妹の贈与は相続に考慮されないの?真っ当な主張をくじいた番組の罪
テレフォン人生相談 2019年8月3日 土曜日
父が3年前に他界。
遺産は母と妹の3人で法定相続分で相続。
その半年後に母から妹に1,500万円の贈与。
そのひと月後に母が、相談者と妹で1対2の分配とする遺言書を作成。
8ヶ月前に施設に入所していた母が他界。
3人の共有財産である土地を3千万円で売却。
母の遺言はそのときに妹から知らされ、その後、母から妹への贈与のことも知った。
遺言書による不公平な分配は承諾するつもりだったが、贈与の事実を知ってからは気が収まらない。
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女72歳 一年半前に夫は77歳で他界 三年前に父が93歳で他界 8ヶ月前に母が93歳で他界 妹
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。
相談者:
はい、あの、相続のことについて、
今井通子:
はい
相談者:
お願いしたいんですけど。
今井通子:
分かりました。
あなたおいくつですか?
相談者:
えー、72歳です。
今井通子:
72歳・・ご主人いらっしゃいますか?
相談者:
えーっと、1年半前に、
今井通子:
はい
相談者:
70う、7歳で死にました。
今井通子:
はい・・で・・1年半前に亡くなったご主人のことについての相続?、じゃ。
相談者:
あ、じゃなくって、
今井通子:
はい
相談者:
あの、わたしには、あの、高齢の・・父と母がおりまして、
今井通子:
あ、はい
相談者:
えー、父が・・3年前に、
今井通子:
はい
相談者:
亡くなりました。
今井通子:
はい
相談者:
それで母は・・
今井通子:
あ、おと、お父さま、おいくつで亡くなったの?
相談者:
えーっと、93歳
今井通子:
93歳で、はい
相談者:
それで母は、
今井通子:
はい
相談者:
8ヶ月前に、
今井通子:
はい
相談者:
93で亡くなりました。
今井通子:
ああ、はい・・それで?
相談者:
あのお・・父が亡くなった時に・・相続した財産は、
今井通子:
はい
相談者:
わたしが長女で、
今井通子:
はい
相談者:
妹が次女。
今井通子:
はい
相談者:
その2人の間で2分の1に分けろ・・
今井通子:
はい
相談者:
あ、分けろっていうか・・あの、自然に2分の1に・・分けたんです。
今井通子:
はい、はい
相談者:
それで・・土地はありましたので、
今井通子:
はい
相談者:
で、母が、8ヶ月前に、亡くなって、
今井通子:
はい
相談者:
そいで・・あの、今・・土地い、があるので、土地の売買を・・あの、今、やってる、進行中なんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
それで・・あのお・・8ヶ月前に亡くなって、あ、そのね?相続、の・・あれが・・あのお・・妹が・・その8ヶ月だから、それから2ヶ月後・・
今から、6ヶ月ぐらい前かしら?・・あの、遺言書にね?・・えーと、3分の1がわた、わたしで・・
今井通子:
あ・・あ、長女があ、3分の1で・・
相談者:
ん、3分の1で、
今井通子:
次女が3分の2?そうすっと。
相談者:
あ、妹が3分の2って。
今井通子:
はい
相談者:
そういう・・その売買した時に、
今井通子:
はい
相談者:
見せられたので、
今井通子:
はい
相談者:
ビックリしたんですね。
今井通子:
はい
相談者:
それで、ちょっと考えて、
今井通子:
はい
相談者:
ま、争うよりいいだろと思・・って・・
今井通子:
ええ
相談者:
3分の、1で、承諾したんですけども。
今井通子:
はい
相談者:
えー、この間、なんか、書類を見せられて、
今井通子:
あはい
相談者:
あの、贈与・・
今井通子:
はい
相談者:
贈与がね?、妹に、
今井通子:
はい
相談者:
・・すごいあったんですよね。
今井通子:
・・うん
相談者:
・・金額は・・それで、
今井通子:
あ、じゃ、あのね?
相談者:
うん
今井通子:
ちょっといいですか?
相談者:
はい
今井通子:
まず最初に・・お父さまが、亡、あの3年半に亡くなった時、
相談者:
はい
今井通子:
あなたと・・妹さんと、2人で相続しちゃったの?
相談者:
そうです、あ、あの・・あ、そうじゃない・・
今井通子:
あの、おか、お母さん・・
相談者:
あの母と。
今井通子:
お母さん・・と・・
相談者:
そ、そ、そ、母と、いも・・
今井通子:
一緒ですよね?
相談者:
うん、そうです。
今井通子:
そうすると、お父さんの財産は・・ま・・
相談者:
あの4分の1。
今井通子:
あ、だからそう。
相談者:
4分の1・・
今井通子:
あなたたちは4分の1ずつで、
相談者:
1ずつを・・わたし達、
今井通子:
それで、お母さんには・・
相談者:
姉妹(きょうだい)2人が・・
今井通子:
お母さんには2分の1行ってましたよね?
相談者:
二分の一です、そうです。
今井通子:
はい、分かりました。
で、そのあとにい・・今度は8ヶ月前にお母さまが亡くなった時は、これ、お母さまがお父さまの土地を、相続してたの?
相談者:
そうです。
今井通子:
あはい、で、えーっと、それ以外に、ま、現金とか・・
相談者:
ていうか、その、時も、
今井通子:
うん
相談者:
あの、2分の1・・あ、2分の1じゃない、4分の1、4分の1、2分の1・・の、母親2分の1・・
今井通子:
・・あ、土地についても・・
相談者:
相続した
今井通子:
お母さんが2分の1で・・
相談者:
その時点で。
今井通子:
はい
それで、あなたと妹さんが2分の1ずつに、なってたわけですか?
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
で、この土地はだから・・まだ、売れてないの?それとも売れたの?
相談者:
や、売、売れてるっていうか、計算・・今、う、売り、ん、なんて言ったらいいんでしょうかね?
今井通子:
売り出し中?
相談者:
会社と契約して、あの、売、売り、売りました。
今井通子:
あ(苦笑)売りましたね?
相談者:
ッハ(苦笑)それで、
今井通子:
うん
相談者:
あの、まだ通帳には入ってませんけども、
今井通子:
うん
相談者:
そいで、その時に、あの・・妹から見せられたのは・・妹は3分の2で・・3分の1がわたしっていうことになって、
そいで、少し考えたんだけど・・3分の2は妹に、譲るかと思ったんです。
今井通子:
うん
相談者:
そして・・
今井通子:
それってあれですか?、お母さまが、何か・・
相談者:
遺言
今井通子:
ご病気かなんかなさった時にでも、
相談者:
そ、はい、はい、そです。
今井通子:
妹さんが、介護されてたの?
相談者:
そ、そう妹がね・・
今井通子:
うん
相談者:
妹っていうか・・施設に入ってたんです、介護っていうか、わたし達、2人で・・
今井通子:
うん
相談者:
あの、ちょこちょこ・・行ってたんです。
今井通子:
あ、じゃ、施設に入られてて、
相談者:
そうです。
今井通子:
その妹さんが介護して、あなたが何もしなかったとかいうことではないのね?
相談者:
いやそういうことじゃないです。
施設にいて、
今井通子:
はい
相談者:
わたしはちゃんと行きましたよ(ため息混じり)。え・・そいで・・あの、お、行ったのに、
今井通子:
はい
相談者:
あ、その時に、あの、この、売買契約で・・あの、売買が成立して、
今井通子:
はい
相談者:
そいで、ま、3分の1、3分の、2っていうのは、もう、な、納得したんですけども、
今井通子:
この3分の1、3分の2っていうのは、
相談者:
うん
今井通子:
あの、遺言書か何かをご覧になったの?
相談者:
そうです。
今井通子:
はい、じゃ・・
相談者:
そしたらあとの、その、遺言、の、&#に・・
今井通子:
遺言書があってのことですね?
相談者:
ん、なったのは分かったんですけど、
今井通子:
はあい
相談者:
その、2ヶ、えーっと、半年前に、
今井通子:
その半年前?
相談者:
その半年前に・・あの・・遺言、んーん、遺言は3分の1、3分の2ってなったんだけど、
今井通子:
はい
相談者:
あの、その、半年前に、
今井通子:
はい
相談者:
・・贈与、
今井通子:
はい
相談者:
次女に贈与・・
今井通子:
はい
相談者:
が、あったんです。
今井通子:
はい
相談者:
で、それは・・
今井通子:
この、次女に贈与っていうのは・・これも遺言書?
相談者:
・・いやもう贈与、だから贈与終わっちゃったんですよ。
今井通子:
あ、て、うん、いうか、だって8ヶ月前に・・お、お母さんなくなったわけでしょ?
相談者:
はい
今井通子:
・・で、
相談者:
半年前に、
今井通子:
半年ま・・8ヶ月前の前ですか?そうすっと。
相談者:
いや、8ヶ月から、い、今から、半年前。
今井通子:
今から半年前に・・
相談者:
あ、死んだのは、は、8ヶげ、あの・・
今井通子:
亡くなったのは8ヶ月前ですよね?
相談者:
あのね?・・違う違う、あのね、あの、父親が死んで、
今井通子:
・・はい
相談者:
死んで半年後に・・
今井通子:
はい
相談者:
あの贈与・・
今井通子:
あ・・
相談者:
次女に贈与。
今井通子:
じゃあ、あの、お父さ・・
相談者:
その贈与っていうのは、母の意思でね、母の・・遺言書を書いたんですよね。
今井通子:
分あ、かりました。
相談者:
うん
今井通子:
お母さまがあ・・
相談者:
うん
今井通子:
まだ・・ご存命の頃に、
相談者:
うん
今井通子:
お父さまが亡くなった半年後、
相談者:
うん
今井通子:
に、
相談者:
そ
今井通子:
次女の方には・・贈与をなすったことがあるということ?
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
相談者:
で、それはわたし知らなかったから、
今井通子:
はい
相談者:
あの、3分の1、3分の2はまあいいや、と思ってたら・・
今井通子:
うん
相談者:
すごい、あの(ため息)、金額だったんで、
今井通子:
これえ・・あの、ちなみに金額どれぐらいでした?
相談者:
言っていいんですか?
今井通子:
ああ、どうぞどうぞ。
相談者:
ハッハ(苦笑)、あの、1500万円だったんです。
今井通子:
1500万円?
相談者:
うん
今井通子:
はい
そ、この1500万円っていうのは土地がらみとは全く違うわけですよね?
相談者:
全然違うんです。うん
今井通子:
あの・・お・・
相談者:
金額、現金を・・1500万円。
今井通子:
うん
現金は1500万円・・妹さんに贈与って・・
相談者:
贈与
今井通子:
されてたの?これは、もう。
相談者:
終わってたの。
今井通子:
あ・・し終わってたのね?
相談者:
うん、父親が死んだ半年後に。
今井通子:
はい・・分かりました。
で・・ちなみにそうすると、あの、土地の値段は全部でどれぐらいなんですか?
相談者:
3千万円
今井通子:
3千万円?・・で、ま、「それはいいや」と思ってたら・・
相談者:
うん、ンッフ(苦笑)
今井通子:
その前に1千万、1500万円も、妹さんが、お母さまがもらっていると。
相談者:
そう・・そ、それでね?
今井通子:
うーん
相談者:
あの・・またあの通帳、ん、があって、通帳にあるのは60万円だったんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
だから、60万円を3分の1と3分の2に分ける・・わたしはそれだけしかなくて。
妹は、1500万円、贈与・・
今井通子:
うん
相談者:
だから、わたしは、あの、遺言に・・異議申し立てをしたくて、
今井通子:
はい
相談者:
裁判したいんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
遺言が、先行するのか?、それとも、裁判で、どうにかなるのか?
今井通子:
じゃ・・えー、今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらっしゃいますので、
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
遺産相続の相談を聞くたびに時々思う。
なんでこんな呆けた婆さんがそんなに金が欲しいのか。
欲ボケ
相談だから本当のところはよくわかんやいけど
長女なら結婚した時に土地もらって家建てたとかあるかもよ(笑)
私が理解力がないだけかもしれませんが、相談者の説明(時系列など)が下手だなーと思いました。
こういう相続の問題って、何から起こるのかって、やっぱり「不平等感」かな、って思います。
相続(お金のこと)によって、親の愛情の差を見せつけられてしまうところがあるのだと思います。
でも、あとで相続できょうだいが揉めないように、亡くなる前にちゃんとしておくのが、最後に示せる親の愛情だと思うのですが、なかなかそれができないのでしょうね。
管理人さんのコメントを、
相談者に教えてあげたい。
お母様の遺言書って、何がどう書いてあったんでしょうね。
妹への贈与1500万って、妹が自分で白状した感じではなさげなので
その件についても、なんか書いてあるものが見つかったんでしょうけど…
相談者の説明が下手過ぎ、話口調が聞きづら過ぎで
内容が頭に入らず
最近は相談内容を見るだけで
管理人さんがコメント今日はしそうだなって思っちゃう
ブルーのやっぱりマークがついてた
管理人さん相続問題得意だから黙ってらんない感じ
年齢的に仕方ないけど、感情的になって、動機もひどいし、このことで寿命縮めたのではないでしょうか。
感情が先立って説明がうまくいかないのは、仕方ないと思いますよ。
怒りがすごいんでしょう。
「贈与」という言葉を吐く時の怒りがすごい。
今井先生は優しいから甘えてますよね。
しっかり者だけど人がいい長女と、ちゃっかり者でふてぶてしい次女が思い浮かびました。
動機→動悸の間違いでした。
人生相談ほんと勉強になります。私も姉妹なので、こうはなるまいと思っても、もしかしたら避けられないのかも?と、腹をくくったりもします。
ラジオの回答は、ほんとうに誰がきいても正しいからきいてて気持ちがいいけど、それに沿うよう生きたらどこかで何かしら不具合が起こるような気もしてきます。
高齢になるにしたがって、平等とか、誠意とか、無意味になるのかなぁ、って。
だから、ラジオの回答より、管理人さんのコメントの方が勉強になります。
↑まるで管理人さんのコメントがアレみたいな書き方になってるような気もしますが、「相談者の気持ちを汲んだ上でのコメントが深いなぁ」みたいなことが言いたかったです。
こういう法律相談をテレ人にするのって、弁護士に相談するより、心理的なハードルが低いのかしら?
こんなとこで息巻いてないで、すぐ弁護士のとこ行けばいいのになぁって思うのですが。