貰った家の権利書は図面だった。サザエさんが男と風呂に入って離婚したマスオ
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
お願いします。
坂井眞:
・・今日お聞きになりたい事は、
相談者:
ええ
坂井眞:
息子さんから言ったら、所謂義理のお父さん?
相談者:
ええ
坂井眞:
が、あー
「この家は、君にあげるよ」と言ったと・・
相談者:
ええ
坂井眞:
こういう話なんですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、結局もらえなかったから
「それは詐欺にならないんでしょうか」っていうのが・・
相談者:
はい
坂井眞:
ご質問でしたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
じゃ、それえ、に、まずお答えしますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
これは、詐欺というのとはちょっと、違うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー詐欺という事ではない。
相談者:
はい
坂井眞:
まずあの・・普通に話してて・・
「詐欺に遭っちゃった」とか・・
相談者:
はい
坂井眞:
ていう話っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
騙して・・人から物を取る・・
相談者:
はい
坂井眞:
乃至はなんか、利益を得る・・
相談者:
はい
坂井眞:
ことを言いますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
今回は、
相談者:
うん
坂井眞:
あなたの息子さんは、
相談者:
うん
坂井眞:
その義理のお父さんから、家をもらいますっていうだけの話なんですよね。
相談者:
うんー
坂井眞:
代わりに何か、渡してないじゃないですか?
相談者:
うーん
坂井眞:
向こうが家をくれるっていうだけで、
相談者:
うん
坂井眞:
代わりに何か出してないのね。
相談者:
でも・・そこに・・
坂井眞:
23年暮らしたって話でしょ?
相談者:
そう
坂井眞:
うん、でも、そこはちょっと切り離してください。
相談者:
うんー
坂井眞:
家をくれるかどうか?っていう事に関しては・・
相談者:
ああ、はあ
坂井眞:
別にお金払ってるわけじゃないですよね?
相談者:
うーん
坂井眞:
だから自分が「家を渡す」・・って言ったのに、
相談者:
うん
坂井眞:
代金もらえなかったってのとは違って、
相談者:
うん、うーんうん
坂井眞:
お父さんが「家をくれる」っていうのが、くれなかったっていうだけなんで、
相談者:
うーん
坂井眞:
だから、あ、あの・・最初のご質問の・・
相談者:
うん
坂井眞:
「詐欺にはならないですか?」・・
相談者:
うん
坂井眞:
っていう事には、向きが違うから・・
相談者:
うん
坂井眞:
まず形が全然違うので、なりませんというのが一つですね。
相談者:
あー、はい分かりました。
坂井眞:
で・・そこから先ね、引っかかってる事に・・
相談者:
ええ
坂井眞:
入ります。
相談者:
はい
坂井眞:
でも・・ね?
相談者:
はい
坂井眞:
結婚して、向こうの家に住む・・んだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
「それの代わりに『家くれる』って言ったのに」
相談者:
うん
坂井眞:
「23年住んだのに」
相談者:
うん
坂井眞:
「家くれないのはおかしいじゃないか」って、これ言いたいんですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
んで、それが詐欺にならないっていうは、
相談者:
うーん
坂井眞:
結婚して一緒に住むっていう話は、
相談者:
うーん
坂井眞:
取引の対象にならないんだな。
相談者:
うーん
坂井眞:
お金くれるから結婚しますっていうのはおかしくないですか?
相談者:
うん(苦笑)ふ、ふ、ふ、うーん
坂井眞:
ね、家くれるから結婚したんですか?、息子さんは。
相談者:
うーん、いや結婚ていうか、その、そこに、ずっと居てた、それを信じて居てたっていう事が・・
坂井眞:
分かりました。
相談者:
時間の無駄って・・いうか・・
坂井眞:
うん、む、結果的にそうかもしれないけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
法律的に・・ここに住むから・・
相談者:
うん
坂井眞:
代わりに家を下さいっていう話、だけだと、
相談者:
うん
坂井眞:
法律的な効力はないんだよね。
相談者:
はあ・・でもその、権利書でなくて、その図面を持たされた・・っていう事がもう、拘束されたっていう事になりませんか?
坂井眞:
うん。結婚するとかいう、うー、問題、これはあの、何ていうかな、身分関係っていう言い方をするんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
その人の身分に関わる事ね?
相談者:
ええ
坂井眞:
結婚するだとか、離婚をするだとか・・
相談者:
ええ
坂井眞:
養子になるだとか。
相談者:
ええ
坂井眞:
そういう話には、
「お金くれるからこうしました」みたいな事は・・
相談者:
うん
坂井眞:
法律的には・・あの、認められないんですよ。
相談者:
うーん
坂井眞:
事実としてね、そういう事あるかもしれないですよ。
相談者:
うん
坂井眞:
内心ね。
相談者:
うん
坂井眞:
持参金いっぱい持って来るんだったら結婚しようとか、それは事実としてあるかもしれないけど、
相談者:
うん
坂井眞:
「お金くれなかったから結婚しません」という話は、法律的な、には認められないんですよ。
相談者:
うんうん
坂井眞:
で、それとおんなじで、
相談者:
うん
坂井眞:
結婚の話と一緒に住む話って、全く同じじゃないですよね?
相談者:
うーん
坂井眞:
結婚はしたけど、一緒に住むかどうかに関しては・・
相談者:
うん
坂井眞:
あー、「将来この家をもらえるなら住んでもいいです」って、こういう契約は・・ちゃんと 書面にすれば・・
相談者:
うん
坂井眞:
有効かもしれない。
相談者:
うん
坂井眞:
結婚の話じゃなくてね。
相談者:
うんー
坂井眞:
だけど、そういう、書面とかは作ってないですよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
なので、「そういう約束があった」っていう話でね?
相談者:
ええ
坂井眞:
「約束違反だ」っていう事は、
相談者:
うん
坂井眞:
まず・・中々言えないって事が、二つ目の話。
相談者:
はい
坂井眞:
で、三つ目。
相談者:
ええ
坂井眞:
でも・
「『権利書をくれる』って言って、渡したじゃないか」と。
相談者:
うん
坂井眞:
ま、実は違ってたんだけど。
相談者:
うんー
坂井眞:
で、そこで、ちょっと法律の話になっちゃいますけど。
相談者:
はい
坂井眞:
えー「家をあげます」っていうのは、
相談者:
うん
坂井眞:
それを法律で贈与っていうんですけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたのおっしゃる通りだと、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、その義理のお父さんはあなたの息子さんに、
相談者:
ええ
坂井眞:
「家をあげます」と言って、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたの息子さんが、
あ、「それはお受けします」と言ってるわけだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
贈与契約は成立してるわけ。
相談者:
はい
坂井眞:
でそこまで、行くと・・ちょっと行けるんじゃないか?と、思うかもしれないけれども(苦笑)。
相談者:
はい(苦笑)
坂井眞:
どっちも、勝手に・・自分の好きなように・・
「止めた」って言えるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたの息子さんのケースを見ると・・
相談者:
うん
坂井眞:
「土地建物をあげます」、あ「もらいます」
・・て言ってたんだけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
土地建物の贈与の実行は・・まだ何もやってないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
その図面渡しただけじゃ・・
相談者:
はあ
坂井眞:
履行とは言えないので。
相談者:
はい
坂井眞:
登記を移してたら、もう撤回できませんと。
相談者:
はあ
坂井眞:
いう事になるんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
それはあ、してないじゃないですか?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
だから、
相談者:
うん
坂井眞:
結局今、贈与って話ですから、
相談者:
はい
坂井眞:
贈与は・・自由に撤回できちゃうと。
書面によらない贈与はね。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
という事で・・
相談者:
うん
坂井眞:
中々難しい、ですね。
相談者:
はい、ね。
坂井眞:
で・・き・・
相談者:
でもその23年間っていうのは・・もうー泣き寝入りですか?
坂井眞:
だから・・これはね、あの・・
相談者:
うん
坂井眞:
たまたま、
「家をあげます」って言って図面もらってたから、
相談者:
うん
坂井眞:
あのお、あなたはそこに、どうしても・・
相談者:
うん
坂井眞:
目が行っちゃうんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
・・あの、さっきご説明になったような、ちょっと・・普通起きないような事態で、
相談者:
ええ
坂井眞:
結婚が壊れちゃったと。夫婦の関係が。
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
だとしたら、
相談者:
ええ
坂井眞:
これはやっぱり慰謝料の話なんだよね。
相談者:
あー、ね。
坂井眞:
23年間、
相談者:
うん
坂井眞:
あのお、一緒に暮したとかどうかよりも、
相談者:
うん
坂井眞:
あの・・夫婦の間でそういう事があっちゃいかんじゃないですか?
相談者:
うんー
坂井眞:
だから、夫婦生活を壊したのは妻の不貞行為なんだから、
相談者:
うん
坂井眞:
「しっかり慰謝料払いなさい」という話をきっちりするべきだと。
相談者:
あー、ね。
坂井眞:
そっち、ま、そっちの話だっていうのは分かりますよね?
相談者:
いや、いっち番悔しいのがね、そうしてね・・あの、騙されてったいう事。
ほんで、母親も知ってたくせに、それを、ずっと、な、ね?、も、男が入るのを・・親も知ってて見てたっていう風な、そこが一番なんかね・・しゃ、癪(しゃく)に障るというか(苦笑)
坂井眞:
あのね?、さっきもお話聞いていて、
相談者:
ええ
坂井眞:
ぜ、えー?、ホントにあったんですか?って、最初に聞いたら思いますよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
自宅に・・子どももいる自宅で、
相談者:
そう
坂井眞:
両親も住んでる自宅に、
相談者:
ええ
坂井眞:
他の男性連れて来て、事もあろうに風呂入ってるっていうのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと、考えにくい状況だから、
相談者:
はい
坂井眞:
・・す、「ホントなの?」っていう話が出るじゃないですか?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で「お母さんも知ってた」っておっしゃるのも、
相談者:
ええ
坂井眞:
「どうして知ってたって分かるの?」っていう話になるから、
相談者:
ええ
坂井眞:
そういう状況をきちんと、裏付けえ、をね?
相談者:
はい
坂井眞:
出して、
相談者:
ふーん
坂井眞:
でそれで・・裏付けを示してこそ
「それは酷いね」っていう事になって、
相談者:
うーん
坂井眞:
「たくさん慰謝料払ってくれ」っていう話になるわけですよ。
相談者:
うーん
坂井眞:
だから、その辺の裏付けえ、をちゃんと取って、
相談者:
うーん
坂井眞:
あの、請求をちゃんとして行くっていう事だと思います。
相談者:
そうですか。
坂井眞:
うん
相談者:
ねえ
坂井眞:
えっと・・
相談者:
うん
坂井眞:
一点思うのは、相手の男からは慰謝料取ったんでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そん時になんかちゃんとこう、
相談者:
ええ
坂井眞:
示談書とか作ってんじゃないですか?
相談者:
作ってる。
坂井眞:
気になるのは、
相談者:
ええ
坂井眞:
そこの示談書の中で、
相談者:
え
坂井眞:
あのお、元奥さんの分も含めて、
相談者:
え
坂井眞:
慰謝料の支払いはこれで全部終わりだって書いてあったりすると、
相談者:
あー
坂井眞:
もう請求できなくなっちゃうから。
相談者:
それは書いてないみたいです。
坂井眞:
うん、そこだけちょっと気になります。
相談者:
あ、あ、なんかまだ、後から、取るぞっていうような事を、文書に残してあるみたいですが。
坂井眞:
だから・・そこで、不貞行為があったっていう事が認めてあるんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
・・まその、
「まったく言いがかりだ」みたいな話にはならないじゃないですか?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
あとは・・
相談者:
うん
坂井眞:
どのぐらいそういう不貞行為を続けていたとか、
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言ったように、ちょっと考えにくい事やってたとかね?
相談者:
はい
坂井眞:
そういう事になっていけば、慰謝料の金額は、ふ、増える方向になって行くわけですよ。
相談者:
あ、そうですか。
坂井眞:
はい
相談者:
はい、分かりました。
(再びパーソナリティ)