男「成年後見人しか方法はない」実は勘違いで一言で解決。男「すみません」

テレフォン人生相談 2017年12月30日 土曜日

実家に住む未婚の兄が認知になり、近くに住む腹違いの姉夫婦が面倒を看ているのだが、将来、自分の妻や子に相続で迷惑が掛からないように今から出来ることを聞きたいという相談者。
結局、何をどうしたいのかをハッキリ言わず、回答者をイラつかせる。

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 男64歳 妻62歳 二人暮らし 子どももいる 独身で施設に入所中の兄66歳 腹違いの姉が二人(相談者と同じ県内に住む姉80歳と兄の近くに住む姉75歳)

今井通子:
もしもし?

相談者:
・・はい

今井通子:
テレフォン人生相談です。

相談者:
はい、お世話になります。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
はい、実はあのお、遠く離れたところにあります、実家の相続に関するう、ご相談で、アドバイス頂きたいと思います。

今井通子:
分かりました。
まず、あなたはおいくつですか?

相談者:
えー、60う、4歳でございます。

今井通子:
64歳・・ご家族は奥様は、いらっしゃいます?

相談者:
はい、あのお・・同居してるのは、妻・・だけで、えー62歳。

今井通子:
62歳

相談者:
パートで勤めてます。

今井通子:
はい。あなた自身は?

相談者:
はい、あのお・・

今井通子:
会社、会社・・

相談者:
マンション、マンションの管理人をやっております。

今井通子:
なるほど。
えー相続という、その・・どなたの?

相談者:
はい。実はあのお、兄い、が、あ、実家は兄の、おー、名義になっておりますが、

今井通子:
はい

相談者:
・・3年前からあ・・あのお・・アルツハイマー型あ、認知症という事で、診断受けてですね。一人・・

今井通子:
お兄さまが?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
一人暮らしも、無理になって、

今井通子:
ええ

相談者:
グループホームという施設に、入っておりまして。

今井通子:
はい

相談者:
今は、あのお、自分の名前すら、まともに書けないような・・

今井通子:
・・はい

相談者:
状況になっております。

今井通子:
はい

相談者:
それで、えー・・そういう事で実家あ、誰も住んでおりませんで、その兄、との世話をですね、

今井通子:
ええ

相談者:
実家の近くに住む、姉夫婦に・・頼んで、やって来てるんですが、

今井通子:
はい

相談者:
あのお、昨年からその姉え、自身がですね、

今井通子:
はい

相談者:
まあ、あのお、難病に、の診断を受けまして、

今井通子:
はい

相談者:
大学病院などに、色々入退院しているような状況になり、

今井通子:
はい

相談者:
まあ、いつまでも世話になれないと思いましてですね、

今井通子:
ええ

相談者:
まあ、わたしが、あー、できる事は・・その姉夫婦のところ、負担軽くするために引きうけなきゃいけないと思ってえ、あのお、べ、手紙などで、きちんと、気持ちは伝えてるんですけども、

今井通子:
はい

相談者:
ま、なぜか・・あのお、「大歓迎です」というような返事が、現在はもらえていません。

今井通子:
・・うん。まず、お兄さまはおいくつ?

相談者:
66でございます。

今井通子:
66歳・・お姉さまは?

相談者:
え、あの、世話になってる、あ、姉二人おりまして、世話になってる姉は、あ、70・・え、5だと思います。

今井通子:
75歳

相談者:
はい

今井通子:
あ、もう一人のお姉さまは?

相談者:
今年80になるぐらい・・

今井通子:
80歳

相談者:
はい

今井通子:
で、その、上のお姉さまはまた別なとこに、お住まいなの?

相談者:
はい。あのお、わたしと同じ県内で住んで・・

今井通子:
あ、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
それで、そうすると・・今・・あなたが思われているのは、

相談者:
はい

今井通子:
その、どなたも住んでらっしゃらない実家の相続っていう事ですか?

相談者:
そうです。それでですね・・

今井通子:
ええ

相談者:
ま、あの・・あー、その資産価値もないような、山間(やまあい)の、おー、建物だったり土地なんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
まあ、わたし、正直な気持ちでですね・・まあ、あのお、兄の名義になってますが、兄とはわたし二つしか違わないもんですから、

今井通子:
はい

相談者:
兄があ、亡くなった時に、わたしも元気でいる保障もございませんし、

今井通子:
はい

相談者:
そういう事で、その相続絡みで、妻や、子どもに、面倒を掛けたくないという・・気持ちが、強くてですね、放っておけない。今、やるべき事あればと思っての・・ご相談なんですよ。

今井通子:
で、あのお、例えばね?

相談者:
はい

今井通子:
あ、お兄さまが、お一人で、でもう、お住まいだったわけですね?

相談者:
はい、そうです。
一人・・

今井通子:
で今はもう・・
入退院、か、あの、もう、あの・・

相談者:
施設に入ってるんです。

今井通子:
施設に、お入りになっちゃった。

相談者:
はい

今井通子:
で、今度、お姉さまの方は、ご夫婦でえ、お兄さまの面倒を看てらした?

相談者:
・・看てくれそうです。車で、まあ、5、6分ぐらいのところにおりますんで。

今井通子:
・・で、そのお・・要するに、あなたの考え方としては、

相談者:
はい

今井通子:
ご実家の・・そのお、土地建物ですかね?

相談者:
はい

今井通子:
なり、お兄さま・・自身の、お持ちの他の物も含めて?

相談者:
はい

今井通子:
生前の、そのお・・遺産相続をしようとしてるわけ?

相談者:
いえ、生前の、遺産相続じゃなくて、ま、あの、兄貴があのお、兄が、

今井通子:
うん

相談者:
判断能力、欠けてますのでね、

今井通子:
うん

相談者:
ま、例えば、後見人みたいなものが、そんな状態でも、あのお・・後見人、というのは・・

今井通子:
ま、成年後見人を・・

相談者:
可能なのか・・そうです。

今井通子:
付けるかっていう事ですか?

相談者:
可能か?というような話と、

今井通子:
うん

相談者:
・・あとあのお、ま、あ、あのお、姉が二人おりますけれども、

今井通子:
はい

相談者:
あのお・・そのアルツハイマー、ん、病気であの・・施設に入っております兄とわたしだけ、あの、母親が違うんですよね。それで将来、相続とかなったときに・・わたしだけが・・相続う、人になるのかな?っていうあたりも・・教え、頂けたらと思いましてね。

今井通子:
・・んふんふんふん・・なるほど。

相談者:
そいで、まあ、その、将来を見据えてえ・・今、後見人、ま、思い、あー、素人考えですが、後見人とか、他に何かやるべき事があるのか?という事で、あとであの、後悔して、あの、子どもやなんかへの負担ばっかり増やしたくないというのも今・・ありましてね。ご相談なんですけど。

今井通子:
うんただ、その、あなた自身が、何かこう・・えー、どういう風にしたいか?のアイディアを、お持ちなわけ?

相談者:
・・ま、今あのお・・やれる事をして、しては、あのお、お金の面で・・定期的に送金してるだけなんですけども。

今井通子:
はい

相談者:
まあ、あの、離れてて可能な、物はあ、わたしが・・要はあのお、年も若い、ですし、これからを考えた時、やはり、の、と、実家の世話は、わたしが見なきゃいけないと思ってるんですよ。その相続とは別にですね。実質わたししかいないと思って、覚悟はしてるんですが。
・・わたしだけで済まなくなった、将来の相続を考えると、妻や子どもへの、お、何か、負の遺産を残したくないなというんで何か・・お知恵と言ったら失礼ですが・・アドバイスいただけたらなと思う・・

今井通子:
・・それでえ・・え、お兄さまとあなたは、あの、本物の兄弟?

相談者:
はい

今井通子:
なんだけれども・・お姉さま達は・・お母さまが違う?

相談者:
はい。亡くなった、あの・・先妻っていうか父にとっては、ま、先妻の・・子ども・・

今井通子:
お子さんなんですよね?

相談者:
ええ

今井通子:
ま、と、そうすると相続的には2分の1い、に・・な・・なるわけで、ですよね?

相談者:
あ、おんなじなんですか?

今井通子:
おんなじじゃなくて2分の1、にな、なっちゃいますよね?・・そして・・そのお兄さんの・・相続に関して今度、お兄さんのお家は・・

相談者:
はい

今井通子:
お子さんも、やっぱりいらっしゃらないの?

相談者:
いえー、はい、あの、結婚し、しないでここまで来ましたんで。

今井通子:
あー

相談者:
妻も、子どもゼロなんですよ。

今井通子:
なるほど。

相談者:
いないんで。それでまあ、最後、行くところがなくてわたしに来るのかなと。

今井通子:
うん・・そうか。

相談者:
いう認識でございますが。

今井通子:
うーん、なるほど・・そうすると今、あなたが、こちらに、お聞きになりたいことは・・

相談者:
はい・・一つはあれですね・・

今井通子:
一つずつを伺うしかないんですかね?、そのあなた自身の、構想っていうのがあるわ、けじゃなくて、これ・・

相談者:
ないんですよ。

今井通子:
うん

相談者:
うん

今井通子:
についてどうでしょう?じゃないんですよね?

相談者:
あ、ねえ

今井通子:
うんー

相談者:
だから今の状態で、ま、後見人、面倒でも、成年後見人ていうのが、立てられて・・それで、住む人の家、ない実家をですね、どんどん荒れて行くのを放っぽっとっておけないで、処分・・しなきゃいかん時期が近々来るんですけども・・

今井通子:
はい

相談者:
そこをなんか、できるようにするには、ま、わたしの知恵ではっていうか、かんが、色々調べますと成年後見人を立てるしかなさそうなんですけど。

今井通子:
あ、分かりました。まず・・

相談者:
ええ

今井通子:
そのご実家のお・・土地建物をどうするか?っていう、ご質問ですね、最初は。

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
今日はですねえ、弁護士の、大迫恵美子先生がいらしてますので・・

相談者:
はい、そうですか。

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生よろしくお願い致します。

(回答者に交代)

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