利己的な自分は隠せない。姉の晩年でしくじり金も親子関係も失う女75歳
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、はいこんにちは
相談者:
こんにちは・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
お願いします。
塩谷崇之:
はい
ちょっといくつか、確認させて下さいね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーとまずお姉さんの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺言・・ん、の内容なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのお嬢さんと・・ま、「仲良くやって行って」という、そういう、遺言を残しているという事なんですか?
相談者:
あの、遺言いうよしか、
塩谷崇之:
うん
相談者:
入院した時に、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、わたしが看病に行ってる時に、
塩谷崇之:
うん
相談者:
「上手くやってってね」って・・言われたんです。
塩谷崇之:
あー口頭で・・(咳払い)
相談者:
遺言いうて、わたしは遺言と思って取ってるんですけれど、
塩谷崇之:
はい
相談者:
姉はお願いってう感じですよね?
塩谷崇之:
あーあーあー
相談者:
うん
塩谷崇之:
それをあなたに、言ったんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
$#、「お願いね」っていう、「仲良くしたってね」って。
塩谷崇之:
あ、お願いされたという事ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あん。それ、以外に、何かこう、法的な意味での遺言っていうのは何か残してたんですか?
相談者:
あ、あの、あったんですけれど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
メモ帳みたいなような感じで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
書いてあって、
塩谷崇之:
うん
相談者:
・・通用する、法的に通用する遺言は一つもないです。
塩谷崇之:
あうーん。じゃお姉さんが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、まだ・・えー生前に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、自分の意向を書き留めていたような、メモみたいな物があった程度で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちゃんとした遺言書にはなってないという事ですね?
相談者:
はいそうです。
塩谷崇之:
あーなるほど。
そうすると、法定相続人はあなた一人なんで・・
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
えー、あなたが、お姉さんの財産を、全て・・受け継ぐような形になってしまうわけですね?
相談者:
にはなりますけれど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
わたしは、あのお、早いとこ、あ、もう、どうせわたしも、70過ぎとるから・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、いつ亡く、あの死ぬか分からんから、先に・・あの、あ、この子たちに早くあげればこの子たちも・・使う道が、わ、あれかな?と思って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
亡くなったら・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
「3分の1ずつに分けようね」って姉ちゃ、に、そう言ったんです姉に。
塩谷崇之:
ん・・姉、姉に、あーお姉さんに?
相談者:
はい
塩谷崇之:
亡くな・・
相談者:
「3分の1ずつわで、分けるでね」って。
塩谷崇之:
ふうんうーん。でも、「3分の1ずつ分ける」というのは、あなたが一旦受け継いだ上で・・
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
それを分けるという事ですか?
相談者:
あの、わたしと、子ど、あのお、その娘とは上手く行ってないもんで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
・・あの、姉が亡、あの、もう先に渡してたです。
塩谷崇之:
「先に渡してた?」
相談者:
うん。現金で。
塩谷崇之:
・・えーと・・あなたの、う、お嬢さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
息子さんに、現金で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
渡してた?
相談者:
はい・・あはい
塩谷崇之:
ああー、なるほど。
そうするとお姉さんとしては・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、あなたには、あ、相続権があるけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん、生前に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、あ、相応のお金を・・ま、あ、お姉さんからすると、甥っ子と姪っ子になるんでしょうかね?・・
相談者:
あはい、はい
塩谷崇之:
に、もう渡していて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・
相談者:
で、それで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
葬式とか、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、色々のこの、あ、先の納骨とか、
塩谷崇之:
うん
相談者:
そういう物を、見てってねっていう事で渡し、てたん、です。
塩谷崇之:
それは直接渡したんですね?
相談者:
と、はい・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
と思います。
塩谷崇之:
うん、うんふん、ふん、ふん、なるほど。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
うん、そうすると、まあ、あなたはじゃその・・えー、甥っ子と姪っ子、に、い、お姉さんが渡し、た、あとの、ま、残りの財産を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが相続で受け継いだと・・
相談者:
はい、はい、そうです。
塩谷崇之:
いう事なんですね?
相談者:
うん、ま、それが株とかそういうので・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
そんなにないんですけれど、
塩谷崇之:
うん・・なるほど。
相談者:
ふんで、それを、
塩谷崇之:
うん
相談者:
娘の旦那が、結局あの・・借金ん、に、が、してたもんで、
それに回したんですよね。
塩谷崇之:
ん?、お嬢さんの・・旦那さんが?
相談者:
いや・・はい
塩谷崇之:
借金をしていた?
相談者:
あの・・その娘が、結局、あの先に、借金を返しちゃうっていう事で。
塩谷崇之:
・・うん
相談者:
だからわたしはそれが・・怒れて、あの「そんな、ことするだったら、もうあとの残りの、お金は渡さん」って言ったんです。
というのは・・もしかして別れたりとかそうなった場合に・・一文無しなっちゃうもんで、娘が。
塩谷崇之:
・・うーーん
相談者:
だから、そんな事は、やっぱり親として・・の気持ちとして、少しでもその時に、娘に、渡したいと思ったもんで。
塩谷崇之:
・・うーん
相談者:
あとの、残った分の、3分の1、あの分けるのは・・渡さなかったもんで。
それで、あの娘が怒ったんです。
塩谷崇之:
・・うーん
相談者:
で、それから、あの、言葉も交わさないようになっちゃったもんで。
塩谷崇之:
うーん、んなるほどね。
相談者:
うーん
塩谷崇之:
あのね?えーとお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんかやっぱりお話伺っててねえ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、お姉さんとの関係もそうだし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーお嬢さんとか息子さんとの関係もそうなんだけども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは何かこう・・人の・・財産の、使い方についてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
首を突っ込み過ぎてる、ような感ん、じがするんですよね。
相談者:
はい、やっぱりそうですね。
塩谷崇之:
もちろん、うん、あなたの考えが、間違ってるのかどうかっていうのはわたしは分かりません。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたにはあなたの考えがあるんだと思うんですけれども。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
お嬢さんがね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、お姉さんからもらった物について。
えー、「こういう風に使いなさい」・・「こういう風に使っちゃダメ」っていうような事は・・基本的には言わない方がいいという事。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。それと・・
相談者:
はい分かりました。
塩谷崇之:
はい。逆に今度「わたしがもらった物なんだから」って言って・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
なんか独り占めしてるみたいに思われないように・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、これは・・えー、財産がね?・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
こう・・人から人へ、えー相続で受け継がれてく中で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「今は自分のところにあるけれども」・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、「いずれ」、え「特に必要がなければ自分もそんなに、無駄使いはしないから」・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、「いずれは」、あー「あなた達にちゃんと残して行くから心配はしないで」と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事をね?
相談者:
&%ですね?
塩谷崇之:
うん、言ってあげれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
多少は気持ちは・・そのトゲトゲした部分は無くなって来るんじゃないかなと思いますけれどもね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
あとはま時間が解決するんじゃないかなと思います。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
やっぱりそうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
時間ですね。
(再びパーソナリティ)
管理人さんの解説でやっと腑に落ちた。
そうだね、貰われっ子が人生に染み込んでるんだね。なんだかかわいそうな気持ちになったよ。
娘ともうまくいかない原因もそこにあるのかな。
私は苦労してきたのに。っていう。
書き起こし、コメントに感謝しております。
もったいないなぁ
この解説で婆さん救われるんじゃないの?
根本は何も解決しなくても。
嘘や見栄を張らず、賢い人に状況を
相談するのはものすごい事なんだわな
まあ、そもそも素直になれる人が
困る状況に成りにくいとも