーふうで、みんなで、やったもんですから、

柴田理恵:
うん、うん、うん

相談者:
ま、そういうお金でも、戻って来て、くれればありがたいなと。

柴田理恵:
うーん、なるほど。

相談者:
いう事で、そういう、せ、請求っておかしいんですけど、

柴田理恵:
うん

相談者:
法律上そういうのは、無理、無理い、本人がい・・ま、相続をしてるわけじゃないんでね、

柴田理恵:
うん、うん

相談者:
法定相続をしてるわけじゃないので、

柴田理恵:
うん、うん

相談者:
あのお・・請求っていうか、返してもらうのは無理なのかどうなのか?

柴田理恵:
あー、その保証金って物はね?

相談者:
はい、はい

柴田理恵:
つまりその保証金は、当人じゃないと受け取れないのか?って事ですよね?

相談者:
そういう事ですね、はいはい

柴田理恵:
うーん、これって、な・・

相談者:
その辺がちょっと聞きたいんでけど。

柴田理恵:
亡くなられた場合はね・・あの・・

相談者:
はい

柴田理恵:
周りの方も面倒看てらっしゃるわけだからあ、

相談者:
そうですね、はい

柴田理恵:
少しでも、っていう風に、思われたわけですねえ。

相談者:
はい

柴田理恵:
うん、従兄さんておいくつだったんですか?

相談者:
えーっと同じです、52歳です。

柴田理恵:
あーそうですか。

相談者:
はい

柴田理恵:
あの、割と・・あのお、この・・ま、アパートで、一人暮らしなさってる間・・あの連絡とか、取り合ってらしたんですか?

相談者:
いや・・みんな結構疎遠になっていたんでえ、

柴田理恵:
あーなるほど、うんうん

相談者:
はい

柴田理恵:
ふーん、でやっぱり、亡くなられたって事を・・お聞きにな、なって連絡が来て、それで・・まあ・・あのお、

相談者:
はい、ていうか、ま、あの・・

柴田理恵:
お葬式とかいろいろ・・

相談者:
その、アパートの、

柴田理恵:
うん

相談者:
保証人自体がわたしの母親が一応保証人にはなってたんですよ。

柴田理恵:
あーそうなんですか。はいはい

相談者:
はい、それで・・

柴田理恵:
うん

相談者:
あの、その、ま、仕事はちゃんとしていたもんですから、

柴田理恵:
うん、うん、うん

相談者:
ま・・貯金等はなかったんですけれども、

柴田理恵:
う、ううん

相談者:
仕事はしていたもんですから、

柴田理恵:
う、うん

相談者:
その、会社の方が、あのお・・連絡が無かって、前の日に。

柴田理恵:
うーん

相談者:
あのお、無断欠勤ていうかあ、連絡しても、つご、連絡がつかなかったので、

柴田理恵:
うん

相談者:
その日の夜、見に行ったら、な・・家で倒れていたと。

柴田理恵:
あ、突然亡くなったんですね?

相談者:
そうです、はい、はい

柴田理恵:
あらー

相談者:
で、そお、れで、そういう経緯、があったもんですから、

柴田理恵:
うん

相談者:
連絡がすぐ来て、

柴田理恵:
うん

相談者:
ま、倒れた時にそのまま、わたしも行ったん、ですけれども、

柴田理恵:
うん、うん、うん

相談者:
・・まあ、あのお、警察の方が来て、まあ・・現場検証っていうか、

柴田理恵:
うん、うん

相談者:
そういう形、になったんですけれど、はい

柴田理恵:
したら病気で亡くなったんだって事が分かったわけですか?

相談者:
はい。ま、そういう事ですね、はい

柴田理恵:
うん、今そのあの保証人になられた・・あなたのお母さまっていうのはお元気ですか?

相談者:
ま、はい、はい

柴田理恵:
へえ、あ、おいくつなんですか?

相談者:
も、80う、2歳だか3歳だか、はい

柴田理恵:
うーん・・ま、あのお母さまにとっては、甥っ子?

相談者:
そうですね、はい、はい

柴田理恵:
っていう形になるんですかねえ。

相談者:
はい、そうですね。はい

柴田理恵:
ふうーん。じゃ、お母さまと従兄さんは・・連絡は取り合ってらしたんですか?

相談者:
ま・・ひと月ふた月に一回は、お墓参りに来ていたらしいので、その時に、顔は合わしとったっていう事ですけど。

柴田理恵:
あー・・なるほどねえー・・うん、あの・・その、じゃ、えっとお、あなたのお母さま、つまりその・・

相談者:
はい

柴田理恵:
そのお、従兄さんの、お母さんとか・・は、どうなんですか?お父さんとか・・あ、さっき「亡くなった」っておっしゃってますけど。

相談者:
はい

柴田理恵:
ですよね?

相談者:
はい、亡くなってます、はい

柴田理恵:
えっと、お父さんも、お母さんも、その従兄さんのお父さんもお母さんも、亡くなってらっしゃるんですよね?

相談者:
そうです、はい

柴田理恵:
うん・・えっと・・どちらとの・・あの、血縁なんですか?、お母さん・・お母さん#$%◆・・

相談者:
えーわたしの母親の・・

柴田理恵:
あ、ははははは

相談者:
はい。母親の、姉の息子ですね。

柴田理恵:
あーなるほど。はい

相談者:
はい

柴田理恵:
分かりました。
・・じゃあ、先生にちょっと聞いてみましょうかね。

相談者:
はい

柴田理恵:
ご相談内容は、従兄さんが亡くなった後の、このアパートの保証金の・・返還は、あの、受取人は・・本人じゃなくても、自分たちでもいいんだろうか?っていうご相談ですよね?

相談者:
ま、そうですね、はい、はい

柴田理恵:
はい。では、今日の回答者の先生は、弁護士の、大迫恵美子先生です。先生お願いします。

(回答者に交代)

突然死した未婚52歳のアパートの保証金9万円の行方」への1件のフィードバック

  1. 一筆書いて、受け取りなよ。
    そして見送った人達で分けなよ。
    亡くなった人のためだよ。
    こんな、宙に浮いたお金、大家さんもさっさと片付けたいんじゃないの?  エエッ?法律を盾に、そこにタカる?
    ヤな世の中だねえ・・

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