妹の贈与は相続に考慮されないの?真っ当な主張をくじいた番組の罪
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
ちょっともう一回確認をしますね。
相談者:
はい
坂井眞:
3年前に・・お父さんが亡くなった。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その時は、お話を聞くと、法定相続分通り、お母さんが2分の1、あなた達姉妹が4分の1ずつ相続をしました。
相談者:
はい
坂井眞:
これでいいですね?
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、8ヶ月前に、お母さんが亡くなったんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
・・贈与のとこ今飛ばしましたからね?わざと。
相談者:
はい
坂井眞:
8ヶ月前に・・お母さんが亡くなったんだけれども、
そのあとで・・遺言書が、出て来ましたと。
で、土地の・・共有持分・・お母さん、2分の1持ってるじゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、で・・それ・・と、あなた達の、4分の1ずつ持っている、持分も合わせて土地を売ったんですか?
相談者:
そうです。
坂井眞:
3千万円っていうのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんの持分の・・要するに途中の売買代金の半分が3千万円という理解でいいですか・・
相談者:
いや、そ、あの全部で3千万円。
坂井眞:
あなた達の取り分も入れて3千万円ですね?
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
土地全体が3千万円?
相談者:
です。
坂井眞:
なので、お母さんの、おー、その相続財産っていう意味では、その半分。土地に関してね?
相談者:
うん
坂井眞:
1500万ってことになりますね?
相談者:
そうですね。はい
坂井眞:
・・で、ちゃんとした遺言書があるんだという風に・・
相談者:
うん、うん、うん
坂井眞:
そういう前提で話しますね?
相談者:
はい
坂井眞:
ま、一般的には公正証書遺言であると思うんだけれども、
その・・1500万円のこと・・
相談者:
うん
坂井眞:
を、お聞きしますけれども、
相談者:
うん
坂井眞:
お父さんが3年前に死んでその半年後っていうと、ま・・2年半前に、
相談者:
うん
坂井眞:
贈与があったってことになりますけど、それでいいのかな?そこはどうです?
相談者:
そ、そうです、それでその、あい、間、2ヶげ、1ヶ月お、1ヶ月後に・・あの、また遺言書で・・あの・・
坂井眞:
あー
相談者:
3分の1、3分の2に分けるって。
坂井眞:
あとで分かったんだよね?それは。
相談者:
それで分かっ・・
坂井眞:
お母さん亡くなってから。
相談者:
うん
坂井眞:
お母さん亡くなってから分かったんですよね?
相談者:
や、そうです、1500万円はね。うん
坂井眞:
遺言書もそうなんじゃないんですか?
相談者:
・・ん、だから今頃、見せられてもね?
坂井眞:
うん、あのね?遺言書お、が、あるというのが分かったのはお母さんが亡くなってからですよね?
相談者:
・・そうです。
坂井眞:
で、もう一回整理をしますと、
相談者:
はい
坂井眞:
3年前に、お父さんが93歳で亡くなりました。
相談者:
・・はい、はい
坂井眞:
で、その相続は、法定相続分通り、いー、手続きをしました。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えー、そのあと、半年後に、最近になって分かったことだけれども、
相談者:
うん
坂井眞:
お父さんが亡くなって半年後に、1500万円の、贈与がありました、妹さんに対して。
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんからね?
相談者:
うん
坂井眞:
で、これ今から2年半前ということでよろしいですね?
相談者:
え、はい
坂井眞:
で、えー、その1ヶ月後、つまり今から、2年5ヶ月前に、
相談者:
はい
坂井眞:
遺言書がどうも書かれていたようだということでいいですか?
相談者:
うん、はい
坂井眞:
で、えー、今から8ヶ月前に、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんが亡くなったので、
相談者:
はい
坂井眞:
今回その、お、2年4、あ失礼、2年5ヶ月前に書かれた遺言書が・・あ、示されて、
相談者:
はい
坂井眞:
えー知らなかったけれども、わたしが3分の1で妹が3分の2なんだと・・
相談者:
うん
坂井眞:
いうことが分かりましたと。
相談者:
はい
坂井眞:
なんでかなあ?と思ったけれども争うのも嫌だから、
相談者:
うん
坂井眞:
もう納得しましたと。こういうことでいいですか?
相談者:
そ、そうです。
坂井眞:
分かりました。
相談者:
・・
坂井眞:
それで・・そうするとですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えーと、1つは・・「遺言書」お、「がおかしいと争えないのか?」っていう、ことを1つお聞きになっておられましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんに能力があって、ちゃんとした形式、いを、満たした、遺言書だと・・これは、遺言書お、の、が、おかしいと言って争うことは、難しいです。
相談者:
ふうん、あの、法律的にね?
坂井眞:
難しいです。
相談者:
ううんーん
坂井眞:
それから、もう1つ。
遺留分というものが・・ありまして、
相談者:
ふん
坂井眞:
親子ですから(咳払い)
相談者:
ふん
坂井眞:
遺留分という物が、あるんですねお母さんの相続に関して。
子どもであるあなたと妹さんには。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、法定相続分の半分、つまりあなたの場合は、お母さんについて2分の1ですから・・
相談者:
うーん
坂井眞:
あー、4分の1ですね?
相談者:
うーん
坂井眞:
については最低、えー、もらえると・・
相談者:
うーん
坂井眞:
いう、うー、ことが、あるんです。
相談者:
・・
坂井眞:
で・・
相談者:
分かりました。
坂井眞:
全体の4分の1・・ということなんですが、
相談者:
うん
坂井眞:
えー、亡くなられる前1年にした贈与っていうのは、
相談者:
うん
坂井眞:
あ、その、相続財産の中に、入れて計算できるという規定があるんです。
相談者:
・・ううんーん
坂井眞:
そすっと、1年以上前になっちゃうから・・
相談者:
うん
坂井眞:
遺留分計算をする時の、あの、基礎には入れられなくなっちゃうのね?
1500万円あげますという。
相談者:
わたしはそれは知らなかった、その、死んだ、死んで・・その・・んん・・
坂井眞:
それはね・・
相談者:
&#△9ヶ月・・&#
坂井眞:
知ってる知らないは関係ないんですよ。
相談者:
関係ないの?
坂井眞:
うん。関係ないんです。
相談者:
うんーん
坂井眞:
相続開始前の1年間だから、お母さんが亡くなる、前の1年間なんですよ。
相談者:
ふうーん、あー(ため息)
坂井眞:
で、あの、今お聞きした限りでは・・
相談者:
で、そしたらなんか・・すごく・・すごい、あれですね?、贈与ってすごいことですね。
うーん
坂井眞:
それで、ちょっと、聞いていただきたいんだけど、
相談者:
うーん
坂井眞:
今やっぱり電話でわたしに相談をされているので、
相談者:
うーん
坂井眞:
実際のその・・いつか?とかいうことが関わって来るのでね?
一度、あの、ホント法律相談に行かれてもいいと思いますよ?
そこは納得の行くように、
相談者:
うん
坂井眞:
ちゃんと、相談していただいた方がいいと思う、法律相談。
相談者:
・・はい、分かりました。
(再びパーソナリティ)
遺産相続の相談を聞くたびに時々思う。
なんでこんな呆けた婆さんがそんなに金が欲しいのか。
欲ボケ
相談だから本当のところはよくわかんやいけど
長女なら結婚した時に土地もらって家建てたとかあるかもよ(笑)
私が理解力がないだけかもしれませんが、相談者の説明(時系列など)が下手だなーと思いました。
こういう相続の問題って、何から起こるのかって、やっぱり「不平等感」かな、って思います。
相続(お金のこと)によって、親の愛情の差を見せつけられてしまうところがあるのだと思います。
でも、あとで相続できょうだいが揉めないように、亡くなる前にちゃんとしておくのが、最後に示せる親の愛情だと思うのですが、なかなかそれができないのでしょうね。
管理人さんのコメントを、
相談者に教えてあげたい。
お母様の遺言書って、何がどう書いてあったんでしょうね。
妹への贈与1500万って、妹が自分で白状した感じではなさげなので
その件についても、なんか書いてあるものが見つかったんでしょうけど…
相談者の説明が下手過ぎ、話口調が聞きづら過ぎで
内容が頭に入らず
最近は相談内容を見るだけで
管理人さんがコメント今日はしそうだなって思っちゃう
ブルーのやっぱりマークがついてた
管理人さん相続問題得意だから黙ってらんない感じ
年齢的に仕方ないけど、感情的になって、動機もひどいし、このことで寿命縮めたのではないでしょうか。
感情が先立って説明がうまくいかないのは、仕方ないと思いますよ。
怒りがすごいんでしょう。
「贈与」という言葉を吐く時の怒りがすごい。
今井先生は優しいから甘えてますよね。
しっかり者だけど人がいい長女と、ちゃっかり者でふてぶてしい次女が思い浮かびました。
動機→動悸の間違いでした。
人生相談ほんと勉強になります。私も姉妹なので、こうはなるまいと思っても、もしかしたら避けられないのかも?と、腹をくくったりもします。
ラジオの回答は、ほんとうに誰がきいても正しいからきいてて気持ちがいいけど、それに沿うよう生きたらどこかで何かしら不具合が起こるような気もしてきます。
高齢になるにしたがって、平等とか、誠意とか、無意味になるのかなぁ、って。
だから、ラジオの回答より、管理人さんのコメントの方が勉強になります。
↑まるで管理人さんのコメントがアレみたいな書き方になってるような気もしますが、「相談者の気持ちを汲んだ上でのコメントが深いなぁ」みたいなことが言いたかったです。
こういう法律相談をテレ人にするのって、弁護士に相談するより、心理的なハードルが低いのかしら?
こんなとこで息巻いてないで、すぐ弁護士のとこ行けばいいのになぁって思うのですが。