義父の相続。同居の義兄夫婦が貰った生前贈与。早合点して電話を切りたがる男
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
はい、どうもよろしくお願い致します
塩谷崇之:
はい・・はい。えーとお義父さまが、さ、えー4ヵ月前に亡くなられて、ま、相続財産、は、まほとんど・・ない、状態だという・・
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
ことですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それで、えー、ただま、預金通帳を、おー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
見せてくれないので正確には分からないという事なんでしょうか?
相談者:
分からないんですよ。
塩谷崇之:
あー、預金の残高があるかどうかっていうのは、分かってるんですか?
相談者:
葬儀代として・・2、300万ぐらい、は、あったみたいですけど。
塩谷崇之:
あ、通帳の中に?
相談者:
うふん
塩谷崇之:
あー、あそれはじゃ、葬儀で使ってしまって、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
もう、残っていないと。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
うん、で、でその、あー「通帳を見せてくれない」というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、過去にどうだったかっていう事を教えてくれないていう・・
相談者:
そうで、そうです、そうです。
塩谷崇之:
そういう事なんですね。
相談者:
半年ぐらい前の通帳は見ましたけど。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
その時点ででも、まそんなになかったわけでしょ?
相談者:
も、100万しか残ってなかったです。
塩谷崇之:
あー、でそれがま、葬儀代で使ってしまったと。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
あ、なるほど・・分かりました。そうするね、えっと先程のあなたからのご質問なんですけどね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、お兄さんは、20年前に、家を建て直した時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「家の名義を変えて貰った」と言いますけども、これ建て直してるんですよね?
相談者:
そうですそうです。
塩谷崇之:
だから新しく建てた家を・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さん名義・・にしたと・・
相談者:
に、したの、そうです。
塩谷崇之:
いう事ですよね?
相談者:
はいそうです。
塩谷崇之:
で、その時点で、その敷地は、ま、た、あの借地だったと。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
借地だったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えっと借地権の、名義変更とかっていうのは、何か手続きしたんですかね?
相談者:
いや、今でも借りてるみたいですけど。
塩谷崇之:
えーと、今あ、は・・お兄さん名義で借りてるのかな?
相談者:
そう、そうみたいです。
塩谷崇之:
お兄さん名義でね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ地主さんの、承諾を得て、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー今度新しく家を建てるんだけども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おーその時には、あ、息子名義で建てるからと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事で、新しく建った家が・・お兄さんの名義になってるという事なんですよね?
相談者:
そうですそうです。
塩谷崇之:
はい・・それでその家を建てるための資金が・・1千万円、えーと、全部で2500万円ぐらい掛かっている。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
おー、で、そのうちの1千万円ぐらいは・・えー、義理のお父さんが、出してあげたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ていう、ことなんですね?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
うん、そうするとね、ま、この1千万円と、あとま・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その後で、ま生活に困って300万円を・・お、支援したと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう、うー事なんですけれども、
相談者:
うん
塩谷崇之:
相続との関係で言うとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、こういうのを、まあ、あのお・・あー、特別受益という風に言ってね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
被相続人が、つまりあなたの義理のお父さんが・・そのお兄さん、ん、息子であるお兄さんにね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、は(わ)生前、贈与ですよね、一種のね。
相談者:
ええ、はい
塩谷崇之:
えー、ようにした物について、本来ま・・あー相続人ん、は・・同じ、対等なね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
公平な立場であるにも関わらず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、特定の相続人だけ・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
生前に特別な利益を受けていたというような場合には、
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
その、お、分をですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、一旦、相続財産に戻して計算をし直すという、ことができる・・
相談者:
なるほど、なるほど。
塩谷崇之:
はい、特別受益の持戻しという風に言うんですけれども。
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
おー義理のお父さんがね、え、1千万を出していたというのが、特別受益に当たるんだとすれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーそれを、おー、戻した上で、ま、戻すといってもね、その現金で戻すとかじゃなくて計算上って事になるんですけども。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
それを戻した上で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、お父さんが亡くなった時の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
資産、んー、ま、相続財産のね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー残高にそれを足して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、そういう、ふー、戻した、戻された物が、相続時にあ・・ったという風に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、見なして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺産分割を・・行う事になるんですね。
相談者:
あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
であとま、あー、その後の、えーと300万円・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
これも、ま、特別受益に当たるという事であれば、それも、戻すという、ことになりますので、
相談者:
それはどうの、証拠も何もないんですけどどうやって戻せばいいんですか?
塩谷崇之:
うん、あの、だから証拠何もないと、だからこれは・・お兄さん自身がそれを認めてればね、
相談者:
あーなるほど
塩谷崇之:
うん、認めていれば・・それはそれで、いいと思いますし。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
あのお、別に証拠がなくても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いいんですけれども、ただ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんがね?
「いやそんなのもらってないよ」と。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
いう風に、いー、主張した場合には・・そういうのがあったのかどうかね?、実際に受益があったのかどうかが分かんなくなりますんで。
相談者:
はい分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので、この、ま1千万円を戻し、んま、戻して・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
それで・・お父さんが亡くなった時に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
存在した預貯金とか現金とか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あと多少の、ま、資産があると思うんですけれども。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
そういう物全部足し合わせてですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばじゃ、それで・・え、2千万・・んー
相談者:
ええ
塩谷崇之:
に、なったと。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
すると・・その2千万円を・・相続人、4人の相続人で・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え、公平に分配をして行くと。
相談者:
んなるほど。
塩谷崇之:
はい、ただお兄さんは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
既に、えー1千万円もらってますから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その分はもう先にもらったという事で・・えーお兄さんの方は、ま、取り分はほとんど無くなると。
相談者:
あーなるほど。
塩谷崇之:
はい、ま、そんなような・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
関係になって来ると思います。
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
すいません、どうもありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
今井通子:
あ・・もしもしい?
相談者:
はい
今井通子:
これ今、あの、お兄さんとは連絡は取れてんの?
相談者:
取れます取れます。
今井通子:
で、お兄さまは何ておっしゃってんの?
相談者:
まだ何にも話はしてないんですよ。
今井通子:
あー
相談者:
うん、も、寝たきりなもんで。
今井通子:
あ、お兄さんがね?
相談者:
うーん
今井通子:
あー
相談者:
あんまり、そういう事は、負担掛けたくないもんで、話(はなし)してないんですよ、まだ全然。
今井通子:
うーんと、お嫁さんは?
相談者:
ふん、話(はなし)しました。
今井通子:
で、お嫁さんは何ておっしゃってんの?
相談者:
「自分で調べてみる」つってました。
今井通子:
・・あ、そのお・・
相談者:
ど、どうなるのか。
今井通子:
どうなるのかを?
相談者:
うん
今井通子:
あーはあはあはあ
相談者:
うん
今井通子:
で、お兄さまは、じゃ・・もうその事に関しては、あまり・・話もできないわけ?
相談者:
いや、そんな事はないです。
今井通子:
ふーん
相談者:
話はできます。
今井通子:
・・でも、今の、お話だとあれですよね?
相談者:
はい
今井通子:
この場合、ちょっと待ってね?
えー、お父さま、20年前ですよね?建てられたの。
相談者:
そうです。
今井通子:
で、お父さまも、20年住んでんですよね?
相談者:
住んでます。
今井通子:
ていう事は、お兄さま名義にはなっているんだけど、お父さんの、せ・・そうすると今度、お父さん名義じゃないから、借りい、る形になるじゃないですか。
相談者:
へへへ(苦笑)
今井通子:
お父さんが。
相談者:
あ、それを嫁さんが言ってるんですよ。
今井通子:
うん
塩谷崇之:
うーん
相談者:
うん
今井通子:
そうだろうと思いますよ。
相談者:
あー
今井通子:
そうすると、その1千万円は、要するに、え、お父さん分としてえ・・
相談者:
うん
今井通子:
お父さんが住む分として借りたっていう形で、も話は・・できますよね?
(再び回答者)
塩谷崇之:
えーと、一応、ま、家族とい、して一緒に住んでますのでね?
今井通子:
うん
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そのお・・借りたという形にして、その賃料分を、
今井通子:
うん
塩谷崇之:
おー、お父さんが払ってたというのは、実態に即さない、とは思うんですけれども。
相談者:
あーそうですか。
塩谷崇之:
ま、お嫁さんの方がね?、お兄さんのお嫁さんの方が、お、そういう事をおっしゃってるんだとするとね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それはその、お父さんを・・ま、20年に渡って、住ませて、ま、ある程度、こ、面倒を看てあげたと。
その、タダで住ませて面倒も看てあげたんだから、それを、相続にあたって考慮してくれというような・・
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
主張が出て来る可能性はあります。
これま、寄与分ていう風にいうんですけれども。
相談者:
なるほど。
塩谷崇之:
はい、そういう・・
相談者:
はい、よく分かりました。
塩谷崇之:
うん、主張が出て来る可能性もあります。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
その場合には、またそれでちょっとね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、考えなければいけなくなりますけども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、ま・・
相談者:
はい分かりました。
塩谷崇之:
はい、お嫁さんの側の主張を、見た上で、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
検討すればいいと思います。
相談者:
はい、ありがとうございます。はい
(再びパーソナリティ)
ほとんどない義父の遺産相続の相談をしてくる男っていやらしい〜
法的な解釈は勉強になりました。
普通なら、高齢の父親の面倒をみてくれた
兄夫婦に感謝して病気のお兄さんに援助したいと思うでしょうに。相談者さんの声色を聞いていると人間の嫌なところしか感じられず
兄嫁に同情しました。管理人さんズバッときってください。
本サイト解説コメントまで含むと完成。勉強になります
プロレスだったら相談者の役どころ(ヒール)は満点
あくまで!ここの解説ふくめれば‼
花咲爺さんのお隣、
あわてんぼうの意地悪爺さん
すってんころり大きなつづらを持っていくからさあ大変