収穫米は身内消費で儲けナシ。通い姉が母の通帳押さえて経費も生活費も俺持ち
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
はい
え、はじめに確認ですけどね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、最初、うん、「相続に伴う家のあり方、についてご相談したい」と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おっしゃったんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
亡くなったのはお父さんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お父さんの、相続については・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、すべて、お母さん名義にするということで、相続人全員が納得、しているわけですよね?
相談者:
あはい
塩谷崇之:
で、それは何かこう、遺産分割協議書みたいな物作ったんですか?
相談者:
いえ、なんも作ってないです。
塩谷崇之:
なんも作ってない?
相談者:
協議・・はい
塩谷崇之:
そうするとお、えっとお父さん名義の・・自宅の土地建物とか・・農地とか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ていうのはまだお父さんの名義のままになってるわけですか?
相談者:
・・いや、お袋にい・・名前を変えるっていうことで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
兄が、あー、してくれたので・・確認はわたしはしてませんけど・・
塩谷崇之:
そうするとじゃ、お父さんの、相続の手続き自体は、も全部終わってるという、理解でいいんでしょうかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あなたよく分かんない部分があるかもしれないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
要は相続の問題で揉めてるわけじゃないんですよね?
相談者:
あはい、その、あとですね。
塩谷崇之:
うん。えー、その上で・・お母さんからあ、えー、「あなたが後を継ぎなさい」というふうに、言われ・・たということでしたっけ?
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
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相談者:
はいそうです。お・・
塩谷崇之:
お父さんじゃなくてお母さんから言われたんですね?
相談者:
両方、両方ですね。
塩谷崇之:
言われた?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その「後を継ぐ」というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、農業を継ぐという意味ですか?それともその、家、土地建物・・自宅を・・継ぐという・・
相談者:
あーあ・・あの、両方ですね。
塩谷崇之:
両方?
相談者:
あの、はい
塩谷崇之:
で、えっと、お母さんが・・あなたに対して「跡を継ぎなさい」と言ってるのは・・「お父さんの跡を継いで農業をやりなさい」ということ、なのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さん、が亡くなったら、あなたが後継ぎなのよっていうことなのか?、どっちの意味なんですかね?
相談者:
あ・・その意味から言うたらお袋が亡くなってからですね。
塩谷崇之:
あーあ
相談者:
うん
塩谷崇之:
じゃ今は、お母さんが・・農業をやっていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたはそれを手伝ってるというような・・
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
そういう捉え方でいいんでしょうかね?
相談者:
あはい
塩谷崇之:
うん
相談者:
そういう、それで構いません。
塩谷崇之:
なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、農業をやって、農業から得られた・・収益というのは・・これは、誰がどう管理してるんですか?
相談者:
あの、収益っていうのは、も、あのお・・お米を作って、自分たちでえ・・消費してる・・きょうだいとか・・親戚に・・作ってるだけで、規模的にはもう・・自分とこ用ぐらい、ですかね。
塩谷崇之:
じゃ、特段、収入、うー
相談者:
はい
塩谷崇之:
金銭収入あるわけじゃないんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ほうほう
で、その、じゃ、獲れたお米っていうのはあ、誰があ、消費してるん、ですかね?
相談者:
親戚、とか、あー、きょうだいですね。
塩谷崇之:
それはなんていうかな、お裾分けみたいな感じで分けてるっていう・・
相談者:
はい・・そ、そういうことです。
塩谷崇之:
で、あなたあ、は、まあ、じゃ、労力は出すけれども、そっから、何らかのこう、収入を得てるわけでもなんでもない?
相談者:
あはい、そういうことです。
塩谷崇之:
あなた自身の生活は、
相談者:
あ
塩谷崇之:
なんで・・
相談者:
自分が働いてるんで、その、収入で・・やっています。
塩谷崇之:
働いてるというのは農業とは別にということね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それで、えーと、お姉さんがあ・・通帳や印鑑を4、5年前に持って行ってしまった。
相談者:
はい
塩谷崇之:
この通帳や印鑑っていうのは、お母さんの通帳と印鑑ですね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
ふうん
で、それはお姉さんは・・え、「お母さんから預かったんだ」というふうに言ってるけれども、
お母さんは「預けてない」というふうに言ってるわけですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーと、お母さんはその通帳や印鑑は、お姉さんに「返してくれ」というようなことは言、ってないんですか?
相談者:
あ、言ったんですけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、今、お袋、あの・・半分寝たきりになってるんで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの「あなた管理できないでしょう」みたいな感じい、から入っていって、持って行ったみたい、な、ニュアンスです。
塩谷崇之:
うーんと、お母さんは、その元々の、ご実家に・・住んでるわけですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
今でも住んでるわけですよね?
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
で、あなた、は、農業は手伝ってるけれども、一緒には住んでないわけですね?
相談者:
あ・・一緒には、あのお、住んでます。
塩谷崇之:
一緒に住んでる?
相談者:
あはい、あの、わたしだけ。
塩谷崇之:
あーあ
相談者:
うん
塩谷崇之:
お姉さんは?
相談者:
介護の、ために来てるっていうか・・
塩谷崇之:
あー、お母さんの介護をしてる?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ふうん
お母さんの介護っていうのはお姉さんがもっぱら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
1人で担当してるわけ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あーあ
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その、えー、介護だけじゃなくてえ、お母さんの、お、財産の管理も・・お姉さんが、「わたしがやるわよ」と言って・・引き取ってしまったと。
相談者:
いや、あの・・わたしにそういうふうに言ったんなら分かるけど、そうじゃなくて・・わたし、には、あの・・ん、
「通帳と印鑑は・・・「わたしが管理しとく」っていうような感じで、言ったから、なんの話?ってなったんですよ。
塩谷崇之:
うん
相談者:
「お袋が持っとるんじゃないか?」っていう話をしたんですけど・・
塩谷崇之:
うーん
そうするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、先ほどのあなたのご質問でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたがお姉さんに「返せ」と言えるか?という・・ご質問でしたよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、でそれについて言えば・・これお母さんの・・通帳や印鑑なので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それを「返せ」と言えるのは・・お母さん・・なんですよね。
相談者:
あー、は、は、は
塩谷崇之:
あなたあ、は、それを・・えーと、管理する理由っていうのは、特にないわけですよ。
相談者:
あー
塩谷崇之:
今一緒に住んでいて農業手伝ってるかもしれないけれども、
相談者:
あはい
塩谷崇之:
おー、あなたが、ま、言う立場にはなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
でもお母さんは、お姉さんに・・預けたんではなくて、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
自分で管理をしたいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはその・・んー、自分じゃなくて、例えば、息子であるあなたに管理をさせたいと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうふうな意思を、お母さんが持っているのであれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんが、それを、おー、お姉さんに・・
相談者:
あ
塩谷崇之:
言うことはできますよね?
相談者:
はいはいはい
塩谷崇之:
で、そしたらお姉さんのほうは。それを拒む理由っていうのはないはずなんですよ。
相談者:
ああ、はあはあ
塩谷崇之:
うん、で・・もし、いー、それでもね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
お姉さんが拒むんであれば・・ま、お母さんの名前でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんのほうから・・あの、弁護士さんでも付けて、
相談者:
・・あー
塩谷崇之:
えー、これは自分、お母さんの自分の財産なんだから、戻しなさいと・・いうふうに、要求することはできると思うんですけれども、
相談者:
あーあ
塩谷崇之:
ただそれを強く、要求すると・・「だったらわたしは介護はしないわよ」というようなことで・・突き放されてしまう可能性もありますよね。
相談者:
あー、そうですね。
塩谷崇之:
うん
あと、或いは・・お母さんが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんではなくてあなたにね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、うー、財産管理を委ねたいということであれば・・お母さんから、あなたがそういう委任を受けて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産管理を・・の委任を受けて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなたが預かるということもできますけれども、
相談者:
・・あー、はあ、はあ
塩谷崇之:
でも・・お姉さんからすればね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
あなたが、「いや」、あ、あー、「俺がお袋から」・・「頼まれたんだよ」ってふうに言っても・・「はいそうですか」ってわけにはたぶん行かないと思うんですよね。
相談者:
あはい
塩谷崇之:
うん、だから、もしあなたが・・管理をすると。
で、しかもお母さんがそれを望んでるということであれば・・お母さん、からあなたに対するね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
正式な、なんか委任の書面をね?、あの、然るべきところでね?公証役場などで作ってもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、「自分はこういうふうに正式に、管理を委ねられたから・・今までお姉さんに預けてたけれども、これをこっちに渡してください」というふうに・・そういう・・立場にあなたがなれば、あなたは、お母さんにそれを言うことができますけれども。
相談者:
あー、はあ、は・・分かりました。
塩谷崇之:
うん、ただそれにはやっぱりそれなりのね?きちんと・・お姉さん、に、対して・・え、あなたが代理人であると、お母さんの代理人であるということを、示すような・・あの、正式な書面を作んないとお姉さんは応じないと思います。
相談者:
あー、はあ
塩谷崇之:
うん。それともう1つはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、お姉さんと、あなたと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
両方でこうなんていうかな?綱引きをするような形になってしまうと・・なかなか埒が明かないということであれば・・お母さん、が・・自ら自分の代理人、としてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、弁護士とか・・税理士とか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう専門家に・・えー、おか、財産の管理を委ねて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その人からお母さんに言ってもらうっていう方法も、ありますけれども。
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
うん・・という、ことでちょっと頭を・・が整理できましたかね?
相談者:
はい(笑)
塩谷崇之:
はい
相談者:
一生懸命、あの(笑)・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい、ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
農業に掛かる必要経費は、普通にお母さんに伝えて、お姉さんに用意してもらえば良いこと。
弟に通帳管理が任せられない、お姉さんの心配もあるのかも知れません。
相談者兄弟とお父さんの年齢が合わない
享年71歳かな。
享年71、当時相談者50歳
21の時の子が5人兄弟の末子というのはおかしいですよね
正直に言う必要もないだろうけど
ホントだ! どこで計算 間違ったのだろう?
存命の母親の年齢から考えても、
?ですね。
相談者は、母親が20歳の時の子。
それで5人目なのだから、
母親が15歳から、みんな年子で出産してないと計算合わない…。
双子もいての5人兄弟とか(笑
↑その発想はなかった!w