相続放棄で注意すべき単純承認となる行為。それ以前にもっと重大な問題が発覚
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
・・ま、法律的な問題なので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、まずは、あのお・・ご質問の点に・・順に、答えさせていただきたいと、思いますね?
相談者:
はい
坂井眞:
放棄した場合、に、「ギターや家電関係があるんだけど」と。
相談者:
はい
坂井眞:
いう話をおっしゃっておられたんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
さっきおっしゃってた、あー、ご相談の中でね?
「建物と土地は相続放棄をしたんだけれども」という言い方があったんですよ。
相談者:
・・あ、まだ、ま、し、してはないん・・
坂井眞:
「するんだけれども」という意味でおっしゃったんだよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、だけど・・相続放棄、っていうのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
あー、その、相続財産のこれとこれって選んで出来るものではないんですよ。
相談者:
あー、あ、はい
坂井眞:
「建物と土地は相続放棄したんだけど、ギターは持ってっていいでしょうか?」っていうのはないんですよ。
相談者:
あー
坂井眞:
で、えーと、一番注意しなきゃいけないのは、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと難しい言葉になりますけど、法定単純承認というのがあって。
相談者:
はい
坂井眞:
で、単純承認の場合は、プラスもマイナスも・・えー、引き継ぎますと、こういう、結論になるわけですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、普通はそのお、ま、3ヶ月以内に、放棄、いー、をしないと、ま、承認になっちゃうんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
そのほかに、あの、おー、放棄する前にですね・・
相談者:
はい
坂井眞:
法律的にこれは承認、単純承認になると・・
相談者:
はい
坂井眞:
みなされるっていう、そういうことが、あるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
相続人が相続財産の全部また・・または一部を処分した時は、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、単純承認をしたものとみなすっていう・・こう、条項があるんですね。
相談者:
あー・・はい
坂井眞:
相続財産に勝手に手をつけちゃうと、
相談者:
はい
坂井眞:
単純承認とみなされちゃうことがあるので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、もしそのお父さんのギターや家電が・・
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの物で、今回お母さんの、相続財産だとしたら・・
相談者:
はい
坂井眞:
放棄するつもりなのに、
相談者:
はい
坂井眞:
それを勝手に、処分しちゃったりすると・・単純承認とみなされちゃう場合があるので、
相談者:
あーあ、はい
坂井眞:
それは注意、が、必要ですね。
相談者:
あー、はい、明らかにゴミみたいな物も、掃除、は片付けとかはし、たらダメ、&#△%
坂井眞:
理論上はね。
相談者:
はあ・・理論上は、はい
坂井眞:
ただ・・あのお・・掃除したらいけないっていう、法律はないので。
相談者:
あは(苦笑)はい
坂井眞:
わたし、それはギター見てないからなんとも言えないんだけれども(苦笑)。
相談者:
はい
坂井眞:
お母さん亡くなったあとに・・えー、亡くなった家を綺麗に掃除しましたっていうだけで・・
相談者:
はい
坂井眞:
それは、相続財産を、おー、処分したということにはならないと思うから。
相談者:
あー
坂井眞:
うん、保存行為、っていうのはいいってなってますから。
相談者:
はい
坂井眞:
そういうふうにみなされる行為だったら、それは構わないと思う。
相談者:
・・あ
坂井眞:
で、ましてその経済的価値がないんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
それで、全体が・・あのお・・相続全体が単純承認とみなされるとは限らないだけれども・・
相談者:
はい(咳払い)
坂井眞:
かたや、あのお、ここで、あの、弁護士として心配なのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー、「借金がある」って言ったじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、500万の借金があるっていうことは債権者がいるわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、債権者からしてみたら、どういう債権者か分からないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
厳しい債権者だったら・・放棄されるよりも、相続人を追求できた方がいいじゃないですか。
相談者:
んん、そうですね、はい
坂井眞:
で、そういう人が、なんかそのギターの話に気付いてですね、
相談者:
はい
坂井眞:
「ギターは自分の家へ持ってったじゃないか」なんて話になったら、面倒くさいなと・・
相談者:
ああー、はい
坂井眞:
いうことはあるかもしれない。
相談者:
&#△、はい
坂井眞:
えーと、それから、あの・・放棄の期間の問題は大丈夫なんですよね?3ヶ月は。
相談者:
は(わ)、はい
坂井眞:
まだ大丈夫なんだよね?
相談者:
はい
坂井眞:
うん、それ、それがまず一番気になること・・です。
相談者:
はい
坂井眞:
あと今の関係でいうと、そのお、お父さん、が、約5年前に亡くなられた時に、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん、についての・・そのお・・遺産分割っていうのは、したんですか?
相談者:
・・は(わ)・・
坂井眞:
相続。
相談者:
いいえ、もう、そのまま・・
坂井眞:
「そのまま」っていうのは・・
相談者:
ん、え、ほかに・・
坂井眞:
分割協議書とかは作らないで、そこに住んでるだけっていう意味なのか?
相談者:
はい
坂井眞:
えっとお子さん二人、あなたの奥さんと妹さんは・・あ、
「お母さん一人で相続すればいいわ」と言って、そういう・・協議書を作ったのかどっちだろ?
相談者:
ま、協議書もなんにもなく、そのまま・・その家に・・今まで通り・・
坂井眞:
で、そうするとね?
相談者:
はい
坂井眞:
これちょっと、あのお・・じゃどうしたらいいのかっていうのは・・あの、簡単に説明出来ない部分あるんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
今のお話だとお父さんが5年前に亡くなった時の、
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割は終わってないわけですよ。
相談者:
・・はあー、はい
坂井眞:
え、事実上住んでるだけ、ですもんね?、ま、日本よくそういうことあるんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割、ちゃんとしないで・・えー、10年20年経っちゃうなんて話は、あの、時々聞く話なんで。
相談者:
はい
坂井眞:
で、空き家の管理については相続放棄を・・しますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
問題はね?、こっちの方なんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
これ、土地と建物って元々誰の物ですか?
相談者:
・・えー、元々、父い、の物、義理の父の物、です。
坂井眞:
でしょ?
相談者:
え、はい
坂井眞:
そうすると、あの、お母さんの相続を放棄すると・・持ち主いなくなると思って、考えておらえたようだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんの相続う、を、終え、終えてないじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
あの、内心はこれお母さんのもんだと思ってても法律的にはまだなってないので。
相談者:
・・あーあ・・はい
坂井眞:
で、そこの処理をするために、お父さんの、す、相続、遺産相続と・・
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの遺産相続をきっちりしておく・・
相談者:
はい
坂井眞:
ていう必要が、ありますね。
そうしないと、土地と建物、もうわたし達のもんじゃないから責任持てませんって簡単に言えないわけですよ。
相談者:
ああー
坂井眞:
ちょっと法律家のところ弁護士い、さんのところに、相談に行かれた方がいいと思う。
相談者:
分かりました。
坂井眞:
うん
だからその辺ちゃんと根っこから、あの、処理をしないと・・いけないだろうなと思います。
相談者:
はあ、あー・・はい
坂井眞:
そんなところですかね。
相談者:
はい。分かりました。
坂井眞:
はい、はい
(再びパーソナリティ)
義理のお母さん、借金してて仕事もやめちゃって、遺族年金で暮らしてたのかしら?
財産が残っているよりも、借金が残ってるほうが、遺族は団結するわよね。
弁護士のところに相談に行ったとして、義父の遺産分割協議書の偽造は違法なので弁護士が勧めるとは思えない。
それとも、日常そういう違法行為を勧めることが多いのだろうか。
「こういう方法もありますよ、わたしはお勧めしませんけどね」って感じなのかな(笑)
相続放棄して相続人がいない空き家は、家裁に相続財産管理人の選任を申し立てていきますが、費用は申し立て人持ちですよね。確か100万前後だったかと。
選任されるまでは、相続放棄しても管理責任が発生する
管理責任は簡単に行政に移らないと勉強しましたがいかがですかね。
そうなんです!
私も、そのようなケースでは100万円くらいかかると聞きました。
でも坂井先生はその点には何も触れていなかったのでモヤモヤしました。
相続放棄って放棄しても負担しなければならないものがあるという部分を掘り下げてほしかったなぁ。
編集でカットされてしまったのかしら?