今さら女72歳の無理筋。家業継いだ兄が父の遺産を独占し母の相続にはダンマリ
(回答者に交代)
坂井眞:
「兄弟4人」とおっしゃったんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
どんな構成か、年齢とか、男、女?・・
相談者:
はい
坂井眞:
教えてもらえます?
相談者:
男が、あの、ち、あの、両親とお・・
坂井眞:
同居してた、
相談者:
同居して・・
坂井眞:
「兄夫婦」とおっしゃった方ね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
長男?
相談者:
はい、75です。その上が、姉が78
坂井眞:
あ、上がいる?
相談者:
78
坂井眞:
78、はい
相談者:
はい、72がわたくしです。
坂井眞:
はい
相談者:
で、69が、妹です。
坂井眞:
男性は、その、
相談者:
はい
坂井眞:
すぐ上のお兄さんだけってことですね?
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
みなさんお元気なんですね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
お父さんとお母さんの相続、ま、20年前と約2年ぐらい前とお聞きしましたけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
どちらの相続についても・・お、今となっては不満がありますというのが、相談の全体像ですかね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、ただ、お父さんの、おー、相続の時と、お母さんの相続の時で違うのは、お父さんの時は・・まあ、集まって話しはしてないけれども・・ま、同居している兄夫婦が・・継ぐんだろうなと思われて、そういう前提で、電話が掛かって来て「名義を変えたい」と言って、
相談者:
はい
坂井眞:
サインをして判子を押した記憶はあると。
相談者:
はい
坂井眞:
その書類は放棄という話なんですかね?
相談者:
相続放棄だと思うんですね。あの・・
坂井眞:
という記憶がある?
その前に当然お兄さんと話して・・
「お前もう」、あ「後継ぎ俺だから、放棄してくれるんだよね」みたいな話はしてるわけ?
相談者:
あ、言った言葉、記憶にあるのは、
坂井眞:
うん
相談者:
「その土地を自分」が、「の名義にしとかないと」・・
坂井眞:
うん
相談者:
「色々、不都合がある」と。
坂井眞:
うん
相談者:
商売の方やる、予定で、
坂井眞:
うーん
相談者:
ま、そういうこともわたくしも、分かっていましたから、
坂井眞:
うん
相談者:
都合のいいようにやっていいんじゃないかな?と兄がね?
坂井眞:
うん、うん
相談者:
ていうような思いでいました。
いる時に関しては・・あん、土地価格に対しても・・あ、ま、「大したことない」・・
坂井眞:
うん、うん、うん
相談者:
「大したことない」・・と、する一方で(含み笑い)、
坂井眞:
うん
相談者:
具体的な話は一切なかったです。
坂井眞:
うん
で、「大したことない」と言われたけれども・・ま、その時はそれでいいやと思って・・
相談者:
はい
坂井眞:
送って来た物に・・
相談者:
はい
坂井眞:
サインをして判子を押して送り返したというのが・・
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
20年前ね?
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの時は、約2年前。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、亡くなったんだけれども・・
相談者:
はい
坂井眞:
サインとか判子押したりとかはしていないと。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとしては、家全体の話、つまりお父さんお母さんを通じての話があるんじゃないか?と思った・・
相談者:
はい
坂井眞:
けれども何もなかったってのが・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、今回の不満の始まりってことかな?
相談者:
はい、はいはい
坂井眞:
そんな理解でよろしいですか?
相談者:
あともう一点。
坂井眞:
はい
相談者:
両親があのお、なくなる前からずっと、築いた、お店があるんですね。
坂井眞:
うん
相談者:
ま、わたし達が子どもの頃から、のお店を始めるんで苦労して・・
坂井眞:
うん
相談者:
状態なんですね。で・・
坂井眞:
はい。それはお兄さん夫婦がいるところ?
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
はい、はい
相談者:
ええ・・それで、そのお店え、に関しては、小さい時に結局わたし達は関わって来て・・手伝わされてっていうようなこともありながら・・現在に至ってるんですけども、それが・・両親が亡くなったあとでもそれを基盤にして・・お店え、も・・ばん、ずっといい状態で・・続いてると。
で、そうなった時に・・営業権じゃないですけど、そういった物っていうのは・・わたし達はあ、ま、一切・・主張出来ないのかな?っていうところも一つ・・思うところがあるんですね。
坂井眞:
それはね?
相談者:
はい
坂井眞:
おっしゃってる意味は分かるんだけど。
家族みんなで支えて来て作った店、ま、特にお父さんお母さんだと思うんだけど。
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
それをお兄さんが、お店を受け継いでいて。
お父さんがみんなで作って、兄妹も・・支えた部分があるのに、お兄さんだけそれを受け継いでいい思いしているってことはおかしくないか?って、そういう話ですよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
ね?
相談者:
はい
坂井眞:
ただそういうお気持ちがあるのは、ある意味当然なんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
それを言うんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
20年前のお父さんが亡くなった時の相続の時に、
相談者:
はい
坂井眞:
「そりゃ、お兄さんが店やるのは分かる」と。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
えー「法定相続分通り兄妹4人で分けろ」って言われたらお兄さん一家仕事出来なくなっちゃうじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
そこで店を受け継いでるのに。
相談者:
はい、はい、はい、はい
坂井眞:
で、そこに、ご両親がいたんだったら、外へ出られた方よりも、ご両親の面倒を看てたりする部分もあるので、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、プラスだけじゃなくて負担もある?
相談者:
はいもちろんそうです。はい
坂井眞:
うん
で、そこも計算して、それにしても・・「単純に4つに割るんじゃなくて」、えー「受け継いで」ま、プラス、「得する部分」って言った方が分かりやすいかな?
相談者:
はい
坂井眞:
「あるんだから、もうちょっと考えてよ」っていう話を、
相談者:
あはい
坂井眞:
お父さんの相続の時に、本当はやらなきゃいけないん、ですよね。
で、それを20年前にやらなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
そこは騙されたわけでもなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
「俺が継ぐんだから」・・「俺の名義にしといてくれよ」って言って・・
相談者:
はい
坂井眞:
「分かったよ」って言えば(含み笑い)、その当時はね?少なくとも・・
相談者:
はい
坂井眞:
「若かったから」とおっしゃってたけど。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
ま、でも・・20年前っていうことは立派な大人だから、
相談者:
うん
坂井眞:
あなたも。
相談者:
うん
坂井眞:
えー72だから、も、50だよね?、50過ぎてる?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
そこで、「分かりました」と言ってサインをしちゃっているから・・
相談者:
・・はい
坂井眞:
今になって・・
相談者:
はい
坂井眞:
「あれを全部兄貴夫婦が持ってくのは、ちょっと変じゃないか」と言ってみても、
相談者:
うん
坂井眞:
法律的には中々その件については通らないね。
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
そこの相続で、例えば、あの、あなたの立場で言うんだったら、特別受益という制度があって、
お兄さんはずいぶん・・生計の資本って言い方をしますけれど、
相談者:
はい
坂井眞:
お、独立してえ、何か構えたり、例えば分家する時に建ててもらったなんてのは昔だったらあったわけですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
そうじゃなくても、親の作った物でこんなに利益を受けて来た・・
相談者:
はい
坂井眞:
み、みたいなね?
相談者:
はい
坂井眞:
「外に出た人は家賃払わなきゃいけなかったけど何十年もそこで生活してるじゃないか」とかね?
相談者:
はいはい
坂井眞:
そうすっと向こうは、「いやいや、親の面倒も看てるんで、そんなプラスばっかじゃないよ」って、さっきみたいな話が出て来るんですけど。
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
ま、そういう話をそこでしなきゃいけなかったと。
で、あなたの言っているのは、法律的にいうと特別受益の問題なんだろうと思うんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
それは一回相続放棄をしたり、
相談者:
はい
坂井眞:
乃至は、その書類が正確には分からないけど・・ま、放棄なのかな?という風に、思いますけど。
ま、放棄というのは家庭裁判所に、あの、しなきゃいけないので、
えー、全部お兄さんにあげるっていう遺産分割協議書を作った、の可能性が高いと思うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
どういう制度かは別にして、お兄さんが全部受け継ぐということに・・みんながサインしちゃって、20年経ってから・・
「あれはやり過ぎじゃないの?」と言っても中々そこは通らない・・
相談者:
はい、はい
坂井眞:
と(苦笑)いう・・
相談者:
それはもう、え・・あの止むを得ないとは思ってます。それは、ええ、わたしも&#△%・・
坂井眞:
ね?・・ね?そこはあ、ま、分かっていただけるかな?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、あん時もうちょっと考えれば良かったっていうことになるかもしれないんだけど(含み笑い)
相談者:
ええ
坂井眞:
今さらちょっと・・
相談者:
ええ
坂井眞:
言っても詮無いねっていう話ですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、問題は、2年前になってお母さんが亡くなりましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その時に、お母さんの、遺産・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、相続財産ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
があるんだったら・・
それは「今度はちゃんと分けようよ」っていう話になってもいいはずですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
それは、今回、お父さんの相続とは別に・・
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの相続を、お、ちゃんと、遺産分割協議をしなくちゃいけないっていう話、なんですよ。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
でところが何もないから・・益々なんだかおかしいなと思ってるというご相談のように・・
相談者:
はい、はい・・
坂井眞:
お聞きしてるんです。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、ここで問題なのは、お母さんの遺産という物が・・何かあるんでしょうか?という話なんですよ。
相談者:
現預金、に関しては・・あまりないようなんですね。
坂井眞:
お母さんはお兄さんのところ、に一緒に住んでたの?
相談者:
もう、もちろんそうです。もう、ま、まったく・・
坂井眞:
で、生活はお兄さんが面倒を看てたのかな?最後・・お亡くなるま、ま、直前は。
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
だいぶお年ですよね?亡くなった時・・
相談者:
そうです。
坂井眞:
おいくつだったんだろ?、も90いくつとかそういう感じですか?
相談者:
はい・・
坂井眞:
ですよね?
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
で・・問題はですね。元々そのお・・お父さんが20年前に亡くなられた時に、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん名義の住んでいたあ、土地と建物というのは、これはお父さん、が・・自分で手に入れた物ですか?商売かなんかをして。
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
で、そうするとそれは「お父さん名義だ」とさっきおっしゃったので、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
お母さん名義の不動産は無さそうですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、お父さんが20年前に亡くなられた時に、
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分としてはお母さんの、法定相続分が半分あったはずなんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それも、だけど・・お兄さんが受け継ぐんだったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
もう別に、「お母さんいいよ」、「お前が相続で」・・「取ってくれ」と、
相談者:
はい
坂井眞:
言っちゃったら、お母さんは・・あの、法定相続分としては2分の1あっても、
相談者:
はい
坂井眞:
その時の、さっき申し上げた遺産分割協議ね?
相談者:
はい
坂井眞:
あなたがサインして、した、ああー・・
相談者:
そうですはい、はい、はい
坂井眞:
書類。
そこでお母さんも「何もいらないですよ」っていうサインをしてる可能性があると思うんです。
相談者:
・・あーはい、はい・・はい
坂井眞:
そうすると・・えっと、お母さんが、亡くなった時に持っていた財産っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
もしそういう処理をしていたら、不動産はきっと無くて。
日常的な・・現金程度はあるけれども、あと身の回りの品?
残した財産、遺産っていうのは、あまり分ける・・べき物はそれほどないのかもしれないんですよね。
相談者:
あー、そういうことですね。はい
坂井眞:
で、そこは、お兄さんに確認してもらってもいいと思うんです。
相談者:
あはい、はい
坂井眞:
二つあって一つは・・前の、「20年前のお父さんの相続の時に、お母さんは、法定相続分半分あったはずなんで、そこはどうなったの?」って聞、いうことが一つですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、その当時、お母さんまだ70だから元気だったはずで、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、いやあの「『母さんも』・・『お前が商売継ぐならお前が全部』うー、取得『取ればいいじゃないか』と・・言ったから」・・
相談者:
うん
坂井眞:
「全部俺の物になったよ」って言われちゃうかもしれないし。
相談者:
はい
坂井眞:
で「そしたらその時の書類見せてよ」ってことになって、見せてもらえばその通りかもしれないですよね?
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、そうすると、あその、お父さんの残した土地建物はお兄さんの物になっちゃっていて。
今更お母さんがそうしたことを、言、色々言ってみてもしょうがないって話になっちゃいますよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、そうじゃなくて、お母さんが「いやいや、どうせお前が継ぐもんだけども、この商売は」・・
相談者:
はい
坂井眞:
「父さんとわたしが、一緒に作って来たもんだから」・・「名義だけはわたしに残しといてくれ」と、いうようなことがもしあってね?
相談者:
はい
坂井眞:
2分の1がお母さんの名義だったら、その2年前お母さん亡くなった時の相続財産に、
相談者:
はい
坂井眞:
その不動産の持ち分が・・分けるべき物として出て来るんですよ。
相談者:
ああー、はい
坂井眞:
その辺りのことはどうなってるかを調べないと、
相談者:
はい
坂井眞:
何もなければちょっと・・今更、「何もしれくれないのおかしいじゃないか」って言ってみても、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんからすると「いやもうだって母さん財産ないんだから」・・
相談者:
ええ
坂井眞:
「遺産分割協議なんてする意味ないんだよ」って話かもしれないし。
相談者:
あ、そういうことお、の・・
坂井眞:
うん
相談者:
あの可能性が、
坂井眞:
ある?
相談者:
高いですね。
坂井眞:
うん・・
相談者:
今、お話聞いてますとね。
坂井眞:
その可能性は結構あるような気がするんで。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で・・いずれにしてもその辺て、今ちょっと想像で・・ね?話してるしかないから。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
ちょっと一体どうなったか?・・あの、
相談者:
うん、はい
坂井眞:
「書類見せてよ」と。
実際どういう処理だったか分かっただけでも気持ちがスッキリするじゃないですか。
相談者:
はいええ、そうなんです
坂井眞:
今なんかちょっと疑心暗鬼だったり・・とか・・
相談者:
はい
坂井眞:
すると思うから。
相談者:
はい
坂井眞:
まず、前の相続、お父さんの相続はどういう処理をしたのか?
相談者:
はい
坂井眞:
その時お母さんは、何も受け継いでないのか?、受け継いだのか?
相談者:
はい
坂井眞:
受け継いだとしたら、今回ちゃんと処理をしなきゃいけないんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
「2年間放っといちゃまずくないかい?」ということを言えるし、
相談者:
はい
坂井眞:
何も受け継いでないんだったら・・今回のお母さんの相続のことであんまりやきもきしても、元々分けるもんがないんだから・・
相談者:
はい
坂井眞:
しょうがないって、こういう話になるんだよね。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
そんな・・感じの話だと思いますが。
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
本人も言っている。『当時(20年前)、私ども自分のことで忙しくて・・・』
相談者は自分の事で忙しくて、残された母の今後の事とか商売のことは全く頭になかったんでしょ。ていうか、面倒なことは全部兄に任せとこっと思っていたのでは? だって跡継ぎだし。
商売だって 今後うまくいくかどうか解からんし。
今になって 『ちいさい頃 手伝わされたお店』って(笑)
ちいさい頃のことはいいから、おおきくなって手伝ったことあるの?
このご時世で、両親が残した店を潰さずに 繁盛させているのは 兄&兄嫁の手腕でしょう。 高齢の母親も無事見送ってくれたし。
感謝したら?
何のお店か知りまへんが、
お兄さ~ん、このばあさんにお店の品物を 宅配便で少し送ってあげてぇな。
しょっちゅう
似たような相談があるけど自分でハンコを押した以上
普通に考えれば無理なのは分かるだろうに・・・。
それでも諦めきれないんだね。
何だかなぁ
誰でも多かれ少なかれ手前勝手に物事を考えてくなるんだよね。
相続になると、いろいろとごねる人の心理がよくわかる回だった。
お兄さんは跡取りだし、腹くくって、家業と看取りとこなした訳だけど、
妹にこんなこと思われてるなんて、知らない訳だよね。
ある家で葬式終わったその日に二束三文の畑を理由に分けてほしいと妹夫婦が口火をきったために、200万円もらって、兄弟間の縁を切られて、旦那に捨てられ、誰も面倒をみてもらえずに死んだとか、聞いたが、
今さら、兄弟だからと甘えて、いろいろとごねるよりも兄弟として顔を会わせられるほうが幸せな気がする。
相続時には幼少の頃の感情が出て、争族になっちゃうのかもですね。
兄弟姉妹は仲良いのが一番だけど
幼い頃からの親との関係や配偶者によって
関係が変わっちゃう
まして、自身の生活が苦しいと義務を果たさないのに
権利は主張したくて必死になるパターン。
お金は人を変えるね
人間の一番醜いところを見せられちゃう
私はお金の問題じゃないけど兄弟と親とは縁を切りたい。
天涯孤独になっても良いから離れたい。
波田陽区は他のレギュラー番組でも口調の荒さについてリスナーから苦言のメールが投稿されている。管理人さんが呆れるほどに「福岡の人はこんな人がいいのか」では無いと思う。しかし、下世話な口調を好む層がいるのも確かだろう。テレビ局全体が「単純な言葉、単純な批判、単純な思考」なコメンテーターを起用したがっている。
一度全国区で売れたのにフェードアウトしてしまった理由も口調の荒さにあったのではなかろうか。ある大物芸人が「波田陽区は『残念!』の芸を舞台で一本筋通しておけば寄席芸人として極められたのに」とぼやいていた。あの口調は舞台で無ければ只の乱雑な口調になり、実際に他の場面で多用したから一度フェードアウトしてしまったのだろう。このままだと折角福岡で再起できたのにまた「残念!」な結果になりそう。