種違い兄への農地の贈与。養子か否かで天地の違い。持戻しの適用は相続人のみ

テレフォン人生相談 2018年12月31日 月曜日

夫の兄嫁が実家と土地についてちゃんと相続処理したいたと言ってきた。
夫の兄は300坪の土地を贈与されていて、それを考慮すべきだと思うが、兄嫁は貰ったものだからその必要はないと言う。

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女54歳 夫65歳 娘18歳 夫は4人兄弟で父は20年前に他界 母は10年前に他界 長男は2年前に他界(姉と兄2人は母の元夫(伯父)の子ども)

今日の一言: なし

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
もしもし

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
はいお世話になります。

加藤諦三:
はい、最初に年齢教えて下さい。

相談者:
54歳。

加藤諦三:
54歳。
結婚してます?

相談者:
はい、してます。

加藤諦三:
えーとご主人何歳ですか?

相談者:
65です。

加藤諦三:
65歳。お子さんは?

相談者:
18です。

加藤諦三:
18歳、男の子女の子は?

相談者:
女です。

加藤諦三:
女の子?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい分かりました、それで、どんな相談ですか?

相談者:
えーと主人の相続の事で・・

加藤諦三:
はい

相談者:
相談、したかったんですけど。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい

加藤諦三:
ご主人の相続、どういう?・・相続の問題ですか?

相談者:
えっと主人が4人兄弟がおりまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
えーと、上3人が・・あ、ま、要は、お父さんが違って・・上3人のお父さんが戦死い・・して亡くなって、

加藤諦三:
ええ

相談者:
弟お・・と、あの・・お母さんが結婚、して・・そして・・要は、その・・今あ、の、土地の名義の・・子どもは、主人、だけなんですよ。

加藤諦三:
今の・・

相談者:
うん

加藤諦三:
土地の名義というのは・・

相談者:
はい

加藤諦三:
「今の」っていうのは、どこの、今・・住んでいるという事ですか?

相談者:
実家です。

加藤諦三:
じ、じ・・

相談者:
実家の、と・・う、うん

加藤諦三:
実家の土地、の名義が・・

相談者:
はい

加藤諦三:
お父さん、1人?、あ、お父さん、ご主人1人?

相談者:
血縁関係があるのは、はい、主人1人・・なん、ですよ。

加藤諦三:
はい

相談者:
お母さんは、お母さんは一緒です。それで最初の子どもが3人・・

加藤諦三:
はい

相談者:
長女、長お・・男、次男、3人。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、戦死したから次、弟と結婚して・・順序からいえば三男だけど、戸籍からすれば長男なんですよね。

加藤諦三:
はい

相談者:
が、1人っていう感じで。
お父さんが違うんですよね。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、今のその、土地は、その、わたしの主人の、ま、お父さんですね。

加藤諦三:
・・ご主人のお父さん?はい

相談者:
うん、の名前なんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
えーと、長男が亡くなったので・・えーと長男の奥様が、

加藤諦三:
うん

相談者:
そのお、「名義変更して、くれないか」っていう事で・・うん。で、自分の旦那さんも亡くなってるから、それまで、その・・長男ん、の方が、あの、税金を払ってたから、

加藤諦三:
はい

相談者:
もう自分1人になっても、旦那さんもいないので、もう払うのがちょっと、無理やから、

加藤諦三:
はい

相談者:
ていうので、もう、ん、ちゃんと、一応あるう・・う、なんですかね?、その土地とかを名義を変更して、

加藤諦三:
はい

相談者:
ま、なんていうかな?「ちゃんとしてくれ」っていう事を言われたので、

加藤諦三:
・・「ちゃんとしてくれ」という事ですね、ちゃんとしてくれという事は、

相談者:
はあ・・はい

加藤諦三:
今は・・

相談者:
はい

加藤諦三:
その土地の名義はあるんだけど、そこにはあ・・

相談者:
はい

加藤諦三:
名義・・の方は、も、亡くなってるわけですよね?

相談者:
うんま、はい、亡くなってます、はい

加藤諦三:
・・はい

相談者:
お父さんもお母さんも亡くなりました。

加藤諦三:
はい、それで・・はい

相談者:
はい・・はい

加藤諦三:
だからそれを・・長男の?・・お嫁さん?

相談者:
はい、長男・・が生きてた時ずっと税金を払ってたからっていう事で・・もう亡くなったから・・

加藤諦三:
で、自分の土地にし、あの名義にしてくれという事ですね?

相談者:
いや・・全部じゃないんですよ?・・全部じゃないんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
結構ありますので、

加藤諦三:
ええ

相談者:
自分が欲しいとこだけはまあ・・何筆かあ・・言われて、

加藤諦三:
はい

相談者:
ま、あとはもう、その・・何ですかね、法律う、に、従って、もらう物はもらうっていう、感じなので。

加藤諦三:
はい

相談者:
ま、それは・・4人・・兄弟がいますので・・分けないといけないよね、っていうのまではわたし達も納得いくんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
・・あと、その4人いるけど、真ん中の、次男と、長女はもう、財産放棄してるんですよ。

加藤諦三:
あ、放棄、要するに、そうすると2人という事ですね?、はい

相談者:
そうです、そうです、2人なんですよ。

加藤諦三:
はい

相談者:
2人い、での話し合いなんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
ここまではまあ、納得は出来るんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
その、お父さんが、生前、生きてた時に(含み笑い)・・んーなんていうのかな?あの300坪の土地を?・・あの、あげ、てるんですよ。あげてるっつか、渡すっつか・・

加藤諦三:
誰にあげてるわけ?、お父さんは。

相談者:
えっと、長男。
亡くなったけど・・

加藤諦三:
長男?

相談者:
うん長男の人に・・渡してるから・・

加藤諦三:
あげてるの?

相談者:
うん・・

加藤諦三:
うん

相談者:
その、な、あのまだ、生きてる時にね、お父さんが。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい。で、それはそれで、も、考えてくれないっていうんですよ。それは・・以前わたし達が、お父さんが生きてる時からもらった、土地だから・・「それは関係ないわ」って、「今残ってる分で考えて下さいよ」って・・言われるので、

加藤諦三:
うん

相談者:
わたし達からすれば、その、生前お父さんが生きてる時にその土地、300坪の土地を・・あげてるのも元々はそのお父さんの名義だったからあ・・

加藤諦三:
そうすると・・

相談者:
はい

加藤諦三:
お・・

相談者:
はい

加藤諦三:
まとめると、あなたのご主人とお・・

相談者:
(苦笑)・・はい

加藤諦三:
長男の、

相談者:
うん

加藤諦三:
あなたの・・お姉さんですね?

相談者:
お姉さんっていうか義理のね。

加藤諦三:
ええ

相談者:
はい・・はい

加藤諦三:
義理のお姉さんの・・

相談者:
はい

加藤諦三:
相続で、で、

相談者:
はい

加藤諦三:
どちらの言い分が正当か?という事ですね?

相談者:
・・ん、です、はい

加藤諦三:
お亡くなりになった方とか、色々・・

相談者:
はい

加藤諦三:
複雑なところがあるので・・よく分からないところもあるかもしれないですけれども。

相談者:
あ、ぜん、はい(苦笑)、はい

加藤諦三:
今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてんので、

相談者:
はい

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はいすいません。

(回答者に交代)


種違い兄への農地の贈与。養子か否かで天地の違い。持戻しの適用は相続人のみ」への1件のフィードバック

  1. 管理人さんあけましておめでとうございます。最近読むのにハマってます。管理人さんのコメントつきが好きなんで、またコメントお願いいたします。加藤先生推しなので末永く活躍してほしいです。

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