ギャフンを制裁に言い換えて再相談。離婚後の二股の恨み今も

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
お願いします。

坂井眞:
確認したいことが1つあるんですけど、

相談者:
あはい

坂井眞:
一番最初お、にお話になった、あー、ところで、

相談者:
はい

坂井眞:
自分にも子供にも、その、元夫がね?暴言を吐いて、

相談者:
はい

坂井眞:
女がいたんだと。

相談者:
はい

坂井眞:
「子供は知っていたが自分は知らなかった」っていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
一度おっしゃったんですね。

相談者:
あはい、そうです。

坂井眞:
で・・そのあとでおっしゃったのが、
「女の勘で携帯を見たらメールが出て来ました」と。

相談者:
はい

坂井眞:
「そこで男と女の話で『やった』『やらない』とかいうことが書いてありました」

相談者:
あはい

坂井眞:
それから・・
「子供の前で女の話を赤裸々にするんですよ」っていうふうにおっしゃったんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれは、時系列的にいうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
どういう、時系列になってるんですか?

相談者:
うん、ごめんなさい

坂井眞:
うん

相談者:
要は、離婚したあとに・・行ったり来たりしてたん、ですよね。

坂井眞:
うん

相談者:
そして・・結局なんで分かったっていうと・・

坂井眞:
はい

相談者:
車の中にい・・

坂井眞:
うん

相談者:
女の手袋が落ちてたんです。
そうだそうだ、思い出した。

坂井眞:
うん

相談者:
それえ、を、子供が見つけたんです。

坂井眞:
うん

相談者:
それで女がいるっちゅうことが分かったんです。
今思い出しました。

坂井眞:
で、離婚したのが6年前でしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
行ったり来たりして車の中で女の手袋を見つけたのは何年前ですか?

相談者:
6年前の、その離婚してすぐです。

坂井眞:
あ、すぐ?

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言った携帯を見たのは、どういう場所で、いつですか?

相談者:
うーんと、夜中に、

坂井眞:
うん

相談者:
元旦那が・・ま行ったり来たりしてたのでえ、

坂井眞:
はい

相談者:
元旦那が寝てる間に・・

坂井眞:
うん

相談者:
たまたま、わたしが携帯を見たらあ・・女とやってる、その、メールをしてる・・

坂井眞:
うん

相談者:
のが出て来たと。

坂井眞:
それは離婚したあとってことだよね?さっきの・・

相談者:
あとです、あとです、あとです。

坂井眞:
お子さんがいるから行き来はしてましたと。

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
で、あなたの家(うち)で、元夫が寝ていたときに、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが見ちゃったと。

相談者:
あはい、そうです。

坂井眞:
離婚してどのぐらい経ってるんですか?

相談者:
すぐですね。

坂井眞:
直後ぐらい?

相談者:
はい

坂井眞:
で、元々は・・あなた気づかなかったんですよね?

相談者:
あはい、はい、はい、はい

坂井眞:
だけどあなたが、も、いっぱいいっぱいになって、「もうこんな結婚生活は、夫婦は嫌だ」つって離婚したら、向こうも「分かりました」って言ったわけですよね?

相談者:
はい、そうです、そうです。

坂井眞:
だけど・・向こうは、「別れ、るのは分かったけど頑張る」って言うからきっと行き来をしてましたって、こういう流れでしょ?・・

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
あなたが言ってるのは。

相談者:
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。

坂井眞:
でも離婚しちゃってるから、向こうに、新しい女性が出て来ても、それは、ダメな話ではないわけですよ、法律的には。

相談者:
う、そうですよね、法律的にはね。

坂井眞:
うん。だから、まさに、時間的な流れが問題になるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
少なくとも今のあなたの説明だと、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚してから車ん中に手袋がありましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
でまあ、あの、本人がね?、「頑張る」って言って、行き来しているのと・・そういう女性と付き合うっていうのは、まあ矛盾は、するかもしれないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
でももう、夫婦じゃないんだから、女の人を車に乗せて、その女の人が手袋を置いてったからといって・・

相談者:
はい

坂井眞:
そんなに責められないってのは分かりますよね?

相談者:
はい、分かります。

坂井眞:
で、その直後ぐらいに・・家に来てた元旦那さんの、夫の・・携帯を、見ちゃったっていうのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
離婚したんだけどまだ、気になってたの?そんなことは。

相談者:
あ、要するに「復縁する」って言ってたもんで、

坂井眞:
うーん、うん、うん

相談者:
子供にもそれは、言ってことなんで、

坂井眞:
うん。なるほどね。

相談者:
まさか女ができるとは思ってもいませんでしたからあ、

坂井眞:
うん、うん、うん・・分かりました。
「復縁する」と言ってたのに、なんで女の手袋なんかあって、なんかやってんのか?と思って気になっちゃって、見ちゃったと。

相談者:
あはい

坂井眞:
そしたら・・その、男と女が、やるやらないとかいうのが・・赤裸々に書いてあったわけ?

相談者:
はい、そうです、そうです。

坂井眞:
でそれは・・そういうことをやっているっていうのは、いつの話か分かるんですか?メールから。

相談者:
うん、もうメールから分かります。

坂井眞:
離婚のあとであることは間違いない?

相談者:
間違いないです、間違いないです。

坂井眞:
ね?・・

相談者:
そうです・・

坂井眞:
でそうすると、あなたとしては・・「離婚には応じるけど復縁するように頑張るよ」と言ってたのに、なんだ?と。

相談者:
はい

坂井眞:
いう気持ちはすごくよく理解できます。

相談者:
あはい

坂井眞:
だけど、離婚しちゃっているので・・

相談者:
あはい

坂井眞:
法律的な、所謂、不貞っていう話にはならないわけですよね。

相談者:
あはい、そうです。

坂井眞:
あなたのケースは・・あなたが愛想尽かしちゃって「もう離婚するしかない」って言ったら「分かりました」って言って・・協議離婚したわけですよね?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
確かにお子さんのお父さんであることは、離婚してもしなくて変わらないから。

相談者:
あはい

坂井眞:
子供さんとこに来ますと。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど法律的には別に、彼女を作っても・・基本的に問題がないわけですよ。

相談者:
あはい、そうです。

坂井眞:
だから、復縁するために頑張ると言っていたのに一体なんてことをするんだと。話が違うじゃないか、って怒りは分かるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それをね?

相談者:
はい

坂井眞:
法律的に制裁を加えるのがあるとしたら・・損害賠償、慰謝料請求、しかないんですが・・

相談者:
あはい・・はい

坂井眞:
離婚しちゃった夫が・・彼女を作って・・そのメールを見たら・・やったやらないみたいなことが書いてあったと。

加藤諦三:
(深い息)

相談者:
はい

坂井眞:
けしからんというのでは・・ちょっと損害賠償請求するのは、それ自体難しい、と、思いますね。

相談者:
それと、

坂井眞:
うん

相談者:
子供にい、相当傷つけてえ・・子供がやっぱ精神科にちょっと通ったんですよね。

坂井眞:
うん、うん

相談者:
わたしに対してはあ、もう、置いといたとしてもお・・

坂井眞:
うん

相談者:
子供にやったこと、言ったこと?

坂井眞:
うん

相談者:
が許せないんです。

坂井眞:
うん。お子さんを傷つけたっていうことだってケースによったら、慰謝料請求が、できる、ケースもあるんだけど、
それは何年前の話?

相談者:
それもだから6年前・・

坂井眞:
6年前でしょ?、これ、あの「ほかの弁護士にも聞いたけど」とおっしゃってて「みんな『時効だ』って言った」って言うから、

相談者:
あはい

坂井眞:
またおんなじことを言っちゃうかもしれないんだけど、

相談者:
あはい

坂井眞:
不法行為って、基本的に・・時効は3年なんですよ。

相談者:
いや、はい

坂井眞:
ていう話聞きましたよね?

相談者:
聞きました、はい

坂井眞:
うん
それで、誰が自分にそういう、う、違法なことをして、損害が生じた、というのを知ってから3年なので、

相談者:
あはい

坂井眞:
それが分かんない時は・・もうちょっとあとになる時あるんですね。

相談者:
はい、はい、はい、はい

坂井眞:
それでも、不法行為のあった時から20年で、請求できなくなる。除斥期間って言いますけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
20年で請求できなくなるってことはあるんだけど。

相談者:
あはい、はい

坂井眞:
それが6年前っていうことになると、あなたは親権者ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、親権者であるあなたもお子さんも・・誰がそういうこと言ったかはその場で分かるわけですよね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
元、夫でありお父さんがしましたと。

相談者:
はい・・はい、そうです。

坂井眞:
そうすると、やっぱり時効の、起算点って言いますけど、時効を数え始める・・時期は、その時から3年なので。

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり時効、の問題が、出て来ちゃって、

相談者:
あー、はい

坂井眞:
請求できない・・

相談者:
あー・・

坂井眞:
お子さんに関してもね?
だから、残念ながら、あなたのお話を聞くと・・お気持ちは、理解しましたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
なかなか法律的に、制裁を加える、つまり、まあ、具体的には損害賠償請求、を、する、方法はなさそうだね。

相談者:
分かりました。
じゃもう・・諦めて、も忘れてえ・・

坂井眞:
うん

相談者:
子供、成人して頑張ってるようなんでえ、

坂井眞:
うん

相談者:
そこでえ、幸せだと思うしかないん、です、ね?

坂井眞:
うん
あなたもだってまだ51で若いんだから。

相談者:
あはい

坂井眞:
そのほうがいいと思いますよ。

相談者:
分かりました。

坂井眞:
うん

(再びパーソナリティ)

「ギャフンを制裁に言い換えて再相談。離婚後の二股の恨み今も」への10件のフィードバック

  1. 【要は〜】って口癖なのかな
    要はって言いながら全く要約出来てないね。
    そもそも5〜10万しか、お給料の無い人と再婚なんて
    やめた方が良いから。

  2. 1年半前の相談者ってよくわかりましたね。素晴らしい!

    この相談者・・・今も四六時中、元ダンナの恨みつらみを抱えて
    考えたり思い出して腹がたったりしてるんですね・・・
    悲しい人生ですわ。
    自分で弁護士に相談して無理だと理解しても尚、
    テレ人に制裁うんぬん相談って、このまま心の病気進行してヤバイ人生送りそう。

  3. 安い酒を飲みまくってベロベロになったらふと思い出した過去の怒りを酔っぱらった勢いで電話したような口調。勝手に想像するが金髪で肥満でスマホが手放せない人といったイメージ。
    今日こそ加藤先生に心理分析して欲しかったなあ。

    先生「貴女の、今の状態を、○○〇〇というんです。」
    相談者「はあい。 …や、 え?。 …でもお、要するにい…」

    1. あとです×3、はい×4、そうです×5。
      相談の内容が整理できてない?
      夫の携帯って、たまたま見るものなんですか?

  4. お酒を呑んで、過去が再燃して、勢いでテレ人へ一年半ぶりに電話した‥あり得る。
    「元旦那の携帯電話を盗み見た(簡単に元配偶者の携帯電話を見られるのか?)」「復縁前提で離婚した」など不自然な点が散見されるから。そして、やたら伸びる語尾。口癖のように繰り返される【要は】というフレーズ。これらも酩酊していた為、と言われたら納得。再登場の人だったのですね。確かに語尾伸ばすところが似ている。

  5. 再登場ですか。知りませんでした。何回も出られるものなんですね。
    ちょっと頭の悪い感じで同情はできません。元夫もあまり頭の回転は良くなさそう。もちろん新しい女性も。
    こういう人達がお子さんを生み育てているというのが、子供が出来なかった私としては言葉になりません。
    お子さんがただただかわいそうです。負の連鎖になってなければいいのですが。
    相談者の人はお子さんは独立してしまってるし、元夫とはうまくいかないでしょうから、出会い系あたりで新しい男性を見つけて、今度はその
    トラブルで相談するかもしれませんね。詐欺とかにもすぐ引っかかりそう。

  6. 何千回もの内容を記憶して同一人物の回をまとめられる管理人さんすごいですね!

  7. 私も、飲酒か薬か何かでラリってるのかと思いましたけど。
    「私は子供のために頑張ってきて50を過ぎた今でもこんなに不幸なのに、お金がないあんたが何故に女つくって人生楽しんでたんだよ。」
    の愚痴を前回同様タダで聞いてくれるテレ人に勢いで電話してしまったのでしょうか。

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