1億円!施設に居る母の援助を忘れたかのように残りわずかな財産に食いつく兄
テレフォン人生相談 2020年4月10日 金曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女61歳 兄66歳 妹59歳 母88歳施設入所中 父は他界している
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談でえす。
相談者:
あ、もしもし?
今井通子:
はい
相談者:
あ、よろしくお願いします。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?
相談者:
あのお、母の、あの、遺、遺産の・・相談っていうか・・
今井通子:
あ、はい
相談者:
なんですけども。はい
今井通子:
あなたはおいくつですか?
相談者:
明日で61になります。
今井通子:
61歳、はい
相談者:
はい
今井通子:
お母さまが、亡くなったの?
相談者:
いや、まだ、88で、今施設に入っております。
今井通子:
8じゅっさ、8歳
相談者:
88、はい
今井通子:
ご存命なのね?
相談者:
はい
今井通子:
はい。で?
相談者:
で、一応、あの、もし、母が死んだ場合のときの・・
今井通子:
あはい
相談者:
あの、遺産って言ったらおかしいんですけど、ほんの少し貯金があるんですけども。
今井通子:
はい
相談者:
あの、それを、あの・・
今井通子:
ど・・
相談者:
わたし、と、兄が60、今あ、えっと、ろ、6歳で、
今井通子:
はい
相談者:
わたしと兄と、あの、妹と3人が、ま、あの、その遺産っていうか、もしお金が、あの貯金とか、その生命保険とか、が少し残るので、
今井通子:
ええ
相談者:
それがあった場合に、
今井通子:
はい
相談者:
兄が、「3人で分ければいいよね」(含み笑い)って言うんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
あの、兄は、30数年前に、あの、家の商売をちょっと継いで、
今井通子:
ええ
相談者:
で、そのとき、約1億円の借金背負って、
今井通子:
はい
相談者:
母があ、そのとき、ま、家とか、あの、その、持ち家とか2、3軒あったんですけども、それみんな兄の名義じゃなくて、親とかあ、の、死んじゃった祖母とか祖父の名義だったんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
それ全部売って、あと、残り5千万を、
今井通子:
ええ
相談者:
母が・・ずっと10年掛かりぐらいで返したんですね。
今井通子:
はい
相談者:
で、兄は一銭も返してないんです。
だけど、あの、そのあと(苦笑)いろいろ遊び呆けて借金作ったの親が返してたんですけど、
今井通子:
はい(苦笑)
相談者:
で、それでも、あの、3年くらい前にうちに電話よこして、そのときはまだ母が、施設に入る前だったんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
電話よこして、あの、「お袋の」お、「貯金あるだろ」って。
「それを3人で分ければいいよな」って、言うから、すごい腹が立って・・
今井通子:
あー、はい
相談者:
あの・・その、もし母が残ったときの遺産が、
今井通子:
うん
相談者:
ま、施設に入ってるんで、毎月年金で足りないので、
今井通子:
ええ
相談者:
それを少しずつ出してるんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
ほんの例えば、50万でも100万でも残ったら、
今井通子:
はい
相談者:
兄はそれを「3人で分ければいい」って言うんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
その、権利があるかどうかっていうのを知りたいんですね。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
とりあえず、お母さまは、まだ88歳ご存命。
相談者:
はい
今井通子:
それでえ、ま、もちろん、年金では足りない・・
相談者:
施設に入ってて、年金では・・
今井通子:
&#△%、は、また、あのお・・
相談者:
えっと2ヶ月で5、6万とか、お金、貯金から出してるんですね。
今井通子:
5、6万は、月に、必要?
相談者:
あ、2、2ヶ月に5、6万です。
今井通子:
あ、2、2ヶ月、年金・・
相談者:
はい
今井通子:
以外にね?
相談者:
はい、はい
今井通子:
はい。2ヶ月に5、6万は必要。
相談者:
はい
今井通子:
で?・・ま、お母さまでもあれなんでしょ?まだご存命で・・
相談者:
はい
今井通子:
すぐに亡くなるようなお話じゃないんでしょ?
相談者:
え、そう、そうですね、別に(含み笑い)・・
今井通子:
うん
相談者:
すぐ亡くなる、話ではないんですけども、
今井通子:
うん
相談者:
&#△%・・
今井通子:
ちなみに・・
相談者:
はい
今井通子:
あ、お母さまがお持ちの財産って・・単位でいうと・・何千万なの?、何、百万なの?
相談者:
いやいや、ほんの・・100万・・
今井通子:
ん
相談者:
単位で、もうそれもいくら残るか、母が生きてるうちに、長生きすれば、その・・施設に全部お金使ってしまうので、ないんですね。
今井通子:
はい
相談者:
はい。だからそんなにはないけど、生命保険が少し・・残ると思うのでえ・・
今井通子:
あーあ、生命保険は、あの、
相談者:
少し
今井通子:
亡くなったときに払われるか・・
相談者:
そ、そうですね。
今井通子:
からね?・・はい
相談者:
はい
今井通子:
あ、というような、も、物をお持ちだと。
相談者:
はい
今井通子:
で、この、お母さまが・・
相談者:
はい
今井通子:
あの・・これはなんだろ?、すっと、払い続けられた・・
相談者:
はい
今井通子:
その5千万を払った・・あの、通帳とかなんか・・そういうの・・
相談者:
そういうのはもうないですねえ・・
今井通子:
あ、ない?
相談者:
はい
ただ兄はとにかく一銭も返してなくて、そのあとも、自分でなんか遊んだ・・で・・親戚に、借金したりとかして、そういうの全部親に、任したのでえ・・
そういうのも全部いくらかね?借りたり、借りて返し◆#$ないので・・
今井通子:
あのお、ちなみにちょっと待って。
相談者:
はい
今井通子:
お父さまは?
相談者:
10う・・7、8年前に、あのお、あの、亡くなってます。
今井通子:
・・で、これ、そうすると、お父さまの・・
相談者:
はい
今井通子:
遺産はどう分配したの?
相談者:
いや、父は・・あの、ちょっと恥ずかしいんですけど、あの、借金がいっぱいあって、
あの、賭け事とかする人で。それでわたし、達きょうだい3人は、あの、遺産放棄、しました。
借金があ、わたし達に来るといけない&#・・
今井通子:
あ、なるほどね(苦笑)
相談者:
はい
今井通子:
はい(苦笑)
じゃ、この、ンフ(苦笑)お父さまのほうは問題にならないわけね?、はい
相談者:
あ、そうです、そうです。ハハハ(苦笑)
今井通子:
はい
えー、はい、分かりました。
で、今回は・・今、現在、ご存命なのは、お母さまと・・
相談者:
はい
今井通子:
それから・・え、お兄さん、その・・
相談者:
はい。と、はい
今井通子:
放蕩息子の。
相談者:
はい、そうです、それと・・
今井通子:
お兄さんと・・
相談者:
わたしと、妹です。
今井通子:
ん、で、と、あとは・・
相談者:
あとは・・
今井通子:
えー、お妹さん。
相談者:
はい
今井通子:
はい・・おいも、お妹・・
相談者:
妹は、1つ違いなんで、今あ、59ですかね?
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
え?で、お妹さんと・・
相談者:
はい
今井通子:
で、お妹さんとあなたの間では・・どういう話になってんの?
相談者:
いや、別に、その、遺産の話は出ないんですけどお、
今井通子:
ええ
相談者:
ん、とにかく兄が3年くらい、前に、その施設に入る前に電話よこして、そんなこと言うもんで、
今井通子:
うん
相談者:
もう、ホントにわたし頭に来て、
今井通子:
うん
相談者:
兄貴の取りばん、分なんか一銭もないし、
今井通子:
うん
相談者:
母の面倒も一切看てないし、
今井通子:
うん
相談者:
わたしがずっと看てるので。
今井通子:
うん
妹さんは何?お母さんとは・・
相談者:
と今、妹は、あの・・別のところに、結婚して居ます。
今井通子:
あ、だから・・あの、そうするとお母さんの面倒は、ほとんど・・
相談者:
わたしが・・
今井通子:
あなたが看ていて、
相談者:
あ、はい、そうです、そうです。はい
今井通子:
で、お妹さんもちょっと遠くにいらっしゃるってこと?
相談者:
あはい、たま、1年に1回とか、2年に一回、来ますけどね。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
母に会いに、はい
今井通子:
はい
で、あなたと、妹さんが分ける分には、構わないのね?あなたは。
相談者:
・・ま、うん、ま、そうですけど。はい
今井通子:
うん
相談者:
ま、兄には元々やりたくないので、ま・・
今井通子:
お兄さんにはあげないけど・・
相談者:
はい
今井通子:
妹さんとあなたなら問題ないと。
相談者:
あ、あはい、ま・・
今井通子:
それとも・・妹さんにもあげたくない?
相談者:
・・ま、だって、そんなに何千万もあるんだったら別にあれですけど。
ほんの、い、いくら、いくら残るか分かんないし、
今井通子:
うん
相談者:
ま、兄がそうやって言うもんで、
今井通子:
うん
相談者:
その、とにかく兄にはやりたくないと思って、あの、なんか・・&#、なんだっけ・・
今井通子:
そういう、ほ・・
相談者:
公証人役場に電話したら、
今井通子:
はい
相談者:
あの、「法定の取り分があるので」って。遺書書いても、あの、母が遺書書いても、それは、ん、あのお・・必ず、その法定取り分があるので、
今井通子:
あ、遺留分
相談者:
「必ずお兄さんに行きますよ」って、そうそう、言われました、遺留分・・
今井通子:
あー、はい。というお話があったわけね?
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
ただ友達が、その最近、あの、言うのには、その「お兄さんが昔」・・あの、わたしの、あ、兄が昔そうやって、「1億円も」ね?「借金背負って」、は、「お母さんが返したんだったら、もう取り分ないんじゃないの?」って言って、なんか「テレビとかで聞いたことあるよ」って言われたんですよ。
今井通子:
うん
相談者:
で、わたしは法律的なこと、それ、全然分からないので、今回こちらに、よ、相談させていただきたいなと思って、お電話、させていただきました。
今井通子:
うん
ま、要するに生前贈与がなされているみたいな話ですかね?
相談者:
そ、そ、そ、そ・・そうですね、はい
今井通子:
えーとお、今日はですね、弁護士の・・
相談者:
はい・・はい
今井通子:
坂井眞先生がいらしてますので、
相談者:
あ、はい
今井通子:
伺ってみたいと思います。
相談者:
あ、はい、&#△%
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
相談者:
よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
母と兄は父の会社の借金の連帯保証も相続したのだとしたら母の借金でもあるのだから財産を処分して穴埋めするのは自然だと思います。
他の姉妹が相続放棄したのは負債まで相続しないようにしたのではないでしょうか。今の持ち出し分を3人で平等に分担する方が先じゃないですかね。
親が死んだ時、「私は、お金に換算できない大切なものを、もうすでに親からもらっている」と思えれば、本当は幸せなんだろうな。
実際は、目に見えるものが優先され、なかなか難しいが。
今日の回答者の内容が、私には、いまひとつ、よく分かりませんでした。
一番、お母様の面倒を看てあげている、相談者さんが、一番沢山、遺産金をもらえるといいと思います。
でも、遺留分があり、それは不可能みたいで、なんだか、納得できませんね。
施設での生活の為に母親の貯金を使い果たしさらに足が出るかもしれない時、この兄は手のひらを返し逃げ出し、知らぬ存ぜぬで押し通すだろう。
一番最初の匿名さんの言う通りですね。
KBC「テレフォン人生相談でした」では「母親がまだ生存しているのに遺産の話なんて」など感情論ばかりで逆にみっともなかった。相談者の意図が汲まれるかはともかく、既に火種は燻っているので母親が元気のうちにこそ青写真は書いておくべきと思う。
今井さんが妹のことを、おいもうとさんって連呼してて内容が頭に入ってこなかった。弟だったらおおとうとさんって言うんだろうか。
この手の相続シリーズでよく相談者さんが「結局カネ欲しさ」と一方的に批判されているのを見ると哀しくなります。
私はどの相談より酷い両親による依怙贔屓に遭ってきました、額もされ様も精神的虐待も本当に酷いものです。それらの仕打ちには法律で武装し準備し権利を行使するしかえげつない差別に対抗する方法がないのです。
卑しい守銭奴と同列視されるのは本当に悲しいです。