ローン残る姑のアパート経営を継ぐ気満々の夫。儲からないと悟る堅実妻の預金額

(回答者に交代)

塩谷崇之:
そもそもの話なんですけどね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えっと「7千万円の借金があって」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「それを」、おー「押し付けられても困る」と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに先ほどおっしゃってたんだけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この7千万円の借金っていうのは誰の借金なんですか?

相談者:
母親、の、

塩谷崇之:
はい

相談者:
その、このアパート、のローンですね。

塩谷崇之:
これは、あなたのご主人、がなんか保証人かなんかにはなってるの?

相談者:
いや、保証人はあ、わたしが聞いたときは、その友人ん、がなってるっていうことです。

塩谷崇之:
あーあーあ

相談者:
で、あの、主人は保証人にはなってないとは言ってます。

塩谷崇之:
なってない?・・うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると7千万の借金は、お姑さんの・・えー、債務であって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのご主人の債務ではないわけですよね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
現時点でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん
で・・えー、他方でお姑さんはアパートを3軒持っていて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これを、あなたの、ご主人に、贈与したいというふうにおっしゃってる。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、生前贈与っていうこと、なのかな?

相談者:
はい、そうですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
生前贈与したいっていうことです。

塩谷崇之:
うん
でね?、このアパート3軒を、贈与、を、受けたとしてもね?あなたのご主人が贈与を受けたとしても・・

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
えーと、その7千万の借金が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、ご主人のとこに来るわけではないんですよね。

相談者:
・・あ、そうですか。

塩谷崇之:
うん、それは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、債権と債務ってまた別の問題なんでね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
アパートの贈与はアパートの贈与で。もし贈与をすればあなたのご主人の所有になるわけだけども、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
それに7千万の借金がくっついて来るわけじゃないんですよね。

相談者:
・・あ、そうなんですか、はい

塩谷崇之:
うん
で・・建物を贈与したとしても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
依然として・・その7千万、の・・借金は、そのお姑さんの借金なんですよ。

相談者:
・・あ、そうなんですか。はい

塩谷崇之:
うん。ただね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、たぶんあなたが気にしてるのは、その・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
アパート買ったときに・・ま、銀行からの借り入れなのかな?

相談者:
はい

塩谷崇之:
銀こ、借り入れえ、のなんかこう抵当権が付いてるとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこの部分を気にしてるのかもしれないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、抵当権が付いてい・・いる不動産を、あなたのご主人、が、所有することにな、ったときに、お金を借りていたお姑さんが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その借金を返せなくなったときには、不動産が競売にかけられてしまう可能性はあるんだけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、不動産が競売にかけられるだけであって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、おー、ご主人が、銀行のほうからね?、その「借入金について返済しろ」というふうに言われるわけじゃないのね。

相談者:
あーそうですか。はい

塩谷崇之:
担保に入ってるっていうのはそういうことじゃなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、物は、あの、借金の担保には入ってるけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その担保に入ってる物を・・受け取ったからといって・・

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
借り入れの義、あの、返済義務まで・・譲り受けるわけじゃないのね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、だから・・まず、その、ぜ、前提のところでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、7千万の借金を押し付けられても困ると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたは、そのお、アパートを譲り受けると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
漏れなくこの7千万の借金がくっついて来るんじゃないかというふうに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
勘違いして、いるようなんだけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それはそんなことないんですよと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうところをまずしっかり、おさえてください。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
で、ただね?えっと、その、7千万の借金があなた

相談者:
はい

柴田理恵:
で、ただね?えっと、その、7千万の借金があなたの、おー、ご主人のところに来る・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
可能性が、一切ないか?というとそうではなくて、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
えっと、お姑さんが、亡くなって、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
あなたのご主人と、あと、えっと、そのお兄さんがいらっしゃるのかな?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、が、相続するという話になると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続の場合には、借金も・・承継されることになるんですね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
だから、お姑さんの持っている財産だけじゃなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この7千万の借金も・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのご主人とあなたの、えー、ご主人のお兄さん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
が、相続することになるんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのときにあなたのご主人は、単純に考えると7千万の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、半分ね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、3500万円ぐらいの・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、負債を相続することになるわけ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でそういう意味では・・えー、お姑さんが亡くなったときには・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、ご主人が・・莫大な借金を背負う・・ことになる可能性はあるのね。

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
うん。だけども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、相続放棄っていう制度があって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのご主人が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、親の財産を、相続したくありませんよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、わたしは、財産も負債も・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
一切そういう物は親からは引き継ぎませんよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
引き継ぎたくありませんよという場合には・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
その、被相続人、だからその、おしゅう、お姑さんが亡くなってから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
3ヶ月以内に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄をしますという、そういう申述をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
すれば、一切、負債を、承継することは、なくなります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その代わり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
資産も承継できないことになるんで。要は、まったく相続、う人、ではないような立場になるわけね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから・・ご主人が、きちんとしっかりしてればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
アパートを譲り受けようが何しようが、負債は、譲り受けることはないし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お姑さんが仮に将来亡くなったとしても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄をきちんとすれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、あなたのご主人が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、多額の、債務を、承継することはない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう意味では・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
今あなたの心配していることというのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと心配しすぎなのかもしれないですよね。

相談者:
あー、そうですよね(苦笑)。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい、はい(苦笑)

塩谷崇之:
そこがまず1点、です。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
で、まもちろんそのアパートを譲り受ければ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
アパート経営が、あー、うまく行かなくてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、収入よりも、おー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
費用のほうが多く掛かるということになると・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ま、どんどん損失が出てきてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
いずれ、どっかでその、あなたのご主人の、ふ、が、負債を負うことになる、かもしれない。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
でもそれは、そのアパートを手放せば済むことであって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、今、あ、お姑さんが負ってる7千万、とは関係ない話なのね。

相談者:
あ、そうですか、はい

塩谷崇之:
うん。なので・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そこはだから、アパート経営をするか?、あの、どういうふうにするか?ということについては、その、

相談者:
はい

塩谷崇之:
7千万の負債の話とは切り離して・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、考えていけば、いんじゃないかと思います。

相談者:
あ、分かりました。はい

塩谷崇之:
はい
で、えー、もう1点が・・仮にご主人が、多額の借金を背負って自己破産した場合に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね?妻として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんか責任を問われるのかと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう、うー、そういうご質問でしたよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、でこれについてはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、夫婦といえども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
財産は別々の物なんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人が負債を負って、は、自己破産したからといって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたには直接の影響はないです。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人の負債はご主人の負債であって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、債権者がね・・え、あなたの財産を押さえて来るとかってことは、基本的にはないです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーあなたが、その自分の、おー、預金をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、債権者に持ってかれちゃうんじゃないか?って心配しておられるようだけど、その心配は、ないですね。

相談者:
はい・・はい・・あ、はい分かりました。はい

塩谷崇之:
はい
ただ、ご主人が借金を背負ったまま・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなった場合には・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたは今度妻として相続人になりますから。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
その、借金を相続によって受け継ぐことに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
なってしまうんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
だから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その場合には・・よく気をつけなくちゃいけない。

相談者:
あ、分かりました。はい

塩谷崇之:
うん
で、ご主人が・・亡くなってね、そうすると先ほどと同じで・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これ3ヶ月以内にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
このご主人の財産を相続するかしないかということを・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、自分で決めて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続しないのであれば3ヶ月以内に家庭裁判所のほうに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄をしますと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう手続きを取れば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
一切あなたの財産に掛かって来ることはなくなりますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、そんなに、あの・・心配しなくてもいいです。

相談者:
あー大丈夫なんで・・はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
どうもやはり、あなたの心配を聞いてると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、ちょっと心配しすぎのような感じがあるんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこまで深刻にならなくても大丈夫ですよということを、

相談者:
あ、分かりました。はい

塩谷崇之:
申し上げておきます。

相談者:
はい・・はいありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)

「ローン残る姑のアパート経営を継ぐ気満々の夫。儲からないと悟る堅実妻の預金額」への1件のフィードバック

  1. この女性が先に亡くなったら、夫がその貯金相続するのか。
    それにしても 、貯蓄の極意を教わりたい

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