一方的な養育費停止通告。笑えるくらい強気に前面に出る元夫の子持ちの彼女
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしく、よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
ま、なんていうか、払わない理由が・・とんでもない、ですね(苦笑)。
相談者:
(苦笑)
坂井眞:
だってそのお、離婚をした・・元、夫、が・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー、誰かを好きになって、その人に、お子さんがいるのは、そりゃ勝手ですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
今の彼女、結婚してないから彼女ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
に、お子さん二人いるとしても、そのお子さんにはお父さん、い、いるわけでしょ?、だから・・
「そちらにお金が掛かるから、こっち止めます」っていうのは全然筋が違いますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そのお子さん達の・・親が・・
相談者:
はい
坂井眞:
経済的にも、それから監護っていうかね?普段の、世話もね?、やって行くべきで。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたと、その別れた、夫の、間の、今一緒にいる6歳と5歳の息子さんは・・
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
あなたと・・
相談者:
はい
坂井眞:
その別れた・・夫が?
相談者:
はい
坂井眞:
お金、も、ちゃんと、それぞれの収入に応じて、
相談者:
はい
坂井眞:
負担をして、
相談者:
はい
坂井眞:
育てて行かなくちゃいけないじゃないですか?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
それは子どもを作った・・人の、責任だよね?
相談者:
はい
坂井眞:
だから全然筋違いのことを言っている・・
相談者:
(鼻をすする)そう&#、うん、はい
坂井眞:
ので、
あの、「取れるんでしょうか?」じゃなくてそれは取れなきゃおかしいでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で・・相手の女性が出て来るのも、これまた筋違いで(含み笑い)。
相談者:
はい
坂井眞:
「あなたが出て来る」・・「場面じゃないよ」って、いうことですよ。
相談者:
はい・・
坂井眞:
で・・
相談者:
この女性からは、
坂井眞:
うん
相談者:
あの「養育費は」・・「支払わなくなっても」・・「彼が」?
坂井眞:
うん
相談者:
あの、うちの「息子二人に会いたくなったら会わせてあげなさい」みたいなことも言われました。
坂井眞:
うん・・
相談者:
だけど、わたしとしては、やはり、あちらが筋違いのことを言ってるので・・それは、「会わせたくないです」って・・
坂井眞:
うん、大体、その彼女が口出す話じゃないでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
アハハ(苦笑)
相談者:
フフ(苦笑)
坂井眞:
だからそれは、「あんたが口出す話じゃないです」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
別に「あんた」と言わなくていいですけどね。
相談者:
はい
坂井眞:
「あなたが」って言えばいいけど。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたと・・別れた旦那さんの・・
相談者:
はい
坂井眞:
間の、お子さんなんで。
相談者:
はい
坂井眞:
つまり、今の・・あなたが育てている二人のお子さんの、両親が、責任を持って育てなきゃいけないんで。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
両親は離婚しよう・・したとしても・・お父さんお母さんは、ずっとお父さんお母さんなんでね?
相談者:
はい
坂井眞:
それは・・「成人するまで責任を持ちなさい」・・ていう・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、法律もそうなってるけど、それ以前の、ま、道理っていうか当たり前のことですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、まして・・別れた・・夫が、付き合い始めた女性が口出す話ではないので。
相談者:
はい
坂井眞:
ということだと思います。
相談者:
そうです。
坂井眞:
その・・元夫・・は、
相談者:
はい
坂井眞:
ど、どんなお仕事、会社勤め?
相談者:
そうですね。会社勤めで、すね。
坂井眞:
元は、収入はどのぐらいあったんですか?
相談者:
15万ぐらいでした。
坂井眞:
15万ぐらい?
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
まあ、金額的には中々そんなにたくさんは、取れないかもしれないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、裁判所が作っている養育費の算定表、ま、これ今、見直そうとかいう動きはあるんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
その算定表みたいな物は、離婚する時に見ました?二人の収入はこのぐらいで子どもが二人だと・・それぞれどのぐらい・・負担するんだ・・
相談者:
あ、見てないですね。
坂井眞:
あなたも当然今、働いてらっしゃるわけですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、あなたの収入と、お、それから・・
相談者:
はい
坂井眞:
あの・・その元夫の収入・・と、
相談者:
はい
坂井眞:
それぞれ、えー、金額を出して、
相談者:
はい
坂井眞:
で、えー、この5歳と6歳のお子さんがいらっしゃる場合に、向こうからいくらぐらいは払うべきかってことはそれ見ると大体分かります。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
「養育費払ってもらった」っていうんですけども・・
相談者:
はい
坂井眞:
ろ、6ヶ月前までは。
相談者:
はい
坂井眞:
え、離婚する時に、養育費の額は・・何か調停とか公正証書とかで決めたんですか?
相談者:
あ、いえ決めてないです。
坂井眞:
じゃ二人の話し合いで、
相談者:
はい
坂井眞:
「いくらだよね」ということですか?
相談者:
はい
坂井眞:
で・・
相談者:
あちらから「いくら払う」あの、「毎月」・・
坂井眞:
うん
相談者:
「いくら払うから」ということで。
坂井眞:
げつ・・
相談者:
あちらの方が、ほぼ決めて・・
坂井眞:
月額・・いくらぐらいもらってたんですか?1年間。
相談者:
えっと月額6万・・です。
坂井眞:
6万円か。ま、それなりの金額を払ってたのかもしれないですね、あなたの収入にもよるけども。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えーとお、で、それが止まっちゃったと。
相談者:
(鼻をすする)
坂井眞:
減額するんじゃなくて止めちゃったわけですか?電話して来て。
相談者:
そうですね。
「1万でも2万でももう払わない」・・
坂井眞:
うん
相談者:
ということで。
坂井眞:
うん
相談者:
あとはもう、毎年・・贈ってくれてた誕生日とかにも何も・・
坂井眞:
あ
相談者:
ないですね。
坂井眞:
お子さんに?
相談者:
はい
坂井眞:
あー、そうですか。なんか・・
相談者:
はい
坂井眞:
さっきのあのお・・その今の彼女の、言い分聞くと・・影響受けてる感じしますね。
相談者:
そうですよね(苦笑)、はい
坂井眞:
なんか、離婚する時に、話し合いでちゃんと6万払いますって1年間払った人・・が、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう急に変わるっていうのはなんかそういう影響のような、ま、想像ですけど。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
感じがしますね。
相談者:
そ、そんな感じは、電話の・・声から・・
坂井眞:
あん
相談者:
ちょっと、受け、受けられましたね、わたしも。
坂井眞:
あん
相談者:
はい
坂井眞:
で、それで・・
相談者:
(鼻をすする)はい
坂井眞:
えーとお、金額も含めて、もうそういう状況で止まってるんだったら、別れる時にもう離婚の調停をしてですね?・・金額も・・離婚の、その調停調書っていうんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
いくらって決まっていると、
相談者:
はい
坂井眞:
もうすぐそれが債務名義っていうんですけど。あの、強制執行出来る・・うー、効力があるので。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
えー、すぐそういうことが出来るんですけど。今あ、は、そういう・・形の物がまだ出来ていないので。
相談者:
はい
坂井眞:
調停調書、に、あるのか、それとも例えば公正証書でそういう内容決めてしまえば・・
相談者:
はい
坂井眞:
強制執行出来るんだけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう債務名義という物になっていないので。
相談者:
はい
坂井眞:
えーと、もうそういう状況だったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所にね?
相談者:
はい
坂井眞:
「養育費支払ってくれ」という・・
相談者:
ああ
坂井眞:
まず調停から、入る必要あると思いますが、
相談者:
あー、はい
坂井眞:
申し立てをして、ダメなら裁判所が、審判をしますので。
相談者:
あーはい
坂井眞:
えー・・
相談者:
これってやはり、あの、本人と、直接会うことになるんでしょうか?
坂井眞:
えーと、そこはね?家庭裁判所は、あのお・・ある程度配慮してくれます。
本当はね?最初に・・一遍顔合わせをするというような手続きがあるんですけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
だから全部会わなくていいかどうかっていうのはちょっと家庭裁判所の裁量なんで。
相談者:
あー
坂井眞:
手続き的には最初に会ってもらいますっていうことになるかもしれないけど、そこはいろんな配慮が・・考えられてますから。
相談者:
(鼻をすする)はい
坂井眞:
で、それよりも、何よりも、
相談者:
はい
坂井眞:
「会いたくない」って話よりも、養育費もらわきゃダメじゃないですか?
相談者:
・・そうですね。
坂井眞:
お子さんお二人のために。
だから、それは・・
相談者:
はい
坂井眞:
調停をやって、で調停で話し合いで決まらなければ、
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
審判・・をしてもらって。
相談者:
はい
坂井眞:
えー「月額いくら払いなさい」と。
ま、裁判所の、決定ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
審判といいますけど、家庭裁判所の場合は。
相談者:
はい・・ああ
坂井眞:
そういう裁判所の決定が出ますから、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると払わ、払わない場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
強制執行出来ますからね?
相談者:
あーはい
坂井眞:
あ、給料債権を差し押さえるとかっていうことになるんですけど。
相談者:
はい、これは離婚、後でも、大丈夫なんですか?離婚前じゃないとダメとかってよく聞いたんですけど。はい(鼻をすする)
坂井眞:
離婚前は、婚姻費用の分担っていう話で。
相談者:
あーあ、はい
坂井眞:
養育費ってのは離婚しても、
相談者:
はい
坂井眞:
自分の子どもが、
相談者:
はい
坂井眞:
成人するまでは、
相談者:
はい
坂井眞:
夫婦、夫と妻、ま、お父さんとお母さん、
相談者:
はい
坂井眞:
それぞれが、ちゃんと子どものための、せ、あの、養育するための費用。
相談者:
あはい
坂井眞:
だから離婚後も養育費が請求出来る。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、離婚して・・請求出来ないなんてことは、あり得ません。
相談者:
そうなんですか(苦笑)・・
坂井眞:
はい
相談者:
わたしは・・もうてっきり出来ないのかと思って・・
坂井眞:
いやいや・・
相談者:
女性がそう言ってたので。
坂井眞:
でも、せ、説明聞いて、それはそうだと思いません?
相談者:
そうですね(苦笑)
坂井眞:
だって、
相談者:
はい、そうですよね(苦笑)
坂井眞:
6歳と5歳のお子さんがいて離婚したら・・あの、夫はもう払わなくていいんだって変でしょ?それ。夫ってのはつまりお父さん。
相談者:
そうですね。はい
坂井眞:
だからそんなわけはないですよ。
相談者:
(鼻をすする)
坂井眞:
とにかく、あなたの場合は、6歳と5歳のお子さん・・二人育ててるわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
それはお父さんとお母さんがちゃんと、養育のための費用を負担しなきゃいけないんで。
相談者:
はい
坂井眞:
それは、ちゃんと請求出来るものだから。
相談者:
あーはい
坂井眞:
そんないい加減な情報で・・もらえないんじゃないかとか、取れないんじゃないかと、思っちゃ・・
相談者:
あー
坂井眞:
ダメだと、思いますよ。
相談者:
あ、分かりました。
坂井眞:
いいですかね?
相談者:
はい・・
坂井眞:
はい
相談者:
大丈夫です。
(再びパーソナリティ)
坂井弁護士、嘲笑うかのように会話を楽しんでないで(そう聞こえる)、「どうやったら養育費を払わせられるか」という相談に早く回答をしてあげなさいよ。
会話の過程で、もっと元夫や彼女に怒りみたいなものを示してあげたら、相談者に寄り添ってくれる善良な熱血弁護士という印象になるんだけどな〜。
大迫先生がよかったのになと思ったけど坂井先生もなかなかわかりやすく答えてくれた感じ。
最後加藤先生も念押ししてたし。
自己消滅型は自分だけの時はいいけど
相談者はこれから子供を守らなきゃいけないのだからもうちょっと勉強していかないと。
そんな訳の分からない女の言う事鵜呑みにしてどうすんだ。しっかり!
「自分が折れることで解決してきたひとは一生そのまま」
耳が痛いです
相談者は今は子供を守るという絶対正義がある、身勝手な元夫と図々しい彼女の言い分を叩き潰して、成功体験を積んで欲しいものです。
私も自己消滅型に当てはまります。
そして自己拡張型の人に長年悩まされて来ました。時折、納得しないまま、自分が折れてしまったことが思い出されて苦しくなります。加藤先生の言葉がすごく胸に刺さりました。
戦え!!!
すぐに調停へと行動すること!
部外者の人間に怖気づいてどうすんの。
子供を守ろうという母親の本気や気概を見せてやんなさい。
養育費払えないとかよく、言えるよ。
明石市は養育費、回収してくれるとか。
公正証書はちゃんと交わさなきゃだめだよ。
坂井弁護士、けっこう気分にムラあるし、それほど相談者思いじゃないよね。具体的にどう動いたら良いか、に入る前に終わっちゃう。あんまり人の立場に立てないの、伝わるよね。
最初に加藤先生が、あなたは自己消滅型、外野の女に言われたからって鵜呑みにするな、母親としてもっとしっかり考えて動け!って言ってあげてから、坂井先生が詳しい確認と対処法を教えたらいいのに。
この自己拡張型彼女はその女の元夫から養育費をもらっていないのだろうか?もらえなくなったからこのような自己拡張養育費払わない居直りクレームをしているのだろうか。
まあ自己拡張女のことは置いといて粛々と調停手続きすることだな
相談者は離婚するときに誰にも相談しないで
適当に二人で決めて離婚しちゃったのかな?
ちょっとでも誰かに離婚の話すれば
離婚した人やママ友の旦那が行政書士だったり公務員だったりして、どこかで助言してくれたかもしれなかったのに(´・ω・`)
管理人さんのツイートの通りに、元旦那のプロフや離婚のいきさつが気になった。それ次第では調停が通るかどうかも分からない。もっとも、仮に相談者に全く落ち度が無い場合でも気の弱さからして養育費問題も有耶無耶になりそうだが。養育費ブッチは案外簡単に出来るそうで、転職転居されてしまえばそれで有耶無耶になってしまうケースが多いそうだ。婚活パーティーに参加するバツイチ男の中には「子供がいるけど養育費支払っていないから大丈夫」とセールスポイントにしてくる者もいる。「面会権を行使されたくないし自分もそれなりに収入があるから」と養育費催促を求めないケースも。倫理的にはアレでも親世代がバーター取引に使ってくるのが現実。