目には目をの実力行使。土地の境界を巡る市役所勤めのお隣りとの20年戦争

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

塩谷崇之:
・・図面とかを見ながらお話をできないんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、もしかするとちょっと不正確かもしれないんだけどね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、あなたの、家が、あって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたの家は公道に面して、西側に、公道があってそこに面していて・・

相談者:
南側に公道があって面してます。

塩谷崇之:
南側?

柴田理恵:
南側?

相談者:
はい
十字を書いてください。

塩谷崇之:
はい。十字・・

相談者:
それで・・

塩谷崇之:
十字路がありますね。

相談者:
そこのところに、

塩谷崇之:
はい

相談者:
南側の、ところになるところに、えーと、大きく取っていただくと・・Lの字を書いていただければ、あの、余りますよね?少し。

塩谷崇之:
ん?

(もう一度パーソナリティ)

柴田理恵:
お宅の土地はL字型なんですね?

相談者:
そうです。

柴田理恵:
その・・

相談者:
その、Lの・・余った部分に隣りがあるんです。

柴田理恵:
あ、はい、はい、はい

相談者:
広い部分に。

柴田理恵:
はい

相談者:
はい

柴田理恵:
で、水路はどこにありますか?そのLの。

相談者:
水路はそのLの字を、

柴田理恵:
うん、要するに・・

相談者:
またもう1つLを作っていただければ同じような四角になりますよね?
その四角のところにあります。

柴田理恵:
ん?ということは・・真四角の部分の、4分の3があなたの家(うち)で、

相談者:
はい

柴田理恵:
4分の1が、お隣さんで。

相談者:
ええ

柴田理恵:
その外側に、あるわけですね?水路が。

相談者:
そう、はい、はい

柴田理恵:
はあ、はあ、うん

相談者:
だから当然、わたし共・・

柴田理恵:
北側に。

相談者:
はい。わたし共が通っていい・・水路の上は通ってもいい、いい物なんですけど、
隣りはそこに、も、あの裏門を作って、通ら、通さなくしようとしたんです。

柴田理恵:
ふうーん

相談者:
それで「そういうふうに橋を掛けることは考えられない」っていうこと言われてました。
全部こう蓋をしてしまってね?

柴田理恵:
あー

相談者:
それまでもずっと使ってたんですけどね。

柴田理恵:
うん。その、そんな門さえなければ・・この水路の上に蓋してあるから・・そこも、ま・・道として、

相談者:
うん

柴田理恵:
あの、お宅も使ってらっしゃったわけですもんね?

相談者:
いや、うちが使わなくても荒れてるから使いませんけどね。でも、使わされない必要はないですよね?
通ってもいいですよね?

柴田理恵:
うん、あー、はい、はい、はい

相談者:
うん、うん

(回答者に交代)

塩谷崇之:
その水路のところに面して・・え、門を作って、

相談者:
うん、隣りはね。

塩谷崇之:
と、それによって、えーと、あ、あなた、のところはどういう、不便が生じたんですか?

柴田理恵:
うん

相談者:
不便は感じませんでしたけどね。それによって、三坪(みつぼ)とか四坪(よつぼ)とかを、あの、水路の上にを、自分の土地にするという考え方の・・すごいなっていうことを感じて、もうすでに、屋根とか作って、それを使っ、もう取るつもりでずっと計画立ててやったんでしょうからね。

塩谷崇之:
それによって、

相談者:
うん

塩谷崇之:
あなたの、何らかの権利が侵害され、たん、ですか?

相談者:
はい。首(?)長に、たまたま相談したところ、「十坪(とつぼ)、300万円、分、取られてますね」っていうこと言われました。
「でも、前の首長(市長?)のときにやったことで、時効が成立するからしょうがないけどな」っていう感じで言われて。
わたしも時効が成立するからしょうがないなって・・わたし共のところの土地も取られましたから。
その取られた、取ったときの、あれが、塀を作ったんです。

塩谷崇之:
うん。と、取られたっていうのは、誰が何を取ったんですか?

相談者:
隣りの家(うち)が、

塩谷崇之:
うん

相談者:
わたし共に、あの、土地に、対して、立派な塀を作ってしまったんです。

塩谷崇之:
それは塀の問題ね?

相談者:
はい
水路はもうそれで・・市役所にもガンガン言ったんで、もう、済んだんですけれども。

塩谷崇之:
あ、水路は・・い、い、いいんですね?じゃ。

相談者:
もう、ええ、それはもう・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
壊した段階でっていうんですけど。今度わたし共の、

塩谷崇之:
うん

相談者:
土地に対して塀を作ったんですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
その塀を、最近調べてもらったら、

塩谷崇之:
うん

相談者:
塀の下に、Tの字になってるんで、あの、土地に入ってしまってるんです。

塩谷崇之:
んんと、調べてもらったっていうのは誰に調べてもらったんで・・

相談者:
業者です。

塩谷崇之:
あなたが頼んだ業者さんね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん
で調べてもらったら・・え、その塀が自分の敷地に、入ってると。

相談者:
はい、下がね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、相手はそれは、認めてるんですか?

相談者:
いや、話してないから認めてるかどうか知りません。

塩谷崇之:
そうするとまず、そのね?、あな、あなたが頼んだ業者さんが調べて、ま、「ここが」境界、「本来の境界です」というふうにおっしゃったわけでしょ?

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
その、業者さんの言っていることが・・正しいのか?・・どうなのか?ということについての話し合いはまったくしてないわけですよね?

相談者:
してないです。

塩谷崇之:
うん。そしたらまず・・出発点はそこですよね。どこに境界があるのかということを・・確定する、手続きをしないといけないですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それは、2つの方法があると思いますけれども、裁判所の境界確定というね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、手続きで・・え、確定をするという方法と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとは、ま、法務局で筆界(ひきかい)、いー、確定って言ったかな?・・そういう法務局のほうでね?、この部分が・・

相談者:
法務局で、

塩谷崇之:
はい

相談者:
相談をしたところ、

塩谷崇之:
はい

相談者:
「時効が成立するのではないか」っていうこと言われました。

塩谷崇之:
時効というのは土地の・・所有権の時効ということですか?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん

相談者:
20年とか経ってるから。

塩谷崇之:
あー、20年間何も言ってなかったわけですか?

相談者:
・・えーと、一度、文句は言いましたけども、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、脅しにかけられて、塀を作られてしまいました。

塩谷崇之:
・・ん

相談者:
でも塀を作ってから20年経ってます。

塩谷崇之:
じゃそれはもう、えーと、時効ということであなたとしても、もう諦めたっていうことなんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はあ、は

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あと残ってるのは・・

相談者:
その塀の下の部分まで取られるんですか?っていうことです。

塩谷崇之:
時効ということになれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
時効っていうのは、土地の所有権の・・時効ですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
し、取得時効ですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相手が、時効の主張をすればの話ですけどね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、相手の時効主張が認められれば、

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、その土地の、所有権も、その土地・・

相談者:
塀の下の部分も取られ・・

塩谷崇之:
塀の下の部分もです、それは相手が、隣りの人が建てた塀なわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、塀が、現実に存在するところまでですね?

相談者:
それと下の部分は、関係ないですか?

塩谷崇之:
下の部分の土台っていうんでしょうかね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
うん、土台も、隣りの人の物であるんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
隣りの人が「そこまで、自分の所有物なんだ」と。

相談者:
うん

塩谷崇之:
所有権の範囲がそこまで及んでるんだという・・

相談者:
ええ、へい

塩谷崇之:
ふうに思ってそこまで占有してたんであれば・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
えー、そこまでということになりますね。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
それは家庭裁判所でやることですね?

塩谷崇之:
家庭裁判所じゃないですね。えーと、地方裁判所になりますかね。

相談者:
地方裁判所?

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい分かりました。

塩谷崇之:
ただそれは・・隣り、んとか、人が時効を主張すればの話ですから。

相談者:
・・じゃあ、自分でトコトコ行って、トントン叩いて言いに行くんですか?

塩谷崇之:
・・いや、ト、トコトコ・・トントン、え?、どういうことですか?

相談者:
あ、ドア、ドアをノックして、「お宅はこんだけ出てるんだけど、どういうつもりですか?」っていうことを先に言うんですか?

塩谷崇之:
いや、そ、そんな、あの、口争いをしてもしょうがないですから。

相談者:
うん

塩谷崇之:
うん。あなたのほうで、この塀はね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
自分の土、土地に入ってるから、

相談者:
うん

塩谷崇之:
この塀を撤去してくれという、要求をまずしますよね?

相談者:
そ、内容証明郵便かなんかで出す?

塩谷崇之:
内容証明でもいいですし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、そ、あの、裁判を起こして裁判の中で主張するんでも構いませんけれども、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
この、お、と、えー、塀を撤去してくれという裁判を・・

相談者:
その・・

塩谷崇之:
あ・・

相談者:
その・・先生、その裁判っていうのは・・自分で弁護士を頼んで裁判所へ行く?

塩谷崇之:
ま、別に弁護士を頼むかどうかはあなたの自由ですけれども・・

相談者:
頼まなくても・・裁判所へ自分で行って、言うことができる?

塩谷崇之:
自分でできれば&#・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、自分でやって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
構わないですね。

相談者:
それからあと・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
公務員でありながら、すべての資料があるのに・・水路まで取ろうとした、それに対してはどこへ言ったらいいんですか?

塩谷崇之:
・・

相談者:
それは市役所も認めてます。

塩谷崇之:
・・

相談者:
だから「今度建て直すときには」、壊すか、「壊させるから」っていうことを言ってきてますけど。

塩谷崇之:
あの、公務員としてのね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
地位に基づいて、

相談者:
うん

塩谷崇之:
公務の中でね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
そういう違法な主張をしたんだということであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それに対する苦情の申し立ては、

相談者:
うん

塩谷崇之:
その役所のほうにね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
申し立てをすることはできます。できますけれども・・

相談者:
それはどういうふな方法で、自分で言いに行くんですか?

塩谷崇之:
自分で言いに行くんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
うん。ま、ただそれが通るかどうかっていうのはね?分かりませんし。

相談者:
いやいや、それはそれで。はい

塩谷崇之:
はい。で・・

相談者:
よ、く・・

塩谷崇之:
しかも、ま・・

相談者:
よくお話を伺えて良かったと思います。

塩谷崇之:
はい、それで・・

相談者:
どうもありがとうござい・・

塩谷崇之:
え?よろしいんですか?

相談者:
あの、裁判所のほうへはこれから資料を持って、近日中に伺わせていただきます。

塩谷崇之:
うん。あの、カッターで切ってもいいか?っていうところはよろしいんですね?

相談者:
だって・・主張されたら切れないんでしょ?

塩谷崇之:
・・ん、主張されたら切れないんではなくて・・

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、相手がそういう主張をした場合に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたがそれを認めないんであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、その相手の主張が正しいかどうかということについて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所で判断をすることになりますし、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
その裁判所のそういう判断がなければ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、境界は、あのお、ま、あなたの主張、する境界かもしれないし・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手の主張する境界になるかもしれない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこはまだ不確定の状態になりますよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、不確定の状態のまま・・

相談者:
うん

塩谷崇之:
あなたがその、塀の、あー、足をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
切ってしまうっていうことは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは・・え、相手の塀であればね?相、相手の塀を、お、勝手に、いー、退かしていいのかどうかっていう話になって来ますし。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
仮に境界が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの主張する境界であったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのあなたの土地の上に建ってる塀自体は、隣りに家の、人、人の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、所有物で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるわけ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
だとすると・・あなたの土地にはみ出してる・・物だから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを勝手に壊していいかっていう問題になるわけですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
一応法治国家の中ではね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを勝手に、自分の、土地にはみ出してるからといって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ほかの人の物を勝手に、棄損するっていうことは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
許されてませんので。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、だからそれは・・えー勝手にやるっていうことは・・避けたほうがいいと思います。

相談者:
はい、分かりました。いろいろどうもありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの・・裁判所へ行ったり、いろいろなことをさせていただきます。
今日はいろいろありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

「目には目をの実力行使。土地の境界を巡る市役所勤めのお隣りとの20年戦争」への8件のフィードバック

  1. このおばちゃん2度目ではないかって
    2016年1月6日の60代のスネかじり〜の人と
    同一人物ではないかって某板で出てましたね

  2. 柴田さん、弁護士さんすごい。私は土地・水路の位置関係まったくわかりませんでした。マイナスエナジー私憤を燃料に生きる人か・・なりたくないねぇ

  3. 私も、位置関係、全然分かりませんでした。
     文書読む限り、塩谷弁護士タジタジに感じるんですが…。
    回答も、いまいち決定力に欠けるというか。
    大迫弁護士の方が良かったんじゃないかと個人的に思いました。

    1. 前回のとき、この相談者は今井&大迫コンビにシビアなことを言われていた。
      この口調、最初の一言で「あの人だ!」とすぐにわかった。
      結局、離婚離婚、お金お金とまくし立てていたのに離婚してないのね・・・

  4. 家を購入するときに、日当たりや、交通の便や、地質など、理想に近づけても、隣人がこの相談者のような人なら台無しになってしまう。
    ちなみに私も門や塀がどのようになってるのか理解できませんでした。

  5. ↑間違ってねむこさんの下にコメントしちゃった、ごめんなさい。
    それにしても最後の柴田の不機嫌そうな「失礼します」がツボったw

  6. アイキャッチャーのTがひっくり返ってる意味、塀の基礎部分なんですね。

    で、水路に蓋をして通路にしてる件は、占有って事ありませんかね?
    なにがしか規定の手数料を支払って水路の上を通路として使用する占有料ってのです。
    市役所の方なら、法律に反するような事するとは思えないんですよね。

  7. やっぱり相談者の「先走り口調」に関しては、
    みんな同じこと思ったんですね。

    これに「フゥ~ンッ!!」とかいう
    鼻息だか溜息だかが合間に出てたなら、
    より完璧だったのですが。

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