女の下へ去った夫の実家で33年。離婚しないアンマーのたった一つの悲しい理由
(回答者に交代)
塩谷崇之:
もしもい?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、はいこんにちはあ
相談者:
◆#$、はい、こんにちは
塩谷崇之:
はい
えー、今、あの、今井先生、え、に、いー、お話されたこと、おー、わたしも今、え、横で聞いていたんですけれどもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人の・・相手の女性ですか
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、その人が、あー、あなたに何かと、こう、ま、嫌がらせをすると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、で、ま、どう対応したらいいのか?と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その女性が、あー、もしあなたに対して、なんらかの裁判を起こして来たときに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、どうなってしまうのか?と。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
この2つの・・ご相談ですよね?
相談者:
そ、そうです、はい
塩谷崇之:
はい・・でね?まず1つ目なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、まあ、あの、その女性が嫌がらせをする、
その嫌がらせの、内容というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
1つはなんかその離婚届を、え、持って、あなたのとこに来るという、ことですか?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
あの、ま、今、伺ってる・・限りだとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性が、まあその、あなたに対する嫌がらせとして・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことをしているのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それとも、そ、ま、その女性の、なんていうんでしょうかね?自、自分がそういうふうにしたい、からやってるだけなのか?
相談者:
あーあ
塩谷崇之:
そこがちょっと、よく分からないんですけれども、
相談者:
あーあー
塩谷崇之:
何かあなたに対してね、直接こう・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんていうんでしょうかね、意地悪なことを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、言って来たり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、嫌味のようなこと言って来たり、
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
そういうことではないんですね?
相談者:
最初のうちは、しょっちゅう、あの、その当時、あの、固定電話が家(うち)にあったので、
塩谷崇之:
うん
相談者:
電話してきて「早く離婚しなさい」離婚の誘導?
塩谷崇之:
うん
相談者:
誘導したり・・「じゃあ、なんで警察呼ばないの?」とか、わたし、そういうやり取りして・・わたしからすれば嫌がらせとしか・・思えない・・ようなやり方を、ちょこちょこやって、来たんですよ。
塩谷崇之:
ふうーん
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、あなたからするとね?、まあ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたあ・・としては、まあそういう女性が・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
嫌がらせをしてるように見えるかもしれないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、その女性え、のほうからするとね?
あー、早くその・・あなたが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、夫と別れて・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、その人と一緒になりたいという・・
相談者:
あー
塩谷崇之:
ことですよね?
相談者:
あー、はい、はい、はい
塩谷崇之:
うん、だから・・向こうは向こうで・・
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
えー、籍は入ってないけれども、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ま、あー、ひ、1つのこう家庭を築いてるような(含み笑い)状態になっちゃってるわけじゃないですか?
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
うん、そういう状態で、早く・・えー「離婚してください」と。
もう別にその一緒に・・あなたとね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
えー、あなたのご主人が・・また仲良く一緒に暮らすっていう可能性がないんだったら、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
もういっそのこと早く、離婚をしてくださいと・・
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
いうのは、ま、その、女性からするとまあ・・ある意味、当然というかね?
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
まあ、そういう気持ちになるのも分からんでもないんですよね。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それがだからあなたに対する嫌がらせというよりは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性が、自分・・その、おー、その、おー、あなたのご主人と・・あー、一緒になりたいというね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう気持ちの表れとして・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことを言って来てる・・だけなんじゃないのかな?っていうふうに、思うんですよ。
相談者:
あーあ、はい
塩谷崇之:
ま、その女性のほうもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
恐らくだいぶ焦ってるんだと思いますよ。もう、年齢も年齢なんでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、このまま・・例えば、あなたのご主人がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご主人ももう70歳ですもんね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。ね、このまま・・あーだと、お、自分は、あ、まったくその、独り身のままね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしかすると、もう、生き別れになってしまうかもしれないんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、その前に入籍をしたいという、ま、そういう焦りがあるんだと思いますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、だから、ま、それは、その女性の立場からするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、ある意味当たり前の行動をしてるような・・感じがするんでね。
相談者:
あ、はい、はい
塩谷崇之:
うん、ま、あのお、それがいいか悪いかは別として、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたがそれをね、その、意地悪というふうにね?、取る必要はない・・
早く、別れてほしいんだなと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
早く別れて、自分が一緒になりたいんだなと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、そんなふうにこう冷静に・・あの、見てれば・・いいんじゃないかなと思います。
相談者:
あー
塩谷崇之:
それと・・もう1点ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性があなたに対して、裁判をして来たら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
不利になるのではないか?という・・ご質問なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性があなたに対して裁判をして来るっていうことは・・たぶん、ん、ないと思うんですけど、どういう理由で裁判をして・・来るんでしょうかね?
相談者:
・・どうしても・・離婚させたいと思っていったらそういうふうに持・・って行くんじゃないかな・・と・・
塩谷崇之:
うん、その女性は・・あなたとあなたのご主人を離婚させる権利っていうのは何もないですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからその女性が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたに対して裁判を起こして来るってことは・・あり得ないです。
相談者:
あー、あーそうですか
塩谷崇之:
はい
あるとすればあなたのご主人が・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたに対して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、離婚を求める裁判をして来るっていうことですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご主人があなたに対して・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚を求める裁判を起こしてきたときには・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、これはあなたのほうが・・圧倒的に不利なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
というのは・・もうすでに10数年別居していて、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
え、子供も、おー、もう育っていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、もう夫婦としての実態がまったくないと。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
共同生活をしてるということもないし。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
え、むしろその、おー、ご主人は別の女性と・・まあ、ほぼこう内縁関係のような・・生活になってると。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
裁判所は離婚を認める可能性は、あると思うんですね。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
もちろん、その場合にはね、えー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
元々離婚の原因を作ったのはあなたの、ご主人なわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、慰謝料とか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、いうことをあなたのほうで支払いを求めることも、お、できますし、
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
またご主人に・・えー、何かね?こう、財産があれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、その分与を求めるっていうこともできるかもしれないです。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
いやもう、わたしはただ墓に入りたいから離婚しないんであって、
塩谷崇之:
うん
相談者:
財産とかそんなの一切・・ん、もらおうとも思ってないん、です。
塩谷崇之:
ん、うん、うん
相談者:
え、でも・・この・・裁判をつけて、ま、来た場合は、離婚となると・・ちょっと・・息子のことを考えると・・
塩谷崇之:
・・
相談者:
・・
塩谷崇之:
ん、むす・・
相談者:
ま、苦しいですけど(涙声)・・
塩谷崇之:
息子のことっていうのはその6歳で亡くなられた・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
息子さんっていうこと?
相談者:
・・そうです。
塩谷崇之:
うーん・・その息子さんと、同じ墓に入りたいということなんですね。
相談者:
そうです、はい
塩谷崇之:
うーん・・ま・・あの、そこはね?ご主人との、お、話し合いになるのか?・・なるんだと思うんですよね。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
うん。だからま離婚をする場合にも、いきなりその裁判で判決が出るということではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
必ず、うー、離婚の裁判になる前には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
調停というね?話し合いが行われますんで、
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
その話し合いの中でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなたが離婚に応ずる条件として・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばその、亡くなられた息子さんのね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お骨を引き取らせてほしいとか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしくはそのお墓あ・・ま・・あなた自身がね、あの、別に嫌じゃなければあなたも別にそのお墓に・・離婚をしてもそこのお墓に入っても構わない(含み笑い)わけですけれどもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、あのお、ご主人、がOKすればそれでも構わないですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、あの「自分も」・・「亡くなったときには」、あー、その、おー、「息子と一緒に」・・えー、おは、えー、「お墓に」、いー、「入れてほしい」とかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、いろんな、ま、そういうあのお、おー、ご主人との間で・・え、その、離婚の、お、話し合いをするにあたって・・いろいろ条件を付けていけばね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの希望が、受け入れられる可能性っていうのは十分あるんじゃないかと思います。
相談者:
あー、分かりました。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっとね、難しく考え過ぎてるのかなっていう感じがしますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
あー少しね、こう冷静に、頭ん中を整理して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。少しね、こ冷静になって・・えー、考えてみてください。
相談者:
あ、分かりました。
ありがとうございましたあ・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
いろいろと・・はい、失礼、します。
(再びパーソナリティ)
夫と別居してるのに義父母の面倒見てくれる嫁なんてそうそういないし夫にとっては都合よすぎる状態だったから離婚しなかったんだろうね。でも義父母が亡くなったらもう籍入れてる必要もないし、夫の方から離婚を申し立ててくるんじゃないかな。長年義両親の世話してあげたんだから夫からは取れるもの取って息子さんのお骨も引き取った方がいいと思う。夫の再婚相手の女と一緒の墓に入ることになるのも嫌だろうし。
息子と一緒の墓に入る。この一心で頑張ってこられたんだなぁと思うと胸熱くなります。
他にも一緒に墓に入る方法あるだろうに!頭使えば!と普通だったら思う私ですがこの相談者さんのあまりにひたむきな気持ちに圧倒され、目頭が熱くなりました。
自分の都合で分骨とか移葬は「違う」と相談者は感じるのでしょう。生きている間の生活が安泰なら、没後は息子と一緒に居られれば、別に夫やその愛人と同じ墓でももうどうでもいい、というのが相談者の気持ちと思います。
母心が切な過ぎる(泣)。
6歳。ご自分を責めて来られたんでしょうか。
四人も子をなして一人を失い、その悲しみを分かち合えない旦那なんて早く捨ててしまえばと思うけど、お墓かぁ…。
どんなに薄情でも旦那は相続人。お墓も相続対象ですもんね。
相談者さんにとって良い解決に向かいますように。
相談者は一人無縁仏、旦那と浮気相手は悠々と先祖代々の墓へ。その墓も荒れ放題。子供は別地方で根を下ろしたから。
‥こういったシナリオもあるかもしれない。
血縁地縁宗教という重りがぶら下がった墓は、現代人にとって足枷。
離れて暮らしていても子供たちは母親(相談者)のために動くと思うよ。父親は自分たち母子を棄てていったおじさん、母親とどっちが大事か自明よ
コドモはどーでもいいけど、片方が別れたがってる時点で夫婦破綻なんだから、相談者、往生際悪しとしか。
いいトシしてなにやってんだか、ですね。