誰の為の贈与税対策?受取人変更が裏目。受け取り後の子どもたちにわだかまり

テレフォン人生相談 2021年7月24日 土曜日

逆宝くじとも呼ばれる生命保険。
(不幸が起きないと当たらないから)
宝くじの高額当選と同様、99.999‥%は当たらない。

相談者の場合、さすがに払込期間は終わっていて、死亡保険金といえども解約金と大差なかったはず。
生命保険会社の丸儲け。

しかし、よく分からない相談だった。
今日みたいな相談者を知ると、無知につけ込み不安を煽って売っている。

 

生命保険の契約には三者が登場する。
契約者、被保険者、受取人。

話の内容から元の契約がどうだったかというと、
契約者は相談者。
被保険者は夫。
受取人も相談者。

相談者が名義と言ってるのは通常は契約者のこと。

相談者は名義を変えたと言っているので、これを真に受けると契約者を子どもに変えたことになるんだけど、たぶんこれは受取人を変えたと思われ。

それより、元の契約のどこに贈与税がかかるのかしら?
契約者本人が自分に贈与??

もし相談者が夫と離婚していれば分からないでもないけど、その場合でも、贈与というからには契約者が夫でなければ理屈に合わない。
相談者が契約を変更しているんだからそれはなかろう。

あとは、なにか別件で訪れた保険屋との会話の中で、相談者が受け取った保険金を子どもたちに分け与えるつもりなんていう話をしたとか。

それだって、分割して渡せば済む話。
お小遣いくれる母をそれは大事にしてくれるだろう。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 関西なまりの女70歳 一人暮らし 30年別居中の夫は2ヶ月前に75歳で他界 娘と息子がいる

今日の一言: 事実は1つです。その1つの事実をどう解釈するかは人の数だけ違います。

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