訴訟予告通知?にビビる。成人息子の未払いは法的・道義的に親には一切責任なし
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちは、中川です。
相談者:
あ、お願い致します。
中川潤:
今の、あのお、要はご質問ん、は、その3日前に来た・・
相談者:
はい
中川潤:
訴訟予告通知・・
相談者:
はい
中川潤:
ていう、ま、文書・・で、
相談者:
はい
中川潤:
それに対する対応をどうすりゃいいのか?ってそういう話・・に・・受け取っていいんですか?
相談者:
はい
中川潤:
で、ただ・・それはあれなんでしょ?
さっきの、お話、わたしの聞き違いでなければ、
「子ども宛に送られて来た」
相談者:
そうなんです。
中川潤:
っておっしゃったんでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
息子さん宛の文書があなた、元の住所地・・あの、住民票は変わってないのかな?
相談者:
多分・・変わってると思います。
中川潤:
変わってるの?
相談者:
はい
中川潤:
じゃ、追っかけて、そのご実家の方にいるんやないか?と。
相談者:
そうです。
中川潤:
いう事で送って来たっちゅ事ですか?
相談者:
うん、だから、なんで?・・どうして?、うちの方に・・そのうちの住所が・・
中川潤:
や、それはね?
相談者:
はい
中川潤:
息子さん自身の、あのお、契約した時い、おそらく住民票かなんかあるんでしょうから、
相談者:
はい
中川潤:
そっから辿って行けば・・あの、遡(さかのぼ)ることが、出来るから。
相談者:
あーそうですか。
中川潤:
ええ
相談者:
はい
中川潤:
それ実家を調べる事は・・そりゃ誰でも出来るわけじゃないですよ?
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・例えば弁護士が職務上請求で、債権回収のために・・所在が、そこかもしれないと。
の、その、見当の下にですけどね。
相談者:
はい
中川潤:
あのお、遡って取るって事はあり得るわけです。
相談者:
はい
中川潤:
だからそれ・・あのご実家が、知れたっていう事自体は別に意図する事ではないので、
相談者:
はい
中川潤:
そいでね?
相談者:
はい
中川潤:
あの、そのお、送られて来たの、子どもさん宛なんでしょ?
相談者:
そうです。
中川潤:
あ・・だから・・ご両親、お父さんなりお母さん・・が、あのお・・保証してる、から払えとか、何とかってそういう通知じゃないでしょ?
相談者:
そうです。
中川潤:
じゃ、放っときゃいいんですよ。
相談者:
あ・・そうですか。
中川潤:
うん
相談者:
はい
中川潤:
「放っときゃいいんですよ」て言うと・・語弊があるんだけども(苦笑)、
相談者:
はい
中川潤:
その、息子さんにしてみれば、そのお、出る時にそれなりの何か・・その、解約精算金っていう文の実態がわたし分かりませんので、
相談者:
はい
中川潤:
何とも、言いようがないですけど、ホントに、支払う、べきものが、支払われてないで、
相談者:
はい
中川潤:
とんずらしちゃったみたいなね?
相談者:
はい
中川潤:
ことであれば、それはあ、息子さん自身には、それなりのきちんとすべき義務があるわけですよね?
相談者:
はい
中川潤:
で、それについて・・お父さんお母さんが、別に保証してたわけでもなんでもなければ、
相談者:
はい
中川潤:
たとえ親子であっても、
相談者:
はい
中川潤:
これはあ、ご夫婦であっても、親子であっても・・あの、保証してなければ、責任を負うって事はないです。
相談者:
あ、そうですか。
中川潤:
で、
相談者:
はい
中川潤:
え、い、今のような形で、あのその、保証会社あ、なるものが、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、実家にいるんやないかと。
相談者:
はい
中川潤:
いう見当で、送って来るって事はあり得る事で。
相談者:
はい
中川潤:
でも、だからと言ってそれは・・保証人にもなってないのにね?
相談者:
はい
中川潤:
あの、お父さんお母さん宛に、送って来たっていうんならこれ問題ですけども、
相談者:
はい
中川潤:
そうじゃなくて、その、息子さん宛だっていう事であれば見当、つけて、送って来たってだけの話でしょうね。
相談者:
あ、そうですか。
中川潤:
ええ。
で、或いは、
相談者:
はい
中川潤:
ま、分かりませんけど、それ、それでビックリして、
相談者:
はい
中川潤:
親御さんの方で、
「どないしましょう?」って、いう、うー、問い合わせでもあったら、
「何とかして下さいよ親なんだから」なんて、アホな事を、
相談者:
はい
中川潤:
言うのかもしれませんけども、
相談者:
あーあ、はい
中川潤:
そんな応対する必要はないですわね。
相談者:
はい
中川潤:
うん。
だから、少なくともご両親の立場からすれば、
相談者:
はい
中川潤:
今のような状況の中で、
相談者:
はい
中川潤:
あの、あえて、そちらの方へ、予告通知書ですか?
相談者:
はい
中川潤:
なんて物を、送って来たあ、ところへ・・ご連絡取って、どうしましょう、こうしましょうって、なさる必要はないです。
相談者:
あーそう・・
中川潤:
藪ヘビになります。
相談者:
あ、分かりかりました。はい
中川潤:
うん、と思いますよ。
相談者:
はい
中川潤:
それで、この先の事なんだけども、ま、そこまでするかどうか分からないんですけれども、
相談者:
はい
中川潤:
金額、如何・・なんだけども、どれぐらいの金額?
相談者:
えーと、10・・5万4千944円って書いてますけど。
中川潤:
はい
だからね、その、コストパフォーマンスの場合もあるから、
相談者:
はい
中川潤:
そこまでやるかどうか分からないけれども、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、行方不明になったら、あの、訴訟起こせないってわけじゃなくて、
相談者:
はい
中川潤:
行方不明であるっていう事を、それなりにきちんと、疎明(*)、疎明っていうか、あの・・おー・・出て行ったところには当然いないわけだし、
(*)疎明: そめい
大方の明らかさ。
確信には至らないまでも、その一歩手前の状態。
裁判官が、「一応そのようだ」という推測を持つに至ること。
相談者:
はい
中川潤:
或いはそのお・・おー、それ以外、ま、その・・かつての実家に居る・居ないっていうところまで言う必要はないんで、
相談者:
はい
中川潤:
住民票の移動が無ければですね、
相談者:
はい
中川潤:
その住民票の所在地に、本人が居ないっていう調査報告書を出して、
相談者:
はい
中川潤:
公示送達っていってね?
相談者:
はい?
中川潤:
あのお・・裁判所の・・あの、外の、あのお・・公示札、貼る、ところに、あの、訴状ぶら下げて、
相談者:
はい
中川潤:
あの、訴えを起こして、
相談者:
はい
中川潤:
でえ、その判決を取るっていう事は、あの、可能なんですけども、
相談者:
はい
中川潤:
それも、別に息子さんの問題ですよ。
相談者:
はい
中川潤:
うん・・でしかない。
相談者:
あー
中川潤:
だから、それを割り切ってしまえば、
相談者:
はい
中川潤:
息子がやったあ・・ご、息子が自分でやった不始末は自分で・・ね、お尻拭きなさいっていう、う、スタンスであれば、
相談者:
はい
中川潤:
あ・・放っておかれればいい。
相談者:
あー
中川潤:
という事だろうと思う。
相談者:
あ・・分かりました。
中川潤:
ご心配されてんのは何?、親として、何か責任はあるのかっていう事ですか?
相談者:
いえ、あのお、こういうのが来たら、
中川潤:
うん
相談者:
あのお・・親が払うべきなのかな?っていう風に、
中川潤:
今のお話は、
相談者:
はい
中川潤:
28にもなる息子が、
相談者:
はい
中川潤:
自分が契約して、
相談者:
はい
中川潤:
ほいで保証会社の保証使って、
相談者:
はい
中川潤:
でえ、その、住まいの、ま、家賃の滞納とおんなじようなもんですよね?
相談者:
はい
中川潤:
そういうものについて、
相談者:
はい
中川潤:
お、お父さんお母さんが、なんで尻ぬぐいしなきゃいけないのかっていう事ですわ。
相談者:
あ・・はい
中川潤:
で、それを分かったうえで、保証会社は保証してんですもん。
相談者:
あー、はい
中川潤:
うん、親、親をあてにしてなんて、保証してませんもん。
相談者:
あー
中川潤:
うん
だから、あの、道理の問題としても、
相談者:
はい
中川潤:
今おっしゃったような状況であれば、
相談者:
はい
中川潤:
法律を離れて道理として考えたとしてもね?
相談者:
はい
中川潤:
別に親御さんが・・そこまで面倒看る必要ないじゃないですか。
相談者:
はい
中川潤:
と、思うのですが?
相談者:
はい
中川潤:
うーん
相談者:
あ、主人も・・あのお、一応そういう風な話・・は、し、してたんです。
中川潤:
うん
相談者:
あのお・・ま、うちが、借りたわけでもない、のでね?
中川潤:
うん
相談者:
あ、うん、わたし達が、あの借りた・・あれでもないので、
中川潤:
うん
相談者:
ええ
あの、払う・・事はないんじゃないか?っていう風には言ってるんですけれども、
中川潤:
うん
相談者:
ちょっと、あの、心配になったもんですからあ・・
中川潤:
あの、横道い・・の話になるけども、
相談者:
はい
中川潤:
これが例えばね?
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・お付き合いのあるご親戚か何かのおじさんおばさん、にね?
相談者:
はい
中川潤:
頼み込んで迷惑掛けたと。
相談者:
はい
中川潤:
保証人になってもらってね、
相談者:
はい
中川潤:
おー「親父、お袋がなってくれないんだ」と。
「叔父さん頼むよ」とかね?
相談者:
はい
中川潤:
なんか、そういう事お、で、あって、
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、そのおじさんおばさんがあ・・しょうがない、あのお、法律上の責任あるから、
相談者:
はい
中川潤:
◆#$果たした・・っていう風な時に・・
それでもね?
相談者:
はい
中川潤:
それでもその・・そういう・・こと分かった上でやった、わけですから、法律上の責任は全くないんだけれども、
相談者:
はい
中川潤:
ないんだけれども・・あの、そうは言ったって、親戚のね?
相談者:
はい
中川潤:
その、それなりに、つき合いのある、そのお、きょ、ご兄弟・・叔父さん、叔母さんって事になればそういう事になるわね?
相談者:
はい
中川潤:
そういうところへ・・あ、その・・一方的に・・いかなる、どうしようもない息子であっても、
相談者:
はい
中川潤:
あ、そっちまで、迷惑かけたんじゃ・・そのお、ど、道義の問題としてね?
相談者:
はい
中川潤:
放っとけないわねと。
相談者:
はい
中川潤:
いう事は、それは、法律を離れて、
相談者:
はい
中川潤:
道義の問題としてはあるかもしれないけど、保証会社っていうの所詮その辺を割り切ってやってんですもん。
相談者:
あー
中川潤:
あ、なんのお・・その・・ん、ご心配、その保証会社さんのご心配まで・・あの、なさる必要はないですよ。
相談者:
はい
中川潤:
はい
相談者:
分かりました。
中川潤:
はい
相談者:
はい
中川潤:
もうそこはすっぱり割り切りましょ。
相談者:
はい
中川潤:
はい
(再びパーソナリティ)