テレフォン人生相談 2018年5月28日 月曜日
すでに両親が他界している夫の遺産を義姉に渡さずに自分一人で相続するには?
夫には、舅が亡くなったときに義姉が相続放棄した自宅と、年のわりには預貯金もある。
遺言で実現可能だが、まだ30代の夫にその話をすれば夫婦にヒビが入ると心配する弁護士。
相談者の心理に加藤諦三が迫る。
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)
相談者: 女48歳バツイチ 5年の同棲後1年前に結婚した夫34歳 二人暮らし 子どもはいない 夫の姉37歳 15年前に離婚した前夫との間に25歳になる子どもが1人いる
今日の一言: 説明不能な事は説明不要な事です。