18年前はビビった継父も今や喧嘩上等。捺印を強いられた母の相続を蒸し返す
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
最初に、確認をしておきたいんですが。
お母さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
10う、8年前か。
相談者:
はい
坂井眞:
に亡くなって、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、その時にお母さんが持っていた財産を、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、相続・・
相談者:
はい
坂井眞:
するわけですが、
相談者:
はい
坂井眞:
それについて・・色んな書面に判子押した記憶はあって、
相談者:
はい
坂井眞:
それで一旦は・・
相談者:
はい
坂井眞:
相続は、やり終わったという事になっているんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
今になってみると・・
相談者:
はい
坂井眞:
とんでもない内容だったから納得が行かないから・・
相談者:
はい
坂井眞:
やり直したいと。こういう話、ですか?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
相続の場合は、亡くなった方は被相続人ていうんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、この場合はお母さんですよね?、で、相続する人たちの事を、
相談者:
はい
坂井眞:
相続、法定相続人っていうんですけれども、
で、あのお、ま・・
相談者:
ええ
坂井眞:
法定相続人っていうぐらいですから、
相談者:
はい
坂井眞:
法律の関係が重要なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
相続を考える時は。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると・・配偶者である、ん・・
相談者:
はい
坂井眞:
義理のお父さんと、
相談者:
はい
坂井眞:
子どもであるあなたと、その・・
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さん?
相談者:
はい
坂井眞:
この3人が・・
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人として・・
相談者:
はい
坂井眞:
相続する立場にあるっていう、こういう整理になると思うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
それで、えっと、お母さんは・・遺言書は書きましたか?
相談者:
えっと、そういうのは聞いた事ないです。
坂井眞:
見た事も聞いた事もないんだね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
どうやって相続の内容を、
相談者:
はい
坂井眞:
こういう風に分けましょう、っていう決めるかっていう方法ですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人・・今言った3人ですね?・・
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとお兄さん、と義理のお父さん、が、
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議書という物を作って、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、要するに、どの財産は誰が取りますと。
相談者:
はい
坂井眞:
もらいますと。
相談者:
はい
坂井眞:
この財産は、あなたがもらいますと。こういうふうに、書いてくわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それでみんなで・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー、サインをして判子押すという・・
相談者:
はい
坂井眞:
そういう書類を作る必要があって、
相談者:
はい
坂井眞:
それを作ってサインをして合意をしましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
協議が、出来上がりましたという、そういう書面を作るんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・恐らく・・
相談者:
はい
坂井眞:
その義理のお父さん、ちょっと、おー、「性格がキツい」という、おっしゃってた義理のお父さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたに判子押させたのは、それじゃないか?と思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
何に判子押したかの記憶はありますか?
相談者:
・・全く無いです。
坂井眞:
全く無い?
相談者:
はい
坂井眞:
そうですか。
相談者:
あの、わたしは・・細かい事が・・見た時点で、
坂井眞:
うん
相談者:
見ようと思ったんですね。
坂井眞:
はい
相談者:
そしたら手で、パッと押されてしまって。
坂井眞:
え
相談者:
裏まで見せてくんなかったんですよ。
坂井眞:
ふうーん、あ・・
相談者:
も・・
坂井眞:
これ、単純に引き算すると・・
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さん亡くなった時・・あの、今54歳だから18、引、引くと、36歳だよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
で、36歳で、お、料理屋さんを自分でやってらっしゃるわけだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
一人前の・・立派な社会人っていうか、大人じゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、世間ではそう見るから・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、実際はお父さんがそういうキツくて怖い人だったから・・
相談者:
ええ
坂井眞:
従わざるを得なかったんだろうけれども、
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
「見てからサインします」って言って、見ようとしたら手で押さえられちゃったんですよね?
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
で、それでサインしないっていう方法は、取れなかったですか?
相談者:
いや、怖かったです。
坂井眞:
そんな怖い人なの?
相談者:
あの、身体も大っきいんですよ。
坂井眞:
ふうーん
相談者:
うーん
坂井眞:
で、そこの判子押した事の評価が今日のご相談のポイントなんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
つまりま、その書類がね?
相談者:
ええ
坂井眞:
さっき言った遺産分割協議書だっていう前提でお話(はなし)しますけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
い、そういう、要するに財産分ける書類だからきっとそうだと思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたの、今日のご相談は、相続をやり直したいって言うんだけれども、
相談者:
そうですねえ。はい
坂井眞:
えー、まず、ホントに・・
相談者:
ええ
坂井眞:
一旦決着のついた相続・・
相談者:
はい
坂井眞:
つまり、有効な遺産分割協議書が出来て、それで、相続が終わりましたっていう事だと・・
相談者:
はい
坂井眞:
何の理由もなく・・
相談者:
はい
坂井眞:
あとで・・
相談者:
はい
坂井眞:
「納得がやっぱり行かないからやり直したい」って言っても、これはね?・・
相談者:
ええ
坂井眞:
法律的に言えないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
あん時、判子押しちゃったけどやっぱりおかしいから・・
相談者:
ん
坂井眞:
あれ、無しにして、もう一回やり直そうっていうのは、これは、出来ないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
わたしはその書面を見ていないので、
相談者:
ええ
坂井眞:
ホントにちゃんとした遺産分割協議書が出来てるかどうかは・・分からないわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、遺産分割が終わっていなければ・・
相談者:
はい
坂井眞:
18年経ったってこれから出来る話なので。
相談者:
そうですよね。
坂井眞:
終わってるかどうか?をまずちゃんと確認して下さいね。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
終わってなければ・・
相談者:
はい
坂井眞:
18年前の相続を、やり直すんじゃなくて、
相談者:
ええ
坂井眞:
今きちんと、相続、遺産分割協議をしましょうってだけの話なんで。
相談者:
はい。それ、き、義理父にその事はハッキリ言いますけどね
坂井眞:
うん、出来るんだけど、ただ、あなたあ、の話を聞いていると、
相談者:
ええ
坂井眞:
きっとそうではないだろうなとは思ってるわけです。なぜか?というと1500万もらってますでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、あの、あなたのお母さんの財産、を分けたわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でそうする・・それは、いさ、遺産分割、の、一環なので、
相談者:
そうですね。
坂井眞:
一部なので、
相談者:
はい
坂井眞:
きっとやってるんだろうなと。
相談者:
はい
坂井眞:
なんかそれが、
相談者:
はい
坂井眞:
法律的に・・正しいと言えるような証拠を作ってるから・・
相談者:
はい
坂井眞:
そういう事が出来たはずで。
で、あとね?・・
相談者:
ええ
坂井眞:
あのお、戻って来て・・
相談者:
ええ
坂井眞:
ま。ちょっと偉そうな事言って「じゃ、あんたやんなさいよ」と言って、
相談者:
ええ
坂井眞:
「元の料理屋を」おー、ま、跡継ぎ、「引き継いだ」って言ったじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
それってだけど、元々は・・お母さんの財産なんですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、それを引き継いだ時に、お母さんから買いましたか?
相談者:
なんかあのお・・電気とか水ですか?
坂井眞:
はい
相談者:
で・・そういう・・請求来るじゃないですか?
坂井眞:
はい
相談者:
わたしの名前に変わってたんですね。
坂井眞:
うん
相談者:
全部。
坂井眞:
はい、それは、お店をやるにあたって、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、電気やガスや、ま、水道は、お店で使うわけだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
お店をやってる人が払うのは当たり前なんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
受け継いだお店と、
相談者:
はい
坂井眞:
お店の敷地がありますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
それはお母さんの名義のまま、っていう事ですよね?、その段階では。
相談者:
うん、わたしが考えると、なんか・・全部わたしがもらってもいいのかと思ったんですね。
坂井眞:
うん、だけど・・
相談者:
うん
坂井眞:
それ元々お母さんの財産・・のはずだから。
相談者:
ええ、え、ええ。それにしても・・
坂井眞:
だってお母さんが財産持ってたわけだから。
相談者:
ええ、ええ、ええ
坂井眞:
で、法定相続人、ま、相続の時・・その後、相続になるわけでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、その時に、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたは店を継いだかもしれないけど、
相談者:
ええ、ええ、え
坂井眞:
お母さんの持っていた・・
相談者:
はい
坂井眞:
あー、お店やその敷地を、が・・
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの物になったわけでは、ないんですよ。
相談者:
あっ、そうですか。、それは&#△%
坂井眞:
うん・・家賃とか払ってない、ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、売買で、買ったわけでもないから。
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さんの持ち物をタダで使ってたっていう事になるんですよ。
法律上は。
相談者:
あー、そうですか。あと・・
坂井眞:
で、そうするとお母さんの物は相続財産だから、
相談者:
はい
坂井眞:
それは相続人で分けなくちゃいけないと。
相談者:
あ、それはじゃあ、義理の父もね? ◆#$
坂井眞:
うん。ただ、じゃあ、お母さんの物であった、と思われる・・
相談者:
はい・・通帳
坂井眞:
新しい、家の方はどうなんだ?と。
相談者:
はい
坂井眞:
それは全然もらってないよね、ってとこが恐らくすごい不満の種だと思うんだけど。
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
その他、よき、預貯金もあるんだろうからね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこがきっと今回のご相談の肝だと思うんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
それについては・・ま、怖かったけど・・
相談者:
ええ
坂井眞:
一人前の・・あなたが、
相談者:
ええ
坂井眞:
判子押しちゃって、サインしたん・・だとしたら、
相談者:
ええ
坂井眞:
やり直しは出来ませんねと・・
相談者:
はい
坂井眞:
いう事に・・なっちゃうんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
お分りいただけたかな?
相談者:
その辺は分かります。
坂井眞:
うん
相談者:
だったらあとは義理の父に、
坂井眞:
うん
相談者:
もう何年だろうが、18年経とうがね?
坂井眞:
うん
相談者:
「あ、なんでお前来たんだ?」って言った時に、
坂井眞:
うん
相談者:
「いや、あんな無理矢理判子押してね」・・
坂井眞:
うん
相談者:
「納得出来ないよ」って言うのは、普通じゃないすか?、ま・・
坂井眞:
うん、言ってもいいけど・・
相談者:
ええ
坂井眞:
「無理矢理判子押して、納得出来ないよ」つったら、元々キツい人だから・・
相談者:
ええ
坂井眞:
「何言ってんだお前」・・「一人前の大人が判子押したんだろう」って言われて・・
相談者:
うん
坂井眞:
喧嘩になっちゃうから。
相談者:
ま、なってもいいんですけどね・・
坂井眞:
うん
相談者:
別に。
坂井眞:
ね、喧嘩しに行くんだったら、ま、それはしょうがないけどね。
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
でもあなたほら、さっき言って、今・・次からは、ちゃんともらうべきもん欲しいって言うんだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
「少しなんとかなんないか?」っていう、そういう話し方した方がいいのかな?とも思います。
相談者:
ええ、ああ、そこまではありがとうございます。
坂井眞:
あの・・
相談者:
&#△しっかりもら◆#$
坂井眞:
あの・・うん「4千万って言ってたのになんか結局1500万しかもらってないんだけど、もう少しなんとかなんないのかなあ?」っていう、話をした方が・・
相談者:
うん・・ああ・・ああ、ありがとうございます。
坂井眞:
うん、そこを、そういう話にしないと・・
相談者:
ええ
坂井眞:
「無理矢理サインさせたろう?、おかしいじゃないか」って言ったら、向こうだって・・
相談者:
うん・・うんうんうん
坂井眞:
「じゃ残り少しあげようか」という気になんないから。
相談者:
なるほど。
坂井眞:
うん、そこはちょっと、考・・
相談者:
人間か・・心理的な事で。
坂井眞:
そう。そういう事を考えた方がいんじゃないかな?というお話です。
相談者:
ああ、ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
この相談
ワザワザ弁護士に相談しなくても
素人の私でも判断できるよ。
坂井先生も仰ってたように30も過ぎた大人が
怖くて確認もせずハンコ押したなんて通じる訳ない。
母親が亡くなる以前から色んな積み重ねが有ったんだろうな。
こんな横暴な男と再婚した母親の責任かもね。