母93の遺言。姉は5百万、私は実家とお墓の維持管理。長生きが前提を崩す3年後
(回答者に交代)
大迫恵美子:
あ、もしもし?
相談者:
あ、もしもし?
大迫恵美子:
・・はい
相談者:
あ、よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい
えっとご相談ですけれども、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おーその、お、お家と、お墓ですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それを、ま、守ってくださいっていうふうに、お母さまに頼まれたと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうことですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これを、嫌だっていうことですか?
相談者:
いえ・・そうでは・・なくて、
大迫恵美子:
はい
相談者:
わたし、に、家と、お墓を守ってほしいっていう・・遺言書と・・姉、が1人、いるんですが、
大迫恵美子:
はい
相談者:
姉には500万の・・現金をというところ、で、
遺言書を書かれているのですが、
大迫恵美子:
はい
相談者:
今、介護、施設の中でこれから・・どれだけお金が掛かるのかって、いうと今・・2、3年しか持たない、母の、預金なので、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
まず・・姉の、ために、取って、あるお金を・・母のために使い、
大迫恵美子:
はい
相談者:
また、尚且つこの、家、を、売却したときの・・資金を・・えー、母の介護費用に充てようと思っているのですが、
大迫恵美子:
はい
相談者:
介護費用で、家を売って、そのお金を・・回しても・・払わなくちゃいけないですか?
大迫恵美子:
・・えーとですね。
冷静にね?・・あの、順番から考えていきましょうね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの遺言書はね?、それはまあ、お母さまの、あー、遺言書を書かれたときの意思だったんだと思います。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、そう、こういうふになればいいなっていうことで、こういうふうにしてほしいということでお書きになってるわけですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、ま、亡くなった時点でね?・・お家があって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから500万の預金があって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それが前提ですよね。
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
でも、まあ、あの、遺言書を書いてから亡くなるまでの間に・・人間にはいろんなことが、起こり得ますから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
遺言書に書いてある通りの物がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
なくなったときに、そのまんま残ってるかどうかっていうのは分からないわけです。
相談者:
そうですね、はい
大迫恵美子:
で、遺言書を書いたあとで、例えばお母さまご自身がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、その500万使っちゃったとか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お家を売っちゃったとか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうこともあり得るわけですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうしますと、その遺言書に書いてあることは、そういうお母さまが新たに、行為をなさってことによって、あ、遺言書に書いてある物が、ま、処分されたと・・いうことになると・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
もうそれはその遺言書は、そ、効力がなくなっちゃうわけなんですよ。
相談者:
あーなるほど。
大迫恵美子:
あの、ただね?、あの、1つお気、あの、気をつけていただきたいのは。
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、例えばお姉さんに差し上げると言ってる500万が、別の通帳に、ま、除(よ)けてあったとして、
相談者:
・・え、あの、除けてます。
大迫恵美子:
それをね?・・介護費用に充てるってことが、あなた、ができるのかどうか?って問題ありますよ?
相談者:
あーあーあー、はい
大迫恵美子:
それがまずできるかどうか?っていうことが1つ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから家なんか売ろうとしたら、それはあなたでは売れませんよね。
相談者:
・・あ、はい、え
大迫恵美子:
名義が・・
相談者:
うん・・
大迫恵美子:
お、お、お母さん・・
相談者:
わたし、にも、あの、わたしの名義にも半分なってるんですが。
大迫恵美子:
あーあ、あのお、少なくてもお母さんの、名義の分はね?、あの、あなた売れないですから。
相談者:
もちろんです。
大迫恵美子:
成年後見かなんか付けないといけないですよ?
相談者:
あーあ、はい
大迫恵美子:
ま、お母さん今、頭がしっかりしてて、自分で、売るって判断ができるっていうなら・・
相談者:
ん、今ならできます。
大迫恵美子:
それは、でも、お母さん納得するんですか?
相談者:
あん、納得しました。
大迫恵美子:
あーそうですか。
それならお母さんと一緒に、あ、ま、あなたの持ち分が今もあるのかどうか分かりませんけど、
お金に換えて、介護費用に充てて行くだけですよね?
相談者:
あ・・はい・・そうですね。
大迫恵美子:
あ、ごめんなさい、それで・・あの、わたし今、それ・・今までの法律に基づいて・・あの、言ってますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、相続法は順次改正になっていきますので、
今後起きる相続についてはその新しい法律に従っての話になります。
相談者:
分かりました。
大迫恵美子:
はい
相談者:
ありがとうございます。
大迫恵美子:
ただその、今・・ね?あのお、売るっていうことを前提にしたら、お母さんは頭がしっかりしていて、自分の判断で、売って、介護費用に充てるんだと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうことを決めるとしたら・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
もうそんな古い遺言書の効力のことを、くよくよ悩んでも、無意味になる可能性はありますよ。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
よく分かりました。
大迫恵美子:
で、お母さんが全部なくなるまでの間に、介護費用で使い切って亡くなられてしまったらね?
相談者:
・・
大迫恵美子:
それこそ相続問題なんか全然出て来なくなっちゃうかもしれないので(含み笑い)。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
今あ、ん、今ならしっかりしてるので、
足らなくなるのはあ、もう目に見えて・・分かってきたので。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
早急に、こう、母がしっかりしてる間に結論して・・やって行きたいと思ってます。
大迫恵美子:
ま、あの、お墓はね?(咳払い)それはまあ、その「誰かが守って、ください」って、言うってことはあると思います。
相談者:
はい
大迫恵美子:
人間はまあ、お墓のために生きてるわけじゃないですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、法事やら何かのときにお掃除してね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
出掛けて、お花を、か、あの、手向けて、ぐらいのことしか、まあ、普通はしないわけでしょ?
相談者:
はい、そうですね。
大迫恵美子:
毎日毎日行って・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
る、必要ないわけで。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ですから、何かそんなことをね?あの、ん、大変な重荷みたいに考える必要も、な、なくなる可能性もありますよね。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
んな傾いてる家を守り抜くなんて・・変なこと考える必要もない・・ようじゃないですか?今のお話だと。
相談者:
はい、ほんとにそ、うん、思います。
(再びパーソナリティ)
以前、聞いた相談者さんだと勝手に思ってた。
自身が離婚後、不倫して結婚出来ると思ってたら出来ずに相手に
ギャフンって言わせたいって相談してたけど
大迫先生に鍋の中身をかき混ぜるなって言われた相談者さんに
似てるよね。
子育ても一人でやるっきゃいって言ってた声にメチャ似てた。