夫から受け継いで7年。創業百年の有限会社を手放したい名ばかり代表取締役

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いいたしますう。

坂井眞:
会社・・

相談者:
はい

坂井眞:
を、三代っていうから、これはもうかなり長く続いてるんですよね?

相談者:
そうですね、ちょっと100年を越えてますね。

坂井眞:
100年以上?

相談者:
はい

坂井眞:
100年越えれば大したもんですよね。

相談者:
ありがとうございます。

坂井眞:
ええ、一説によると6、70年が寿命じゃないかって説もあるぐらいから。

相談者:
あーあ、ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
えーと、あの、具体的におっしゃらなくてもいいけど、なんかそのお、地場、産業的な、特殊な技能があるとか・・そういうような業種なんですね?

相談者:
そ、そういうことですね。

坂井眞:
あーなるほどね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それで、えーっと、

相談者:
はい

坂井眞:
有限会社っていうことなので、今、有限会社って、あの、新しく作るわけにいかないけども、

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
ま、かつて有限会社ってのがあって、

相談者:
はい

坂井眞:
その当時のがそのまま残ってるのありますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
それで、まず、基本的な、形のことからご説明をすると、

相談者:
はい

坂井眞:
株式会社だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、株式、を、全部・・譲渡すれば・・

相談者:
あーあ

坂井眞:
いいわけですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、有限会社は持分って言いますけども。
ま、基本的には株式会社、に近い、小規模な株式会社・・

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
だと思っていただければいいので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その・・持分を・・

相談者:
はい

坂井眞:
譲渡すればいいと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、この有限会社の持分っていうのは、今誰が持ってらっしゃるんですか?

相談者:
わたしです。

坂井眞:
えーと、あなたお1人で?、100%

相談者:
そうです。

坂井眞:
あー、そし・・

相談者:
ただ・・

坂井眞:
うん

相談者:
あの、株う、を・・うちの主人、が亡くなったときに気持ち・・くらいをちょっと妹に・・

坂井眞:
うーん

相談者:
あげてはありますけれども、ほとんどわたしです。

坂井眞:
うん、まあ、持分の、一部が妹さん持ってらっしゃる・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
100パーではないけれども?

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
で、その、お持ちの・・

相談者:
はい

坂井眞:
お、90何%かの持分を・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、ま、妹さんが第一候補なんだろうけれども、売ればいいと、こういう話なんですね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で・・

相談者:
ただ、売るとなるとやっぱり、その(苦笑)、あげたい感じ、妹だったらもうわたしは、あげたいよという感じです。

坂井眞:
あー、なるほど。

相談者:
うーん

坂井眞:
で、あの、簡単に説明をすると、

相談者:
はい

坂井眞:
あげるっていうことは、

相談者:
はい

坂井眞:
普通の株式会社のこと考えていただいて、

相談者:
はい

坂井眞:
その株式が財産ですよね?

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、それを売買するっていうのと、形はおんなじわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
この場合有限会社だから株式とは言わないけど、

相談者:
うん

坂井眞:
有限会社の持分を・・

相談者:
はい

坂井眞:
90何%を、売るっていうのがまず1つ、で・・

相談者:
うん

坂井眞:
売らないで、今度あげる。

相談者:
はい

坂井眞:
株式会社の株式でも、あげるっていうことがありますよね?

相談者:
うんうん、はい

坂井眞:
でそれは要するに法律的には贈与っていうことになるんです。

相談者:
贈与ですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、贈与になると何が問題かというと、

相談者:
はい

坂井眞:
贈与税っていうのは、

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
たくさん掛かるんですよ。

相談者:
たくさん掛かる?はい

坂井眞:
割合的にいうと。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、段階的になるので、何%って一口で言えないんだけど、

相談者:
うん、はい

坂井眞:
あげ、るのはいいんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
あげちゃうともらったほうが、

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
贈与税がもらったほうが掛かるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
あげるほうは・・なくしちゃうだけだから、

相談者:
あ・・あーは

坂井眞:
税金、基本的に掛からないんだけど。そういう

相談者:
掛からないけど。はい

坂井眞:
うん。そうすっと、妹さんが、もしその・・

相談者:
はい

坂井眞:
ホントに1800万円の価値が仮にあるとしたらね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
ま、1800万円マイナス数%なんだけど。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
それを妹さんが、ただでもらっちゃうと・・

相談者:
はあ、はあ

坂井眞:
それにい、もろに贈与税が掛かっちゃうことになるから。

相談者:
うん、ふん、はい

坂井眞:
妹さんがそういう・・

相談者:
うん

坂井眞:
税金を払う資金が必要になりますよね?

相談者:
うん、うん、はい

坂井眞:
なので、やり方としては、もし、

相談者:
うん

坂井眞:
あのもうこの会社を譲りたいんだったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
適正な値段で、売れば・・

相談者:
あ、は、は

坂井眞:
さっき言った譲渡益は生じないので。

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
えー、つまり100円の価値の物を100で、売ったら・・

相談者:
うん

坂井眞:
あなたは得しないわけですよね?

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
そうすると別に、税金掛けられる理由がないので、

相談者:
うん、うん

坂井眞:
基本的にそういう、大きな税金は掛からない、ということがあります。

相談者:
ただし、妹にはその、適正な価格で買ってもらう、ことになるってこと&#

坂井眞:
代金が必要ですよね。

相談者:
代・・はい

坂井眞:
つまり、手に入れる90何%分のこの会社の、有限会社の持分・・に、

相談者:
はい、ええ

坂井眞:
匹敵するお金を払うから・・

相談者:
うん、ふん

坂井眞:
どちらにも、贈与税はもちろん掛からないし。

相談者:
掛からない、はい

坂井眞:
えーと、売った側にも、譲渡益がないから・・

相談者:
はい

坂井眞:
税金が掛からないと。

相談者:
あ、は、は・・じゃ、やっぱりどっから手をつけていいのか・・
弁護士さん、に、相談してくのが一番・・いいんですか?

坂井眞:
そうですね。

相談者:
うん

坂井眞:
弁護士い、はもちろん、あの、法律の専門家でこういうこと、が分かります・・

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
ので、そういう・・ことが、ある程度、あの、やってらっしゃる弁護士さんを探すといいと思いますね。

相談者:
うん、うん、あ、はい。で、この・・

坂井眞:
そういう・・

相談者:
相場っていうのがよく分かんなくて弁護士さん、に相談するときの(苦笑)。

坂井眞:
これはね?どこまで何を頼むのかによって・・

相談者:
うーん、はい

坂井眞:
変わるので。

相談者:
変わる?はい

坂井眞:
初めて出会った弁護士にいきなり頼む必要はないから。

相談者:
ふうん

坂井眞:
まず相談をしてみて、

相談者:
はい

坂井眞:
お医者さんでもそうですけど・・

相談者:
うん、え

坂井眞:
セカンドオピニオンっていうじゃないですか。

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
何人か?

相談者:
はい

坂井眞:
あの、そういうことが・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
できるという方と会ってみて、

相談者:
あ、は

坂井眞:
説明を受けて。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
この、弁護士だったら信用できると思われたときに、

相談者:
あー、うん

坂井眞:
それまでは「費用はこういうことを頼んだらどのぐらい、掛かるんでしょうか?」っていうことを、

相談者:
うん、うん

坂井眞:
何人か、その相談・・

相談者:
うん

坂井眞:
されて聞いてみればいいじゃないですか?

相談者:
あーそうですか・・

坂井眞:
で・・

相談者:
相談する、ときも、費用が掛かるということは・・

坂井眞:
相談料もちろん掛かります。

相談者:
掛かるんですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
掛かりますけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
それはあの、1回で、10万とか20万とか何十万と・・

相談者:
ええ

坂井眞:
掛かるわけじゃないので。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
ええ

相談者:
はい

坂井眞:
ええ

相談者:
(苦笑)

坂井眞:
あのお、それはそれぞれあの・・さ、それこそ相談に行くときに訊かれたらいいじゃないですか?

相談者:
あーあー

坂井眞:
それぞれの事務所で基準があるので。

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
あの、「相談させていただきたいんだけど」・・

相談者:
うん

坂井眞:
「相談料どのぐらい掛かりますか?」って・・

相談者:
うん

坂井眞:
お訊きになればいいと思う。

相談者:
うん、うん、あ、そうなんですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
あとはだから・・

相談者:
ええ

坂井眞:
妹さん、のほうは・・そういうお金・・あ、そうか・・

相談者:
うん

坂井眞:
出す・・力はあるのかな?

相談者:
んー、そこもちょっと、ん(苦笑)

坂井眞:
あーあ

相談者:
聞いてみないとなんとも・・言えないとこなんですがあ・・

坂井眞:
うん

相談者:
ま・・

坂井眞:
あと少しずつ渡してくとかいろんな方法あると思うんですよね。

相談者:
うーん、はい、はい

坂井眞:
一遍にやらなきゃいけない話じゃないじゃないですか、まだ、62歳っておっしゃってたから。

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
あの、要するに・・会社のオーナーとしての立場と、

相談者:
はい

坂井眞:
代表者としての立場って違うから。

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
持分は、あの、まだ、持ってるけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
まず会社の仕事は、妹さんに譲るとかね?

相談者:
あーあ、はい

坂井眞:
で持分を少しずつ、譲って行く?

相談者:
うん

坂井眞:
一遍に、お金払うのが大変だったら。

相談者:
うーん

坂井眞:
乃至は、あーと、税金が掛からない範囲で、何年かに渡って・・

相談者:
うーん

坂井眞:
贈与して行くとかね?

相談者:
うーん

坂井眞:
いうこともあるので。
その辺のことを、あの、法律家に聞けば、いろいろ話してくれると思うんですよ。

相談者:
うーん、あ、そうなんですか、はい

坂井眞:
一遍にやらなきゃいけないってことでは、ないじゃないですか?

相談者:
・・ええー

(パーソナリティも加わる)

今井通子:
今ね?

相談者:
はい

今井通子:
坂井先生がおっしゃってるのお分かりいただいてると思いますが、

相談者:
はい

今井通子:
代表取締、役、即ち、社長を先に交代しちゃってもいいんじゃないかっていうことですよね?

坂井眞:
そういうことです。

相談者:
あー、はい

今井通子:
で、元々が・・

相談者:
はい

今井通子:
あの、あげちゃってもいいわ、ぐらいの、気持ちでいらしたんだったら・・

相談者:
うーん

今井通子:
あの、ローンじゃないですけど、

相談者:
&#△

今井通子:
持分の分を、

相談者:
はい

今井通子:
ちょっとずつ・・給料の中から買ってもらうとか(苦笑)。

相談者:
あーあー

今井通子:
そういう方法もありますよっていうお話で。

坂井眞:
そうですそうです

今井通子:
その、オーナーとして、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが持ってる90%は、でも・・

相談者:
はい

今井通子:
もう法人だから・・

相談者:
ええ

今井通子:
あなたの物ではなくって、

相談者:
ええ、ええ、ええ

今井通子:
あなたがその、うちの90%は持ってるけど・・

相談者:
ええ、ええ

今井通子:
10%は妹さんが持ってる・・

相談者:
うん・・うん

今井通子:
2人が持ってる物なんですよ。

相談者:
うん、はい

今井通子:
うん。なので・・

相談者:
ええ

今井通子:
その、妹さんの分を段々足して行ったら・・

相談者:
うーん、うん、うん

今井通子:
知らないうちに最後は・・

相談者:
うん

今井通子:
あなたのゼロになりましたっていう・・

相談者:
うーん、うん、うん

今井通子:
そういう方法もありますよというお話です。

坂井眞:
そうことです。

相談者:

坂井眞:
であの、小さく分けていけば・・

相談者:
はい

坂井眞:
あの、贈与でも非課税の枠があるので、

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

坂井眞:
毎年、こ、少しずつ渡してけば・・

今井通子:
うん

相談者:
うん

坂井眞:
これは別に、脱税でもなんでもなくて、非課税の枠内の話だから・・

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
あの、贈与税掛かんないやり方もあるんです。

相談者:
うん

坂井眞:
1回ではできないけどね。

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
もし1800万だとしたら。

今井通子:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
ま、そういうこともあるし。

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたが元々もう、え、さっきおっしゃったのは、
「60すぎて体力的にもキツいし」・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
「子供に継がせる気はない」っておっしゃって、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
だからもうこの会社の仕事で・・え、大変な思いするのは嫌だなってんだったら・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
まず代表者を交代しちゃって、

相談者:
あはい

坂井眞:
「会社の仕事は、あなた一生懸命やってるから任せるよ」と。

相談者:
うん

坂井眞:
で「わたしはただのオーナーに引くよ」と・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
いうことでもいいと思ったんでそういう話をしたんです。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、中身を少しずつ渡して行くのに税金掛からない方法っていうのは、

相談者:
うん

坂井眞:
法律家に聞けば、あの、さっき申し上げたようなことが出て来るので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、可能ですし。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それから、これあの、有限会社っていうぐらいですから、

相談者:
はい

坂井眞:
ただであげちゃってもいいっていうんだったら・・

相談者:
ええ

坂井眞:
もしこの会社の経営に妹さん、に、その仕事を譲ってね?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、上手く行かなくなっちゃっても、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
その持っている持分90何%の価値がゼロになる、だけで。

相談者:
はい

坂井眞:
それ以上さらに負担が掛かってることはないじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
でそういうことと、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、持分をどういうふうに譲って行くのか?
例えば・・

相談者:
はい

坂井眞:
今すぐじゃなくていいんだったら・・

相談者:
ええ、え

坂井眞:
あー、ま、あの、こういうこと言っちゃ失礼だけど、

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書にですね?

相談者:
あ、はあ、は

坂井眞:
えーと、この持分は、子供じゃなくて、

相談者:
ふーん・・うん、うん、はい

坂井眞:
義理の妹さんですよね?

相談者:
義理、はい、義理です、はい

坂井眞:
に、遺贈すると言いますけど、

相談者:
うーん

坂井眞:
遺言書で贈与するっていう・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
方法があるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
そうするとそれは、税率は相続税の税率になるので、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
税率下がったりとかですね、

相談者:
うん

坂井眞:
いろんな方法が考えられます。

相談者:
あーそうですか。はい

坂井眞:
だから、もう・・そろそろ譲りたいなっていうのは・・

相談者:
うーん

坂井眞:
えーと、会社の持分を全部妹さんに、今すぐ渡すという方法だけではないので。

相談者:
うん、はい

坂井眞:
その辺も含めていろいろ相談を・・されると、いいのかなあと思いますけど。

相談者:
ん、分っかりました。
はい、ありがとうございますう。

(再びパーソナリティ)

「夫から受け継いで7年。創業百年の有限会社を手放したい名ばかり代表取締役」への2件のフィードバック

  1. 仕事を継いでくれる人がいるのなら、継承者問題に強い弁護士に相談。
    こういう時に地元の商工会や商工会議所などに相談できないでしょうかね。

  2. まぁ、単純な話ではないのでしょうね。m&aしようにもコアになる人材の了承は必須だろうし子供らが相続放棄してるなら腹括って清算覚悟で義妹にねじこむしかないのでは?

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